要点所得税法 28 条は、給与所得を給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額と定める。控除は領収書不要の概算経費だが、収入850万円超では195万円で頭打ちとなる。
Q · 給与所得ってどうやって計算するの?会社員も経費が引けるの?
収入から概算経費の給与所得控除を引いた額が給与所得です
所得税法 28 条により、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除は領収書不要で自動的に認められる概算経費で、令和7年改正後は収入190万円以下で65万円、収入が増えるほど段階的に増え、850万円超で195万円が上限となります。会社員はこの控除のおかげで、フリーランスのように経費を一件ずつ証明する必要がありません。ただし副業収入が給与・事業・雑のどれに当たるかで、使える控除も損益通算の可否も変わります。
毎月の給与明細を見て、額面と手取りの差にため息をつく。だがその裏で、あなたは気づかないうちに巨大な優遇を受けている。所得税法28条は、給与所得を「収入金額 − 給与所得控除額」で計算すると定める。この給与所得控除こそ、レシート一枚提出せずに自動で認められる「みなし経費」(実際に使ったか関係なく法律が経費とみなす金額)だ。年収400万円なら約124万円、年収800万円なら約190万円が、何の証明もなく経費扱いされる。フリーランスや個人事業主は、この経費を一円ずつ領収書で証明しなければならない。会社員が確定申告をほぼしなくて済むのも、年末調整でこの控除が自動適用されるからだ。逆に言えば、あなたの副業が「給与所得」なのか「事業所得」なのかで、使える節税策も、損を他の所得と相殺できるかも、まったく変わってくる。この一条は、あなたの働き方の税務上の分類を決める分岐点だ。(令和7年改正で控除額が変わったため、最新の改正状況をご確認ください)
所得税法 28 条にいう給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費・賞与およびこれらの性質を有する給与(給与等)に係る所得をいい、その金額は当年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額として算定される。給与所得控除は収入金額の区分に応じて法定される概算的な必要経費であり、実額の証明を要しない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給与所得者に対し、収入金額に応じて自動的に差し引かれる概算的な必要経費です。所得税法 28 条が根拠で、領収書の提出は不要。令和7年改正後の最低保障額は65万円です。
給与所得は概算経費(給与所得控除)が使え確定申告がほぼ不要ですが損益通算に制約があります。事業所得は実額経費・青色申告特別控除・損益通算が使えますが帳簿が必要です。
本業で年末調整済みでも、副業の給与や所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。放置すると無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
給与等の収入金額から給与所得控除額を引いて計算します。収入660万円未満は所得税法別表第五で求め、それ以上は 28 条3項の区分計算式で控除額を算出します。
事業所得は営利性・継続性・帳簿保存を備えた反復的な事業から生じます。これらを欠く副収入は雑所得とされ、令和4年通達改正で損益通算できないケースが明確化されました。
資格取得費・単身赴任の帰宅旅費・研修費などの特定支出が給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超過分を追加で控除できる制度です。所得税法 57 条の2が根拠です。
主たる給与以外の給与収入と各種所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。年末調整は1か所でしかできないため、もう一方は自分で精算します。
契約書の名目ではなく実態で判断されます。指揮命令の有無、時間的・場所的拘束、材料や道具の負担、報酬の計算方法などを総合し、雇用実態があれば税務上は給与とされます。
あります。年末調整では処理できない医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップを使わない場合)、住宅ローン控除の初年度、そして特定支出控除(所得税法57条の2)は、自分で確定申告しないと戻ってきません。業界裏話ヒント:税務署は「払い過ぎですよ」と親切に教えてはくれない。還付の更正の請求は5年遡れるので、過去の取り漏れも今から取り返せる。年末調整=完了ではない
事業所得なら損益通算と青色申告特別控除が使えるのは本当です。ただし令和4年の所得税基本通達改正で、収入300万円以下かつ帳簿書類の保存がない副業は原則『雑所得』とされ、損益通算できなくなりました。業界裏話ヒント:節税目的でわざと赤字の『事業』を作るスキームは税務署が最も警戒する類型。帳簿・継続性・営利性の実態がなければ後から雑所得に落とされ、加算税まで付く(最新の改正状況をご確認ください)
給与から外注費(事業所得・雑所得)に変わると、あなたは給与所得控除を失い、経費を自分で証明し、社会保険からも外れます。会社側は源泉徴収義務と社会保険料の負担を減らせます(所得税法183条)。業界裏話ヒント:この切り替えは会社に有利で働き手に不利なことが多い。しかも実態が雇用のままなら税務上は給与と認定され、会社が追徴される。安易に判子を押す前に、指揮命令や時間拘束の有無を確認する
あります。収入が850万円を超えると給与所得控除は195万円で頭打ちになります(所得税法28条3項)。それ以上いくら稼いでも控除は増えません。業界裏話ヒント:かつて上限は245万円でしたが、段階的に引き下げられ現在は195万円。高所得の給与所得者ほど概算経費の恩恵が薄くなる設計で、23歳未満の扶養親族がいる場合の所得金額調整控除など別の救済とセットで理解する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経費の扱い | 所得税法 28 条:給与所得控除(概算経費、領収書不要) | — |
| 損益通算 | 給与所得の赤字は通常生じず、通算の場面が限られる | — |
| 申告手続 | 年末調整で完結、確定申告は原則不要 | — |
| 退職金との関係 | 毎年の給与に対し 28 条で計算 | — |
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