居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
要点所得税法 203 条の 2 は、公的年金等を支払う者に、支払時の所得税源泉徴収と翌月 10 日までの納付を義務付ける。老齢年金は課税対象だが遺族・障害年金は対象外。
Q · 年金からも税金って引かれるの?いくら引かれるかは自分で変えられる?
老齢年金は課税対象で、支払時に源泉徴収されます
所得税法 203 条の 2 により、公的年金等を支払う日本年金機構や企業年金基金は、支払時に所得税を源泉徴収し、翌月 10 日までに国へ納付します。老齢年金は雑所得として課税対象ですが、遺族年金・障害年金は非課税で対象外です。天引きされる率は「扶養親族等申告書」を提出したかどうかで変わり、未提出だと高い率で引かれます。源泉徴収はあくまで概算の前払いなので、払い過ぎは確定申告(還付申告)で取り戻せます。
毎月振り込まれる老齢年金の額を通帳で見て、「思ったより少ない」と感じたことはないか。理由の一つがこの条文だ。所得税法 203 条の 2 は、公的年金等を支払う者、つまり日本年金機構や企業年金基金に対し、支払いの際に所得税を天引きし、翌月 10 日までに国へ納付する義務を課している。給与から源泉徴収されるのと同じ仕組みが、年金にも及んでいる。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、天引きされる税率は「扶養親族等申告書」を提出したかどうかで大きく変わる。出さないと高い率で引かれる。第二に、老齢年金は課税対象だが、遺族年金・障害年金はそもそも非課税で、この源泉徴収の対象外だ。天引きされた額が最終確定額とは限らない。多く引かれていれば、確定申告で取り戻せる。あなたの老後の手取りは、あなたが動けば変えられる。
所得税法 203 条の 2 は、公的年金等の源泉徴収義務を定める規定である。居住者に公的年金等を支払う者は、支払時に所得税を徴収し、その徴収日の属する月の翌月 10 日までに国へ納付しなければならない。給与に対する源泉徴収(同法 183 条)と並ぶ、年金分野における徴収義務の根拠規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
扶養親族等申告書を提出した場合は(年金額−各種控除額)×5.105%が目安です。未提出だとより高い率で天引きされ、控除も反映されません。
公的年金等が 65 歳以上で年 158 万円、65 歳未満で年 108 万円を超えると源泉徴収の対象になります。これ以下なら天引きされません。
されます。企業年金基金も 203 条の 2 の源泉徴収義務者で、年金形式で受け取ると公的年金等として天引きされます。一時金受給とは計算が異なります。
年金形式の iDeCo は公的年金等に含まれ源泉徴収の対象です。一時金で受け取れば退職所得扱いとなり、天引きと税額計算の仕組みが変わります。
医療費控除や社会保険料控除で払い過ぎがあれば還付申告で戻ります。対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年以内が請求期限です。
源泉徴収義務者は支払月の翌月 10 日までに国へ納付します。遅れると不納付加算税(国税通則法 67 条)と延滞税が上乗せされます。
毎年 1 月頃に公的年金等の源泉徴収票が送付され、1 年間の天引き額や社会保険料額を確認できます。確定申告の際の基礎資料になります。
公的年金等 400 万円以下等で申告不要でも、各種控除で還付が見込めるなら申告したほうが得なケースが多いです(最新の改正状況をご確認ください)。
引かれます。老齢年金は所得税法上の雑所得で、203 条の 2 により日本年金機構などが支払時に源泉徴収します。ただし年間の公的年金等が一定額(65 歳未満は 108 万円、65 歳以上は 158 万円)以下なら源泉徴収されません。業界裏話ヒント:この天引きはあくまで概算です。扶養親族等申告書を出しているかで率が変わり、出していないと高めの率で引かれる。払い過ぎは確定申告をしないと戻ってこない(最新の改正状況をご確認ください)
提出しないと各種控除が源泉徴収に反映されず、高い税率で天引きされます。提出すれば公的年金等控除や配偶者・扶養控除が加味され、毎月の天引きが減ります(所得税法 203 条の 3、203 条の 4)。業界裏話ヒント:出し忘れても確定申告すれば最終的な税額は同じで、払い過ぎは還付されます。ただし何もしなければ払い過ぎたまま。申告書提出か確定申告、どちらか一方は必ず動く必要がある
かかりません。遺族年金や障害年金は所得税法上の非課税所得で、203 条の 2 の源泉徴収の対象外です。天引きされるのは老齢年金など課税対象の公的年金等だけです。業界裏話ヒント:遺族年金は非課税なので確定申告にも含めません。ただし配偶者控除の判定など、世帯の他の手続では非課税年金の扱いが場面ごとに分かれるので、非課税だから完全に無視してよいとは限らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 203 条の 2:源泉徴収と納付の義務そのもの(誰がいつまでに納めるか) | — |
| 定めていること | 支払時徴収 + 翌月 10 日までの国への納付義務 | — |
| 手取りへの効き方 | 義務者側の納付管理(遅延で加算税・延滞税) | — |
| 比較対象(給与) | 公的年金等の源泉徴収(203 条の 2) | — |
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