要点所得税法203条の3は、公的年金等から源泉徴収する所得税額の計算方法を定め、控除後の残額に原則100分の5を課す。扶養親族等申告書を出すか否かで控除額が変わる。
Q · 年金から引かれる税金って、どうやって計算されているんですか?
申告書の提出で控除が増え、天引きが減ります
所得税法203条の3により、公的年金等の源泉徴収税額は、年金額から各号所定の控除額を差し引いた残額に原則5パーセント(復興特別所得税込みで実質5.105パーセント)を乗じて計算します。確定給付企業年金等の残額などは10パーセントです。扶養親族等申告書を提出すれば各種控除が天引き計算に反映されて差し引かれる税が小さくなり、出さなければ控除の小さい定額方式(第4号)になります。引かれすぎた分は翌年の確定申告で取り戻せます。
年金振込通知書を開いて、額面より手取りが少ないことに気づいたことはないだろうか。その差額の正体が、所得税法203条の3が定める源泉徴収税額である。仕組みはシンプルに見えて、あなたの手取りを毎回左右する分岐がひとつ隠れている。それが「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出したか出さなかったかだ。提出すれば、配偶者控除や扶養控除といった各種控除が天引きの計算に反映され、差し引かれる税が小さくなる。出さなければ、控除は最小限の定額しか使えず、同じ年金額でも手取りが目減りする。税率は原則5パーセント(復興特別所得税を上乗せして実質5.105パーセント、2037年まで)。さらに障害年金や遺族年金は非課税で、そもそもこの計算の対象外だ。多くの人はこの一枚の紙を「毎年届く面倒な書類」として放置する。その放置が、毎月あなたの財布から静かに税を余分に抜いていく。
所得税法203条の3は、公的年金等に係る源泉徴収税額の算定を定める規定である。公的年金等の金額から各号に応じた控除額を差し引いた残額に、原則として100分の5、確定給付企業年金等の残額等については100分の10の税率を乗じて税額を計算する。扶養親族等申告書の提出の有無が控除区分を分ける前提となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公的年金等の支払時に、支払者が所得税を天引きして国に納める制度です。所得税法203条の3が計算方法を定め、控除後の残額に原則5パーセントを課します。
65歳以上は年額158万円以上、65歳未満は108万円以上の老齢年金から源泉徴収が始まります。この額未満なら天引きはゼロです。
出すべきです。扶養家族がいなくても提出すれば基礎的な控除が天引き計算に反映され、未提出だと第4号の定額方式で多めに引かれます。
原則100分の5、復興特別所得税を上乗せして実質5.105パーセントです(2037年まで)。確定給付企業年金等の残額等は10パーセント(実質10.21パーセント)です。
所得税法203条の3第7号の確定給付企業年金等は、控除後残額に100分の10を課すと定められているためです。通常の老齢年金の5パーセントより高くなります。
されます。農業者老齢年金等は第2号・第5号に固有の区分があり、申告書提出の有無で控除額が変わる点は会社員OBの厚生年金と同じ構造です。
公的年金等の収入が年400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告不要制度(所得税法121条)が使えます。ただし医療費控除等があれば申告した方が得な場合があります。
年金形式で受け取ると公的年金等(確定給付企業年金等ほか)として源泉徴収の対象になります。一時金形式とは課税の扱いが異なります。
会社員の給与のような年末調整は年金にはない。だが扶養親族等申告書(203条の6)を出せば各種控除が天引きに反映され、過不足は確定申告で精算する。業界裏話ヒント:公的年金等の収入が年400万円以下で他の所得が20万円以下なら『確定申告不要制度』(所得税法121条)が使える。ただし不要イコールしない方が得、ではない。医療費や保険料の控除があるなら、あえて申告した方が戻ってくることが多い。
手遅れではない。出し忘れた年は控除の小さい方式(203条の3第4号)で多めに天引きされるが、その年分を翌年に確定申告すれば差額は戻る。業界裏話ヒント:年金機構は『出し忘れたので多く引きました、確定申告で取り戻してください』とは積極的に教えてくれない。天引きが増えた年の源泉徴収票を握って税務署に行けば払いすぎは還付される。書類を捨てた人だけが取り戻せない。
かからない。障害年金と遺族年金は非課税で、203条の3の源泉徴収の対象外である(非課税の根拠は国民年金法25条などの公課禁止規定)。課税されるのは老齢年金だ。業界裏話ヒント:非課税の障害年金しか受けていない人は、そもそも源泉徴収も確定申告も不要。ただし障害年金から老齢年金へ切り替わる時期は課税関係が変わるので、通知書の内訳を一度確認する価値がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 203条の3:源泉徴収税額の計算方法(税率と控除額) | — |
| 扱う内容 | 各号の区分ごとの控除額 × 5または10パーセント | — |
| 手取りへの影響 | 税率と号の区分で天引き額が直接決まる | — |
| 取り戻しとの関係 | 概算前払い。過不足は121条・確定申告で精算 | — |
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