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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第201条(徴収税額)

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  1. 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
  2. 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
  3. 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
  4. 2.前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
  5. 3.退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 201 条は、退職所得の受給に関する申告書があれば退職所得控除を適用した本則計算、未提出なら総額に一律 20 パーセントを課すと定める。過大分は確定申告で還付される。

Q · 退職金って、申告書を出すか出さないかで税金がそんなに変わるんですか?

変わります。申告書を出せば控除つき計算、未提出なら全額に 2 割徴収です

所得税法 201 条により、退職所得の受給に関する申告書を支払を受ける時までに提出していれば、退職所得控除と二分の一課税を適用した本則計算(1 項)で源泉徴収されます。提出がなければ、退職手当等の総額に一律 20 パーセント(復興特別所得税を含め実務上 20.42 パーセント)を掛けて徴収されます(3 項)。控除も二分の一課税も一切適用されません。過大に徴収された分は翌年の確定申告(所得税法 122 条)で還付されますが、動くのは会社ではなく受給者自身です。

解説

退職金の額面と手取りの差が数百万円ひらいたとき、犯人は税率でも会社の嫌がらせでもなく、A4 一枚の紙である。所得税法 201 条 3 項は容赦がない。「退職所得の受給に関する申告書」を支払を受ける時までに提出していなければ、会社は退職金の総額に一律 20 パーセント(復興特別所得税を加えて実務上 20.42 パーセント)を掛けて源泉徴収する義務を負う。退職所得控除も、二分の一課税も、一切適用されない。逆に一枚出しておけば 1 項が動き、勤続年数に応じた控除(20 年までは年 40 万円、超過分は年 70 万円)を引き、残りを二分の一にしてから累進税率を掛ける。勤続 30 年で退職金 2,000 万円なら、前者は約 408 万円、後者は約 16 万円。差は約 392 万円。取られた分は確定申告で戻るが、戻るのは翌年であり、しかもあなたが自分で動いた場合に限られる。

法的な位置づけ

所得税法 201 条は、退職手当等に対する源泉徴収税額の算定方法を定める規定である。退職所得の受給に関する申告書の提出があるときは退職所得控除を適用し、課税退職所得金額に累進税率を乗じて算定し(1 項)、支払を受ける時までに提出がないときは支払額に一律 20 パーセントを乗じた概算税額とする(3 項)。控除額は勤続年数に応じ別表第六により定まる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職所得の受給に関する申告書とは何ですか?

退職手当等の源泉徴収を本則計算(退職所得控除・二分の一課税)で行うために、支払を受ける時までに支払者へ提出する書類です。未提出だと一律 20.42 パーセントで徴収されます。

Q2退職所得の受給に関する申告書はどこでもらえますか?

勤務先の人事・経理から交付されるのが一般的です。国税庁サイトから様式をダウンロードもできます。提出先は税務署ではなく支払者(会社)で、会社が原則 7 年保存します。

Q3退職金の源泉徴収 20% はどう計算しますか?

申告書未提出の場合、退職手当等の額面にそのまま 20 パーセント(復興特別所得税を含め 20.42 パーセント)を掛けます。退職所得控除も二分の一課税も差し引かれません(所得税法 201 条 3 項)。

Q4退職所得控除はどう計算しますか?

勤続 20 年までは 1 年あたり 40 万円、20 年超の部分は 1 年あたり 70 万円です。勤続 30 年なら 800 万円+700 万円=1,500 万円が控除されます(所得税法 30 条)。

Q5退職金をもらったら確定申告は必要ですか?

申告書を提出していれば源泉徴収で課税は完結し、原則不要です。ただし未提出で 20.42 パーセント徴収された場合や、控除を精算したい場合は確定申告で還付を受けられます。

Q6退職所得の受給に関する申告書の提出期限はいつまでですか?

「退職手当等の支払を受ける時まで」です(所得税法 201 条 3 項、203 条)。退職日を過ぎていても、振込前なら間に合います。振込後は原則、確定申告での精算になります。

Q7退職金の手取りが想像より減ったのはなぜですか?

申告書未提出で 3 項の一律 20.42 パーセントが課された可能性があります。加えて住民税約 10 パーセントが別枠で特別徴収されるため、原因の切り分けが必要です。

Q8退職所得の受給に関する申告書を出し忘れるとどうなりますか?

退職手当等の総額に一律 20.42 パーセントが源泉徴収されます。会社は温情で本則計算に切り替えられません。取り戻す手段は翌年の確定申告のみです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金から 2 割も引かれてたんですけど、これって戻ってきますか?

