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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)

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  1. 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
  2. 公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
  3. 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第三十五条第三項第三号(雑所得)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
  4. 第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。)その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法203条の6は、公的年金等から控除された社会保険料の残額だけを源泉徴収の対象とし、確定給付企業年金では自己負担した掛金の元本相当分を課税対象から除く特例を定める。

Q · 年金から介護保険料が天引きされてるけど、その分にも所得税ってかかるの?

かかりません。控除後の残額だけが源泉徴収の対象です

所得税法203条の6により、公的年金等から社会保険料(介護保険料や後期高齢者医療保険料など)が控除される場合、その額を差し引いた残額にだけ源泉徴収し、残額がゼロなら源泉徴収は行われません(1号)。さらに確定給付企業年金では、自分が負担して積み立てた掛金の元本相当分は課税対象から外れます(2号)。源泉徴収は概算にすぎないため、控除が反映しきれていなければ確定申告(還付申告)で払い過ぎた所得税を取り戻せます。

解説

毎月振り込まれる年金から、介護保険料や後期高齢者医療保険料が本人の手続きなしに天引きされている。もしその天引き分にまで所得税がかかっていたら、実質的に二重取りだ。所得税法203条の6は、それを止める。公的年金から差し引かれた社会保険料がある場合、源泉徴収の対象は「年金額から社会保険料を引いた残り」だけとみなされ、残りがゼロなら源泉徴収そのものが行われない。さらに、あなたが確定給付企業年金で受け取る年金のうち、自分が負担して積み立てた掛金の元本相当分は、課税の対象から外れる。自分が出したお金が戻ってくるだけで、それは所得ではないからだ。年金の手取りが思ったより減っていない月があるとしたら、この地味な条文が背後で働いている。

法的な位置づけ

所得税法203条の6は、公的年金等に係る源泉徴収税額の特例を定める規定である。公的年金等から控除された社会保険料がある場合はその残額を支払額とみなし、確定給付企業年金では加入者が自己負担した掛金の元本相当分を控除する。所得に当たらない部分を課税基礎から除外し、203条の3の税額計算を修正する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公的年金等の源泉徴収とは?

年金の支払者が支払時に所得税を天引きして納付する制度です。所得税法203条の3が基本で、203条の6が社会保険料や企業年金の元本を差し引く特例を定めます。

Q2年金の所得税はいくら引かれる?

年金額から社会保険料や各種控除を差し引いた残額をもとに203条の3の税率で計算されます。社会保険料控除後の残額がゼロなら源泉徴収されません(203条の6第1号)。

Q3確定給付企業年金の元本は非課税なの?

はい。自分が負担して積み立てた掛金の元本相当分は所得ではないため、203条の6第2号により源泉徴収の対象から外れます。政令の計算で対応額を控除した残りだけが課税対象です。

Q4年金の所得税を払い過ぎたら還付される?

還付されます。源泉徴収は概算にすぎず、控除が源泉段階で反映しきれていなければ、確定申告(還付申告)で払い過ぎた所得税を取り戻せます。

Q5年金の還付申告はいつまでにすればいい?

その年の翌年1月1日から5年間可能です(国税通則法)。放置しても直ちに権利は消えませんが、5年を過ぎると取り戻せなくなります。

Q6後期高齢者医療保険料は所得税の対象になる?

対象になりません。年金から控除された社会保険料は203条の6第1号により残額から差し引かれ、その分は源泉徴収の課税基礎に含まれません。

Q7介護保険料は年金からどう天引きされる?

一定額以上の年金受給者は市区町村により特別徴収(年金天引き)されます。その保険料は源泉徴収の段階で控除され、残額のみが課税対象になります。

Q8所得税法203条の6の政令委任とは?

第2号の元本控除額や第3号の一定の年金の控除額は、具体的な計算方法を所得税法施行令に委任しています。細目は政令で定められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金から介護保険料が引かれてるけど、その分にも所得税ってかかってるんですか?

かかっていません。203条の6第1号により、公的年金から控除された社会保険料がある場合は、その額を差し引いた残額にだけ源泉徴収し、残額がゼロなら源泉徴収自体を行わないとみなされます。業界裏話ヒント:特別徴収された保険料が源泉徴収に十分反映されていない年があり、その場合は確定申告をすれば払い過ぎた所得税が戻ります。天引き票を「もう完結した税金」と思って捨てる人ほど、取り戻せる分を見逃しています

Q2企業年金をもらってるんですが、受け取った全部に税金がかかるんですか?

全額ではありません。確定給付企業年金で、あなた自身が負担して積み立てた掛金の元本相当分は、203条の6第2号により源泉徴収の対象から外れます。政令の計算方法でその対応額を控除した残りだけが課税対象です。業界裏話ヒント:同じ企業年金でも一時金で受け取るか年金形式で受け取るかで課税の枠組みが変わります。受け取り方を決める前に、どちらが手取りで得かを試算しておくと、選択一つで税額が動きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金天引きの保険料にも所得税がかかっている、と思い込んでいる人がいるが、源泉徴収の段階で社会保険料分は課税対象から外されている(1号)。天引きは「取られている」だけではなく、税制上は控除として保護されている面がある
  • 源泉徴収されていれば税金の話は完結した、と考えてしまう。だが源泉徴収はあくまで概算にすぎず、控除が源泉段階で十分に反映されていないケースがある。確定申告をしないと払い過ぎたまま戻らない、その深刻さに気づいていない人が多い
  • 「企業年金は受け取る全額が課税される収入だ」という前提で問いを立てがちだが、その前提そのものが誤っている。自分が負担した掛金の元本相当分は、そもそも所得ではなく、課税の土俵に上がらない(2号)
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適用場面203条の6:源泉徴収税額の特例(社会保険料・元本の控除)
効果残額課税・自己拠出元本の除外により過大徴収を防ぐ
残額ゼロの扱い源泉徴収を行わない(1号)
政令委任元本控除額・一定年金の控除額を施行令に委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年金の源泉徴収票を見て、天引きされた所得税が想像より少ない。なぜか。介護保険料などの社会保険料が先に控除され、その分は課税対象から外れているからだ(1号)。数字の裏側には理由がある
  • あなたが企業年金の支払いをする受託機関の担当者だとして、加入者本人が上乗せ拠出した掛金分を控除せず年金全額に源泉徴収したら、過大徴収になる。2号の元本控除を落とすと、受給者からの是正請求と事務やり直しが待っている
  • 確定給付企業年金を毎月受け取っているが、若い頃に給与天引きで自分も掛金を出していた。その元本部分にまで税が引かれていないか、源泉徴収票の額を検算したくなる
  • 源泉徴収で払い過ぎに気づいたが、確定申告の還付申告には期限がある。翌年の申告シーズンを逃しても取り戻せるのか、残された時間を確認しないまま放置すると数万円が眠ったままになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の5の条文原文は「次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 所得税法第203条の5は第三章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第203条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。