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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第104条(予定納税額の納付)

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  1. 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
  2. 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
  3. 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
  4. 2.国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
  5. 3.第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法104条は、予定納税基準額が15万円以上の居住者に、第一期と第二期でその3分の1ずつの所得税前払いを義務づける。譲渡所得等は基準額から除かれる。

Q · 予定納税の通知が来たけど、この金額は必ず払わないといけないの?

今年の収入が減るなら減額申請で下げられます

所得税法104条により、前年分の所得税額を基礎とする予定納税基準額が15万円以上だと、第一期(7月)と第二期(11月)にその3分の1ずつを前払いする義務が生じます。ただし通知の額は前年実績で機械的に計算された仮の数字にすぎず、今年の所得が下がる見込みなら、減額申請(所得税法111条)で今年ベースに修正できます。払いすぎた分は翌年の確定申告で精算・還付されます。

解説

フリーランス二年目の六月、税務署から一通の封筒が届く。中身は「予定納税額の通知」。去年より収入は落ちているのに、去年の税額を基準にした前払いを、七月と十一月の二回に分けて突きつけられる。これが所得税法104条の正体だ。前年分の所得税額から源泉徴収分を差し引いた「予定納税基準額」が十五万円以上なら、その三分の一ずつを二回、国に先払いする義務が自動的に発生する。知っておくべきは、この基準額から譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得が除かれている点。去年たまたま土地を売って税額が跳ね上がっても、その一発分で来年の前払いまで膨らまされることはない。そしてもう一つ、今年の収入が減る見込みなら、あなたには減額申請という反撃カードがある。104条を知らない人は請求額をそのまま払い、知っている人は払う前に減らす。

法的な位置づけ

所得税法104条にいう予定納税とは、居住者が前年分の課税総所得金額に係る所得税額を基礎に算出した予定納税基準額が15万円以上である場合に、確定申告に先立ち、第一期および第二期にその3分の1相当額を国へ前払いする制度をいう。基準額の計算では譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得が除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税とは何ですか?

前年分の所得税額を基に算出した予定納税基準額が15万円以上の人が、確定申告前に税額の一部を年2回前払いする制度です(所得税法104条)。

Q2予定納税はいくらから発生しますか?

予定納税基準額が15万円以上のときに発生します。14万円なら通知は来ず、15万円ちょうどで7月と11月の前払い義務が生じます。

Q3予定納税の減額申請の期限はいつですか?

第一期・第二期の両方を対象とする場合は7月15日、第二期分のみは11月15日までです(所得税法111条)。過ぎると第一期分は満額納付になります。

Q4予定納税の納期限はいつですか?

第一期が7月31日、第二期が11月30日です。この翌日から延滞税が起算されるため、期限管理が重要になります。

Q5予定納税の対象になるのはどんな人ですか?

個人事業主やフリーランスのほか、副業所得が大きく源泉徴収で賄いきれない会社員も、予定納税基準額が15万円以上なら対象になり得ます。

Q6予定納税に譲渡所得は含まれますか?

含まれません。基準額の計算では譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得が除外され、一度きりの売却益で翌年の前払いが膨らむことはありません。

Q7予定納税は毎年払う必要がありますか?

毎年、前年実績で予定納税基準額が15万円以上になれば対象です。収入が下がった年は基準額も下がるため、通知が来ないこともあります。

Q8予定納税と確定申告の違いは何ですか?

予定納税は前年実績で年内に先払いする仮の納付、確定申告は今年の実額を精算する手続きです。前払いが多ければ確定申告で還付されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税って、払わなくてもバレないんじゃないですか?

バレます。予定納税額は税務署があなたの前年申告データから自動計算し、六月に通知します(所得税法106条)。納期限を過ぎれば翌日から延滞税が加算され、督促状が届きます。業界裏話ヒント:予定納税は確定申告と違い『申告漏れ』の概念がない。税務署側が金額を握っているので逃げ場がなく、放置は督促と延滞税を招くだけの最悪手だ。

Q2今年は去年より全然稼げてないのに、なんで去年の額で前払いなんですか?

