削除
要点所得税法 29 条は削除された空席の条文で、実質的な内容を持たない。給与所得(28 条)と退職所得(30 条)の間に欠番として残され、条番号のずれを防ぐ立法技術上の措置である。
Q · 所得税法 29 条には何が書いてあるの?
現在は削除され、内容のない空席の条文です
所得税法第 29 条は現在「削除」されており、条文としての内容を持ちません。かつて存在した規定が改正で削除された後、番号を詰めずに空席(欠番)として残されています。これは、条番号がずれることで他の法令・政省令・通達・判例が引用している「所得税法○条」という参照が一斉に崩れるのを防ぐための、日本の法令改正における標準的な作法です。29 条は所得区分の配列上、給与所得(28 条)と退職所得(30 条)の間に位置します。
所得税法の所得区分は 23 条の利子所得から 35 条の雑所得まで順に並ぶが、28 条(給与所得)と 30 条(退職所得)の間だけが欠番になっている。それがこの 29 条である。現在は削除され、条文としての内容を持たない。番号を詰めずに空席のまま残すのは、条番号のずれによる他法令・通達・判例の引用崩壊を避けるための立法技術上の措置であり、日本の法令改正では標準的な作法である。
所得税法第 29 条は、かつて条文が存在したが後の改正により削除され、現在は内容を持たない空席の条番号である。日本の法令改正では、削除後も番号を詰めず「削除」表記のまま欠番として残す方式が採られ、他法令・通達・判例における条番号引用の安定性を確保する立法技術上の措置とされる。
現在「削除」された条文で、内容を持たない空席です。所得区分を定める配列の中で、給与所得(28 条)と退職所得(30 条)の間に欠番として残されています。
過去に存在した規定が改正で削除されたためです。番号を詰めると他法令や通達・判例の引用がずれるため、空席のまま残す扱いになっています。
条番号を繰り上げると、その条を引用している他の法令・政省令・通達・判例の参照が一斉に崩れるためです。安定性を優先して欠番のまま残します。
違います。「削除」は番号を残して空席にする方式、「削る」は条を取り除いて以降を繰り上げる方式です。所得税法 29 条は「削除」型です。
現行では内容がないため実体規定としての引用はできません。過去の適用関係を論じる場合は、削除前の条文と削除の経緯を明示して引用します。
利子所得(23 条)から雑所得(35 条)まで順に並びます。29 条はその配列上の欠番で、区分そのものではありません。
28 条は給与所得、30 条は退職所得を定めます。その間の 29 条は削除済みで、現在は内容のない空席となっています。
e-Gov 法令検索では該当条に「削除」とだけ表示され、本文は表示されません。条番号は維持されたまま欠番として掲載されます。
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