戻る。3 項の 20.42 パーセントは概算徴収にすぎず、確定申告(所得税法 122 条)で退職所得控除と二分の一課税を適用して精算すれば差額は還付される。ただし動くのは会社ではなくあなたである。業界裏話ヒント:会社がまだ税務署に納付していない期間であれば、社内で徴収額を訂正して差額を返す実務対応をとる会社がある。実務上、対応が分かれている論点なので、まず経理に「もう納付しましたか」と聞くのが最短ルートになる

Q2勤続年数って、1 年未満は切り捨てですよね?

逆で、切り上げである。1 年未満の端数は 1 年として計算する(所得税法 30 条 3 項、所得税法施行令 69 条)。11 年 1 か月なら 12 年。20 年を超える部分は 1 年あたり 70 万円の控除になるため、20 年目の前後では一日の差で控除額が 30 万円動く。業界裏話ヒント:退職日を月末にするか翌月 1 日にするかで勤続年数が 1 年増える場合がある。円満退職なら、この一日を人事と相談する価値がある

Q3役員でも計算は同じですか?

同じではない。役員等としての勤続年数が 5 年以下の場合、二分の一課税は適用されない(所得税法 30 条 2 項)。役員以外でも勤続 5 年以下の短期退職手当等は、控除後 300 万円を超える部分に二分の一が使えない。業界裏話ヒント:外部から招かれた役員ほど任期は短くなりやすい。退職慰労金の設計段階でこの 5 年の線を意識したかどうかで、手取りが数百万円単位で変わる

Q4iDeCo の一時金にも、この申告書っているんですか?

いる。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ると税法上は退職手当等となり、運営管理機関に退職所得の受給に関する申告書を出さなければ 201 条 3 項で 20.42 パーセントを源泉徴収される。業界裏話ヒント:会社の退職金と iDeCo をどの順序で、何年あけて受け取るかにより退職所得控除の重複調整が働き、税額が百万円単位で変わる。この調整ルールは近年改正があるため、最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2 割も取られたら大損だ」という問いの立て方そのものが誤っている。3 項の 20.42 パーセントは概算徴収にすぎず、確定申告すれば差額は還付される。本当の損失は金額ではなく、数百万円が翌年まで凍結されること、そして還付申告を自分でやらなければ誰も教えてくれないことである
  • 申告書を出せば控除が使えることは多くの人が知っている。だが「支払済みの他の退職手当等」欄の重さを知る人は少ない。同一年に会社の退職金、iDeCo の一時金、小規模企業共済の共済金が重なると、この欄の記載の有無で控除の通算計算(201 条 1 項 2 号)が発動するかどうかが決まり、後から税務署に追徴されるかどうかが決まる
  • あなたから見れば、退職手続の書類の束に紛れた一枚の紙にすぎない。だが源泉徴収義務者である会社から見れば、それは税額計算の唯一の法的根拠である。会社は温情で 1 項を適用できない、それは徴収漏れという法令違反になるからだ。この視点の落差が、あなたに数百万円を一年間差し押さえさせる
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条文の役割201 条:退職手当等の源泉徴収税額の算定方法(申告書の有無で分岐)
控除の根拠201 条 1 項:退職所得控除を適用した本則計算
未提出時の効果201 条 3 項:総額に一律 20 パーセント(実務 20.42 パーセント)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退職金の支給日が明後日で、申告書をまだ出していないとしたら? 残り 48 時間で人事に連絡し、支払を受ける時までに提出すれば 1 項が適用される。1 日遅れれば会社は 20.42 パーセントで徴収する法的義務を負い、担当者の裁量では取り消せない。取り戻す道は翌年の確定申告だけになる
  • あなたが中小企業の経理担当で、退職者から申告書を受け取らないまま、親切心で退職所得控除を適用した税額を源泉徴収したとする。税務調査で徴収漏れを指摘されれば、不足税額を納付するのは源泉徴収義務者である会社であり、退職者への求償(所得税法 222 条)は自力で行うほかない。不納付加算税と延滞税は会社の負担になる
  • 転職して 2 社目を辞め、同じ年に前職の退職金も受け取っていた。2 社目に出した申告書の「支払済みの他の退職手当等」欄を空欄のままにした。退職所得控除を二重に使った計算になり、後日、税務署から差額の請求が届く
  • iDeCo の一時金を 60 歳で受け取り、63 歳で会社を退職して退職金を受け取る。どちらも税法上は退職手当等であり、それぞれ別に申告書が要る。受け取る順序と年の間隔によって使える退職所得控除の額が変わり、税額は百万円単位で動く(勤続年数の重複期間に関する調整ルールは近年改正があるため、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第201条(徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第201条の条文原文は「第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第201条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。