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所得税法 第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

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第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法202条は、みなし退職手当等を支払う際、加入者が負担した掛金相当額を退職一時金から控除した金額にのみ源泉徴収税額を計算すると定める。自己負担分は課税されない。

Q · 退職金の一時金、自分で払った掛金の分にまで所得税が引かれてるって本当?

自己負担掛金分は控除され、課税されません(所得税法202条)

所得税法202条は、第31条3号のみなし退職手当等を支払う際、加入者が自分で負担した掛金相当額を退職一時金から控除し、その控除後の金額にだけ前条201条の源泉徴収税額を計算すると定めています。税引後の給与から積み立てた自己負担分は、最初から課税対象ではありません。支払者がこの控除を飛ばして満額で源泉徴収していれば払いすぎが生じます。気付いたら翌年に還付申告で取り戻せます。

解説

退職金の源泉徴収票を、あなたは税額欄まで照合したことがあるだろうか。会社の企業年金に、給与天引きで自分も掛金を出していた場合、その積み立てた分は、いわば「既に税引き後の給与から払ったあとのお金」だ。退職時に一時金として受け取るとき、その自己負担分にまで所得税を源泉徴収されれば、同じお金に二度課税されることになる。所得税法202条は、それを防ぐ。第31条3号で退職手当等とみなされる一時金を支払うとき、加入者本人が負担した掛金相当額を退職一時金の額から差し引き、その差引後の金額に対してだけ前条201条の源泉徴収税額を計算する、と定めている。つまり、あなたが自分で出したお金は課税ベースから抜ける。問題は、支払者がこの控除を正しく処理したかどうか。やり損ねていれば、あなたは払わなくていい税金を天引きされている。

法的な位置づけ

所得税法202条は、みなし退職手当等(同法31条3号)の支払における源泉徴収の特則である。当該一時金の原資たる掛金のうち加入者が負担した金額があるときは、退職一時金の額からその負担額を控除した金額に相当する退職手当等の支払があったものとみなし、前条201条の税額計算をこの控除後の額に対して行う。加入者の自己負担分を課税ベースから除外する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし退職手当等とは何ですか?

本来の退職金ではないが、退職を原因として企業年金などから支払われる一時金で、所得税法31条3号により退職手当等とみなされ退職所得として課税されるものです。

Q2退職所得の受給に関する申告書とは何ですか?

退職金の受給前に勤務先へ提出する書類(所得税法203条)です。提出すると退職所得控除を反映した正しい分離課税で源泉徴収され、未提出だと一律20.42%が天引きされます。

Q3退職金の源泉徴収で払いすぎた税金は取り戻せますか?

取り戻せます。自己負担掛金の控除漏れなどで過大に源泉徴収された場合、翌年に確定申告(還付申告)を行えば払いすぎた税額の還付を受けられます。

Q4加入者が負担した掛金はどこで確認できますか?

勤務先の総務や企業年金基金・信託銀行などの制度運営機関に照会します。過去の給与天引き記録や年金制度の規約で自己負担分を確認できます。

Q5企業年金の一時金にも退職所得控除は使えますか?

みなし退職手当等として退職所得に該当するため、勤続年数に応じた退職所得控除や2分の1課税の適用対象になります。申告書の提出が前提です。

Q6還付申告はいつまでにできますか?

退職金を受け取った年の翌年1月1日から5年以内です。退職直後の慌ただしさで放置すると、取り戻せる税金が時効で消えます。

Q7退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?

退職所得控除も自己負担掛金控除も反映されず、支払額に一律20.42%の源泉徴収がかかります。後日、確定申告で精算する手間が生じます。

Q8確定拠出年金の一時金も所得税法202条の対象ですか?

みなし退職手当等に該当し、規約に基づく加入者の自己負担掛金がある場合は控除対象になり得ます。制度により負担区分が異なるため運営機関への確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金の源泉徴収って、会社任せで大丈夫ですよね?

基本は源泉徴収義務者である支払者が計算しますが、企業年金で自分も掛金を負担していた場合、その負担分を差し引く処理(所得税法202条)が漏れることがあります。控除されないと同じお金に二重に課税されます。業界裏話ヒント:退職所得は「退職所得の受給に関する申告書」(203条)を出しておかないと、控除も何もない一律20.42%の源泉徴収になる。この一枚を出し忘れると、正しい計算そのものが行われない

Q2自分が払った掛金の分まで税金がかかるのって、おかしくないですか?

おかしいです。だから所得税法202条は、加入者本人が負担した掛金相当額を退職一時金から差し引いてから源泉徴収するよう定めています。既に税引き後の収入から出したお金に、もう一度課税させない仕組みです。業界裏話ヒント:この控除は支払者の計算に委ねられ、明細に「加入者負担控除額」として明記されないことも多い。金額の内訳を自分から照会しない限り、控除されたか否かは分からないまま終わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職金の税金は会社が正しく計算してくれるから、明細は見なくていい」と思われているが、自己負担掛金の控除は支払者側の処理に委ねられ、見落としが起きうる。天引きされた税額が常に正しいという保証はない
  • 自分が掛金を負担していた事実は知っていても、それが退職時の源泉徴収でどれだけの差になるかを、多くの人は把握していない。長年の自己負担分は数十万円に達することもあり、控除の有無で手取りが大きく変わる
  • 「退職金にかかる税金を少しでも減らせないか」と考える人がいるが、そもそも自己負担掛金の相当額は最初から課税対象ではない。減らす交渉をする話ではなく、正しく控除されているかを確認する話だ
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条文の役割202条:加入者負担掛金を控除する源泉徴収の特則
効果課税ベースから自己負担掛金相当額を除外
処理主体支払者が控除計算を実施
怠った場合自己負担分が二重課税され過大徴収

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定年退職で企業年金から一時金を受け取った。源泉徴収票の税額を見て「こんなものか」と封筒に戻した。だがあなたは若い頃から給与天引きで自分の掛金も負担していた。その自己負担分が控除されずに源泉徴収されていれば、数万円から十数万円の払いすぎが起きている可能性がある
  • あなたが中小企業の総務で、退職者への年金一時金の源泉徴収を任された。加入者が本人負担していた掛金を控除せず満額で源泉徴収してしまうと、後で退職者から過大徴収を指摘される。202条の控除工程を知らないまま処理すると、会社が是正対応に追われる
  • もし、退職一時金を受け取ってから5年が過ぎようとしていたら? 自己負担掛金の控除漏れによる過大な源泉徴収は、還付を求められる期間が刻々と減っている。気付いた今が動くタイミングだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第202条の条文原文は「第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに…」で始まります。
  3. 所得税法第202条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。