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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

所得税法 第111条(予定納税額の減額の承認の申請)

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  1. 第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
  2. 2.次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
  3. 第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
  4. 第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者予定納税基準額
  5. 3.第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
  6. 4.第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 111 条は、その年の申告納税見積額が予定納税基準額を下回る見込みなら、七月十五日(第二期は十一月十五日)までに予定納税額の減額を申請できると定める。承認は税務署長の判断による。

Q · 今年の売上が去年より大きく落ちたのに、予定納税は満額払うしかないの?

いいえ、七月十五日までの減額申請で予定納税を圧縮できます

所得税法 111 条により、その年六月三十日の現況で試算した申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合、七月十五日までに所轄税務署長へ予定納税額の減額承認を申請できます。第二期分のみなら十月三十一日の現況で判断し十一月十五日までです。承認されれば前払いそのものが圧縮されます。ただし承認は税務署長の判断であり、見積額の根拠が薄いと却下されます(113 条)。

解説

フリーランス三年目、去年は過去最高益だった。ところが今年は主要取引先が撤退して売上は半分以下。それでも七月、税務署から届く予定納税の納付書は去年の所得を基準に計算されている。手元にない金を先払いしろと迫られる理不尽さ。ここで多くの人が黙って払い、資金繰りに苦しむ。だが所得税法111条は、あなたに反撃の一手を握らせている。その年六月三十日時点で見積もった今年の税額(申告納税見積額)が、去年ベースの予定納税基準額を下回りそうなら、七月十五日までに第一期・第二期分の減額申請ができる。さらに十月三十一日時点で再見積もりし、十一月十五日までに第二期分をもう一度申請する道もある。承認されれば前払いそのものが圧縮される。知っている人は払い過ぎず、知らない人は国に無利子で金を貸し続ける。

法的な位置づけ

所得税法 111 条は予定納税額の減額申請を定める規定である。予定納税額を納付すべき居住者が、その年六月三十日(第二期のみの場合は十月三十一日)の現況で試算した申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれるとき、所轄税務署長に対して予定納税額の減額に係る承認を申請できる旨を規定する。承認するか否かは税務署長の判断に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税の減額申請とは何ですか?

その年の所得見込みが予定納税基準額を下回るとき、納税者が所轄税務署長に予定納税額の圧縮を求める手続です。所得税法 111 条が根拠で、承認は税務署長の判断によります。

Q2予定納税の減額申請はいつまでに出せますか?

第一期・第二期を対象とする申請は七月十五日まで、第二期のみを対象とする申請は十一月十五日までです。通知が遅れて届いた年は締切が延長されます(3 項)。

Q3予定納税の減額申請書はどこに提出しますか?

納税地の所轄税務署長に対して『予定納税額の減額申請書』を提出します。売上帳簿や廃業・休業の事実など疎明資料を添付すると承認されやすくなります。

Q4申告納税見積額はどう計算しますか?

その年の課税総所得金額と課税山林所得金額の見積額を第三章に準じて計算し、源泉徴収される所得税の見積額を控除した金額です(111 条 4 項)。

Q5予定納税の減額申請は必ず承認されますか?

いいえ、税務署長の承認を要する手続で、見積額の根拠が薄ければ却下されます(113 条)。減額の理由と数字の裏付けをそろえる必要があります。

Q6第二期分だけ予定納税を減額できますか?

できます。十月三十一日の現況による申告納税見積額が基準額を下回る見込みなら、十一月十五日までに第二期分の減額を申請できます(111 条 2 項)。

Q7予定納税の通知が遅れて届いたら締切はどうなりますか?

通知書が六月十五日(特別農業所得者は十月十五日)までに発せられなかった場合、申請期限は通知書が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延長されます(3 項)。

Q8予定納税をゼロにすることはできますか?

廃業や長期休業でその年ほとんど所得が出ない見込みなら、見積額次第で予定納税を大幅に圧縮できます。ただし承認は税務署長の判断で、根拠資料が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税って、そもそも払わないとどうなるんですか?

