要点所得税法 109 条は、税務署長が特別農業所得者へ、9 月 15 日現在で計算した予定納税基準額と第二期の予定納税額を、10 月 15 日までに書面で通知する義務を定める。
Q · 税務署から届く予定納税の通知って、その金額を必ず払わないといけないの?
見積もりなので、不作なら減額申請で減らせます。
所得税法 109 条により、税務署長は特別農業所得者へ、その年 9 月 15 日の現況で計算した予定納税基準額と第二期の予定納税額を、10 月 15 日までに書面で通知します。ただしこれは前年ベースの見積もり(108 条)で、確定額ではありません。今年の農業所得が前年を下回る見込みなら、11 月 15 日までに減額申請(111 条)を出して圧縮できます。放置すれば通知額の納付義務が残り、納期限を過ぎると延滞税がかかります。
秋、稲刈りを終えた頃、あなたの郵便受けに税務署からの一通の書面が届く。「予定納税基準額」と「第2期に納付すべき予定納税額」が記されている。多くの農家はその金額をそのまま信じて、11月に言われた額を納める。だがこの通知は、税務署長がその年9月15日時点の状況で機械的にはじいた予測値にすぎない。所得税法109条は、税務署長に対し、特別農業所得者へ10月15日までにこの見込み額を書面で通知する義務を課す。ここで押さえておくべきは、これが確定額ではなく、あくまで前年ベースの見積もりだという点だ。今年が不作で、台風に作物をやられ、実際の所得が去年より大きく下がる見込みなら、あなたには通知された額を減らす手段がある。通知を受け取ったその瞬間が、払う額を自分で動かす判断の出発点になる。
所得税法 109 条は、特別農業所得者に対する予定納税額の通知を定める規定である。税務署長がその年 9 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、10 月 15 日までに、その基準額と第二期に納付すべき予定納税額を書面により本人へ通知する義務を課す。通知は前年分の確定申告書を受けた税務署長が行う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年の所得税額が一定以上あった人が、その年の税金の一部を先に納める制度です(所得税法 104 条以下)。特別農業所得者は本条により第二期分の通知を受けます。
その年の農業所得が総所得の一定割合以上を占め、収入が秋に集中する人を指します。自ら申請(110 条)して初めて認められ、予定納税は第二期のみとなります。
第二期分は原則その年 11 月 15 日までに減額申請(111 条)を提出します。今年の農業所得が前年を下回る見込みなら、この期限内に動く必要があります。
税務署長がその年 9 月 15 日の現況で計算し、10 月 15 日までに書面で通知します(109 条)。第二期の納期限が災害等で延びる場合は通知時期もずれます。
その年 9 月 15 日現在で算定した予定納税基準額(前年ベース、108 条)を基礎に、第二期に納付すべき額として通知されます。今年の実績が下回れば修正できます。
納期限を過ぎると延滞税が課されます。通知額に不満でも自動的には減りません。減額申請(111 条)を出さない限り、通知された予定納税額の納付義務は残ります。
はい。台風や長雨で今年の所得が前年を下回る見込みなら、11 月 15 日までに減額申請(111 条)を出して圧縮できます。被災時は雑損控除・災害減免の併用も検討します。
特別農業所得者の第二期予定納税額は、原則その年 11 月に納付します(納期限は 11 月 30 日まで)。第一期の納付がない点が一般の予定納税者と異なります。
通知額は前年の所得を基にした見積もり(108条)で、今年の所得が下がる見込みなら減額申請(111条)で修正できます。ただし何もしなければ通知額の納付義務は残り、放置すると延滞税がかかります。業界裏話ヒント:多くの農家は通知額をそのまま納めますが、不作の年に11月15日までに減額申請を出せば予定納税を圧縮できる。払いすぎた分を確定申告で取り返すより、先に減らすほうが資金繰りは断然楽になる
通知を出すのは前年分の確定申告書を受け取った税務署長ですが、納税地に異動があった場合は政令で定める税務署長が出します(109条3項)。旧住所の税務署を待っていても届きません。業界裏話ヒント:納税地変更の届出が処理される前後は通知が宙に浮くことがある。通知が来なくても予定納税の義務自体は消えないので、心当たりがあれば新住所を管轄する税務署に自分から問い合わせるほうが、納期限徒過による延滞税を防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知の対象者 | 109 条:特別農業所得者(第二期分) | — |
| 基準日・通知期限 | 9 月 15 日の現況で計算、10 月 15 日までに通知 | — |
| 納付の期・回数 | 第二期のみ(第一期の納付なし、107 条) | — |
| 額を動かす手段 | 111 条の減額申請(11 月 15 日まで) | — |
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