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所得税法 第190条(年末調整)

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  1. 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
  2. その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
  3. 別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 190 条は、扶養控除等申告書を出した年収 2000 万円以下の給与所得者について、会社に年末調整で年税額を精算する義務を課す。条件を外れると自分で確定申告が必要になる。

Q · 12 月の給与で還付があるのはなぜ?年末調整って会社が勝手にやってくれるの?

所得税法 190 条が会社に年税額の精算を義務づけているからです

所得税法 190 条は、扶養控除等申告書を提出した年収 2000 万円以下の給与所得者について、その年最後の給与を支払う会社に年末調整を義務づけます。毎月の源泉徴収は概算にすぎないため、扶養や保険料控除を反映した正しい年税額を計算し直し、過払いは還付、不足は追加徴収して翌月 10 日までに国へ納めます。ただし年収 2000 万円超、申告書の未提出、年途中の退職のいずれかに当てはまると対象外となり、税額計算の責任は本人へ移って確定申告が必要になります。

解説

12 月の給与だけ手取りが妙に多かった経験があるだろう。あれは会社からのボーナスではない。あなたが 1 年間、毎月多めに天引きされていた所得税が返ってきているだけだ。所得税法 190 条は、扶養控除等申告書を出した年収 2000 万円以下の人について、その年最後の給与を払う会社に「1 年分の正しい税額を計算し直し、過不足を清算せよ」と命じる。過払いなら最後の給与から徴収すべき税に充当して返し、不足なら追加徴収して翌月 10 日までに国に納める。ここで見落とされているのは、この清算が会社の善意ではなく法的義務だという点、そして条件を一つでも外した瞬間に義務が消え、税の計算責任が丸ごとあなた個人へ移るという点である。年収が 2000 万円を超えた年、申告書を出し忘れた年、12 月より前に辞めた年。そのどれかに当てはまるなら、誰もあなたの税額を直してくれない。

法的な位置づけ

所得税法 190 条が定める年末調整とは、扶養控除等申告書を提出した年収 2000 万円以下の給与所得者について、給与支払者がその年最後の給与を支払う際に年間の正しい所得税額を計算し直し、毎月の源泉徴収額との過不足を清算する制度である。過納額は還付し、不足額は追加徴収して翌月 10 日までに国へ納付する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整とは何ですか?

会社が従業員 1 年分の正しい所得税額を計算し直し、毎月の源泉徴収額との過不足を精算する手続です。所得税法 190 条が根拠で、扶養控除等申告書を出した年収 2000 万円以下の在籍者が対象です。

Q2年末調整の書類はいつまでに出せばいいですか?

多くの会社で 11 月中旬から下旬が締切です。締切を過ぎると保険料控除証明書などが反映されず、その年は確定申告で取り戻すしかなくなります。証明書を揃えてから提出しましょう。

Q3扶養控除等申告書の書き方は?

氏名・住所・扶養親族の氏名と続柄・見積所得を記入します。扶養親族の所得判定は 12 月 31 日の現況で行うため、年途中で就職・結婚した親族は扶養から外れる点に注意が必要です。

Q4年末調整の還付金はいつもらえますか?

通常はその年最後の給与、多くは 12 月または翌 1 月の給与に上乗せして支払われます。過払い分は最後の給与から徴収すべき所得税に充当する形で返されます(所得税法 190 条)。

Q5年収 2000 万円を超えたらどうなりますか?

年末調整の対象外となり会社は精算しません。生命保険料控除も住宅ローン控除も、自分で確定申告しなければ反映されません。翌年 3 月 15 日の期限までに申告が必要です。

Q6甲欄と乙欄の違いは何ですか?

扶養控除等申告書を提出すると甲欄で徴収され年末調整の対象になります。未提出だと乙欄で高い税率の天引きを受け、年末調整の対象にもなりません。取り戻すには確定申告が必要です。

Q7転職したら前職の源泉徴収票は必要ですか?

必要です。新しい会社は前職分を合算して年末調整するため、締切前に前職の源泉徴収票を提出しないと合算計算ができず、自分で確定申告する側に回ります。

Q8保険料控除証明書が間に合わないときはどうすればいいですか?

空欄のまま提出するとその年の年末調整では反映されません。反映漏れは翌年 1 月 1 日から 5 年間、還付申告で取り戻せます。証明書は届いたら捨てずに保管しましょう。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整で還付があった年でも、確定申告してもいいんですか?

できます。年末調整は給与所得の範囲内での精算にすぎず、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合)・雑損控除は確定申告でしか受けられません。業界裏話ヒント:一度確定申告をすると、その年についてはワンストップ特例の効力が全部消えます。医療費控除のために申告したらふるさと納税分が消えていた、という取りこぼしは毎年起きる。申告するなら、その年の控除は全部一緒に載せる

Q2会社が年末調整をしてくれなかったら、違法ですか?