予定納税は前年実績で機械的に計算されるからです(所得税法104条)。ただし今年の所得が下がる見込みなら、減額申請(同111条)で今年ベースに修正できます。業界裏話ヒント:税務署は減額できると通知書に小さく書くだけで積極的には勧めない。申請しない人は満額徴収され、還付は翌年。知っている人だけが七月の時点で手元資金を守る。

Q3予定納税を払うお金が、今どうしても用意できません…

まず減額申請(所得税法111条)で額そのものを下げられないか検討します。それでも払えない場合、国税通則法46条の納税の猶予・換価の猶予を申請すれば、分割や延滞税の軽減が可能な場合があります。業界裏話ヒント:滞納してから慌てるより、納期限前に自分から猶予を申し出た方が、税務署の対応も延滞税の扱いも段違いに柔らかくなる。

Q4予定納税で払いすぎた分は、ちゃんと返ってくるんですか?

返ります。予定納税額は翌年の確定申告で本来の税額から差し引かれ(所得税法120条)、払いすぎていれば還付されます。業界裏話ヒント:ただし口座に実際に入るのは三月申告なら五月から六月頃。最大で一年近く無利子で国に資金を預けた格好になるので、減額申請で先に減らす方が資金繰りでは常に有利だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定納税の通知が来た、この金額をどう払おう」と支払い方法から考え始める人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。最初に考えるべきは『いくら払うか』ではなく『そもそもこの額は妥当か、減額できないか』。通知は確定申告の結果ではなく、前年ベースの見積もりにすぎない
  • 予定納税は「あとで確定申告で精算される」ことは知っていても、その精算で払いすぎた分が実際に口座へ戻るのは翌年の申告後、三月申告なら五月から六月頃になることまでは意識していない。一年近く、国に無利子で資金を貸している格好になる深刻さを見落としている
  • 「前払いだから最終的な税額は同じ、得も損もない」と思われがちだが、資金繰りの観点では大違い。年の途中で二回、まとまった額を先に抜かれる。運転資金が薄い個人事業主にとって、七月と十一月のキャッシュアウトは事業そのものを揺るがしかねない
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役割所得税法104条:予定納税の前払い義務そのもの
発動タイミング予定納税基準額が15万円以上のとき自動発生
誰が動くか税務署が通知し、納税者は納付義務を負う
資金の向き納税者→国(第一期・第二期に各3分の1)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年は好調だったが今年は取引先が二社飛んで売上が半減、それでも七月に去年ベースの予定納税を満額払わなければならないのか? 答えはノーだ。七月十五日までに減額申請(所得税法111条)を出せば、今年の見込みで計算し直せる。問題は、その締切を知らずに満額払ってしまう人が多いこと。
  • 去年たまたま親から相続した土地を売って譲渡所得が乗り、所得税額が普段の三倍に膨れ上がった。だが予定納税基準額の計算では、その譲渡所得は最初から除外される。一度きりの売却益で来年の前払いまで水増しされない、条文に組み込まれた安全弁が働いている。
  • 予定納税基準額が十四万円なら通知は来ない。十五万円ちょうどで一気に前払い義務が発生する。この一万円の差が、七月と十一月のキャッシュアウトの有無を分ける。
  • 廃業を決めたのが六月末。今年の所得は激減する。だが放置すれば七月に去年基準の予定納税が請求される。残された時間はわずか、七月十五日の減額申請締切までに事業の縮小を数字で示さなければ、払わなくてよかった金を一年近く国に預ける羽目になる。
  • 通知を確定申告の請求と勘違いして放置した個人事業主。七月三十一日の納期限を過ぎた翌日から延滞税が走り出す。督促状が届き、放置すれば財産差押えの入口に立つ。予定納税は「払わない」という選択肢のある請求ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第104条(予定納税額の納付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第104条の条文原文は「居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第104条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。