要点所得税法104条は、予定納税基準額が15万円以上の居住者に、第一期と第二期でその3分の1ずつの所得税前払いを義務づける。譲渡所得等は基準額から除かれる。
Q · 予定納税の通知が来たけど、この金額は必ず払わないといけないの?
今年の収入が減るなら減額申請で下げられます
所得税法104条により、前年分の所得税額を基礎とする予定納税基準額が15万円以上だと、第一期(7月)と第二期(11月)にその3分の1ずつを前払いする義務が生じます。ただし通知の額は前年実績で機械的に計算された仮の数字にすぎず、今年の所得が下がる見込みなら、減額申請(所得税法111条)で今年ベースに修正できます。払いすぎた分は翌年の確定申告で精算・還付されます。
フリーランス二年目の六月、税務署から一通の封筒が届く。中身は「予定納税額の通知」。去年より収入は落ちているのに、去年の税額を基準にした前払いを、七月と十一月の二回に分けて突きつけられる。これが所得税法104条の正体だ。前年分の所得税額から源泉徴収分を差し引いた「予定納税基準額」が十五万円以上なら、その三分の一ずつを二回、国に先払いする義務が自動的に発生する。知っておくべきは、この基準額から譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得が除かれている点。去年たまたま土地を売って税額が跳ね上がっても、その一発分で来年の前払いまで膨らまされることはない。そしてもう一つ、今年の収入が減る見込みなら、あなたには減額申請という反撃カードがある。104条を知らない人は請求額をそのまま払い、知っている人は払う前に減らす。
所得税法104条にいう予定納税とは、居住者が前年分の課税総所得金額に係る所得税額を基礎に算出した予定納税基準額が15万円以上である場合に、確定申告に先立ち、第一期および第二期にその3分の1相当額を国へ前払いする制度をいう。基準額の計算では譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得が除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年分の所得税額を基に算出した予定納税基準額が15万円以上の人が、確定申告前に税額の一部を年2回前払いする制度です(所得税法104条)。
予定納税基準額が15万円以上のときに発生します。14万円なら通知は来ず、15万円ちょうどで7月と11月の前払い義務が生じます。
第一期・第二期の両方を対象とする場合は7月15日、第二期分のみは11月15日までです(所得税法111条)。過ぎると第一期分は満額納付になります。
第一期が7月31日、第二期が11月30日です。この翌日から延滞税が起算されるため、期限管理が重要になります。
個人事業主やフリーランスのほか、副業所得が大きく源泉徴収で賄いきれない会社員も、予定納税基準額が15万円以上なら対象になり得ます。
含まれません。基準額の計算では譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得が除外され、一度きりの売却益で翌年の前払いが膨らむことはありません。
毎年、前年実績で予定納税基準額が15万円以上になれば対象です。収入が下がった年は基準額も下がるため、通知が来ないこともあります。
予定納税は前年実績で年内に先払いする仮の納付、確定申告は今年の実額を精算する手続きです。前払いが多ければ確定申告で還付されます。
バレます。予定納税額は税務署があなたの前年申告データから自動計算し、六月に通知します(所得税法106条)。納期限を過ぎれば翌日から延滞税が加算され、督促状が届きます。業界裏話ヒント:予定納税は確定申告と違い『申告漏れ』の概念がない。税務署側が金額を握っているので逃げ場がなく、放置は督促と延滞税を招くだけの最悪手だ。
予定納税は前年実績で機械的に計算されるからです(所得税法104条)。ただし今年の所得が下がる見込みなら、減額申請(同111条)で今年ベースに修正できます。業界裏話ヒント:税務署は減額できると通知書に小さく書くだけで積極的には勧めない。申請しない人は満額徴収され、還付は翌年。知っている人だけが七月の時点で手元資金を守る。
まず減額申請(所得税法111条)で額そのものを下げられないか検討します。それでも払えない場合、国税通則法46条の納税の猶予・換価の猶予を申請すれば、分割や延滞税の軽減が可能な場合があります。業界裏話ヒント:滞納してから慌てるより、納期限前に自分から猶予を申し出た方が、税務署の対応も延滞税の扱いも段違いに柔らかくなる。
返ります。予定納税額は翌年の確定申告で本来の税額から差し引かれ(所得税法120条)、払いすぎていれば還付されます。業界裏話ヒント:ただし口座に実際に入るのは三月申告なら五月から六月頃。最大で一年近く無利子で国に資金を預けた格好になるので、減額申請で先に減らす方が資金繰りでは常に有利だ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 所得税法104条:予定納税の前払い義務そのもの | — |
| 発動タイミング | 予定納税基準額が15万円以上のとき自動発生 | — |
| 誰が動くか | 税務署が通知し、納税者は納付義務を負う | — |
| 資金の向き | 納税者→国(第一期・第二期に各3分の1) | — |
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