要点所得税法203条の6は、公的年金等から控除された社会保険料の残額だけを源泉徴収の対象とし、確定給付企業年金では自己負担した掛金の元本相当分を課税対象から除く特例を定める。
Q · 年金から介護保険料が天引きされてるけど、その分にも所得税ってかかるの?
かかりません。控除後の残額だけが源泉徴収の対象です
所得税法203条の6により、公的年金等から社会保険料(介護保険料や後期高齢者医療保険料など)が控除される場合、その額を差し引いた残額にだけ源泉徴収し、残額がゼロなら源泉徴収は行われません(1号)。さらに確定給付企業年金では、自分が負担して積み立てた掛金の元本相当分は課税対象から外れます(2号)。源泉徴収は概算にすぎないため、控除が反映しきれていなければ確定申告(還付申告)で払い過ぎた所得税を取り戻せます。
毎月振り込まれる年金から、介護保険料や後期高齢者医療保険料が本人の手続きなしに天引きされている。もしその天引き分にまで所得税がかかっていたら、実質的に二重取りだ。所得税法203条の6は、それを止める。公的年金から差し引かれた社会保険料がある場合、源泉徴収の対象は「年金額から社会保険料を引いた残り」だけとみなされ、残りがゼロなら源泉徴収そのものが行われない。さらに、あなたが確定給付企業年金で受け取る年金のうち、自分が負担して積み立てた掛金の元本相当分は、課税の対象から外れる。自分が出したお金が戻ってくるだけで、それは所得ではないからだ。年金の手取りが思ったより減っていない月があるとしたら、この地味な条文が背後で働いている。
所得税法203条の6は、公的年金等に係る源泉徴収税額の特例を定める規定である。公的年金等から控除された社会保険料がある場合はその残額を支払額とみなし、確定給付企業年金では加入者が自己負担した掛金の元本相当分を控除する。所得に当たらない部分を課税基礎から除外し、203条の3の税額計算を修正する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金の支払者が支払時に所得税を天引きして納付する制度です。所得税法203条の3が基本で、203条の6が社会保険料や企業年金の元本を差し引く特例を定めます。
年金額から社会保険料や各種控除を差し引いた残額をもとに203条の3の税率で計算されます。社会保険料控除後の残額がゼロなら源泉徴収されません(203条の6第1号)。
はい。自分が負担して積み立てた掛金の元本相当分は所得ではないため、203条の6第2号により源泉徴収の対象から外れます。政令の計算で対応額を控除した残りだけが課税対象です。
還付されます。源泉徴収は概算にすぎず、控除が源泉段階で反映しきれていなければ、確定申告(還付申告)で払い過ぎた所得税を取り戻せます。
その年の翌年1月1日から5年間可能です(国税通則法)。放置しても直ちに権利は消えませんが、5年を過ぎると取り戻せなくなります。
対象になりません。年金から控除された社会保険料は203条の6第1号により残額から差し引かれ、その分は源泉徴収の課税基礎に含まれません。
一定額以上の年金受給者は市区町村により特別徴収(年金天引き)されます。その保険料は源泉徴収の段階で控除され、残額のみが課税対象になります。
第2号の元本控除額や第3号の一定の年金の控除額は、具体的な計算方法を所得税法施行令に委任しています。細目は政令で定められます。
かかっていません。203条の6第1号により、公的年金から控除された社会保険料がある場合は、その額を差し引いた残額にだけ源泉徴収し、残額がゼロなら源泉徴収自体を行わないとみなされます。業界裏話ヒント:特別徴収された保険料が源泉徴収に十分反映されていない年があり、その場合は確定申告をすれば払い過ぎた所得税が戻ります。天引き票を「もう完結した税金」と思って捨てる人ほど、取り戻せる分を見逃しています
全額ではありません。確定給付企業年金で、あなた自身が負担して積み立てた掛金の元本相当分は、203条の6第2号により源泉徴収の対象から外れます。政令の計算方法でその対応額を控除した残りだけが課税対象です。業界裏話ヒント:同じ企業年金でも一時金で受け取るか年金形式で受け取るかで課税の枠組みが変わります。受け取り方を決める前に、どちらが手取りで得かを試算しておくと、選択一つで税額が動きます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 203条の6:源泉徴収税額の特例(社会保険料・元本の控除) | — |
| 効果 | 残額課税・自己拠出元本の除外により過大徴収を防ぐ | — |
| 残額ゼロの扱い | 源泉徴収を行わない(1号) | — |
| 政令委任 | 元本控除額・一定年金の控除額を施行令に委任 | — |
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