要点所得税法 201 条は、退職所得の受給に関する申告書があれば退職所得控除を適用した本則計算、未提出なら総額に一律 20 パーセントを課すと定める。過大分は確定申告で還付される。
Q · 退職金って、申告書を出すか出さないかで税金がそんなに変わるんですか?
変わります。申告書を出せば控除つき計算、未提出なら全額に 2 割徴収です
所得税法 201 条により、退職所得の受給に関する申告書を支払を受ける時までに提出していれば、退職所得控除と二分の一課税を適用した本則計算(1 項)で源泉徴収されます。提出がなければ、退職手当等の総額に一律 20 パーセント(復興特別所得税を含め実務上 20.42 パーセント)を掛けて徴収されます(3 項)。控除も二分の一課税も一切適用されません。過大に徴収された分は翌年の確定申告(所得税法 122 条)で還付されますが、動くのは会社ではなく受給者自身です。
退職金の額面と手取りの差が数百万円ひらいたとき、犯人は税率でも会社の嫌がらせでもなく、A4 一枚の紙である。所得税法 201 条 3 項は容赦がない。「退職所得の受給に関する申告書」を支払を受ける時までに提出していなければ、会社は退職金の総額に一律 20 パーセント(復興特別所得税を加えて実務上 20.42 パーセント)を掛けて源泉徴収する義務を負う。退職所得控除も、二分の一課税も、一切適用されない。逆に一枚出しておけば 1 項が動き、勤続年数に応じた控除(20 年までは年 40 万円、超過分は年 70 万円)を引き、残りを二分の一にしてから累進税率を掛ける。勤続 30 年で退職金 2,000 万円なら、前者は約 408 万円、後者は約 16 万円。差は約 392 万円。取られた分は確定申告で戻るが、戻るのは翌年であり、しかもあなたが自分で動いた場合に限られる。
所得税法 201 条は、退職手当等に対する源泉徴収税額の算定方法を定める規定である。退職所得の受給に関する申告書の提出があるときは退職所得控除を適用し、課税退職所得金額に累進税率を乗じて算定し(1 項)、支払を受ける時までに提出がないときは支払額に一律 20 パーセントを乗じた概算税額とする(3 項)。控除額は勤続年数に応じ別表第六により定まる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
退職手当等の源泉徴収を本則計算(退職所得控除・二分の一課税)で行うために、支払を受ける時までに支払者へ提出する書類です。未提出だと一律 20.42 パーセントで徴収されます。
勤務先の人事・経理から交付されるのが一般的です。国税庁サイトから様式をダウンロードもできます。提出先は税務署ではなく支払者(会社)で、会社が原則 7 年保存します。
申告書未提出の場合、退職手当等の額面にそのまま 20 パーセント(復興特別所得税を含め 20.42 パーセント)を掛けます。退職所得控除も二分の一課税も差し引かれません(所得税法 201 条 3 項)。
勤続 20 年までは 1 年あたり 40 万円、20 年超の部分は 1 年あたり 70 万円です。勤続 30 年なら 800 万円+700 万円=1,500 万円が控除されます(所得税法 30 条)。
申告書を提出していれば源泉徴収で課税は完結し、原則不要です。ただし未提出で 20.42 パーセント徴収された場合や、控除を精算したい場合は確定申告で還付を受けられます。
「退職手当等の支払を受ける時まで」です(所得税法 201 条 3 項、203 条)。退職日を過ぎていても、振込前なら間に合います。振込後は原則、確定申告での精算になります。
申告書未提出で 3 項の一律 20.42 パーセントが課された可能性があります。加えて住民税約 10 パーセントが別枠で特別徴収されるため、原因の切り分けが必要です。
退職手当等の総額に一律 20.42 パーセントが源泉徴収されます。会社は温情で本則計算に切り替えられません。取り戻す手段は翌年の確定申告のみです。
戻る。3 項の 20.42 パーセントは概算徴収にすぎず、確定申告(所得税法 122 条)で退職所得控除と二分の一課税を適用して精算すれば差額は還付される。ただし動くのは会社ではなくあなたである。業界裏話ヒント:会社がまだ税務署に納付していない期間であれば、社内で徴収額を訂正して差額を返す実務対応をとる会社がある。実務上、対応が分かれている論点なので、まず経理に「もう納付しましたか」と聞くのが最短ルートになる
逆で、切り上げである。1 年未満の端数は 1 年として計算する(所得税法 30 条 3 項、所得税法施行令 69 条)。11 年 1 か月なら 12 年。20 年を超える部分は 1 年あたり 70 万円の控除になるため、20 年目の前後では一日の差で控除額が 30 万円動く。業界裏話ヒント:退職日を月末にするか翌月 1 日にするかで勤続年数が 1 年増える場合がある。円満退職なら、この一日を人事と相談する価値がある
同じではない。役員等としての勤続年数が 5 年以下の場合、二分の一課税は適用されない(所得税法 30 条 2 項)。役員以外でも勤続 5 年以下の短期退職手当等は、控除後 300 万円を超える部分に二分の一が使えない。業界裏話ヒント:外部から招かれた役員ほど任期は短くなりやすい。退職慰労金の設計段階でこの 5 年の線を意識したかどうかで、手取りが数百万円単位で変わる
いる。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ると税法上は退職手当等となり、運営管理機関に退職所得の受給に関する申告書を出さなければ 201 条 3 項で 20.42 パーセントを源泉徴収される。業界裏話ヒント:会社の退職金と iDeCo をどの順序で、何年あけて受け取るかにより退職所得控除の重複調整が働き、税額が百万円単位で変わる。この調整ルールは近年改正があるため、最新の改正状況をご確認ください
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 201 条:退職手当等の源泉徴収税額の算定方法(申告書の有無で分岐) | — |
| 控除の根拠 | 201 条 1 項:退職所得控除を適用した本則計算 | — |
| 未提出時の効果 | 201 条 3 項:総額に一律 20 パーセント(実務 20.42 パーセント) | — |
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