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所得税法 第36条(収入金額)

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  1. その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
  2. 2.前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
  3. 3.無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 36 条は、収入金額を入金日ではなく収入すべき権利が確定した年に計上すると定める(権利確定主義)。金銭以外の経済的利益もその時価で課税される。

Q · まだ入金されていない売上でも、去年の所得として税金がかかるの?

権利が確定した年の所得になる。入金日ではない

所得税法 36 条は「その年において収入すべき金額」を収入金額とすると定めます(権利確定主義)。現実にお金が入った日ではなく、報酬を請求できる権利が確定した年に計上するのが原則です。したがって 12 月納品・翌年入金でも、原則として納品した年の所得になります。さらに 36 条 2 項により、社宅の値引き・無利息融資・債務免除などの経済的利益も、その享受時の時価で収入金額に算入されます。通帳の入出金だけで申告すると、税務調査で計上漏れを指摘される危険があります。

解説

12月末に仕事を納品して請求書を出した。入金は翌年1月。それでも、その売上は「去年分」の所得として課税される。まだ一円も受け取っていないのに、だ。所得税法36条が定めるのは「収入すべき金額」、つまり現実にお金が入った時点ではなく、受け取る権利が確定した時点で所得を数えるという原則(権利確定主義)。フリーランスや個人事業主がこれを知らずに通帳の入出金だけで確定申告すると、税務調査で「計上漏れ」を指摘され、過少申告加算税まで乗る。さらに36条はもう一つ牙を持つ。現金でなくても、会社から無利息で金を借りた、社宅を格安で借りた、借金を肩代わりしてもらった、こうした「経済的利益」もその時価で収入になる。受け取ったのが物でもサービスでも値引きでも、税務署はそこに所得を見る。

法的な位置づけ

所得税法 36 条は各種所得の収入金額の帰属時期を定める規定であり、収入金額は別段の定めを除き「その年において収入すべき金額」によるものとする。これは収入すべき権利が確定した時点で所得を計上する権利確定主義を意味し、金銭以外の物・権利その他経済的な利益はその享受時の時価をもって収入金額に算入される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権利確定主義とは何ですか?

所得を現金の入金日ではなく、収入すべき権利が確定した年に計上する原則です。所得税法 36 条 1 項の「その年において収入すべき金額」という文言が根拠で、フリーランスや個人事業主の所得計算の起点になります。

Q2未入金の売上はいつの年に申告しますか?

原則として役務完了・納品した年です。入金が翌年でも、報酬を請求できる権利が確定していればその年の所得になります(所得税基本通達 36-8)。通帳の入金日で申告すると計上漏れになる恐れがあります。

Q3経済的利益とは税金でどういう意味ですか?

現金以外の受益、たとえば社宅の値引き・無利息融資・債務免除・現物支給などを指します。36 条 2 項によりその享受時の時価が収入金額に算入され、給与明細に現れなくても課税対象になります。

Q4現金主義で確定申告できる人は誰ですか?

青色申告者で前々年分の事業所得と不動産所得の合計が 300 万円以下の小規模事業者は、事前届出により現金主義の特例を選べます(所得税法 67 条)。届出がなければ原則どおり権利確定主義です。

Q5ストックオプションはいつ課税されますか?

税制適格でない場合、権利行使時に株式の時価と払込額の差額が経済的利益として課税されます(36 条 2 項)。現金を受け取っていなくても納税義務が先に発生する構造です。

Q6ポイントや暗号資産で受け取った報酬は課税されますか?

課税されます。36 条 2 項により金銭以外の物・権利・経済的利益も収入金額に算入され、受け取った時点の時価がそのまま所得になります。「お金じゃないから申告不要」は通りません。

Q7収入すべき金額とはどういう意味ですか?

現実に収受した金額ではなく、その年に収入すべき権利が確定した金額を指します。値引きや代物弁済など金銭以外で収入する場合は、その物・権利・経済的利益の価額をもって収入金額とします(36 条 1 項)。

Q8役員が会社から無利息で借りると税金がかかりますか?

原則として通常の利息相当額が経済的利益として給与所得に加算されます(36 条 2 項)。役員貸付は税務調査の定番チェック項目で、否認されると数年分まとめて追徴される場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1フリーランスです。去年12月に納品して1月に入金された分、どっちの年で申告するんですか?

