要点所得税法 203 条は、退職手当等を受ける居住者が支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を支払者経由で提出すべきことを定める。未提出なら支払金額の全額に一律 20.42% が源泉徴収される。
Q · 退職金からいきなり 2 割も引かれてた。あの紙一枚、出さないとどうなるの?
未提出だと全額に一律 20.42% が源泉徴収されます
所得税法 203 条により、退職手当等を受ける居住者は支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者経由で提出します。提出すれば退職所得控除と原則 2 分の 1 課税で計算され、勤続 30 年・退職金 1,500 万円なら源泉徴収税額はゼロになり得ます。出さなければ 201 条 3 項が発動し、控除も 2 分の 1 課税も無視して支払金額の全額に一律 20.42 パーセントが課され、約 306 万 3,000 円が天引きされます。ただし翌年の確定申告で還付を受けられます。
退職金 1,500 万円、勤続 30 年。紙を一枚出していれば、源泉徴収される所得税はゼロ円になる。出していなければ、その場で 306 万 3,000 円が天引きされる。所得税法 203 条が求める「退職所得の受給に関する申告書」は、支払を受ける時までに、支払者を経由して出す書面である。これを出せば支払者は退職所得控除(勤続 20 年までは 1 年あたり 40 万円、20 年超の部分は 1 年あたり 70 万円)を差し引き、原則としてその 2 分の 1 に累進税率を当てて計算する。出さなければ 201 条 3 項が発動し、控除も 2 分の 1 課税も一切無視して、支払金額の全額に一律 20.42 パーセントが課される。永久に失われるわけではない。翌年に確定申告をすれば還付される。ただしその間、あなたの数百万円は国庫で眠り、あなたの手元にはない。
所得税法 203 条は「退職所得の受給に関する申告書」の提出義務を定める規定であり、退職手当等の支払を受ける居住者が支払を受ける時までに、支払者を経由して当該申告書を所轄税務署長に提出すべき旨を規定する。提出の有無が源泉徴収税額の計算方法(201 条)を分岐させる手続要件として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
退職手当等の支払を受ける居住者が、支払を受ける時までに支払者を経由して提出する書面です。所得税法 203 条が根拠で、退職所得控除を適用した源泉徴収を受けるための手続要件です。
退職手当等の「支払を受ける時まで」に提出します(203 条 1 項)。支払日を過ぎると 201 条 3 項が確定し、取り戻すには翌年の確定申告によるほかありません。
退職所得控除も 2 分の 1 課税も無視され、支払金額の全額に一律 20.42 パーセントが源泉徴収されます(201 条 3 項)。勤続 30 年・1,500 万円なら約 306 万円が天引きされます。
翌年に確定申告(還付申告)をすれば、退職所得控除を適用した本来の税額との差額が還付されます。還付申告は退職した年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です。
勤続 20 年までは 1 年あたり 40 万円、20 年超の部分は 1 年あたり 70 万円で計算します。1 年未満の端数は切り上げます(30 条の実体規定)。
2 枚目の申告書に、先に支払済みの退職手当等の金額と種類、勤続年数を記載し、前の会社の源泉徴収票を添付します(203 条 1 項後段、226 条 2 項)。
支払者が政令の要件を満たす措置を講じていれば、書面提出に代えて記載事項を電磁的方法で提供できます(203 条 4 項)。提供を受けた時に税務署長へ提出したものとみなされます。
iDeCo の一時金も退職所得として扱われ、会社の退職金と受給時期が近いと勤続期間の重複で控除が削られます。申告書の勤続年数の記載が受取設計に影響します(最新の改正状況をご確認ください)。
戻る。申告書未提出により 201 条 3 項で一律 20.42 パーセント徴収されただけで、税額そのものが確定したわけではない。翌年に確定申告をすれば、退職所得控除を適用した本来の税額との差額が還付される(還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年間)。業界裏話ヒント:還付申告には退職所得の源泉徴収票が要る。退職の日以後 1 か月以内に交付される(226 条 2 項)が、転職や引越しで受け取り損ねる人が非常に多い。退職前に「退職所得の源泉徴収票はどこに送られますか」と一言確認しておく
行かない。支払者を経由して提出する仕組みで、支払者が受理した時に税務署長へ提出されたものとみなされる(3 項)。会社は原則として税務署に送らず、求められたときに提出できるよう保存しておくだけである。業界裏話ヒント:税務署に記録が残らないということは、会社が紛失しても税務署側には何も残らないということでもある。後日、徴収額の誤りを争う場面で唯一の物証になるのは、あなたが手元に取っておいた控えのコピーだけになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 203 条:申告書の提出義務(手続) | — |
| 提出・適用のトリガー | 支払を受ける時までに支払者経由で提出 | — |
| 未提出・不適用時の効果 | 201 条 3 項が発動し優遇が受けられない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。