税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。
要点所得税法 116 条は、予定納税額の通知が納期限の 1 か月前までに発せられなかった場合、通知書を発した日から起算して 1 か月を経過するまでは国税通則法 37 条の督促をできないと定める。
Q · 予定納税の通知が遅れて届いたのに、督促されたらすぐ払わないとダメ?
通知が遅れた場合、督促は発送日から 1 か月足止めされる
所得税法 116 条により、税務署長が予定納税額の通知書を納期限の 1 か月前までに発しなかった場合、その書面を発した日から起算して 1 か月を経過した日後でなければ、国税通則法 37 条の督促をすることができません。通知が遅れたのは税務署側の落ち度であり、その不利益を督促の前倒しで納税者に負わせないための待機期間です。督促状を受け取ったら、まず通知書の発送日と納期限の距離を確認し、待機期間内の督促でないかをチェックする余地があります。
去年フリーランスとして稼いだあなたに、今年の夏、税務署から予定納税額の通知書が送られてくる。前年の所得を基準に、まだ稼いでもいない今年の税金を先払いさせる制度だ。ところがその通知書が、納期限の1ヶ月前を過ぎてから発せられたとする。準備する時間が足りず、あなたは期限に間に合わなかった。やがて督促状が届き、差押えの二文字が頭をよぎる。ここで効いてくるのが116条だ。税務署が通知書を納期限の1ヶ月前までに発しなかった場合、その通知書を発した日から1ヶ月を経過するまで、税務署は督促できない。通知を遅らせたのは税務署の落ち度であり、そのツケをあなたへの前倒しの督促で払わせることを、法律が正面から禁じている。遅れて発せられた通知には、法定の待機期間がセットでついてくる。
所得税法 116 条は予定納税額の督促に関する特例を定める規定であり、税務署長が予定納税額の通知書を納期限の 1 か月前までに発しなかった場合、その書面を発した日から起算して 1 か月を経過した日後でなければ、国税通則法 37 条による督促をすることができない旨を規定する。通知遅延時に納税者へ与える最低限の準備期間を法定する手続的保障である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通知が納期限の 1 か月前までに発せられていれば通常どおり可能です。遅れた場合は所得税法 116 条により、発送日から 1 か月を経過した日後でなければ督促できません。
所得税法 116 条の規定で、通知書を納期限の 1 か月前までに発しなかったとき、督促を発送日から 1 か月間停止させるルールです。税務署の遅延責任を納税者に転嫁させないための特例です。
通知書に記載された日付と封筒の消印で確認します。116 条の 1 か月ルールを主張するには発送日が鍵になるため、消印付きの封筒は捨てずに保存してください。
督促後 10 日を経過しても完納しないと滞納処分(差押え)に進み得ます(国税徴収法 47 条)。ただし納税の猶予(国税通則法 46 条)を申請すれば回避の余地があります。
原則として第 1 期が 7 月 31 日、第 2 期が 11 月 30 日です(最新の改正状況をご確認ください)。この納期限の 1 か月前が 116 条の起点になります。
その年の所得見積もりが前年を下回る見込みなら、予定納税額の減額申請(所得税法 111 条)ができます。承認されれば本税自体を圧縮できます。
金額ではなく、同封または先に届いた通知書の発送日と納期限の距離を確認します。発送が納期限の 1 か月前を切っていれば 116 条の待機期間を検証できます。
前年に副業やスポット案件で所得が跳ねた給与所得者にも通知が届くことがあります。予定納税は個人事業主だけの制度ではありません。
116条は、税務署が通知書を納期限の1ヶ月前までに発しなかった場合、通知書を発した日から1ヶ月を経過するまで督促できないと定めています。遅延のツケを督促の前倒しで納税者に負わせることを禁じた規定です。督促できる時期がずれれば延滞税の扱いにも影響しうるので、通知書の発送日付は必ず確認を。業界裏話ヒント:予定納税の通知遅延は税務署側もあまり表沙汰にしたくない事務処理であり、こちらから発送日と納期限の距離を具体的に指摘すると対応が変わることがある。黙っていると1ヶ月ルールは自動では働いたように扱われない。
予定納税額の減額申請(所得税法111条)ができます。その年の所得見積もりが前年を下回る見込みなら、申請して承認されれば予定納税額そのものを減らせます。第1期・第2期それぞれに申請期限があります(7月15日、11月15日、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:減額申請は、まだ稼いでいない年の税金を先払いさせられる予定納税の数少ない逃げ道だが、期限を過ぎると使えない。通知が届いた瞬間に今年の見込みを立てて判断するのが、督促や差押えまで話を進めないコツ。
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| 条文の役割 | 116 条:通知遅延時に督促を発送日から 1 か月停止する特例 | — |
| 作動する場面 | 通知書が納期限の 1 か月前までに発せられなかったとき | — |
| 納税者への効果 | 督促が最大 1 か月止まり、対応の時間が確保される | — |
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