公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から第三号までの規定を適用する。
要点所得税法203条の4は、年金受給の夫婦が互いを源泉控除対象配偶者として書いても、既に一方が控除を受けていれば他方では無効とし、配偶者控除の二重適用を天引き段階で排除する規定である。
Q · 夫婦そろって年金暮らし。二人ともお互いを配偶者欄に書いたら、両方とも税金が安くなるの?
いいえ、配偶者控除は世帯で一回だけです
所得税法203条の4により、夫婦が互いを源泉控除対象配偶者として申告書に書いても、既に一方が自分の申告書で相手を控除に使っていれば、もう一方の年金源泉徴収では配偶者は「書かれていないもの」とみなされます。二重取りは天引きの段階で自動的に一本化されます。ただしこれは仮の天引きであり、最終的な配偶者控除は確定申告や年末調整で確定します。年金400万円以下で確定申告が不要な人は、この天引きがそのまま最終税額になる点に注意が必要です。
年金を受け取る夫婦が、それぞれ『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を出すとき、互いの名前を配偶者欄に書くことがある。だが、あなたが配偶者を源泉控除対象配偶者として書き、その配偶者もあなたを自分の申告書(給与でも年金でも)に書いて既に控除を受けているなら、あなたの年金の源泉徴収では、配偶者は『書かれていないもの』とみなされる。それが所得税法203条の4だ。夫婦がお互いを控除に使う二重取りを、天引きの段階で自動的に一本化する仕組みである。ここで知っておくべきは二つ。第一に、これは源泉徴収という仮の天引きの話であって、最終的な配偶者控除は確定申告や年末調整で別途決まる。第二に、年金400万円以下で確定申告が不要な人は、この天引きがそのまま最終税額になる。つまり、あなたが申告不要組なら、この一本化の結果が取り返しのつかない確定額になる。
所得税法203条の4は、公的年金等の源泉徴収における配偶者控除の二重適用を排除する規定である。年金受給者が扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者として記載した配偶者が、その配偶者側の申告書で既に同一の居住者を源泉控除対象配偶者として控除を受けている場合、当該配偶者は記載がないものとみなして源泉徴収税額を算定する。
毎回の源泉徴収税額を計算するための仮の区分で、所得税法2条1項33号の4が定めます。本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の所得が一定額以下の場合に対象になります。
はい、公的年金等の受給者は各自が提出します。だからこそ夫婦が互いを配偶者欄に書く事態が生じ、203条の4による一本化が働きます。
配偶者控除は本人の所得により最大38万円(70歳以上は48万円)です。ただし源泉徴収段階の控除と、最終的な配偶者控除額は別に確定します。
所得税法203条の3が基礎的な計算方法を定め、扶養親族等申告書の記載に応じた控除を差し引いて算定します。203条の4はその配偶者部分を修正します。
還付申告はその年の翌年1月1日から5年間可能です(所得税法122条)。過去分もまとめて請求できます。
公的年金が年400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です(所得税法121条3項)。ただし還付が出るなら申告した方が得です。
本人の合計所得金額が900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が一定額以下であることが要件です。最新の改正状況は必ずご確認ください。
提出しないと各種控除が反映されず、源泉徴収税額が高くなる場合があります。ただし確定申告や還付申告で精算は可能です。
二人とも安くなることはありません。配偶者控除は世帯で一回だけです。夫婦が互いを源泉控除対象配偶者として書いても、203条の4により、既に控除を適用している側が優先され、もう片方は『書いていないもの』とみなされます。業界裏話ヒント:どちらが取るか選べるなら、所得税率の高い側に寄せると世帯全体の税が軽くなる。年金額が近い夫婦ほど、この一手で差がつく
取り戻せます。源泉徴収は仮の天引きにすぎず、確定申告(還付申告)で精算できます。払い過ぎた分は、その年の翌年から5年間さかのぼって請求可能です(所得税法122条)。業界裏話ヒント:年金400万円以下で確定申告が不要な人ほど盲点。『しなくていい』は『してはいけない』ではない。還付が出るなら申告した方が得で、税務署はわざわざ教えてはくれない
別物です。源泉控除対象配偶者は、毎回の天引き額を計算するための仮の区分(所得税法2条1項33号の4)。最終的な配偶者控除・配偶者特別控除(83条、83条の2)は、年末調整か確定申告で確定します。業界裏話ヒント:天引きで配偶者分が引かれなくても、最終控除まで消えたわけではない。源泉徴収票の数字に慌てて、確定申告で取り返す機会を逃す人が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 203条の4:夫婦間の配偶者控除の二重適用を排除する修正規定 | — |
| 適用場面 | 夫婦の双方が互いを源泉控除対象配偶者として記載した場合 | — |
| 配偶者記載の扱い | 既に控除を受けている側を優先し、他方は「記載なし」とみなす | — |
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