第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
要点所得税法202条は、みなし退職手当等を支払う際、加入者が負担した掛金相当額を退職一時金から控除した金額にのみ源泉徴収税額を計算すると定める。自己負担分は課税されない。
Q · 退職金の一時金、自分で払った掛金の分にまで所得税が引かれてるって本当?
自己負担掛金分は控除され、課税されません(所得税法202条)
所得税法202条は、第31条3号のみなし退職手当等を支払う際、加入者が自分で負担した掛金相当額を退職一時金から控除し、その控除後の金額にだけ前条201条の源泉徴収税額を計算すると定めています。税引後の給与から積み立てた自己負担分は、最初から課税対象ではありません。支払者がこの控除を飛ばして満額で源泉徴収していれば払いすぎが生じます。気付いたら翌年に還付申告で取り戻せます。
退職金の源泉徴収票を、あなたは税額欄まで照合したことがあるだろうか。会社の企業年金に、給与天引きで自分も掛金を出していた場合、その積み立てた分は、いわば「既に税引き後の給与から払ったあとのお金」だ。退職時に一時金として受け取るとき、その自己負担分にまで所得税を源泉徴収されれば、同じお金に二度課税されることになる。所得税法202条は、それを防ぐ。第31条3号で退職手当等とみなされる一時金を支払うとき、加入者本人が負担した掛金相当額を退職一時金の額から差し引き、その差引後の金額に対してだけ前条201条の源泉徴収税額を計算する、と定めている。つまり、あなたが自分で出したお金は課税ベースから抜ける。問題は、支払者がこの控除を正しく処理したかどうか。やり損ねていれば、あなたは払わなくていい税金を天引きされている。
所得税法202条は、みなし退職手当等(同法31条3号)の支払における源泉徴収の特則である。当該一時金の原資たる掛金のうち加入者が負担した金額があるときは、退職一時金の額からその負担額を控除した金額に相当する退職手当等の支払があったものとみなし、前条201条の税額計算をこの控除後の額に対して行う。加入者の自己負担分を課税ベースから除外する規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本来の退職金ではないが、退職を原因として企業年金などから支払われる一時金で、所得税法31条3号により退職手当等とみなされ退職所得として課税されるものです。
退職金の受給前に勤務先へ提出する書類(所得税法203条)です。提出すると退職所得控除を反映した正しい分離課税で源泉徴収され、未提出だと一律20.42%が天引きされます。
取り戻せます。自己負担掛金の控除漏れなどで過大に源泉徴収された場合、翌年に確定申告(還付申告)を行えば払いすぎた税額の還付を受けられます。
勤務先の総務や企業年金基金・信託銀行などの制度運営機関に照会します。過去の給与天引き記録や年金制度の規約で自己負担分を確認できます。
みなし退職手当等として退職所得に該当するため、勤続年数に応じた退職所得控除や2分の1課税の適用対象になります。申告書の提出が前提です。
退職金を受け取った年の翌年1月1日から5年以内です。退職直後の慌ただしさで放置すると、取り戻せる税金が時効で消えます。
退職所得控除も自己負担掛金控除も反映されず、支払額に一律20.42%の源泉徴収がかかります。後日、確定申告で精算する手間が生じます。
みなし退職手当等に該当し、規約に基づく加入者の自己負担掛金がある場合は控除対象になり得ます。制度により負担区分が異なるため運営機関への確認が必要です。
基本は源泉徴収義務者である支払者が計算しますが、企業年金で自分も掛金を負担していた場合、その負担分を差し引く処理(所得税法202条)が漏れることがあります。控除されないと同じお金に二重に課税されます。業界裏話ヒント:退職所得は「退職所得の受給に関する申告書」(203条)を出しておかないと、控除も何もない一律20.42%の源泉徴収になる。この一枚を出し忘れると、正しい計算そのものが行われない
おかしいです。だから所得税法202条は、加入者本人が負担した掛金相当額を退職一時金から差し引いてから源泉徴収するよう定めています。既に税引き後の収入から出したお金に、もう一度課税させない仕組みです。業界裏話ヒント:この控除は支払者の計算に委ねられ、明細に「加入者負担控除額」として明記されないことも多い。金額の内訳を自分から照会しない限り、控除されたか否かは分からないまま終わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 202条:加入者負担掛金を控除する源泉徴収の特則 | — |
| 効果 | 課税ベースから自己負担掛金相当額を除外 | — |
| 処理主体 | 支払者が控除計算を実施 | — |
| 怠った場合 | 自己負担分が二重課税され過大徴収 | — |
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