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所得税法 第203条(退職所得の受給に関する申告書)

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  1. 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
  2. その退職手当等の支払者の氏名又は名称
  3. 第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
  4. 第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
  5. その居住者が第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
  6. その他財務省令で定める事項
  7. 2.第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
  8. 3.第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
  9. 4.第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
  10. 5.前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
  11. 6.第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 203 条は、退職手当等を受ける居住者が支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を支払者経由で提出すべきことを定める。未提出なら支払金額の全額に一律 20.42% が源泉徴収される。

Q · 退職金からいきなり 2 割も引かれてた。あの紙一枚、出さないとどうなるの?

未提出だと全額に一律 20.42% が源泉徴収されます

所得税法 203 条により、退職手当等を受ける居住者は支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者経由で提出します。提出すれば退職所得控除と原則 2 分の 1 課税で計算され、勤続 30 年・退職金 1,500 万円なら源泉徴収税額はゼロになり得ます。出さなければ 201 条 3 項が発動し、控除も 2 分の 1 課税も無視して支払金額の全額に一律 20.42 パーセントが課され、約 306 万 3,000 円が天引きされます。ただし翌年の確定申告で還付を受けられます。

解説

退職金 1,500 万円、勤続 30 年。紙を一枚出していれば、源泉徴収される所得税はゼロ円になる。出していなければ、その場で 306 万 3,000 円が天引きされる。所得税法 203 条が求める「退職所得の受給に関する申告書」は、支払を受ける時までに、支払者を経由して出す書面である。これを出せば支払者は退職所得控除(勤続 20 年までは 1 年あたり 40 万円、20 年超の部分は 1 年あたり 70 万円)を差し引き、原則としてその 2 分の 1 に累進税率を当てて計算する。出さなければ 201 条 3 項が発動し、控除も 2 分の 1 課税も一切無視して、支払金額の全額に一律 20.42 パーセントが課される。永久に失われるわけではない。翌年に確定申告をすれば還付される。ただしその間、あなたの数百万円は国庫で眠り、あなたの手元にはない。

法的な位置づけ

所得税法 203 条は「退職所得の受給に関する申告書」の提出義務を定める規定であり、退職手当等の支払を受ける居住者が支払を受ける時までに、支払者を経由して当該申告書を所轄税務署長に提出すべき旨を規定する。提出の有無が源泉徴収税額の計算方法(201 条)を分岐させる手続要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職所得の受給に関する申告書とは?

退職手当等の支払を受ける居住者が、支払を受ける時までに支払者を経由して提出する書面です。所得税法 203 条が根拠で、退職所得控除を適用した源泉徴収を受けるための手続要件です。

Q2退職所得の受給に関する申告書はいつまでに出す?

退職手当等の「支払を受ける時まで」に提出します(203 条 1 項)。支払日を過ぎると 201 条 3 項が確定し、取り戻すには翌年の確定申告によるほかありません。

Q3退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなる?

退職所得控除も 2 分の 1 課税も無視され、支払金額の全額に一律 20.42 パーセントが源泉徴収されます(201 条 3 項)。勤続 30 年・1,500 万円なら約 306 万円が天引きされます。

Q4退職金 20.42% 引かれた 取り戻す方法は?

翌年に確定申告(還付申告)をすれば、退職所得控除を適用した本来の税額との差額が還付されます。還付申告は退職した年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です。

Q5退職所得控除 勤続年数 計算は?

勤続 20 年までは 1 年あたり 40 万円、20 年超の部分は 1 年あたり 70 万円で計算します。1 年未満の端数は切り上げます(30 条の実体規定)。

Q6同じ年に退職金を 2 回もらったら申告書はどう書く?

2 枚目の申告書に、先に支払済みの退職手当等の金額と種類、勤続年数を記載し、前の会社の源泉徴収票を添付します(203 条 1 項後段、226 条 2 項)。

Q7退職所得の受給に関する申告書は電子提出できる?

