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所得税法 第203条の3(徴収税額)

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  1. 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号又は第六号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第七号に掲げる公的年金等の当該残額については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
  2. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める公的年金等(以下この号及び第五号において「農業者老齢年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
  4. 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等(以下この号及び第六号において「退職年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等当該退職年金等を第一号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
  5. 前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
  6. 農業者老齢年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
  7. 退職年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等当該退職年金等を第四号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
  8. 第三十五条第三項第三号(雑所得)に掲げる年金その他政令で定めるもの(第二百三条の六第一項において「確定給付企業年金等」という。)その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法203条の3は、公的年金等から源泉徴収する所得税額の計算方法を定め、控除後の残額に原則100分の5を課す。扶養親族等申告書を出すか否かで控除額が変わる。

Q · 年金から引かれる税金って、どうやって計算されているんですか?

申告書の提出で控除が増え、天引きが減ります

所得税法203条の3により、公的年金等の源泉徴収税額は、年金額から各号所定の控除額を差し引いた残額に原則5パーセント(復興特別所得税込みで実質5.105パーセント)を乗じて計算します。確定給付企業年金等の残額などは10パーセントです。扶養親族等申告書を提出すれば各種控除が天引き計算に反映されて差し引かれる税が小さくなり、出さなければ控除の小さい定額方式(第4号)になります。引かれすぎた分は翌年の確定申告で取り戻せます。

解説

年金振込通知書を開いて、額面より手取りが少ないことに気づいたことはないだろうか。その差額の正体が、所得税法203条の3が定める源泉徴収税額である。仕組みはシンプルに見えて、あなたの手取りを毎回左右する分岐がひとつ隠れている。それが「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出したか出さなかったかだ。提出すれば、配偶者控除や扶養控除といった各種控除が天引きの計算に反映され、差し引かれる税が小さくなる。出さなければ、控除は最小限の定額しか使えず、同じ年金額でも手取りが目減りする。税率は原則5パーセント(復興特別所得税を上乗せして実質5.105パーセント、2037年まで)。さらに障害年金や遺族年金は非課税で、そもそもこの計算の対象外だ。多くの人はこの一枚の紙を「毎年届く面倒な書類」として放置する。その放置が、毎月あなたの財布から静かに税を余分に抜いていく。

法的な位置づけ

所得税法203条の3は、公的年金等に係る源泉徴収税額の算定を定める規定である。公的年金等の金額から各号に応じた控除額を差し引いた残額に、原則として100分の5、確定給付企業年金等の残額等については100分の10の税率を乗じて税額を計算する。扶養親族等申告書の提出の有無が控除区分を分ける前提となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公的年金の源泉徴収とは何ですか?

公的年金等の支払時に、支払者が所得税を天引きして国に納める制度です。所得税法203条の3が計算方法を定め、控除後の残額に原則5パーセントを課します。

Q2年金の源泉徴収はいつから始まりますか?

65歳以上は年額158万円以上、65歳未満は108万円以上の老齢年金から源泉徴収が始まります。この額未満なら天引きはゼロです。

Q3扶養親族等申告書は単身者でも出す必要がありますか?

出すべきです。扶養家族がいなくても提出すれば基礎的な控除が天引き計算に反映され、未提出だと第4号の定額方式で多めに引かれます。

Q4年金の源泉徴収の税率は何パーセントですか?

原則100分の5、復興特別所得税を上乗せして実質5.105パーセントです(2037年まで)。確定給付企業年金等の残額等は10パーセント(実質10.21パーセント)です。

Q5企業年金が10パーセント源泉徴収されるのはなぜですか?

所得税法203条の3第7号の確定給付企業年金等は、控除後残額に100分の10を課すと定められているためです。通常の老齢年金の5パーセントより高くなります。

Q6農業者老齢年金も源泉徴収されますか?

されます。農業者老齢年金等は第2号・第5号に固有の区分があり、申告書提出の有無で控除額が変わる点は会社員OBの厚生年金と同じ構造です。

Q7年金受給者は確定申告が必要ですか?

公的年金等の収入が年400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告不要制度(所得税法121条)が使えます。ただし医療費控除等があれば申告した方が得な場合があります。

Q8iDeCoを年金で受け取ると税金がかかりますか?

