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所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)

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  1. 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  2. 2.前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
  3. 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
  4. 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
  5. 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
  6. 3.第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 75 条は、支払った小規模企業共済等掛金の全額をその年の所得から控除できると定める。iDeCo や小規模企業共済が対象で、生命保険料控除のような上限枠はない。

Q · iDeCoや小規模企業共済の掛金って、本当に全額そのまま税金から引けるの?

掛金の全額がその年の所得から控除されます

所得税法 75 条により、居住者が支払った小規模企業共済等掛金は全額が総所得金額等から控除されます。対象は小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)、企業型 DC の加入者掛金(マッチング拠出)です。生命保険料控除(年最大 12 万円)のような上限枠がないのが最大の特徴で、控除は所得税だけでなく翌年の住民税にも及びます。ただし控除できるのは本人が実際に支払った掛金に限られ、課税所得のない人には節税効果は届きません。

解説

毎月コツコツ払っているiDeCoの掛金。その全額が、あなたの課税所得から丸ごと差し引かれる。この事実を正確に使いこなしている人は驚くほど少ない。所得税法75条が定める小規模企業共済等掛金控除は、生命保険料控除(年最大12万円で頭打ち)とは根本的に違う。上限は払った掛金の全額だ。自営業者なら小規模企業共済で年84万円、iDeCoで相応の限度額まで、払った分がそのまま所得から消える(限度額は最新の改正状況をご確認ください)。仮に所得税率20%+住民税10%の人が年80万円を積み立てれば、約24万円が税金から戻る。これは投資の値上がり益ではなく、払い込んだ瞬間に確定する節税額だ。しかも減るのは所得税だけではない。翌年の住民税、さらに所得で決まる保育料や各種手当の判定にも効いてくる。老後資金を貯めながら、国が税金を返してくれる。この仕組みを握る人と放置する人では、生涯の手取りが数百万円違ってくる。

法的な位置づけ

小規模企業共済等掛金控除とは、所得税法 75 条が定める所得控除であり、居住者が支払った小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(企業型加入者掛金・個人型 iDeCo 掛金)等を、その年の総所得金額等から全額控除する制度をいう。生命保険料控除と異なり控除額に法定の上限枠がない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1小規模企業共済等掛金控除とは何ですか?

所得税法 75 条が定める所得控除で、小規模企業共済や iDeCo、企業型 DC のマッチング拠出の掛金を、その年の所得から全額差し引ける制度です。上限枠がないのが特徴です。

Q2小規模企業共済等掛金控除の上限はいくらですか?

控除額自体に上限はなく、支払った掛金が全額控除されます。ただし各制度の掛金には拠出限度額があり(iDeCo は加入区分ごと、小規模企業共済は月 7 万円まで等)、最新の限度額をご確認ください。

Q3年末調整で小規模企業共済等掛金控除はどう書きますか?

保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に金額を記入し、10 月頃届く払込証明書を添付して勤務先に提出します。iDeCo は個人払込分が対象です。

Q4社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の違いは?

社会保険料控除(74 条)は国民年金・健康保険など公的保険が対象、小規模企業共済等掛金控除(75 条)は iDeCo・小規模企業共済など私的な年金・共済が対象で、申告欄が別です。

Q5企業型DCのマッチング拠出も控除できますか?

できます。企業型確定拠出年金の加入者掛金(マッチング拠出)は 75 条の対象で、給与天引き処理のため会社が年末調整で自動的に所得から控除します。

Q6小規模企業共済等掛金控除の証明書はどこでもらえますか?

iDeCo は国民年金基金連合会等から、小規模企業共済は中小機構から、毎年 10〜11 月頃に払込証明書(ハガキ)が届きます。紛失しても再発行できます。

Q7家族名義の掛金も自分の控除にできますか?

できません。控除できるのは本人が実際に支払った掛金に限られます。配偶者名義の iDeCo 掛金を自分の控除に付け替えることは認められていません。

Q8過去に控除し忘れた掛金はさかのぼって控除できますか?

できます。法定申告期限から 5 年以内であれば、更正の請求(国税通則法 23 条)で還付を受けられます。数年前の申告漏れも取り戻せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1iDeCoとNISA、結局どっちがお得なんですか?

