要点所得税法 121 条は、年末調整済みの給与所得者について、給与・退職以外の所得が 20 万円以下なら所得税の確定申告が不要と定める。ただし住民税の申告は別途必要である。
Q · 副業の利益が 20 万円以下なら、確定申告は本当にしなくていいの?
所得税は不要。でも住民税の申告は別に必要。
所得税法 121 条により、給与所得者(年収 2000 万円以下・年末調整済み)で、給与・退職以外の所得が 20 万円以下なら、所得税の確定申告書を提出しなくてよいとされます。ただし免除されるのは所得税だけで、住民税には 20 万円の非課税枠がなく、市区町村への住民税申告は必要です(地方税法 317 条の 2)。また、医療費控除やふるさと納税の還付を受けるために確定申告を出すと、20 万円以下の副業所得も申告に含める義務が復活します。
副業でメルカリ転売やアフィリエイトを始めた。利益が出てきて「確定申告っていくらから必要?」と検索すると、必ず出てくるのが「20万円以下は申告不要」。その根拠がこの121条だ。会社員(給与2000万円以下)で年末調整が済んでいて、給与と退職金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告書は出さなくていい。だがここに、税務署も積極的には教えない落とし穴がある。この20万円ルールが免除するのは「所得税」だけ。住民税には20万円の非課税枠が存在しない。つまり副業の利益が18万円でも、市区町村への住民税申告は必要だ。それを知らずに放置した人が、翌年6月に市役所から通知を受け取る。さらに、医療費控除やふるさと納税の還付を狙って確定申告を出した瞬間、20万以下の副業所得も申告義務が復活する。「不要」の条件は、あなたが思うより狭い。
所得税法 121 条は、確定申告の原則義務(同法 120 条)に対する例外として、給与所得者・退職所得者・公的年金等受給者のうち一定要件を満たす者に、所得税の確定申告書の提出を免除する規定である。給与・退職・公的年金以外の所得が 20 万円以下であることが中心的要件となり、源泉徴収と年末調整による税額精算が前提となる。
給与所得者は給与・退職以外の所得が 20 万円を超えると所得税の確定申告が必要です(所得税法 121 条の裏返し)。20 万円以下でも住民税の申告は別途必要です。
必要です。20 万円ルールは所得税だけの特例で、住民税には非課税枠がありません(地方税法 317 条の 2)。放置すると翌年 6 月に市区町村から通知が届きます。
不用品売却は原則非課税ですが、仕入れて継続的に転売する利益は雑所得または事業所得となり、20 万円判定の対象です。売上ではなく所得(収入−必要経費)で判定します。
必要になります。医療費控除やふるさと納税で確定申告を出した時点で、20 万円以下の副業所得も申告に含める義務が復活します。得のための申告が副業を表に出します。
20 万円超で無申告なら、本税に加えて無申告加算税・延滞税がかかります。税務調査の通知前に自主申告すれば加算税は軽減されます(国税通則法)。
退職手当等について源泉徴収が済んでいれば、所得税法 121 条 2 項により確定申告は不要です。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は精算のため申告した方が得なことがあります。
従たる給与や副業を含む給与・退職以外の所得が 20 万円以下で、全給与が源泉徴収・年末調整済みなら 121 条 1 項二号で不要ですが、要件が細かいため個別確認が必要です。
公的年金等の収入が 400 万円以下で、年金以外の所得が 20 万円以下なら 121 条 3 項で確定申告は不要です。ただし還付を受けたい場合は申告した方が得なことがあります。
所得税の確定申告は121条1項で不要です。ただし住民税には20万円の非課税枠がなく、お住まいの市区町村への住民税申告は必要です(地方税法317条の2)。業界裏話ヒント:所得税を申告しなくても、副業の支払元が税務署に出す支払調書などから市町村はあなたの所得を把握できます。「バレないから住民税も放置」は通用せず、後から追徴されるケースが多い
利益、正確には「所得」(収入から必要経費を引いた額)です。売上30万でも経費が15万なら所得15万で申告不要になります(121条1項一号)。業界裏話ヒント:ただし雑所得の必要経費は事業所得ほど広くは認められません。自宅の家賃や通信費のようにプライベートと地続きの支出は按分が必要で、全額を経費にすると否認されることがある
確定申告そのものより、住民税の徴収方法でバレます。申告書第二表で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、副業分が給与天引きに乗りにくくなります。業界裏話ヒント:ただし普通徴収を選んでも、自治体の事務処理で特別徴収に合算される例があります。確実を期す人は、申告後に市区町村の住民税課へ電話で普通徴収を念押しする
公的年金の収入が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は121条3項で不要です。業界裏話ヒント:ただし「不要」と「した方が得」は別問題。医療費控除・生命保険料控除・扶養の状況によっては、申告すれば源泉徴収された税金が還付されます。不要だからと申告しない高齢者が、取り戻せた税金を毎年みすみす逃している
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 所得税法 121 条:申告義務の免除(例外) | — |
| 適用の前提 | 源泉徴収・年末調整済み+給与等 20 万円以下などの要件 | — |
| 申告書の提出 | 提出を要しない(任意で提出は可) | — |
| 住民税との関係 | 所得税のみ免除、住民税の申告義務は残る | — |
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