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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

所得税法 第203条の4の2(源泉控除対象親族に係る控除の適用)

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定を適用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条の4の2(源泉控除対象親族に係る控除の適用)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の4の2の条文原文は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。」で始まります。
  3. 所得税法第203条の4の2は第三章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。