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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第35条(雑所得)

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  1. 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
  2. 2.雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
  3. その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
  4. その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
  5. 3.前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
  6. 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
  7. 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
  8. 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
  9. 4.第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  10. その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
  11. その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)
  12. その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 35 条は、利子から一時までの 9 種類のいずれにも該当しない所得を雑所得と定める。仮想通貨益や副業収入が該当し、総合課税で損益通算はできない。

Q · 仮想通貨や副業の利益は、結局どの所得になって、どう課税されるの?

雑所得になり総合課税、損失は他と相殺不可

所得税法 35 条により、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも該当しない所得は「雑所得」となります。仮想通貨の売却益、ネット副業やアフィリエイト収入、公的年金などが典型例です。雑所得は総合課税で他の所得と合算され、所得が多い人ほど税率が上がり最高で約 55%(所得税 45%+住民税 10%)になります。さらに損失が出ても給与など他の所得と損益通算できないため、事業所得と認められるかどうかで手取りが大きく変わります。

解説

メルカリの継続的な売上、YouTube の広告収入、ビットコインの値上がり益、そして受け取る年金。この四つに共通点があると気づく人は少ない。すべて所得税法35条の「雑所得」という同じ引き出しに落ちる。35条は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどれにも当てはまらない所得を全部ここに集める、いわば残り物のカゴだ。だが「残り物」と侮ってはいけない。雑所得には致命的な弱点がある。損失が出ても給与など他の所得と相殺できない(損益通算できない、他の所得の税金を減らせない)。仮想通貨で百万円損しても、給料にかかる税金は一円も減らない。しかも総合課税だから所得が多い人ほど税率が上がり、最高で約55%持っていかれる。同じ利益でも、これが事業所得と認められるか雑所得どまりかで、あなたの手取りは何十万円も変わる。その分かれ道が35条だ。

法的な位置づけ

雑所得とは、所得税法上の 9 種類の所得類型(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時)のいずれにも該当しない所得をいう。公的年金等に係るものと、それ以外の総収入金額から必要経費を控除したものの合計額として計算され、総合課税の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雑所得とは何ですか?

利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも該当しない所得です(所得税法 35 条)。仮想通貨益や副業収入、公的年金が代表例で、総合課税されます。

Q2雑所得の金額はどう計算しますか?

公的年金等は収入金額から公的年金等控除額を引いた残額、それ以外は総収入金額から必要経費を引いた金額。この二つの合計が雑所得の金額です(35 条 2 項)。

Q3雑所得で必要経費に認められるものは?

その収入を得るために直接要した費用です。仮想通貨なら取得原価や取引手数料、副業なら通信費や機材費の按分など。私的支出との区分と証憑保存が重要です。

Q4雑所得と事業所得の違いは?

反復継続性・独立性・営利性があり帳簿を備えると事業所得、片手間なら雑所得です。事業所得なら損益通算・繰越・青色申告特別控除が使えます(35 条・27 条)。

Q5雑所得は損益通算できますか?

できません。雑所得の損失は給与など他の所得と相殺できず、給料の税金は減りません(所得税法 69 条の損益通算対象外)。

Q6公的年金等控除とは何ですか?

公的年金等の収入から一定額を差し引ける控除です。年齢と公的年金等以外の所得区分に応じ、最低 60・50・40 万円が保障されます(35 条 4 項)。

Q7雑所得を申告しないとどうなりますか?

無申告加算税と延滞税が上乗せされます。取引所や ASP が支払調書・取引情報を税務署に提出しており、突合で申告漏れが把握されやすい区分です。

Q8仮想通貨の税金は株と同じ 20% ですか?

違います。仮想通貨益は雑所得で総合課税、最高約 55%。株式の申告分離課税 20.315% とは別扱いです(35 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の利益って、20万円以下なら本当に申告しなくていいんですか?

所得税については、給与所得者で副業などの所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です(所得税法121条)。ただし住民税にはこの20万円ルールがなく、別途申告が必要です。業界裏話ヒント:多くの人が『20万円以下は完全に非課税』と誤解していますが、住民税の申告義務は1円でも残ります。所得税だけ見て安心し、後から市区町村に住民税を追徴されるケースが後を絶ちません。

Q2仮想通貨で儲かったんですが、株みたいに20%の税金じゃないんですか?

違います。仮想通貨の利益は雑所得で総合課税となり、給与などと合算され最高で約55%(所得税45%+住民税10%)課税されます。株式の申告分離課税20.315%とは全く別扱いです(所得税法35条)。業界裏話ヒント:同じ投資でも『何で儲けたか』で税率が倍以上違う。年内に利確せず翌年へ繰り延べる、同じ総合課税の雑所得の損失とぶつける等、タイミング設計で手取りが変わります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3年金をもらいながらパートもしています。両方申告しないとダメですか?

公的年金等の収入が年間400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告を不要とする特例があります(所得税法121条3項)。年金は雑所得として公的年金等控除を引いて計算します。業界裏話ヒント:申告不要でも、医療費控除や源泉徴収された税の還付を受けたいなら、あえて申告した方が得な場合が多い。『申告不要=申告しない方が得』ではありません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人が『副業がいくらまでなら申告しなくていいか』を気にするが、問いの立て方が半分ずれている。20万円以下は申告不要というのは所得税の話で、住民税には20万円ルールが存在しない。所得税を申告しなくても住民税の申告義務は別途残る。金額の線引きより、二つの税が別建てだという構造を知る方が重要だ
  • 『雑所得は少額だから税務署も見ていない』と思われがちだが、実際は逆に捕捉されやすい。仮想通貨取引所・FX業者・アフィリエイトASPは取引情報や支払調書を税務署に提出しており、申告との突合が進んでいる。少額ゆえに軽視した無申告こそ、加算税の標的になる
  • 雑所得が損益通算できないことは知っていても、その深刻さを見誤る人が多い。仮想通貨同士の損益は同じ年内なら相殺できるが、FX(申告分離課税の雑所得)の損失とは相殺できない。同じ雑所得の看板でも、内部に課税方式の壁が走っている
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所得区分の根拠所得税法 35 条:他の 9 種類に該当しない所得(雑所得)
損益通算不可(他の所得と相殺できない)
節税手段青色申告特別控除・損失繰越なし
典型例仮想通貨益・副業・アフィリエイト・公的年金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし仮想通貨の利益を申告し忘れたまま数年放置していたら、どうなる? 雑所得は総合課税で申告漏れが発覚しやすく、後から無申告加算税と延滞税が上乗せされる。国内取引所は税務署に取引情報を出しているから、バレていないは通用しない
  • FXで年間80万円の利益。会社に副業がバレたくない。だが住民税で普通徴収(自分で納付)を選べば、副業分は会社の給与天引きに合流しない
  • 退職して年金生活に入った初年、年金のほかにコンサル収入が入った。確定申告が要るのか分からないまま3月15日が近づく。公的年金等の収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下なら申告不要の特例があるが、あなたはその境界線上に立っている
  • あなたが副業を『事業』として青色申告してきたが、税務調査で『規模が小さく雑所得だ』と否認された。過去数年分の損益通算と損失繰越が全部ひっくり返り、追徴課税が来る。2022年の通達で、帳簿書類の保存があれば概ね事業所得とされる方向に変わったが、帳簿がなければこの防御は効かない

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第35条(雑所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第35条の条文原文は「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第35条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。