原則として納品・役務完了した去年分です。36条の権利確定主義では、入金日ではなく報酬を請求できる権利が確定した時点で計上します(所得税基本通達36-8)。業界裏話ヒント:役務提供型の仕事は「引渡し」や「検収完了」がいつかで確定日が動く。契約書に検収条項を入れておくと、どの年の所得かを事実で示せて、税務調査での争いに強くなる

Q2会社から社宅を相場より安く借りてます。これも税金かかるんですか?

原則は差額が経済的利益として給与課税されます(36条2項)。ただし通常の賃貸料相当額の一定割合以上を自己負担していれば給与課税されない取扱いがあります(所得税基本通達36-15等、最新の取扱いをご確認ください)。業界裏話ヒント:使用人の場合、賃貸料相当額の50%以上を払っていれば課税されないのが実務。設定家賃をこのラインで組むかどうかで、手取りが変わる

Q3現金主義で申告しちゃダメなんですか?

原則ダメですが、例外があります。青色申告をしていて前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の小規模事業者は、現金主義の特例を選べます(所得税法67条)。業界裏話ヒント:この特例は事前の届出が要る。使えば入出金ベースで済み事務負担が激減するのに、条件に当てはまるのに届出していない小規模事業者が非常に多い

Q4いつ収入を計上するか、税務署と揉めたら勝てる見込みはありますか?

権利確定の時点は一律ではなく、契約・引渡し・検収・支払いのどこかで、判例上『管理支配基準』など複数の解釈があります(36条1項の運用)。事案次第で争う余地があります。業界裏話ヒント:調査官は自分に有利な確定時期を主張してくる。だが確定時期は解釈が分かれる論点なので、契約書と客観的事実を揃えれば別の時点を根拠に反論でき、追徴額を圧縮できることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金を受け取った年に課税される」と信じている人が多いが、36条は受け取る権利が確定した年で課税する。入金前でも、権利が固まればもう所得だ。現金主義は原則として税務署に通じない
  • 現金収入が課税されるのは誰でも知っている。だが、その射程の深さを見落としている。会社からの社宅、低利融資、値引き、債務の肩代わり、これら「経済的利益」もすべて時価で所得になる。給与明細に一行も現れない受益が、まるごと課税対象なのだ
  • 「いつ税金を払うか」を問う人が多いが、問い自体がずれている。36条が決めるのは納付の時期ではなく、その所得を『どの年に計上するか』だ。計上する年を一年間違えるだけで、適用税率も、他の所得との合算も、損益通算の可否も全部変わってしまう
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規律の対象所得税法 36 条:収入金額(いつ・いくらを収入に計上するか)
帰属時期の原則権利確定主義(収入すべき権利が確定した年)
適用対象者原則すべての納税者
経済的利益の扱い36 条 2 項で時価により収入金額に算入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが、12月に大口案件を納品。入金は2月だから来年の売上、と思って今年の確定申告から外した。税務調査で「権利確定は納品時、去年分だ」と指摘され、本税に加えて過少申告加算税と延滞税が乗る。知らなかったでは済まされない、これが権利確定主義の実務上の怖さだ
  • もしあなたが副業の報酬を、現金ではなくポイント還元やマイル、暗号資産で受け取ったら? 「お金じゃないから申告不要」は通用しない。36条2項により、受け取った時点の時価がそのまま所得になる
  • あなたが役員で、会社から無利息でお金を借りている。返しているんだから所得ではない、と思うだろう。だが通常の利息相当額が「経済的利益」として毎年あなたの給与所得に乗る。役員貸付は税務調査の定番チェック項目で、否認されると数年分まとめて追徴される
  • 税務調査の連絡が来た。過去分の帳簿を見せろと言う。あなたが現金の動きで付けていた売上と、権利確定主義で計算し直した売上のズレが、そのまま追徴課税の額になる。調査官が来るまでに、いつ権利が確定したかを取引ごとに整理できるか、残された時間は数週間しかない
  • 会社から時価より安い値段で自社株を買わせてもらった。得しただけで税金は関係ない、と思うだろうか。時価との差額は「経済的利益」として課税される(36条2項)。ストックオプションも同じ構造で、現金を受け取っていないのに納税義務だけ先に来る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第36条(収入金額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第36条の条文原文は「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は…」で始まります。
  3. 所得税法第36条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。