支払者が政令の要件を満たす措置を講じていれば、書面提出に代えて記載事項を電磁的方法で提供できます(203 条 4 項)。提供を受けた時に税務署長へ提出したものとみなされます。

Q8iDeCo 一時金と退職金を同じ年に受け取ると税金はどうなる?

iDeCo の一時金も退職所得として扱われ、会社の退職金と受給時期が近いと勤続期間の重複で控除が削られます。申告書の勤続年数の記載が受取設計に影響します(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金からいきなり 20 パーセントくらい引かれてたんですけど、これもう戻ってこないんですか?

戻る。申告書未提出により 201 条 3 項で一律 20.42 パーセント徴収されただけで、税額そのものが確定したわけではない。翌年に確定申告をすれば、退職所得控除を適用した本来の税額との差額が還付される(還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年間)。業界裏話ヒント:還付申告には退職所得の源泉徴収票が要る。退職の日以後 1 か月以内に交付される(226 条 2 項)が、転職や引越しで受け取り損ねる人が非常に多い。退職前に「退職所得の源泉徴収票はどこに送られますか」と一言確認しておく

Q2この申告書って、自分で税務署に出しに行くんですか?

行かない。支払者を経由して提出する仕組みで、支払者が受理した時に税務署長へ提出されたものとみなされる(3 項)。会社は原則として税務署に送らず、求められたときに提出できるよう保存しておくだけである。業界裏話ヒント:税務署に記録が残らないということは、会社が紛失しても税務署側には何も残らないということでもある。後日、徴収額の誤りを争う場面で唯一の物証になるのは、あなたが手元に取っておいた控えのコピーだけになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 未提出だと 20.42 パーセント引かれることは知っている人が多い。だがその 20.42 パーセントが、退職所得控除を引いた後の金額ではなく、支払金額の全額にかかることまで知っている人は少ない。勤続 30 年・退職金 1,500 万円なら本来の源泉徴収税額はゼロ、未提出なら 306 万 3,000 円。深刻度の桁が違う
  • 「この申告書はどこの税務署に出すのか」と検索し始めた時点で、問いそのものが誤っている。申告書は支払者を経由して提出するものであり、支払者が受理した時に税務署長に提出されたものとみなされる(3 項)。実務上、支払者は保存するだけで通常は税務署へ送らない。あなたが税務署の窓口に行く場面は最初から存在しない
  • あなたから見れば退職金は一回きりの入金である。法律から見れば、それは「同じ年に支払を受けた他の退職手当等」との合算体として計算される一部分にすぎない。前職分を書き漏らしても支払者は源泉徴収義務を果たしたことになり、過少納付の責任だけがあなたの側に残る。この視点の落差が、数年後の追徴通知になって戻ってくる
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規定の役割203 条:申告書の提出義務(手続)
提出・適用のトリガー支払を受ける時までに支払者経由で提出
未提出・不適用時の効果201 条 3 項が発動し優遇が受けられない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退職日に総務から渡された書類の束を「後で出します」と言って持ち帰ってしまったら、どうなるか。支払日までに戻さなければ、支払者は 20.42 パーセントで源泉徴収するほかない。取り戻す道は翌年の確定申告だけで、還付金が入るまでさらに数か月。振込予定日まであと 5 日、机の引き出しに入ったままの一枚が、数百万円を一年近く凍結させる
  • あなたは中小企業の総務で、退職者から申告書を受け取った。受理した瞬間に、その申告書は税務署長に提出されたものとみなされる(3 項)。会社は原則として税務署に送らず 7 年間保存するだけだが、紛失の責任は会社に跳ね返る
  • 同じ年に親会社と子会社の双方から退職金を受け取った。二枚目の申告書には、先に支払済みの退職手当等の金額と、それが一般退職手当等・短期退職手当等・特定役員退職手当等のいずれかの別、そして退職所得控除の基礎となる勤続年数を書き、前の会社から交付された源泉徴収票を添付しなければならない(1 項後段、226 条 2 項)。書き漏らせば控除が二重に効いた状態になり、後日、税務署から追徴と延滞税を求められるのは会社ではなくあなた本人である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条(退職所得の受給に関する申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の条文原文は「国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る…」で始まります。
  3. 所得税法第203条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。