第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。
要点所得税法 17 条は、源泉徴収した所得税の納税地を、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地と定める。ただし配当や公社債の利子は本店所在地が基準となる。
Q · 源泉徴収した所得税は、どこの税務署に納めればいいの?
原則は給与計算を行う事務所の所在地の税務署です
所得税法 17 条により、給与等の源泉所得税の納税地は、支払事務を取り扱う事務所等の支払日における所在地です。本店が東京でも給与計算を大阪支店で行えば、納付先は大阪の税務署になりえます。支払日以後に事務所を移転すれば納税地も移転後の場所へ動きます。ただし公社債の利子や配当の源泉税は、支払者の本店所在地が基準となり、給与とは納税地が分かれます。
従業員に給料を払えば、その所得税を天引きして国に納める。この源泉所得税をどこの税務署に納めるかを決めるのが本条だ。多くの経営者は会社の本店がある地域の税務署だろうと思い込む。だが本条はそう書いていない。納税地は、実際に給与計算と支払事務を扱っている事務所等の、支払日時点の所在地だ。本店が東京でも、給与計算を大阪支店でやっていれば、納付先は大阪の税務署になりうる。さらに支払日より後に事務所を移転すれば、納税地も移転後の場所に動く(詳細は政令)。例外もある。公社債の利子や配当金の源泉税は、支払事務の場所ではなく本店の所在地が基準だ。この一点を取り違えると、正しく天引きしていても納める場所を間違えたことになり、税務調査で是正を求められる。
所得税法 17 条は源泉徴収に係る所得税の納税地を定める規定であり、給与等の支払者については支払事務を取り扱う事務所等の支払日における所在地を、公社債の利子や配当等については支払者の本店又は主たる事務所の所在地を、それぞれ納税地とする。事務所等の移転があった場合は移転後の所在地が基準となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
源泉徴収した所得税を納める税務署の管轄を決める基準です。所得税法 17 条により、給与等は支払事務を取り扱う事務所等の所在地、配当等は本店所在地が基準になります。
原則は支払月の翌月 10 日までです。納期の特例の承認を受けた小規模事業者は、年 2 回(7 月 10 日と翌年 1 月 20 日)にまとめて納付できます。
支払日以後に移転すると納税地も移転後の所在地に動きます。移転後の給与支払分から納付先が切り替わるため、給与支払事務所等の移転届出書を早めに提出する必要があります。
給与と異なり、公社債の利子や配当の源泉税は支払者の本店又は主たる事務所の所在地が基準です。給与源泉と納付先が分かれる点に注意が必要です。
基準はあくまで支払事務を取り扱う事務所等の所在地であり、登記住所ではありません。委託形態によって判断が分かれるため、具体的判断は最新の取扱いを確認してください。
開設・移転・廃止があった日から原則 1 か月以内に提出します。移転前に段取りしておくと、初回納付から新管轄でスムーズに処理できます。
給与の支払を受ける者が常時 10 人未満の事業者が承認を受けると、毎月の納付を年 2 回にまとめられる制度です。納税地の判断とは別の手続です。
支払事務を取り扱う事務所等がどこかが曖昧になりえます。在宅化が源泉税の納税地に直結する論点で、具体的判断は最新の取扱いの確認が必要です。
本条の原則では、納税地は給与の支払事務を実際に取り扱う事務所等の所在地です。支店で計算と支払をしているなら、その支店を管轄する税務署が納付先になります。本店にまとめたいなら支払事務自体を本店へ集約する必要があります。業界裏話ヒント:実務では給与支払事務所等の開設届出書をどの所在地で出したかが起点になります。ここが実態とズレていると税務署の管理台帳と食い違い、忘れた頃に納付先誤りの照会が来ます。
納めるべき金額と時期が正しければ、多くは正しい管轄への納め直しと誤納分の還付または充当で処理できます。ただし正しい納税地で見れば納付がなかったとされ、不納付加算税や延滞税を問われる余地はあります(国税通則法67条等)。業界裏話ヒント:この局面で効くのが正当な理由の主張です。届出どおりに納めていた等の事情があれば加算税が課されないことがあり、単に納め直す人と減免まで踏み込む人で最終負担が変わります(最新の取扱いをご確認ください)。
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| 納税地の基準 | 所得税法 17 条:給与源泉は支払事務を扱う事務所等の所在地、配当等は本店所在地 | — |
| 対象 | 源泉徴収義務者(給与等・配当等の支払者) | — |
| 移転時の扱い | 支払日以後の事務所等移転で納税地も移転後へ動く | — |
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