納期限(第一期は七月三十一日、第二期は十一月三十日ごろ)を過ぎると延滞税がかかり、督促や滞納処分の対象になります。ただし所得が下がる見込みなら111条の減額申請で前払い自体を圧縮できます。業界裏話ヒント:予定納税は確定申告で必ず精算され、払い過ぎた分は還付される。つまり減額しなくても最後には戻るが、それまで無利子で国に立て替える形になる。資金繰りが厳しい事業者ほど、還付を待つより先に減額申請で手元に残す判断が効く。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2見積もりが外れて、あとで所得が戻ったら罰則がありますか?

減額承認後に業績が回復して実際の税額が増えても、それ自体に罰則はなく、不足分は確定申告で本税として納めます。ただし申請時の見積もりが著しく過小で不合理だと判断されれば、承認が取り消される余地があります(113条)。業界裏話ヒント:税務署は減額申請の見積根拠を見ている。過度に低い数字を通し実際は高所得だった場合、翌年以降の申請が通りにくくなったり調査の目が向くことがある。数字は保守的すぎず楽観的すぎず、疎明できる範囲で出すのが実務の勘所

Q3会社員の自分に予定納税の通知が来ました。これって間違いですか?

間違いとは限りません。給与以外に不動産所得・副業所得・譲渡所得などがあり、前年の予定納税基準額が十五万円以上になると、会社員でも通知が来ます(104条)。今年その所得がなくなる見込みなら111条で減額申請できます。業界裏話ヒント:予定納税基準額が十五万円未満なら通知は来ない。副業や不動産をやめた年、退職した年は前年基準の通知が過大になりがちで、減額申請を知らないと数十万円を無利子で預ける羽目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定納税は決められた額を払うしかない」という前提そのものが間違っている。予定納税基準額は去年の実績から機械的にはじいた仮の数字にすぎず、今年の見込みが下回るなら申請一つで下げられる。問うべきは『払えるか』ではなく『下げる要件を満たすか』だ
  • 減額申請ができること自体は知っていても、締切の厳しさを甘く見ている人が多い。第一期分を含めて下げたいなら七月十五日、これを一日でも過ぎると第一期は満額確定し、取り返せるのは十一月の第二期分だけ。締切超過の代償は思うより重い
  • 「申請すれば自動的に通る」と思われがちだが、これは税務署長の『承認』を要する手続で、見積額の根拠が薄ければ却下される(113条)。減額の理由と数字の裏付けをそろえて初めて認められる
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役割111 条:予定納税額の減額申請(納税者側の能動的手続)
起こすタイミング6/30 または 10/31 の現況で見積額が基準額を下回るとき
主体の行動納税者が減額を能動的に申請
期限7/15(第一期・第二期)または 11/15(第二期のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 今年の売上が去年より大きく落ちているのに、予定納税の納付書は満額。減額申請の締切は七月十五日、あと数日しかない。今日中に申告納税見積額を試算して申請書を税務署に出さなければ、第一期分は満額確定する。過ぎれば十一月の第二期分でしか取り返せない
  • 廃業や長期休業で今年はほとんど所得が出ない見込み。それでも去年基準の予定納税を満額払わなければならないのか? 111条を使えば、見積額次第で予定納税を大幅に、場合によってはゼロ近くまで下げる承認申請ができる
  • あなたが米農家で、去年は豊作と高値で所得が跳ねたが今年は不作。特別農業所得者として十一月に予定納税を払う立場だが、十月三十一日時点の見積もりで所得が予定納税基準額を下回りそうなら、十一月十五日までに第二期分の減額を申請できる(107条・2項)
  • 税務署からの予定納税の通知書が六月十五日を過ぎて届いた。この場合、七月十五日という一律の締切には縛られず、通知書が発せられた日から起算して一月を経過する日まで期限が延びる(3項)。締切を過ぎたと諦める前に、通知が届いた日付を確認せよ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第111条(予定納税額の減額の承認の申請)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第111条の条文原文は「第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、そ…」で始まります。
  3. 所得税法第111条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。