二択で考えるのがそもそも誤りです。iDeCoは掛金が全額所得控除(75条)になり今すぐ節税できる反面、原則60歳まで引き出せません。NISAは掛金控除はありませんが運用益が非課税でいつでも引き出せます。目的が違います。業界裏話ヒント:iDeCoには受取時に退職所得や年金として課税される「出口課税」があり、入口の節税分を出口で一部返す設計になっている。証券会社はこの出口をあまり強調しない。原則は両方使うのが正解

Q2専業主婦でもiDeCoで節税できますか?

課税所得がなければ、掛金控除は税金を1円も減らせません。控除は「払っている税金から引く」仕組みなので、そもそも所得税・住民税を払っていない人には75条の節税効果は届きません。業界裏話ヒント:金融機関はこの点を口頭で強調しない。専業主婦がiDeCoに入る意味は運用益非課税と将来の年金づくりであって、掛金控除の節税ではない。世帯で節税を狙うなら、課税所得のある配偶者名義で積むのが筋

Q3会社員ですが年末調整でiDeCoの書類を出し忘れました。もうダメですか?

大丈夫です。確定申告をすれば控除を受けられますし、それも過ぎても法定申告期限から5年以内なら更正の請求で還付されます(120条、国税通則法23条)。業界裏話ヒント:毎年10月ごろ届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」が命綱で、これを紛失しても再発行できる。諦めて数万円の控除を放棄する人が毎年大量にいるが、その必要はまったくない

Q4自営業ですが、利益が大きかった年だけ多く節税する方法はありますか?

小規模企業共済の前納が使えます。最大1年分をまとめて先払いでき、その全額をその年の所得控除にできます(75条)。業界裏話ヒント:利益が跳ねた年の12月に満額前納すれば、最も高い税率がかかる所得部分を狙い撃ちで圧縮できる。翌年分の掛金を今年の高い税率にぶつける、税率の山を削るための古典的テクニックだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • iDeCoで所得税が戻ると知っている人は多いが、その本当の威力を過小評価している。掛金控除は所得税だけでなく翌年の住民税(一律10%)にも効き、さらに所得で決まる保育料、児童手当の所得制限、高額療養費の自己負担上限まで動かす。節税額は「自分の所得税率+10%」で計算するのが正しく、多くの人が実際の半分しか見積もっていない
  • 「iDeCoとNISA、どっちが得か」と二択で悩む人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。iDeCoは掛金が全額所得控除される代わりに原則60歳まで引き出せない。NISAは掛金控除はないが運用益が非課税でいつでも引き出せる。両者は競合する商品ではなく、役割の違う道具だ。比べるべきは損得ではなく、そのお金をいつ使うかである
  • 「全額控除だから生命保険料控除の枠に入るのだろう」と混同している人がいるが、これは別枠の独立した控除であり、しかも生命保険料控除のような年12万円の上限がない。払った掛金がそのまま丸ごと引ける。二つを混同して申告欄を間違えると、本来受けられる控除を取りこぼす
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対象となる掛金75 条:iDeCo・企業型DC加入者掛金・小規模企業共済
控除額の上限上限枠なし(支払った掛金を全額控除)
申告欄・手続小規模企業共済等掛金控除欄、払込証明書を添付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月2.3万円をiDeCoに回している会社員。年末調整でいくら戻る? 所得税率20%なら住民税と合わせて年8万円超。10年で80万円、これは相場に左右される投資リターンではなく、確定した節税額だ
  • 自営業者が今年たまたま大きな利益を出した。12月に小規模企業共済を満額前納(最大1年分84万円)すれば、その全額が今年の所得控除になる。税率が跳ね上がった年ほど、この一手の効きが増幅する
  • 会社員が年末調整でiDeCoの払込証明書を出し忘れた。もう手遅れか? 確定申告すれば取り戻せるし、それも過ぎたら更正の請求で5年遡れる。締切を逃した瞬間に諦める必要はない
  • 専業主婦がiDeCoを始めた。だが本人に課税所得がなければ、掛金控除は1円も税金を減らさない。全額控除の魔法は、そもそも税金を払っている人にしか効かない
  • もし企業型DCに入っている会社員がマッチング拠出を上乗せしたら? その上乗せ分(企業型年金加入者掛金)も75条の控除対象になる。給与天引きで会社が処理するので、自分で申告しなくても自動的に所得から引かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第75条(小規模企業共済等掛金控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第75条の条文原文は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」で始まります。
  3. 所得税法第75条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。