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所得税法 第15条(納税地)

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  1. 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
  2. 国内に住所を有する場合その住所地
  3. 国内に住所を有せず、居所を有する場合その居所地
  4. 前二号に掲げる場合を除き、恒久的施設を有する非居住者である場合その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  5. 第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
  6. 前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
  7. 前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 15 条は、所得税の納税地を原則として住所地とし、住所がなければ居所地とする。海外移住で住所が消えても、旧住所に家族が住み続ければ納税地はそこに残る。

Q · 海外に引っ越したら、日本の税金を扱う税務署はどこになるの?

原則は住所地、住所がなければ居所地で決まる

所得税法 15 条により、所得税の納税地は、国内に住所があればその住所地、住所がなく居所があればその居所地となります。さらに恒久的施設の所在地(第 3 号)、旧住所地(第 4 号)、国内源泉所得に係る資産の所在地(第 5 号)、政令で定める場所(第 6 号)へと順に移行します。海外に住所も居所もなくなっても、旧住所に家族が住み続けたり、国内の不動産を貸して対価を得たりすれば、納税地は日本に残り、申告義務も残ります。

解説

確定申告書を、どの税務署に出すか。多くの人はこれを住所で自動的に決まる単なる事務と考えている。だが所得税法 15 条は、あなたと国家を結ぶ「税務上の住所」、つまり納税地を定める条文だ。原則は住所地、住所がなければ居所地。ここまでは直感どおり。問題はその先だ。海外へ移住して日本に住所も居所もなくなっても、あなたが以前住んでいた場所に家族が住み続けていれば、納税地はその古い場所に残り続ける(第 4 号)。さらに日本のマンションを人に貸して家賃を受け取るなら、納税地はその不動産の所在地になる(第 5 号)。納税地が決まるということは、あなたを審査し、更正し、督促する税務署が決まるということ。物理的にどこにいるかより、法があなたをどの一点に係留するかが、先に決まっている。

法的な位置づけ

所得税法 15 条は所得税の納税地を定める規定であり、納税義務者が国内に住所を有する場合はその住所地、住所がなく居所を有する場合はその居所地を納税地とする。以下、恒久的施設の所在地、旧住所地、国内源泉所得に係る資産の所在地、政令で定める場所へと順次移行する段階的構造をとり、課税権を行使する一点を必ず確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税地とは何ですか?

納税者が申告・納付を行う場所であり、その者を調査・更正・督促する権限を持つ税務署を決める基準です。所得税法 15 条が原則として住所地とし、住所がなければ居所地としています。

Q2所得税の納税地はどこで決まりますか?

所得税法 15 条により、住所地、居所地、恒久的施設の所在地、旧住所地、国内資産の所在地、政令の定めの順で決まります。上位の号に該当しない場合に次の号へ移ります。

Q3非居住者の納税地はどうなりますか?

国内に住所も居所もない非居住者でも、国内不動産の対価を受ければその資産所在地(第 5 号)、その他の国内源泉所得があれば政令の定める場所(第 6 号)が納税地になります。

Q4納税管理人の届出はいつまでに必要ですか?

国外へ出国する場合、出国の時までに納税管理人を選任し税務署へ届け出る必要があります(国税通則法 117 条)。届け出ないと通知の受領窓口がなくなります。

Q5恒久的施設とは何ですか?

非居住者が国内で事業を行う事務所・事業所・支店などの拠点を指します。所得税法 15 条 3 号では、そこを通じて行う事業に係る事務所等の所在地が納税地になります。

Q6納税地の指定とはどういう制度ですか?

納税地が納税義務者の所得の状況からみて適当でない場合、国税局長または税務署長が納税地を指定できる制度です(所得税法 18 条)。15 条の原則を修正します。

Q7納税地を変更したらどうすればいいですか?

住所や居所の異動で納税地が変わった場合、異動前の納税地の所轄税務署長に届け出るのが原則です。届出の要否や様式は現行の手続をご確認ください。

Q8住所と居所の違いは何ですか?

住所は生活の本拠を指し、居所は生活の本拠には至らないが現に居住している場所を指します。所得税法 15 条は住所を第一順位、居所を第二順位の納税地基準としています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に引っ越したら、もう日本で確定申告しなくていいんですよね?

