要点所得税法 35 条は、利子から一時までの 9 種類のいずれにも該当しない所得を雑所得と定める。仮想通貨益や副業収入が該当し、総合課税で損益通算はできない。
Q · 仮想通貨や副業の利益は、結局どの所得になって、どう課税されるの?
雑所得になり総合課税、損失は他と相殺不可
所得税法 35 条により、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも該当しない所得は「雑所得」となります。仮想通貨の売却益、ネット副業やアフィリエイト収入、公的年金などが典型例です。雑所得は総合課税で他の所得と合算され、所得が多い人ほど税率が上がり最高で約 55%(所得税 45%+住民税 10%)になります。さらに損失が出ても給与など他の所得と損益通算できないため、事業所得と認められるかどうかで手取りが大きく変わります。
メルカリの継続的な売上、YouTube の広告収入、ビットコインの値上がり益、そして受け取る年金。この四つに共通点があると気づく人は少ない。すべて所得税法35条の「雑所得」という同じ引き出しに落ちる。35条は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどれにも当てはまらない所得を全部ここに集める、いわば残り物のカゴだ。だが「残り物」と侮ってはいけない。雑所得には致命的な弱点がある。損失が出ても給与など他の所得と相殺できない(損益通算できない、他の所得の税金を減らせない)。仮想通貨で百万円損しても、給料にかかる税金は一円も減らない。しかも総合課税だから所得が多い人ほど税率が上がり、最高で約55%持っていかれる。同じ利益でも、これが事業所得と認められるか雑所得どまりかで、あなたの手取りは何十万円も変わる。その分かれ道が35条だ。
雑所得とは、所得税法上の 9 種類の所得類型(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時)のいずれにも該当しない所得をいう。公的年金等に係るものと、それ以外の総収入金額から必要経費を控除したものの合計額として計算され、総合課税の対象となる。
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも該当しない所得です(所得税法 35 条)。仮想通貨益や副業収入、公的年金が代表例で、総合課税されます。
公的年金等は収入金額から公的年金等控除額を引いた残額、それ以外は総収入金額から必要経費を引いた金額。この二つの合計が雑所得の金額です(35 条 2 項)。
その収入を得るために直接要した費用です。仮想通貨なら取得原価や取引手数料、副業なら通信費や機材費の按分など。私的支出との区分と証憑保存が重要です。
反復継続性・独立性・営利性があり帳簿を備えると事業所得、片手間なら雑所得です。事業所得なら損益通算・繰越・青色申告特別控除が使えます(35 条・27 条)。
できません。雑所得の損失は給与など他の所得と相殺できず、給料の税金は減りません(所得税法 69 条の損益通算対象外)。
公的年金等の収入から一定額を差し引ける控除です。年齢と公的年金等以外の所得区分に応じ、最低 60・50・40 万円が保障されます(35 条 4 項)。
無申告加算税と延滞税が上乗せされます。取引所や ASP が支払調書・取引情報を税務署に提出しており、突合で申告漏れが把握されやすい区分です。
違います。仮想通貨益は雑所得で総合課税、最高約 55%。株式の申告分離課税 20.315% とは別扱いです(35 条)。
所得税については、給与所得者で副業などの所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です(所得税法121条)。ただし住民税にはこの20万円ルールがなく、別途申告が必要です。業界裏話ヒント:多くの人が『20万円以下は完全に非課税』と誤解していますが、住民税の申告義務は1円でも残ります。所得税だけ見て安心し、後から市区町村に住民税を追徴されるケースが後を絶ちません。
違います。仮想通貨の利益は雑所得で総合課税となり、給与などと合算され最高で約55%(所得税45%+住民税10%)課税されます。株式の申告分離課税20.315%とは全く別扱いです(所得税法35条)。業界裏話ヒント:同じ投資でも『何で儲けたか』で税率が倍以上違う。年内に利確せず翌年へ繰り延べる、同じ総合課税の雑所得の損失とぶつける等、タイミング設計で手取りが変わります(最新の改正状況をご確認ください)。
公的年金等の収入が年間400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告を不要とする特例があります(所得税法121条3項)。年金は雑所得として公的年金等控除を引いて計算します。業界裏話ヒント:申告不要でも、医療費控除や源泉徴収された税の還付を受けたいなら、あえて申告した方が得な場合が多い。『申告不要=申告しない方が得』ではありません。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 所得区分の根拠 | 所得税法 35 条:他の 9 種類に該当しない所得(雑所得) | — |
| 損益通算 | 不可(他の所得と相殺できない) | — |
| 節税手段 | 青色申告特別控除・損失繰越なし | — |
| 典型例 | 仮想通貨益・副業・アフィリエイト・公的年金 | — |
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