要点所得税法 74 条は、支払った社会保険料の全額を所得から控除できると定める。上限や足切りはなく、生計を一にする家族の分を実際に支払った者が控除を受けられる。
Q · 大学生の子の国民年金、親の私が払ったら私の税金は安くなるの?
なります。実際に払った親の所得から全額控除できます
所得税法 74 条により、居住者が支払った社会保険料は、その全額をその年分の総所得金額等から控除できます。対象は自己の分に限られず、生計を一にする配偶者や子・親の負担すべき保険料を実際に支払った場合も含みます。医療費控除の 10 万円の足切りや生命保険料控除の上限もなく、1 円払えば 1 円引けます。誰が負担すべきかではなく、実際に誰の財布から支払ったかで控除を受ける人が決まるため、世帯で最も税率の高い者が払えば家族全体の手取りが増えます。
給与明細の控除欄に並ぶ健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料。天引きされる金額を見て「取られている」としか感じていないなら、所得税法 74 条を読み違えている。この条文は、支払った社会保険料の全額を所得から差し引けと命じている。上限はない。医療費控除のような 10 万円の足切りも、生命保険料控除のような 4 万円の頭打ちもない。1 円払えば 1 円引ける。そして最も見落とされているのが第 1 項の後半だ。「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」。つまり、大学生の子が納めるべき国民年金保険料、無職の親の国民健康保険料を、あなたが払ったなら、それはあなたの所得から引ける。誰が負担すべきかではなく、誰が実際に財布から出したかで控除先が決まる。税率が高い側が払う。それだけで、家族全体の手取りが変わる。
所得税法 74 条の社会保険料控除は、居住者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払い、または給与から控除された場合に、その支払額または控除額の全額をその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から差し引く所得控除である。健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などが対象となり、控除額に上限はない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
居住者が支払った社会保険料の全額を、その年分の総所得金額等から差し引ける所得控除です。所得税法 74 条が根拠で、上限や足切りはありません。
健康保険料、国民健康保険料・国民健康保険税、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、各種共済掛金などが対象です(74 条 2 項)。
含まれません。iDeCo の掛金は小規模企業共済等掛金控除(所得税法 75 条)で全額控除します。控除欄が別なので混同しないよう注意してください。
日本年金機構から毎年 11 月頃に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が郵送されます。国民年金の控除には添付が必須です(120 条 3 項)。
安くなります。地方税法 34 条により、個人住民税でも同額を所得控除します。所得税と住民税を合わせた節税効果で判断するのが正解です。
親が納付すれば親の所得から全額控除でき、将来の年金額も満額になります。特例は控除も生まれず年金額も減るため、税率の高い親が払う方が有利な場合が多いです。
生命保険料控除(76 条)は上限が定められていますが、社会保険料控除には上限も足切りもなく、支払った全額が引ける点が決定的に違います。
実際に支払っていれば控除できます。ただし国保は世帯主に納付義務があり、世帯主の口座から引き落とされていると支払者はあなたではない点に注意が必要です。
なります。74 条 1 項は「生計を一にする」親族の保険料を支払った場合を対象とし、同居は要件ではありません。定期的な仕送りがあれば生計を一にすると扱われるのが実務です。業界裏話ヒント:国民健康保険料は世帯主に納付義務があるため、親が世帯主のまま親の口座から引き落とされていると、あなたは支払っていないことになる。引落口座をあなた名義に変えるだけで、翌年から控除先が動く
手遅れではありません。給与所得者でも確定申告をすれば社会保険料控除を追加でき、還付申告は対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です(所得税法 122 条)。業界裏話ヒント:会社の年末調整は、あなたが申告書に書いた分と給与天引き分しか拾わない。子の国民年金や親の保険料は、会社は存在すら知らない。書かなければ永久に反映されないという構造を、人事も税理士もわざわざ説明しない
分けても、支払った年に全額控除しても、どちらでもかまいません。2 年前納の場合は各年分に按分する方法と、支払った年に全額を控除する方法の選択が認められています。業界裏話ヒント:所得が跳ねた年に一括控除を当てるのが定石です。退職金を受け取った年、不動産を売った年、独立初年度に売上が立った年。同じ支出でも、税率 33% の年に当てるか 5% の年に当てるかで戻る額が数倍違う(前納制度の最新の取扱いをご確認ください)
上限はありません。74 条 1 項は「その支払つた金額又はその控除される金額」を控除すると書くだけで、限度額の定めがない点が生命保険料控除(76 条)や医療費控除(73 条)と決定的に違います。業界裏話ヒント:上限がないということは、控除しきれずに余らせても翌年に繰り越せないということでもある。所得のない年に大量に払うと、その控除は消えて戻らない。所得がゼロに近い年こそ、支払者を家族に付け替える判断が要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の上限 | 社会保険料控除(74 条):上限なし・足切りなし、支払った全額 | — |
| 家族分の付替え | 生計を一にする親族の分を支払った者が控除できる | — |
| 証明書の添付 | 国民年金は必須(120 条 3 項)、国民健康保険料は不要 | — |
| 繰越の可否 | 控除しきれても翌年に繰り越せない | — |
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