住所も居所も日本になくなれば原則そうですが、例外が二つあります。日本に不動産を持って貸していれば第 5 号で物件所在地が納税地になり、その他の国内源泉所得があれば第 6 号で政令の定める場所が納税地になります。業界裏話ヒント:さらに第 4 号の罠があり、あなたが住んでいた家に家族が住み続けると、住所も居所もないのに旧住所が納税地として残る。留守宅の管理を家族に頼むかどうかで、納税地が消えるか残るかが分かれる

Q2納税地って、要するに自分の住所の税務署ってことですよね?

多くの場合はそうですが、納税地の本当の意味は「あなたを調査し、更正し、督促する権限を持つ税務署がどこか」です(第 1 号・第 2 号)。地方の実家が住所地なら、東京で働いていても地方の税務署が窓口になります。業界裏話ヒント:所得税法 16 条には納税地の特例があり、給与所得者などは一定の場合に住所地に代えて居所地等を納税地に選べる。通勤や実務の都合で実質的に税務署を選べる余地があることは、あまり知られていない

Q3海外赴任中、日本の税務署から書類が来たらどう受け取るんですか?

出国前に納税管理人(国税通則法 117 条)を届け出ておけば、その人が通知の受領や申告を代行します。届け出ずに出国すると受け取る人がなく、更正や加算税が知らぬ間に確定するおそれがあります。業界裏話ヒント:納税管理人は家族でも税理士でもよく、特別な資格は不要。出国直前に慌てて探すより、赴任が決まった時点で誰に頼むか決めておくと、現地からの手続がはるかに楽になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に引っ越せば日本の税務署とは縁が切れる」と考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。15 条は、住所が消えても居所、家族の居場所、不動産の所在地、最後は政令と、納税地を決める順序を幾重にも用意している。日本と縁を切るには「所得の源泉」まで断つ必要があり、住む場所を変えるだけでは足りない
  • 納税地がどこかは知っていても、それが「あなたを調査する税務署はどこか」を決めていると意識している人は少ない。納税地の税務署長が更正・決定・督促の権限を持つ。地方の実家が納税地なら、都心に住んでいてもその地方の税務署とやり取りすることになる。単なる住所表記の問題ではない
  • 「非居住者になれば日本では申告不要」と思われがちだが、日本国内に不動産を持って貸していれば(第 5 号)、あるいは他の国内源泉所得があれば(第 6 号)、非居住者でも日本に納税地を持ち、申告義務を負う
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決める内容所得税法 15 条:申告所得税の納税地を段階的に決定
適用主体所得税の納税義務者一般(居住者・非居住者)
第一順位の基準住所地(住所がなければ居所地へ)
修正・指定の余地18 条で税務署長が納税地を指定できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年ドバイに移住し、日本の実家は売らず両親が住み続けるとしたら、あなたの納税地はどこになる? 答えは日本の実家。住所も居所も日本になくても、特殊の関係にある親族が住み続ける限り、税務署はあなたを追い続ける(第 4 号)。海外にいるつもりが、日本の確定申告義務は消えていない
  • あなたが海外赴任中、空いた東京のマンションを賃貸に出して家賃収入を得る。この瞬間、あなたは非居住者として日本に納税地を持つ。しかもその納税地は住所ではなく、その物件の所在地の税務署だ(第 5 号)。管理会社に任せきりで申告を忘れると、後から数年分をまとめて課税される
  • 住所も居所も日本に残さず海外を転々とするノマド生活を始めた。それでも国内源泉の報酬がある限り、納税地は政令の定めで必ずどこかに決まる(第 6 号)。どこにも属さないという選択肢は、税務の世界には用意されていない
  • 海外転勤の辞令が出た。出国まであと 3 週間。この間に納税管理人を決めて届け出ておかないと、出国後の確定申告や税務署からの通知を受け取る窓口がなくなり、気づけば加算税が積み上がっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第15条(納税地)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第15条の条文原文は「所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。」で始まります。
  3. 所得税法第15条は第五章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。