年金形式で受け取ると公的年金等(確定給付企業年金等ほか)として源泉徴収の対象になります。一時金形式とは課税の扱いが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金って年末調整みたいなのはないんですか? 毎回引かれっぱなし?

会社員の給与のような年末調整は年金にはない。だが扶養親族等申告書(203条の6)を出せば各種控除が天引きに反映され、過不足は確定申告で精算する。業界裏話ヒント:公的年金等の収入が年400万円以下で他の所得が20万円以下なら『確定申告不要制度』(所得税法121条)が使える。ただし不要イコールしない方が得、ではない。医療費や保険料の控除があるなら、あえて申告した方が戻ってくることが多い。

Q2申告書を出し忘れました。もう手遅れですか?

手遅れではない。出し忘れた年は控除の小さい方式(203条の3第4号)で多めに天引きされるが、その年分を翌年に確定申告すれば差額は戻る。業界裏話ヒント:年金機構は『出し忘れたので多く引きました、確定申告で取り戻してください』とは積極的に教えてくれない。天引きが増えた年の源泉徴収票を握って税務署に行けば払いすぎは還付される。書類を捨てた人だけが取り戻せない。

Q3障害年金にも税金がかかりますか?

かからない。障害年金と遺族年金は非課税で、203条の3の源泉徴収の対象外である(非課税の根拠は国民年金法25条などの公課禁止規定)。課税されるのは老齢年金だ。業界裏話ヒント:非課税の障害年金しか受けていない人は、そもそも源泉徴収も確定申告も不要。ただし障害年金から老齢年金へ切り替わる時期は課税関係が変わるので、通知書の内訳を一度確認する価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金は老後の収入だから全部非課税」と思っている人が多いが、老齢年金は課税対象で源泉徴収される。非課税なのは障害年金と遺族年金だけだ。この区別を知らないと、非課税の年金に無用な心配をしたり、逆に課税年金の払いすぎを見逃したりする
  • 扶養親族等申告書は「扶養家族がいる人だけの書類」だと理解している人がいる。それは半分正しいが、深刻なのはその先だ。扶養家族がゼロの単身者でも、提出すれば基礎的な控除が天引き計算に反映される。出さなければその控除すら受けられず、同じ年金でも毎月余分に引かれる。扶養がいないから関係ない、という思い込みが一番損をする
  • 「天引きされた税額は正しいのか」を気にする人は多いが、問いの立て方が少しずれている。源泉徴収はあくまで概算の前払いで、正確な税額は確定申告で確定する。本当に問うべきは『引かれすぎた分を取り戻す申告をしたか』であって、毎回の天引き額の精度ではない
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規定の役割203条の3:源泉徴収税額の計算方法(税率と控除額)
扱う内容各号の区分ごとの控除額 × 5または10パーセント
手取りへの影響税率と号の区分で天引き額が直接決まる
取り戻しとの関係概算前払い。過不足は121条・確定申告で精算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 65歳で年金を受け取り始めたら、いきなり税金が天引きされていた。なぜ引かれる? 65歳以上は年額158万円以上の老齢年金から源泉徴収が始まる(この額未満なら天引きゼロ)。しかも扶養親族等申告書を出せば控除が増え、同じ年金でも手取りが変わる。この二つを知っているかどうかで、老後のキャッシュフローの初期設定が違ってくる
  • 毎年秋に届く扶養親族等申告書、うっかり提出期限を過ぎてしまった。翌年最初の年金から、控除の小さい方式で天引きが始まる。あと数日で期限、今日ポストに入れるかどうかで来年一年の手取りが決まる。出し忘れても年内の確定申告で取り戻せるが、その一手を知らないと払いすぎたまま消える
  • 企業年金基金の年金担当として、確定給付企業年金の源泉徴収を5パーセントで処理していた。だが203条の3は確定給付企業年金等(第7号)の残額に10パーセントを課す。税率を取り違えれば徴収不足として基金が責任を負う
  • 障害年金にまで税金が引かれていると思い込み、確定申告もしていなかった。障害年金と遺族年金は非課税で、そもそもこの源泉徴収の対象外だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条の3(徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の3の条文原文は「前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号又は第六…」で始まります。
  3. 所得税法第203条の3は第三章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第203条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。