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所得税法 第28条(給与所得)

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  1. 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
  2. 2.給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
  3. 3.前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  4. 前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合六十五万円
  5. 前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合六十五万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
  6. 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
  7. 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
  8. 前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合百九十五万円
  9. 4.その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 28 条は、給与所得を給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額と定める。控除は領収書不要の概算経費だが、収入850万円超では195万円で頭打ちとなる。

Q · 給与所得ってどうやって計算するの?会社員も経費が引けるの?

収入から概算経費の給与所得控除を引いた額が給与所得です

所得税法 28 条により、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除は領収書不要で自動的に認められる概算経費で、令和7年改正後は収入190万円以下で65万円、収入が増えるほど段階的に増え、850万円超で195万円が上限となります。会社員はこの控除のおかげで、フリーランスのように経費を一件ずつ証明する必要がありません。ただし副業収入が給与・事業・雑のどれに当たるかで、使える控除も損益通算の可否も変わります。

解説

毎月の給与明細を見て、額面と手取りの差にため息をつく。だがその裏で、あなたは気づかないうちに巨大な優遇を受けている。所得税法28条は、給与所得を「収入金額 − 給与所得控除額」で計算すると定める。この給与所得控除こそ、レシート一枚提出せずに自動で認められる「みなし経費」(実際に使ったか関係なく法律が経費とみなす金額)だ。年収400万円なら約124万円、年収800万円なら約190万円が、何の証明もなく経費扱いされる。フリーランスや個人事業主は、この経費を一円ずつ領収書で証明しなければならない。会社員が確定申告をほぼしなくて済むのも、年末調整でこの控除が自動適用されるからだ。逆に言えば、あなたの副業が「給与所得」なのか「事業所得」なのかで、使える節税策も、損を他の所得と相殺できるかも、まったく変わってくる。この一条は、あなたの働き方の税務上の分類を決める分岐点だ。(令和7年改正で控除額が変わったため、最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

所得税法 28 条にいう給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費・賞与およびこれらの性質を有する給与(給与等)に係る所得をいい、その金額は当年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額として算定される。給与所得控除は収入金額の区分に応じて法定される概算的な必要経費であり、実額の証明を要しない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得控除とは何ですか?

給与所得者に対し、収入金額に応じて自動的に差し引かれる概算的な必要経費です。所得税法 28 条が根拠で、領収書の提出は不要。令和7年改正後の最低保障額は65万円です。

Q2給与所得と事業所得は何が違いますか?

給与所得は概算経費(給与所得控除)が使え確定申告がほぼ不要ですが損益通算に制約があります。事業所得は実額経費・青色申告特別控除・損益通算が使えますが帳簿が必要です。

Q3副業はいくらから確定申告が必要ですか?

本業で年末調整済みでも、副業の給与や所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。放置すると無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

Q4給与所得の金額はどうやって計算しますか?

給与等の収入金額から給与所得控除額を引いて計算します。収入660万円未満は所得税法別表第五で求め、それ以上は 28 条3項の区分計算式で控除額を算出します。

Q5雑所得と事業所得の違いは何ですか?

事業所得は営利性・継続性・帳簿保存を備えた反復的な事業から生じます。これらを欠く副収入は雑所得とされ、令和4年通達改正で損益通算できないケースが明確化されました。

Q6特定支出控除とはどんな制度ですか?

資格取得費・単身赴任の帰宅旅費・研修費などの特定支出が給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超過分を追加で控除できる制度です。所得税法 57 条の2が根拠です。

Q72か所から給与をもらったら確定申告は必要ですか?

主たる給与以外の給与収入と各種所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。年末調整は1か所でしかできないため、もう一方は自分で精算します。

Q8給与か外注かはどうやって判断されますか?

契約書の名目ではなく実態で判断されます。指揮命令の有無、時間的・場所的拘束、材料や道具の負担、報酬の計算方法などを総合し、雇用実態があれば税務上は給与とされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社員だけど、確定申告したほうが得なことってありますか?

