要点所得税法107条は、特別農業所得者について第一期の予定納税を要せず、第二期に予定納税基準額の二分の一を納付すれば足りると定める。基準額が十五万円未満なら予定納税は不要。
Q · 農家なら夏の予定納税を払わなくていいって本当?
対象は特別農業所得者だけ。秋に一度払えば足ります
所得税法107条により、特別農業所得者は7月の第一期予定納税を要せず、第二期(原則11月30日まで)に予定納税基準額の二分の一を一度だけ納めれば足ります。前年に特別農業所得者だった人は自動で対象、新規に該当する見込みなら110条の申請と税務署長の承認が必要です。基準額が十五万円未満なら予定納税自体が不要。さらに災害で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税はないものとされます(107条2項)。
米や果樹を育てるあなたの収入は、秋の収穫でまとまって入る。ところが通常の予定納税(所得税法104条)は、7月の第一期と11月の第二期に分けて前払いを求め、しかも去年の所得を基準に計算する。手元に現金がない真夏に、国が「先に払え」と言ってくるわけだ。この季節と税制のズレを埋めるのが107条だ。特別農業所得者、つまり農業所得が総所得の大半を占め、その多くが秋以降に生じる居住者は、7月の第一期を飛ばし、11月の第二期に予定納税基準額の二分の一を一度だけ納めればよい。前年に特別農業所得者だった人は自動で対象、新たに該当する見込みなら110条の申請で税務署長の承認を受ける。さらに台風などの災害で納期限が年末を越えれば、その予定納税は丸ごと「ないもの」になる。あなたの資金繰りを守る、農業所得者専用の抜け道がここにある。
所得税法107条は特別農業所得者の予定納税に関する特例を定める規定であり、前年に特別農業所得者であった居住者等が、予定納税基準額が十五万円以上の場合に、第一期を要さず第二期において当該基準額の二分の一に相当する所得税を納付すれば足りる旨を規定する。農業所得の季節偏在に配慮した、通常の予定納税(104条)の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
農業所得が総所得の大半を占め、その多くが秋以降に生じる居住者です。所得税法2条・110条が定義し、107条の予定納税特例の対象になります。
予定納税基準額が十五万円以上のときに必要です。十五万円未満なら通常の予定納税も特別農業所得者の特例も対象外となり、納付は不要です。
第一期(7月)は不要で、第二期の原則11月30日までに予定納税基準額の二分の一を一度だけ納付します(所得税法107条1項)。
今年の所得が減る見込みなら105条の減額申請で基準額そのものを引き下げられます。認められれば納付する二分の一の額も連動して下がります。
新たに承認を受けるには110条の申請を法定の期限内に税務署へ提出する必要があります。期限を過ぎると今年は通常の7月・11月払いに戻ります。
法定納期限の翌日から延滞税が発生します(国税通則法60条)。前払いとはいえ滞納は不利なので、納期限と金額を通知書で必ず確認します。
国税通則法11条で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税はないものとされます(107条2項)。前払い義務そのものが消えます。
予定納税基準額の二分の一に100円未満の端数があるときは切り捨てます(所得税法107条3項)。その分だけ手元に残る現金が増えます。
いいえ、飛ばせるのは特別農業所得者だけです。農業所得が総所得の大半を占め、その多くが秋以降に生じる居住者が対象で、前年に該当していれば自動、新規なら110条の申請と税務署長の承認が要ります。業界裏話ヒント:新規就農者はこの申請の存在自体を知らず、現金のない夏に予定納税を払わされるケースが多い。就農相談の初期に税理士や農協へ確認しておくと、初年度の資金繰りが段違いに楽になる。
国税通則法11条による期限延長で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税は『ないもの』として扱われます(107条2項)。前払い義務が消え、あとは確定申告の本税だけです。業界裏話ヒント:災害時は予定納税の消滅だけでなく、雑損控除や被災事業用資産の損失など複数の救済が重なる。予定納税が消えることばかり見て確定申告での控除申請を忘れると、取り戻せる税を取り逃す。
15万円以上が要件なので、ちょうど15万円なら対象で、その二分の一の7万5千円を第二期に納めます。100円未満の端数は切り捨てです(107条1項・3項)。基準額が15万円未満なら予定納税は不要です。業界裏話ヒント:基準額は前年の実績で機械的に決まるが、今年の所得が明らかに減る見込みなら105条の減額申請で基準額そのものを下げられる。通知が来たら『去年基準』を鵜呑みにせず、今年の見込みと突き合わせる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付回数と時期 | 107条:第一期不要、第二期に一度だけ(原則11月30日) | — |
| 納付額 | 107条:予定納税基準額の二分の一(100円未満切捨て) | — |
| 適用対象・要件 | 107条:特別農業所得者かつ基準額十五万円以上 | — |
| 手続の起点 | 107条:前年該当は自動、新規は110条の申請・承認 | — |
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