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所得税法 第30条(退職所得)

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  1. 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
  2. 2.退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
  3. 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合当該残額の二分の一に相当する金額
  4. 前号に掲げる場合以外の場合百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
  5. 3.前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  6. 政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
  7. 勤続年数が二十年を超える場合八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
  8. 4.第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。
  9. 5.第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
  10. 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員
  11. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  12. 国家公務員及び地方公務員
  13. 6.次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
  14. その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
  15. 第三項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。)八十万円
  16. 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合第三項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額
  17. 7.その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 30 条は、退職金を退職所得とし、退職所得控除後の残額の二分の一を課税対象とする規定。ただし役員等勤続 5 年以下の特定役員退職手当等には二分の一が適用されない。

Q · 退職金にかかる税金って、勤続年数や役員かどうかで変わるんですか?

変わります。役員で勤続 5 年以下だと二分の一課税が消えます

所得税法 30 条により、退職所得は収入金額から退職所得控除額(勤続 20 年以下は年 40 万円、超過分は年 70 万円)を引いた残額の二分の一が課税対象になります。ただし役員等勤続年数が 5 年以下の特定役員退職手当等は二分の一が完全に消え(5 項)、役員でなくても勤続 5 年以下の短期退職手当等は控除後 300 万円を超える部分の二分の一が消えます(4 項・2 項)。同じ金額でも「勤続 5 年」という一本の線で税額が倍以上動きます。

解説

退職金 2000 万円、勤続 30 年。控除額は 800 万円に 70 万円×10 年を足した 1500 万円、残る 500 万円をさらに二分の一にした 250 万円だけが課税対象になる。同じ 2000 万円を給与で受け取った場合と比べれば、税負担は桁が違う。所得税法 30 条は、退職金を「長年の勤労の後払い」であり「退職後の生活の糧」であるとみなし、控除と二分の一という二重の優遇を与えている。だが、その二分の一は誰にでも付いてくるものではない。役員等としての勤続が 5 年以下なら、二分の一は完全に消える(5 項、特定役員退職手当等)。役員でなくとも勤続 5 年以下なら、控除後 300 万円を超える部分について二分の一が消える(4 項、短期退職手当等)。あなたが転職の時期や役員就任のタイミングを決めるとき、この「5 年」という一本の線が、手取りを数百万円動かしている。

法的な位置づけ

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法 30 条 1 項)。その金額は収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一を原則とし、長年の勤労の後払い・退職後の生活原資という性格に配慮した分離課税・二分の一課税の優遇が与えられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職所得控除とは何ですか?

勤続年数に応じて退職金から差し引ける控除です。勤続 20 年以下は 1 年 40 万円、20 年超は 800 万円+超過年数×70 万円で計算します(所得税法 30 条 3 項)。

Q2退職金の税金はどう計算しますか?

収入金額から退職所得控除額を引き、残額の二分の一が課税退職所得金額です。これに超過累進税率(89 条)を掛け、給与などと分離して課税されます。

Q3特定役員退職手当等とは何ですか?

役員等としての勤続年数が 5 年以下の者が受ける退職手当等です。二分の一課税が完全に適用されず、控除後の全額が課税対象になります(30 条 5 項、平成 24 年改正)。

Q4短期退職手当等とは何ですか?

役員等以外で勤続 5 年以下の者の退職手当等です。控除後 300 万円までは二分の一が効きますが、超えた部分には二分の一が適用されません(30 条 4 項・2 項、令和 3 年改正)。

Q5退職所得の受給に関する申告書はいつまでに出しますか?

退職手当等の支払を受ける時までに支払者へ提出します(所得税法 203 条 1 項)。提出しないと退職金全額に一律 20.42% が源泉徴収されます。

Q6退職所得に住民税はかかりますか?

かかります。退職所得は住民税でも分離課税され、支払時に特別徴収されます(地方税法 328 条)。税率は課税退職所得金額に対し所得割 10% が基本です。

Q7勤続年数の端数は切り上げですか?

切り上げます。1 年未満の端数がある場合は 1 年に切り上げて計算します(所得税法施行令 69 条)。数日の勤務でも 1 年分の控除が付きます。

Q8退職金は分離課税ですか総合課税ですか?

分離課税です。退職所得は給与所得などと合算せず、単独で超過累進税率を適用します。これにより累進の急上昇を避け、税負担が緩和されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金って確定申告しなくていいって聞いたんですけど、本当ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を支払前に出していれば、源泉徴収で課税は完結し申告は不要である(所得税法 203 条、121 条 2 項)。ただし不要と有利は別物。業界裏話ヒント:退職した年は給与が減るため、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除を使い切れないことが多い。余った所得控除は確定申告すれば退職所得から差し引ける。会社に「申告不要です」と言われて素直に何もしない人が、毎年数万から数十万円を取り逃している

Q2役員になると退職金の税金が増えるって、どういうことですか?

