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所得税法 第107条(特別農業所得者の予定納税額の納付)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
  2. 前年において特別農業所得者であつた居住者
  3. 第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
  4. 2.国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
  5. 3.第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法107条は、特別農業所得者について第一期の予定納税を要せず、第二期に予定納税基準額の二分の一を納付すれば足りると定める。基準額が十五万円未満なら予定納税は不要。

Q · 農家なら夏の予定納税を払わなくていいって本当?

対象は特別農業所得者だけ。秋に一度払えば足ります

所得税法107条により、特別農業所得者は7月の第一期予定納税を要せず、第二期(原則11月30日まで)に予定納税基準額の二分の一を一度だけ納めれば足ります。前年に特別農業所得者だった人は自動で対象、新規に該当する見込みなら110条の申請と税務署長の承認が必要です。基準額が十五万円未満なら予定納税自体が不要。さらに災害で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税はないものとされます(107条2項)。

解説

米や果樹を育てるあなたの収入は、秋の収穫でまとまって入る。ところが通常の予定納税(所得税法104条)は、7月の第一期と11月の第二期に分けて前払いを求め、しかも去年の所得を基準に計算する。手元に現金がない真夏に、国が「先に払え」と言ってくるわけだ。この季節と税制のズレを埋めるのが107条だ。特別農業所得者、つまり農業所得が総所得の大半を占め、その多くが秋以降に生じる居住者は、7月の第一期を飛ばし、11月の第二期に予定納税基準額の二分の一を一度だけ納めればよい。前年に特別農業所得者だった人は自動で対象、新たに該当する見込みなら110条の申請で税務署長の承認を受ける。さらに台風などの災害で納期限が年末を越えれば、その予定納税は丸ごと「ないもの」になる。あなたの資金繰りを守る、農業所得者専用の抜け道がここにある。

法的な位置づけ

所得税法107条は特別農業所得者の予定納税に関する特例を定める規定であり、前年に特別農業所得者であった居住者等が、予定納税基準額が十五万円以上の場合に、第一期を要さず第二期において当該基準額の二分の一に相当する所得税を納付すれば足りる旨を規定する。農業所得の季節偏在に配慮した、通常の予定納税(104条)の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別農業所得者とは?

農業所得が総所得の大半を占め、その多くが秋以降に生じる居住者です。所得税法2条・110条が定義し、107条の予定納税特例の対象になります。

Q2予定納税は基準額いくらから必要?

予定納税基準額が十五万円以上のときに必要です。十五万円未満なら通常の予定納税も特別農業所得者の特例も対象外となり、納付は不要です。

Q3特別農業所得者の予定納税はいつ払う?

第一期(7月)は不要で、第二期の原則11月30日までに予定納税基準額の二分の一を一度だけ納付します(所得税法107条1項)。

Q4予定納税を減らす方法はある?

今年の所得が減る見込みなら105条の減額申請で基準額そのものを引き下げられます。認められれば納付する二分の一の額も連動して下がります。

Q5特別農業所得者の申請に期限はある?

新たに承認を受けるには110条の申請を法定の期限内に税務署へ提出する必要があります。期限を過ぎると今年は通常の7月・11月払いに戻ります。

Q6予定納税を滞納するとどうなる?

法定納期限の翌日から延滞税が発生します(国税通則法60条)。前払いとはいえ滞納は不利なので、納期限と金額を通知書で必ず確認します。

Q7災害で予定納税は免除される?

国税通則法11条で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税はないものとされます(107条2項)。前払い義務そのものが消えます。

Q8予定納税額に端数が出たらどうなる?

予定納税基準額の二分の一に100円未満の端数があるときは切り捨てます(所得税法107条3項)。その分だけ手元に残る現金が増えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1農家なら誰でも7月の予定納税を飛ばせるんですか?

いいえ、飛ばせるのは特別農業所得者だけです。農業所得が総所得の大半を占め、その多くが秋以降に生じる居住者が対象で、前年に該当していれば自動、新規なら110条の申請と税務署長の承認が要ります。業界裏話ヒント:新規就農者はこの申請の存在自体を知らず、現金のない夏に予定納税を払わされるケースが多い。就農相談の初期に税理士や農協へ確認しておくと、初年度の資金繰りが段違いに楽になる。

Q2台風で畑が全滅したら、予定納税ってどうなるんですか?

国税通則法11条による期限延長で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税は『ないもの』として扱われます(107条2項)。前払い義務が消え、あとは確定申告の本税だけです。業界裏話ヒント:災害時は予定納税の消滅だけでなく、雑損控除や被災事業用資産の損失など複数の救済が重なる。予定納税が消えることばかり見て確定申告での控除申請を忘れると、取り戻せる税を取り逃す。

Q3予定納税基準額が15万円ちょうどだったら払うんですか?

15万円以上が要件なので、ちょうど15万円なら対象で、その二分の一の7万5千円を第二期に納めます。100円未満の端数は切り捨てです(107条1項・3項)。基準額が15万円未満なら予定納税は不要です。業界裏話ヒント:基準額は前年の実績で機械的に決まるが、今年の所得が明らかに減る見込みなら105条の減額申請で基準額そのものを下げられる。通知が来たら『去年基準』を鵜呑みにせず、今年の見込みと突き合わせる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「農家だから自動的に優遇される」という発想は、問いの立て方が違う。前年に特別農業所得者でなかった新規就農者は、110条の申請と税務署長の承認がなければ通常の予定納税のまま。優遇は身分ではなく手続で取りに行くものだ
  • 予定納税は「前払いだから確定申告で戻る」と軽く見られがちだが、深刻なのは戻るかどうかではなく時期の方だ。手元資金のない夏に十数万円を先取りされ、払えなければ延滞税が乗る。数か月の資金繰りが潰れるかどうかが本当の争点になる
  • 「災害に遭えば税負担が増える」と思いがちだが、予定納税に関しては逆。災害で納期限がその年の12月31日より後になれば、その年の予定納税は丸ごと消える(107条2項)。前払いの負担が災害を機に消滅する、数少ない例外だ
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納付回数と時期107条:第一期不要、第二期に一度だけ(原則11月30日)
納付額107条:予定納税基準額の二分の一(100円未満切捨て)
適用対象・要件107条:特別農業所得者かつ基準額十五万円以上
手続の起点107条:前年該当は自動、新規は110条の申請・承認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新規就農して二年目、7月に税務署から予定納税の通知が届いた。まだ米は実っておらず口座はほぼ空。実は前年のうちに特別農業所得者の申請を出していれば、この夏の第一期は存在しなかった。知らずに滞納すれば延滞税まで乗る
  • もし今年、台風で収穫が壊滅し、国税通則法11条で納期限が翌年1月以降まで延びたら? その年の予定納税は『ないもの』として扱われる(107条2項)。前払い義務そのものが消え、あとは確定申告の本税だけを見ればよくなる
  • 果樹農家のあなたは去年も特別農業所得者だった。今年も自動で対象、11月に予定納税基準額の半分を納めるだけでよい。ただし基準額が15万円未満なら、そもそも予定納税は不要。このラインを毎年確認する
  • 特別農業所得者の承認を新たに受けたいなら、110条の申請には期限がある。その日を一日過ぎれば、今年はもう通常の7月・11月の二回払いに逆戻り。残された猶予を逆算して動く必要がある

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第107条(特別農業所得者の予定納税額の納付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第107条の条文原文は「次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 所得税法第107条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。