扶養控除等申告書を提出した年収 2000 万円以下の在籍者について年末調整をしないのは、190 条の義務違反です。ただし申告書を出していない人、年の途中で退職した人、2000 万円超の人はもともと対象外で、会社に義務はありません。業界裏話ヒント:「年末調整してもらえなかった」と怒る人の大半は、申告書の未提出か中途退職。まず自分が四つの条件を満たしていたかを確認する。満たしていないなら、怒る先ではなく確定申告書に向かうべき相手だ

Q3扶養に入れていた親族が、実は年の途中で扶養から外れていました。どうなりますか?

年末調整の計算が過少になり、支払者である会社が不足税額の納付義務を負います(190 条、183 条)。会社は不納付加算税と延滞税を課されたうえで、あなたに求償します。業界裏話ヒント:扶養親族の所得判定は 12 月 31 日の現況で行います。年途中で就職・結婚した親族は要注意。年末に一度だけ扶養親族の年収を聞くという習慣が、翌年の面倒な追徴を丸ごと消す

Q4副業をしている場合、本業の年末調整だけで済ませていいんですか?

済みません。年末調整は本業の給与を清算するだけです。給与以外の所得が 20 万円を超えれば確定申告義務が生じます(所得税法 121 条)。業界裏話ヒント:20 万円以下なら所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告義務は残ります。所得税だけを見て「申告不要」と判断した人が、翌年に市役所から通知を受け取るのは、この二段構えを知らないからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年末調整と確定申告は「どちらか片方をやればいいもの」だと理解されているが、この問いの立て方が誤っている。190 条の年末調整は、給与という一つの所得の中で税額を精算する装置にすぎない。副業所得、医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度、これらはそもそも年末調整の射程外にある。年末調整が終わったことと、あなたの納税が完結したことは、まったく別の事実である
  • 「年末調整で税金が戻ってきた」ことを喜ぶ人は多いが、その深刻度を理解している人は少ない。還付とは、あなたが 1 年間、国に無利息で金を貸していたという意味だ。毎月の源泉徴収は概算にすぎず、扶養や保険料の控除を反映していない。数万円の還付は、平均して半年間その額を国に預けていた結果である。金額が大きい人ほど、資金繰りの観点では損をしている
  • 従業員から見れば「会社がやってくれる手続」だが、法律から見れば「支払者に課された徴収・納付義務」である。この落差が経理担当者を潰す。過少徴収があれば、まず国に対して責任を負うのは会社であり、不納付加算税と延滞税を課されるのも会社だ。社員が虚偽の申告書を出していたとしても、国は会社に請求する。社員への求償は会社が自力で行う民事の問題になる
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誰が何をするか190 条:会社がその年最後の給与で年税額を精算(年末調整)
適用の前提扶養控除等申告書の提出 + 年収 2000 万円以下 + 12 月まで在籍
反映される控除扶養・保険料控除などは反映。医療費・寄附金・住宅ローン初年度は対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 昇進して年収が 2050 万円になった年、12 月の給与明細に還付がなかった。経理に問い合わせても「190 条の対象外なので年末調整はできません」と言われるだけ。生命保険料控除も住宅ローン控除も、自分で確定申告しなければ 1 円も戻らない。翌年 3 月 15 日までに動かなければ、控除の権利は宙に浮く
  • 転職して 11 月から新しい会社にいる。前職の源泉徴収票を提出しないまま 12 月を迎えたら、どうなる? 新しい会社は前職分を合算して計算できず、年末調整が完結しない。結果としてあなたは自分で確定申告する側に回る。源泉徴収票 1 枚の提出遅れが、あなたの 3 月の休日を奪う
  • 経理担当者として 12 月の給与計算をしている。ある社員の扶養親族が 10 月に就職して扶養から外れていたことに、年明けに気付いた。会社は過少徴収分を国に納める義務を負い、不納付加算税と延滞税は会社にかかる。社員から回収できるかどうかは、また別の問題だ
  • 扶養控除等申告書を出し忘れた。それだけで、あなたは 1 年間ずっと乙欄で高い税率の天引きを受け、しかも年末調整の対象にすらならない。取り戻す方法は確定申告しかない
  • 副業の業務委託収入が年 30 万円ある会社員。会社の年末調整は本業の給与だけを清算して終わる。副業分は誰も面倒を見ない。20 万円を超えた時点で確定申告義務が発生しており、年末調整が終わったこと自体が「税務処理は済んだ」という誤った安心感を作る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第190条(年末調整)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第190条の条文原文は「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由…」で始まります。
  3. 所得税法第190条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。