要点所得税法 111 条は、その年の申告納税見積額が予定納税基準額を下回る見込みなら、七月十五日(第二期は十一月十五日)までに予定納税額の減額を申請できると定める。承認は税務署長の判断による。
Q · 今年の売上が去年より大きく落ちたのに、予定納税は満額払うしかないの?
いいえ、七月十五日までの減額申請で予定納税を圧縮できます
所得税法 111 条により、その年六月三十日の現況で試算した申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合、七月十五日までに所轄税務署長へ予定納税額の減額承認を申請できます。第二期分のみなら十月三十一日の現況で判断し十一月十五日までです。承認されれば前払いそのものが圧縮されます。ただし承認は税務署長の判断であり、見積額の根拠が薄いと却下されます(113 条)。
フリーランス三年目、去年は過去最高益だった。ところが今年は主要取引先が撤退して売上は半分以下。それでも七月、税務署から届く予定納税の納付書は去年の所得を基準に計算されている。手元にない金を先払いしろと迫られる理不尽さ。ここで多くの人が黙って払い、資金繰りに苦しむ。だが所得税法111条は、あなたに反撃の一手を握らせている。その年六月三十日時点で見積もった今年の税額(申告納税見積額)が、去年ベースの予定納税基準額を下回りそうなら、七月十五日までに第一期・第二期分の減額申請ができる。さらに十月三十一日時点で再見積もりし、十一月十五日までに第二期分をもう一度申請する道もある。承認されれば前払いそのものが圧縮される。知っている人は払い過ぎず、知らない人は国に無利子で金を貸し続ける。
所得税法 111 条は予定納税額の減額申請を定める規定である。予定納税額を納付すべき居住者が、その年六月三十日(第二期のみの場合は十月三十一日)の現況で試算した申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれるとき、所轄税務署長に対して予定納税額の減額に係る承認を申請できる旨を規定する。承認するか否かは税務署長の判断に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
その年の所得見込みが予定納税基準額を下回るとき、納税者が所轄税務署長に予定納税額の圧縮を求める手続です。所得税法 111 条が根拠で、承認は税務署長の判断によります。
第一期・第二期を対象とする申請は七月十五日まで、第二期のみを対象とする申請は十一月十五日までです。通知が遅れて届いた年は締切が延長されます(3 項)。
納税地の所轄税務署長に対して『予定納税額の減額申請書』を提出します。売上帳簿や廃業・休業の事実など疎明資料を添付すると承認されやすくなります。
その年の課税総所得金額と課税山林所得金額の見積額を第三章に準じて計算し、源泉徴収される所得税の見積額を控除した金額です(111 条 4 項)。
いいえ、税務署長の承認を要する手続で、見積額の根拠が薄ければ却下されます(113 条)。減額の理由と数字の裏付けをそろえる必要があります。
できます。十月三十一日の現況による申告納税見積額が基準額を下回る見込みなら、十一月十五日までに第二期分の減額を申請できます(111 条 2 項)。
通知書が六月十五日(特別農業所得者は十月十五日)までに発せられなかった場合、申請期限は通知書が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延長されます(3 項)。
廃業や長期休業でその年ほとんど所得が出ない見込みなら、見積額次第で予定納税を大幅に圧縮できます。ただし承認は税務署長の判断で、根拠資料が必要です。
納期限(第一期は七月三十一日、第二期は十一月三十日ごろ)を過ぎると延滞税がかかり、督促や滞納処分の対象になります。ただし所得が下がる見込みなら111条の減額申請で前払い自体を圧縮できます。業界裏話ヒント:予定納税は確定申告で必ず精算され、払い過ぎた分は還付される。つまり減額しなくても最後には戻るが、それまで無利子で国に立て替える形になる。資金繰りが厳しい事業者ほど、還付を待つより先に減額申請で手元に残す判断が効く。(最新の改正状況をご確認ください)
減額承認後に業績が回復して実際の税額が増えても、それ自体に罰則はなく、不足分は確定申告で本税として納めます。ただし申請時の見積もりが著しく過小で不合理だと判断されれば、承認が取り消される余地があります(113条)。業界裏話ヒント:税務署は減額申請の見積根拠を見ている。過度に低い数字を通し実際は高所得だった場合、翌年以降の申請が通りにくくなったり調査の目が向くことがある。数字は保守的すぎず楽観的すぎず、疎明できる範囲で出すのが実務の勘所
間違いとは限りません。給与以外に不動産所得・副業所得・譲渡所得などがあり、前年の予定納税基準額が十五万円以上になると、会社員でも通知が来ます(104条)。今年その所得がなくなる見込みなら111条で減額申請できます。業界裏話ヒント:予定納税基準額が十五万円未満なら通知は来ない。副業や不動産をやめた年、退職した年は前年基準の通知が過大になりがちで、減額申請を知らないと数十万円を無利子で預ける羽目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 111 条:予定納税額の減額申請(納税者側の能動的手続) | — |
| 起こすタイミング | 6/30 または 10/31 の現況で見積額が基準額を下回るとき | — |
| 主体の行動 | 納税者が減額を能動的に申請 | — |
| 期限 | 7/15(第一期・第二期)または 11/15(第二期のみ) | — |
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