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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第203条の2(源泉徴収義務)

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居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 203 条の 2 は、公的年金等を支払う者に、支払時の所得税源泉徴収と翌月 10 日までの納付を義務付ける。老齢年金は課税対象だが遺族・障害年金は対象外。

Q · 年金からも税金って引かれるの?いくら引かれるかは自分で変えられる?

老齢年金は課税対象で、支払時に源泉徴収されます

所得税法 203 条の 2 により、公的年金等を支払う日本年金機構や企業年金基金は、支払時に所得税を源泉徴収し、翌月 10 日までに国へ納付します。老齢年金は雑所得として課税対象ですが、遺族年金・障害年金は非課税で対象外です。天引きされる率は「扶養親族等申告書」を提出したかどうかで変わり、未提出だと高い率で引かれます。源泉徴収はあくまで概算の前払いなので、払い過ぎは確定申告(還付申告)で取り戻せます。

解説

毎月振り込まれる老齢年金の額を通帳で見て、「思ったより少ない」と感じたことはないか。理由の一つがこの条文だ。所得税法 203 条の 2 は、公的年金等を支払う者、つまり日本年金機構や企業年金基金に対し、支払いの際に所得税を天引きし、翌月 10 日までに国へ納付する義務を課している。給与から源泉徴収されるのと同じ仕組みが、年金にも及んでいる。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、天引きされる税率は「扶養親族等申告書」を提出したかどうかで大きく変わる。出さないと高い率で引かれる。第二に、老齢年金は課税対象だが、遺族年金・障害年金はそもそも非課税で、この源泉徴収の対象外だ。天引きされた額が最終確定額とは限らない。多く引かれていれば、確定申告で取り戻せる。あなたの老後の手取りは、あなたが動けば変えられる。

法的な位置づけ

所得税法 203 条の 2 は、公的年金等の源泉徴収義務を定める規定である。居住者に公的年金等を支払う者は、支払時に所得税を徴収し、その徴収日の属する月の翌月 10 日までに国へ納付しなければならない。給与に対する源泉徴収(同法 183 条)と並ぶ、年金分野における徴収義務の根拠規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公的年金等の源泉徴収税率は何%ですか?

扶養親族等申告書を提出した場合は(年金額−各種控除額)×5.105%が目安です。未提出だとより高い率で天引きされ、控除も反映されません。

Q2年金の源泉徴収はいくらから始まりますか?

公的年金等が 65 歳以上で年 158 万円、65 歳未満で年 108 万円を超えると源泉徴収の対象になります。これ以下なら天引きされません。

Q3企業年金にも源泉徴収されますか?

されます。企業年金基金も 203 条の 2 の源泉徴収義務者で、年金形式で受け取ると公的年金等として天引きされます。一時金受給とは計算が異なります。

Q4iDeCo を年金で受け取ると源泉徴収されますか?

年金形式の iDeCo は公的年金等に含まれ源泉徴収の対象です。一時金で受け取れば退職所得扱いとなり、天引きと税額計算の仕組みが変わります。

Q5年金の源泉徴収は確定申告で戻りますか?

医療費控除や社会保険料控除で払い過ぎがあれば還付申告で戻ります。対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年以内が請求期限です。

Q6公的年金等の源泉徴収の納付期限はいつですか?

源泉徴収義務者は支払月の翌月 10 日までに国へ納付します。遅れると不納付加算税(国税通則法 67 条)と延滞税が上乗せされます。

Q7年金の源泉徴収票はいつ届きますか?

毎年 1 月頃に公的年金等の源泉徴収票が送付され、1 年間の天引き額や社会保険料額を確認できます。確定申告の際の基礎資料になります。

Q8確定申告不要制度でも申告したほうがいいですか?

公的年金等 400 万円以下等で申告不要でも、各種控除で還付が見込めるなら申告したほうが得なケースが多いです(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金からも税金って引かれるんですか、知りませんでした

引かれます。老齢年金は所得税法上の雑所得で、203 条の 2 により日本年金機構などが支払時に源泉徴収します。ただし年間の公的年金等が一定額(65 歳未満は 108 万円、65 歳以上は 158 万円)以下なら源泉徴収されません。業界裏話ヒント:この天引きはあくまで概算です。扶養親族等申告書を出しているかで率が変わり、出していないと高めの率で引かれる。払い過ぎは確定申告をしないと戻ってこない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2毎年送られてくる「扶養親族等申告書」、出さないとどうなるの?