あります。年末調整では処理できない医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップを使わない場合)、住宅ローン控除の初年度、そして特定支出控除(所得税法57条の2)は、自分で確定申告しないと戻ってきません。業界裏話ヒント:税務署は「払い過ぎですよ」と親切に教えてはくれない。還付の更正の請求は5年遡れるので、過去の取り漏れも今から取り返せる。年末調整=完了ではない

Q2副業を事業所得にすれば、赤字を給与とぶつけて税金を減らせるって本当?

事業所得なら損益通算と青色申告特別控除が使えるのは本当です。ただし令和4年の所得税基本通達改正で、収入300万円以下かつ帳簿書類の保存がない副業は原則『雑所得』とされ、損益通算できなくなりました。業界裏話ヒント:節税目的でわざと赤字の『事業』を作るスキームは税務署が最も警戒する類型。帳簿・継続性・営利性の実態がなければ後から雑所得に落とされ、加算税まで付く(最新の改正状況をご確認ください)

Q3会社から『給料じゃなくて業務委託にしたい』と言われました。何が変わりますか?

給与から外注費(事業所得・雑所得)に変わると、あなたは給与所得控除を失い、経費を自分で証明し、社会保険からも外れます。会社側は源泉徴収義務と社会保険料の負担を減らせます(所得税法183条)。業界裏話ヒント:この切り替えは会社に有利で働き手に不利なことが多い。しかも実態が雇用のままなら税務上は給与と認定され、会社が追徴される。安易に判子を押す前に、指揮命令や時間拘束の有無を確認する

Q4給与所得控除って、上限はあるんですか?

あります。収入が850万円を超えると給与所得控除は195万円で頭打ちになります(所得税法28条3項)。それ以上いくら稼いでも控除は増えません。業界裏話ヒント:かつて上限は245万円でしたが、段階的に引き下げられ現在は195万円。高所得の給与所得者ほど概算経費の恩恵が薄くなる設計で、23歳未満の扶養親族がいる場合の所得金額調整控除など別の救済とセットで理解する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社員は経費が使えない」と思われているが、実は給与所得控除という概算経費が、収入に応じて自動で差し引かれている。年収600万円なら約164万円。フリーランスのように領収書を集める必要すらない
  • 副業を事業所得にすれば節税できる、というのは多くの人が知っている。だがその深刻さを知らない。実態のない副業を事業所得と偽って損益通算すると、令和4年の通達改正により雑所得へ否認され、過少申告加算税まで課される。知っているつもりが一番危ない
  • 「給与か外注か、自分たちで契約書に書けば決まる」という前提そのものが誤っている。税務上の給与該当性は、契約書の名目ではなく、指揮命令・時間拘束・材料や道具の負担といった実態で判断される。書面で外注としても、実態が雇用なら給与に引き戻される
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経費の扱い所得税法 28 条:給与所得控除(概算経費、領収書不要)
損益通算給与所得の赤字は通常生じず、通算の場面が限られる
申告手続年末調整で完結、確定申告は原則不要
退職金との関係毎年の給与に対し 28 条で計算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のせどりで年間60万円の利益が出た。これは給与所得? 事業所得? 雑所得? 分類ひとつで、給与所得控除が使えるか、赤字を本業の給与とぶつけられるかが変わる。答えを知らずに申告すると、後から税務署に呼ばれる
  • あなたの会社は職人に「外注費」として支払ってきた。ある日、税務調査官が「これは実態として給与だ」と指摘する。過去数年分の源泉徴収漏れと、外注費として控除していた消費税の否認で、追徴税額は数百万円に膨らむ
  • 年末調整の紙を提出し忘れた。生命保険料控除も扶養控除も反映されない。3月に自分で確定申告するしかない
  • 確定申告の締切まであと10日。単身赴任の帰宅旅費と資格取得費のレシートを引っ張り出す。特定支出が給与所得控除額の半分を超えるか、今夜計算しないと今年分の追加控除は間に合わない
  • 2か所から給与をもらっている。本業で年末調整済みでも、副業のバイト給与が年20万円を超えると確定申告が必要になる。放置すれば無申告加算税がのしかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第28条(給与所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第28条の条文原文は「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第28条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。