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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第117条(予定納税額の滞納処分の特例)

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予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 117 条は、予定納税額の滞納処分について、確定申告期限までは財産の換価を禁じる。差押えは可能だが、仮払い段階での競売による現金化は確定申告期限まで凍結される。

Q · 予定納税を滞納して差し押さえられたら、財産はすぐ競売にかけられてしまうの?

差押えはされ得るが、確定申告期限までは競売できない

所得税法 117 条により、予定納税額(延滞税を含む)については、滞納処分で財産を差し押さえられても、その年分の所得税の確定申告期限までは、滞納処分による財産の換価(競売による現金化)ができません。予定納税は前年実績に基づく仮払いにすぎず、本当の税額はまだ確定していないためです。この期間に確定申告を済ませ、今年の実際の所得が前年より低ければ税額が下がり、滞納額そのものが縮む余地があります。

解説

7月の予定納税、払えないまま放置していたら、ある朝、税務署から差押えの通知が届いた。銀行口座、事業用の機材、車。頭が真っ白になる。だがここで踏みとどまるべき知識がある。所得税法117条は、予定納税額(その延滞税を含む)については、たとえ滞納処分で財産を差し押さえられても、その年分の確定申告期限までは、その財産を換価、つまり競売にかけて現金化することを禁じている。なぜか。予定納税はあくまで前年の実績に基づく仮の前払いで、その年の本当の税額はまだ確定していないからだ。もしあなたの今年の所得が前年より大きく落ちていれば、確定申告で税額は下がり、場合によっては還付、つまりお金が戻ってくる。差し押さえられた財産が、売られる前に義務ごと縮む可能性がある。差押えと換価は別物、この一線を握る者だけが、通知を受け取った夜に落ち着いていられる。

法的な位置づけ

所得税法 117 条は、予定納税額およびその延滞税に係る換価の制限を定める規定である。滞納処分による財産の差押えは許容するが、その年分の所得税の確定申告期限(一定の還付金を充当する場合はその充当日)までは、滞納処分による財産の換価をすることができない旨を規定する。差押えと換価を段階的に分離する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税とは何ですか?

前年の所得税額を基準に、その年の税額の一部を 7 月と 11 月に前払いする制度です。あくまで仮払いで、確定申告で本当の税額と精算されます(所得税法 104 条)。

Q2換価と差押えの違いは何ですか?

差押えは財産を処分できないよう確保する段階、換価は差し押さえた財産を競売などで現金化する段階です。予定納税分の換価は確定申告期限まで禁止されます(117 条)。

Q3予定納税の減額申請はいつまでにできますか?

第 1 期分は 7 月 15 日、第 2 期分は 11 月 15 日が原則の申請期限です。承認されれば予定納税額そのものが下がります(所得税法 111 条)。

Q4予定納税を滞納すると延滞税はいくらかかりますか?

国税通則法 60 条に基づき、納期限の翌日から納付日まで日割りで加算されます。予定納税額の延滞税も換価制限の対象に含まれます(最新の税率は要確認)。

Q5確定申告をしないと予定納税の滞納はどうなりますか?

確定申告期限を過ぎると換価制限が解け、滞納が残る財産は換価の対象になり得ます。早く申告して実際の税額を確定させるほど滞納額を圧縮できます。

Q6換価の猶予とは何ですか?

納付が困難な場合に、財産の換価を一定期間猶予してもらう制度です(国税徴収法 151 条)。117 条の換価制限とは別に、分割納付と併せて申請できます。

Q7廃業して所得がゼロの年でも予定納税は払うのですか?

前年ベースで予定納税の義務は残りますが、確定申告で今年の税額がほぼゼロと確定すれば、差額は還付・充当され滞納は縮みます。減額申請も有効です。

Q8予定納税額の減額申請のやり方は?

税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出します。今年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たない見込みであることを添付資料で示します(111 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税って払わなかったら、すぐ財産を取られるんですか?

