要点所得税法 112 条は、予定納税の減額を求める者が申告納税見積額と申請理由を記載した申請書を所轄税務署長に提出すべきと定める。取引記録に基づく裏付け書類の添付が必須である。
Q · 去年の高収入で決まった予定納税、今年は稼げていないのに満額払うしかないの?
払う前に 112 条の減額申請ができる
満額払う必要はありません。所得税法 111 条が今年の現況に応じた減額を求める権利を認め、112 条がその手続を定めます。申告納税見積額・申請理由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、112 条 2 項に従い取引記録に基づく裏付け書類を添付します。第一期・第二期分は 7 月 15 日、第二期分のみは 11 月 15 日が提出期限です。承認されれば前払い額が減り、却下されてもその処分自体を不服申立てで争えます。書類を添えず見込みの数字だけでは審査に乗りません。
フリーランス2年目、去年は当たり年で所得税をそれなりに納めた。すると税務署から『予定納税』の通知が届く。去年の実績をもとに、今年の税金を7月と11月に先払いしろという制度だ。ところが今年は大口の取引先が飛んで売上が半減。それでも黙っていれば、去年基準の金額が自動的に口座から出ていく。112条は、その流れを止める『申請書』の出し方を定める条文だ。111条があなたに減額を求める権利を与え、112条がその具体的な段取り、つまり納税地の所轄税務署長へ申告納税見積額と申請理由を書いた申請書を出し、取引記録に基づく裏付け書類を添える手順を規定する。見落としがちな核心は、この申請が税務署の『承認するかどうか』という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だという点。通れば前払いが減り、却下されればその処分自体を争える。黙って払い続ける人と、一枚の書類を期限内に出す人の差が、あなたの夏と冬の資金繰りを分ける。
所得税法 112 条は、予定納税額の減額申請手続を定める規定であり、111 条の承認申請権を行使する居住者が、申告納税見積額・申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、取引の記録等に基づき見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添付すべき旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年の所得税額が一定額以上の場合、確定申告を待たず今年分の税を 7 月と 11 月に前払いする制度です。所得税法 104 条以下が定めます。
第一期・第二期分は 6 月 30 日の現況を基礎に 7 月 15 日まで、第二期分のみは 10 月 31 日の現況を基礎に 11 月 15 日までです。一日でも過ぎるとその年の減額はできません。
前年分の予定納税基準額が 15 万円以上の場合に通知されます。基準額は前年の申告納税額などから計算されます(所得税法 105 条)。
減らせます。事業所得が消える見込みなら 112 条の減額申請で見積額をほぼゼロまで下げられます。ただし廃業を裏付ける取引記録の添付が必要です。
却下は行政処分なので、通知を受けた日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求で争えます(国税通則法 77 条)。
第一期・第二期分をまとめて 7 月 15 日までに申請する形が基本です。第二期分のみは 11 月 15 日まで別途申請できます。
対象になり得ます。給与以外の所得で前年の予定納税基準額が 15 万円以上になると会社員にも通知が届き、副業が失速した年は 112 条で減額申請できます。
112 条 2 項により、売上台帳や帳簿など取引の記録に基づき見積額の計算根拠を示す書類を添付します。見込みの数字だけでは審査に乗りません。
納期限を過ぎると延滞税がかかり、督促の後は滞納処分(差押え)もありえます。ただし今年の所得が落ちる見込みなら、112条の減額申請で正規に金額を下げられます。業界裏話ヒント:多くの人は『予定納税は確定申告で精算されるから、多めに払っても戻る』と放置します。確かに還付はされますが、それは翌年3月以降。その間、本来手元に残せた資金を無利子で国に預けているのと同じです。資金繰りが厳しい事業者ほど、減額申請で先に取り返す価値がある
自分でも十分可能です。112条1項が求めるのは申告納税見積額・申請理由・財務省令で定める事項、2項が取引記録に基づく裏付け書類です。書式は税務署やe-Taxで手に入ります。業界裏話ヒント:税務署の窓口は『減額申請の書き方』を自分から積極的には教えませんが、聞けば書式と記載例を出してくれます。承認と却下の分かれ目は理由の文章力ではなく添付書類の具体性。売上台帳や帳簿のコピーを厚めに付けた申請ほど、通りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 112 条:減額申請の手続(申請書提出・書類添付) | — |
| 主な行為主体 | 減額を申請する居住者 | — |
| キーポイント | 112 条 2 項の裏付け書類添付義務 | — |
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