役員等としての勤続年数が 5 年以下だと、二分の一課税が完全に適用されない(所得税法 30 条 5 項、特定役員退職手当等)。国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員も同じ扱いである。業界裏話ヒント:使用人として長く勤めた後に役員へ昇格した人は、役員期間だけを取り出して 5 年以下かどうかを見る。重複期間の調整は政令に委ねられている(7 項)。昇格から 5 年経つ前に退任する話が出たら、退任日を数か月ずらすだけで税額が変わりうる論点として、必ず税理士に投げる

Q3iDeCo の一時金と会社の退職金、両方もらったら控除は二回使えますか?

使えない場合がある。前年以前の一定期間内に他の退職手当等を受け取っていると、退職所得控除額から重複分が差し引かれる(30 条 6 項 1 号、所得税法施行令 70 条)。確定拠出年金の老齢一時金は遡る期間が特に長い。業界裏話ヒント:受け取る順序と間隔で結論が変わる設計論点であり、金融機関の窓口はここまで踏み込んで説明しない。空けるべき年数の要件は近年の税制改正で見直しの対象になっているため、実行前に最新の改正状況をご確認ください

Q4急に解雇されて解雇予告手当をもらいました。これも退職金扱いですか?

税法上は退職所得として扱われる(所得税基本通達 30-5)。労働基準法 20 条に基づく金銭だが、給与所得ではない。業界裏話ヒント:中小企業では解雇予告手当を最後の給与に紛れ込ませ、給与として源泉徴収してしまう例が珍しくない。退職所得なら退職所得控除が使えるため、本来ほぼ税金がかからない金額のはずである。源泉徴収票の区分が「給与」になっていたら、確定申告で取り戻せる可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「退職金の税金はいくらか」から考え始める。だが問いの立て方が逆である。先に問うべきは「その金銭は税法上の退職所得なのか」だ。名目が退職金でも、勤務関係が実際には終了していない打切支給や、退職後も同じ職場で働き続ける場合は、給与所得として課税されうる。最高裁は退職所得の要件として、勤務関係の終了により支払われること、一時に支払われること、勤続に対する報償の性質を持つことを挙げている(最判昭和 58.9.9)。名札を貼るのは会社ではなく、実態である
  • 二分の一課税の存在は多くの人が知っている。知られていないのは、それが消えたときの落差の深さだ。役員等勤続 5 年以下なら二分の一は完全に消滅する(5 項)。控除後 3000 万円の残額に対し、課税所得は 1500 万円ではなく 3000 万円。累進税率の階段を二段も三段も駆け上がり、所得税と住民税の合計で 1000 万円以上の差が生まれる。「優遇が半分になる」のではなく、「税額が倍以上になる」
  • 「退職金は確定申告しなくていい」は正しいが、「確定申告しない方がよい」は誤りである。申告書を提出していれば課税は源泉徴収で完結する(所得税法 203 条、121 条 2 項)。しかし退職した年は給与が少なく、医療費控除や社会保険料控除、扶養控除を使い切れないことが多い。使い切れなかった所得控除は、確定申告をすれば退職所得から差し引ける。不要と有利は、まったく別の話だ
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二分の一課税の可否一般退職手当等(30 条 2 項本文):控除後残額の二分の一が課税対象
適用対象者勤続 5 年超、または役員等以外で 5 年超の者
根拠となる改正従来からの原則規定
税負担への影響控除+二分の一の二重優遇が満額

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、同じ年に二社から退職金を受け取ったとしたら? 退職所得控除は両社の勤続年数を単純に足し算しない。重複する期間は差し引かれる(6 項 1 号、7 項、所得税法施行令 70 条)。二社分の控除を満額もらえる前提で手取りを計算していた人が、翌年の確定申告で数十万円の追徴に直面する
  • 退職日は今月末。人事から渡された「退職所得の受給に関する申告書」の用紙が、机の上に伏せたままになっている。提出しなければ、退職金の全額に一律 20.42% が源泉徴収される(所得税法 201 条 3 項)
  • 設立 4 年目のスタートアップで、あなたは経理を任されている。代表取締役に役員退職慰労金 3000 万円を支払う決議が通った。役員等勤続年数は 5 年以下、つまり特定役員退職手当等であり二分の一課税は使えない(5 項)。ここで二分の一で源泉徴収すれば、不足税額を追徴されるのは受給者ではなく源泉徴収義務者である会社だ(199 条)
  • 入社 3 年で早期退職に応じ、退職金 600 万円を受け取った。控除額は 40 万円×3 年で 120 万円、残額 480 万円。うち 300 万円までは二分の一が効くが、超えた 180 万円は丸ごと課税所得になる。課税退職所得は 150 万円ではなく 330 万円(2 項 2 号)。「勤続が短いから税金も軽い」という直感は、ここで裏切られる
  • 友人が「iDeCo の一時金を先に受け取ってから、数年後に会社の退職金をもらう」と相談してきた。受け取る順序と何年空けるかで、退職所得控除が二度使えるかどうかが変わる(6 項 1 号、施行令 70 条)。空ける年数の要件は近年見直しの対象になっている(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第30条(退職所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第30条の条文原文は「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第30条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。