差押え(財産の確保)はされ得ますが、換価(競売による現金化)は確定申告期限まで法律で禁じられています(所得税法117条)。予定納税は前年ベースの仮払いだからです。業界裏話ヒント:徴収担当者は換価予告を送ることはあっても、予定納税分については確定申告期限前に競売を実行できない。予告書に慌てて私財を投げ売る人がいるが、期限前の換価はそもそも違法。まず差押調書で対象が予定納税額かを確認する

Q2今年は収入が激減したのに、去年ベースの高い予定納税を請求されて払えません。どうすれば?

納期限前なら予定納税額の減額申請(所得税法111条)が使えます。承認されれば予定納税額そのものが下がります。滞納後でも、確定申告期限までは換価されず(117条)、確定申告で実際の低い税額を確定させれば差額は還付・充当されます。業界裏話ヒント:減額申請には各期の締切がある。これを逃すと、いったん高い予定納税を滞納扱いされ、精算まで差押えの負担を背負う。収入減が見えた時点で早めに動くのが鍵

Q3差し押さえられた財産は、結局いつ売られてしまうんですか?

予定納税分については、確定申告期限(原則翌年3月15日)を過ぎるまで換価できません。還付金の充当がある場合はその充当日まで。期限後に本来の税額が確定してなお滞納が残れば、そこで初めて換価の対象になります(所得税法117条、国税徴収法の換価手続)。業界裏話ヒント:確定申告を期限ギリギリまで遅らせると税額確定も遅れ、換価制限が切れた直後に売却されるリスクが高まる。早く申告して税額を下げ、滞納額そのものを圧縮するのが最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差し押さえられたら財産はすぐ競売にかけられて終わり、と思い込んでいる人が多い。だが予定納税の滞納については、確定申告期限までは換価が法律で禁じられている。差押え(財産の確保)と換価(現金化)は全く別の段階で、あなたにはまだ動ける時間が残されている
  • 予定納税が前年の税額を基準にした仮払いだと知っている人でも、その仮払いの滞納が確定申告で覆せることまでは意識していない。今年の所得が落ちていれば、確定申告で税額が下がり、滞納していた予定納税額そのものが過大だったと判明する。仮払いの本当の怖さは、放置すると本来払う必要のない額のために財産を失いかねない点にある
  • 『予定納税を滞納したらどう分割で払うか』という問いを立てがちだが、その問いそのものがずれていることがある。本当に問うべきは『今年の実際の所得はいくらで、確定申告後の税額はいくらになるか』だ。実際の税額が予定納税額を下回れば、そもそも払うべき額が違う。分割相談より先に、予定納税額の減額申請(所得税法111条)を検討すべき局面がある
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位置づけ117 条:滞納処分の換価を確定申告期限まで制限(下流の防御)
使うタイミング既に差押えを受けた後、換価される前
効果確定申告期限まで競売による現金化を凍結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年は絶好調で高い予定納税額が設定されたが、今年はメインの取引先を失って収入激減。11月分の予定納税を払えず口座を差し押さえられた。だが確定申告で今年の低い所得を申告すれば税額は下がる。117条があなたの口座残高を換価から守っている間に、実際の税額を確定させて滞納額そのものを圧縮する道筋をつける
  • もし差押えの通知に『換価予告』と書かれていたら? 予定納税の滞納なら、その換価は確定申告期限まで実行できない。予告書が届いても、期限前の競売は違法だ。慌てて私財を安値で投げ売る必要はない
  • 確定申告期限まであと20日。予定納税の滞納で差し押さえられた事業用機材が、期限を過ぎれば換価の対象になりうる。今すぐ確定申告を仕上げて実際の税額を確定させ、予定納税額との差額を精算する。1日の遅れが機材を失うかどうかを分ける
  • 廃業して所得がゼロになった年。前年ベースの予定納税だけが滞納として残り差押えを受けた。確定申告すれば税額はほぼゼロ。売られる前に義務が消える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第117条(予定納税額の滞納処分の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第117条の条文原文は「予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第117条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。