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所得税法 第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)

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  1. 税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
  2. 2.税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
  3. 3.前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
  4. 4.前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 109 条は、税務署長が特別農業所得者へ、9 月 15 日現在で計算した予定納税基準額と第二期の予定納税額を、10 月 15 日までに書面で通知する義務を定める。

Q · 税務署から届く予定納税の通知って、その金額を必ず払わないといけないの?

見積もりなので、不作なら減額申請で減らせます。

所得税法 109 条により、税務署長は特別農業所得者へ、その年 9 月 15 日の現況で計算した予定納税基準額と第二期の予定納税額を、10 月 15 日までに書面で通知します。ただしこれは前年ベースの見積もり(108 条)で、確定額ではありません。今年の農業所得が前年を下回る見込みなら、11 月 15 日までに減額申請(111 条)を出して圧縮できます。放置すれば通知額の納付義務が残り、納期限を過ぎると延滞税がかかります。

解説

秋、稲刈りを終えた頃、あなたの郵便受けに税務署からの一通の書面が届く。「予定納税基準額」と「第2期に納付すべき予定納税額」が記されている。多くの農家はその金額をそのまま信じて、11月に言われた額を納める。だがこの通知は、税務署長がその年9月15日時点の状況で機械的にはじいた予測値にすぎない。所得税法109条は、税務署長に対し、特別農業所得者へ10月15日までにこの見込み額を書面で通知する義務を課す。ここで押さえておくべきは、これが確定額ではなく、あくまで前年ベースの見積もりだという点だ。今年が不作で、台風に作物をやられ、実際の所得が去年より大きく下がる見込みなら、あなたには通知された額を減らす手段がある。通知を受け取ったその瞬間が、払う額を自分で動かす判断の出発点になる。

法的な位置づけ

所得税法 109 条は、特別農業所得者に対する予定納税額の通知を定める規定である。税務署長がその年 9 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、10 月 15 日までに、その基準額と第二期に納付すべき予定納税額を書面により本人へ通知する義務を課す。通知は前年分の確定申告書を受けた税務署長が行う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税とは何ですか?

前年の所得税額が一定以上あった人が、その年の税金の一部を先に納める制度です(所得税法 104 条以下)。特別農業所得者は本条により第二期分の通知を受けます。

Q2特別農業所得者とは何ですか?

その年の農業所得が総所得の一定割合以上を占め、収入が秋に集中する人を指します。自ら申請(110 条)して初めて認められ、予定納税は第二期のみとなります。

Q3予定納税の減額申請はいつまでですか?

第二期分は原則その年 11 月 15 日までに減額申請(111 条)を提出します。今年の農業所得が前年を下回る見込みなら、この期限内に動く必要があります。

Q4予定納税の通知はいつ届きますか?

税務署長がその年 9 月 15 日の現況で計算し、10 月 15 日までに書面で通知します(109 条)。第二期の納期限が災害等で延びる場合は通知時期もずれます。

Q5特別農業所得者の予定納税額はどう計算しますか?

その年 9 月 15 日現在で算定した予定納税基準額(前年ベース、108 条)を基礎に、第二期に納付すべき額として通知されます。今年の実績が下回れば修正できます。

Q6予定納税を払わないとどうなりますか?

納期限を過ぎると延滞税が課されます。通知額に不満でも自動的には減りません。減額申請(111 条)を出さない限り、通知された予定納税額の納付義務は残ります。

Q7農業所得が減ったら予定納税は減らせますか?

はい。台風や長雨で今年の所得が前年を下回る見込みなら、11 月 15 日までに減額申請(111 条)を出して圧縮できます。被災時は雑損控除・災害減免の併用も検討します。

Q8予定納税の第2期はいつ納付しますか?

特別農業所得者の第二期予定納税額は、原則その年 11 月に納付します(納期限は 11 月 30 日まで)。第一期の納付がない点が一般の予定納税者と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署から来た予定納税の通知、金額に納得いかないんですけど払わないとダメですか?

通知額は前年の所得を基にした見積もり(108条)で、今年の所得が下がる見込みなら減額申請(111条)で修正できます。ただし何もしなければ通知額の納付義務は残り、放置すると延滞税がかかります。業界裏話ヒント:多くの農家は通知額をそのまま納めますが、不作の年に11月15日までに減額申請を出せば予定納税を圧縮できる。払いすぎた分を確定申告で取り返すより、先に減らすほうが資金繰りは断然楽になる

Q2引っ越して住所が変わったのに、予定納税の通知が来ないんですが?

通知を出すのは前年分の確定申告書を受け取った税務署長ですが、納税地に異動があった場合は政令で定める税務署長が出します(109条3項)。旧住所の税務署を待っていても届きません。業界裏話ヒント:納税地変更の届出が処理される前後は通知が宙に浮くことがある。通知が来なくても予定納税の義務自体は消えないので、心当たりがあれば新住所を管轄する税務署に自分から問い合わせるほうが、納期限徒過による延滞税を防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署が計算した予定納税額は正しい確定額だ」と思い込む人が多いが、これは前年の所得を基にした見積もり(108条)にすぎない。今年の実績が下回るなら、減額申請(111条)で修正できる。数字が来た=確定、ではない
  • 通知が来ること自体は知っていても、その通知を「誰が」出すかまで気にする人は少ない。納税地が変わった場合、通知を出すのは政令で定める税務署長(109条3項)であり、古い税務署からの通知をいくら待っても届かない。この一点の見落としが、そのまま納期限の徒過につながる
  • 「農業をやっているなら自動的に特別農業所得者として扱われる」という前提そのものが誤り。特別農業所得者は自分で申請(110条)して初めて認められる。申請しなければ、収入が秋に偏っていても普通の予定納税として夏にも払わされる
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通知の対象者109 条:特別農業所得者(第二期分)
基準日・通知期限9 月 15 日の現況で計算、10 月 15 日までに通知
納付の期・回数第二期のみ(第一期の納付なし、107 条)
額を動かす手段111 条の減額申請(11 月 15 日まで)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 10月15日、税務署から予定納税の通知が届いた。だが今年は長雨で収穫が半減。減額を申請するなら11月15日が期限だ。残りは一月、書類を揃えて動けるか。
  • もし、あなたが特別農業所得者の申請(110条)をし忘れていたら? その年は普通の予定納税者として7月にも納付を求められる。収入が秋に集中する農家にとって、夏の納付は資金繰りを真正面から直撃する。
  • 確定申告のあとに引っ越して納税地が変わった。通知は前の税務署ではなく、政令で定める新しい税務署長が出す(109条3項)。届かないものと思い込んで放置すると、納期限だけが静かに過ぎていく。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第109条の条文原文は「税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その…」で始まります。
  3. 所得税法第109条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。