提出しないと各種控除が源泉徴収に反映されず、高い税率で天引きされます。提出すれば公的年金等控除や配偶者・扶養控除が加味され、毎月の天引きが減ります(所得税法 203 条の 3、203 条の 4)。業界裏話ヒント:出し忘れても確定申告すれば最終的な税額は同じで、払い過ぎは還付されます。ただし何もしなければ払い過ぎたまま。申告書提出か確定申告、どちらか一方は必ず動く必要がある

Q3遺族年金にも税金がかかりますか?

かかりません。遺族年金や障害年金は所得税法上の非課税所得で、203 条の 2 の源泉徴収の対象外です。天引きされるのは老齢年金など課税対象の公的年金等だけです。業界裏話ヒント:遺族年金は非課税なので確定申告にも含めません。ただし配偶者控除の判定など、世帯の他の手続では非課税年金の扱いが場面ごとに分かれるので、非課税だから完全に無視してよいとは限らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金から税が引かれること自体は知っている」という人は多いが、その天引き率が扶養親族等申告書一枚で上下することの深刻さまで知る人は少ない。出し忘れた一年分、あなたは黙って高い率を払い続けている。制度を知っている人と知らない人で、同じ年金額でも手取りが変わる
  • 「年金は非課税だ」と思い込んでいる人がいるが、老齢年金は所得税法上の雑所得で課税対象。源泉徴収もされる。非課税なのは遺族年金・障害年金だけだ。この線引きを取り違えると、還付を受け取り損ねたり、逆に無用な申告をしたりする
  • 源泉徴収された額が「正しい確定税額」だと思い込んでいる人が多いが、源泉徴収はあくまで概算の前払いにすぎない。医療費控除や社会保険料控除を反映した最終税額は確定申告で決まる。天引き額を鵜呑みにした瞬間、取り戻せる還付を自分から手放している
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条文の役割203 条の 2:源泉徴収と納付の義務そのもの(誰がいつまでに納めるか)
定めていること支払時徴収 + 翌月 10 日までの国への納付義務
手取りへの効き方義務者側の納付管理(遅延で加算税・延滞税)
比較対象(給与)公的年金等の源泉徴収(203 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが 65 歳から老齢年金を受け取り始めたのに、扶養親族等申告書を出し忘れたまま放置していたら? 本来より高い率で毎月天引きされ続ける。年間で数万円の差になることもある。差額は確定申告をしなければ戻ってこない
  • 退職して企業年金を年金形式で受け取り始めたら、振込額が思ったより少ない。企業年金基金も 203 条の 2 の源泉徴収義務者だ。一括受け取り(退職所得扱い)と年金受け取り(公的年金等扱い)で課税と天引きの仕組みがまるで違う。受け取り方を選ぶ前に知っておくべき分岐だった
  • あなたが小さな企業年金基金の事務担当になった。年金支給日は毎月、そして徴収した所得税の納付期限は翌月 10 日。ここを一日過ぎれば不納付加算税と延滞税が乗る。カレンダーに翌月 10 日の赤丸を入れ忘れると、基金の負担で税を上乗せ払いすることになる
  • 夫を亡くし、遺族年金を受け取り始めた。振込額から税が引かれていないことに気付く。遺族年金は非課税だから 203 条の 2 の源泉徴収対象外で、これは正しい処理だ。老齢年金と遺族年金で天引きの有無が違うのには、ちゃんと理由がある
  • 確定申告なんて自分には関係ないと思っていたら、税務署から「還付があります」の案内。源泉徴収で払い過ぎた年金の税が、申告すれば戻る。あと数か月で還付申告できる 5 年の期限が来る年の分もある。動くなら早いほうがいい

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条の2(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の2の条文原文は「居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第203条の2は第三章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第203条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。