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所得税法 第74条(社会保険料控除)

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  1. 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  2. 2.前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
  3. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
  4. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
  5. 3.2_2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
  6. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  8. 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
  9. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  10. 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
  11. 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
  12. 国家公務員共済組合法の規定による掛金
  13. 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
  14. 十一私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
  15. 十二恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
  16. 4.第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 74 条は、支払った社会保険料の全額を所得から控除できると定める。上限や足切りはなく、生計を一にする家族の分を実際に支払った者が控除を受けられる。

Q · 大学生の子の国民年金、親の私が払ったら私の税金は安くなるの?

なります。実際に払った親の所得から全額控除できます

所得税法 74 条により、居住者が支払った社会保険料は、その全額をその年分の総所得金額等から控除できます。対象は自己の分に限られず、生計を一にする配偶者や子・親の負担すべき保険料を実際に支払った場合も含みます。医療費控除の 10 万円の足切りや生命保険料控除の上限もなく、1 円払えば 1 円引けます。誰が負担すべきかではなく、実際に誰の財布から支払ったかで控除を受ける人が決まるため、世帯で最も税率の高い者が払えば家族全体の手取りが増えます。

解説

給与明細の控除欄に並ぶ健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料。天引きされる金額を見て「取られている」としか感じていないなら、所得税法 74 条を読み違えている。この条文は、支払った社会保険料の全額を所得から差し引けと命じている。上限はない。医療費控除のような 10 万円の足切りも、生命保険料控除のような 4 万円の頭打ちもない。1 円払えば 1 円引ける。そして最も見落とされているのが第 1 項の後半だ。「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」。つまり、大学生の子が納めるべき国民年金保険料、無職の親の国民健康保険料を、あなたが払ったなら、それはあなたの所得から引ける。誰が負担すべきかではなく、誰が実際に財布から出したかで控除先が決まる。税率が高い側が払う。それだけで、家族全体の手取りが変わる。

法的な位置づけ

所得税法 74 条の社会保険料控除は、居住者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払い、または給与から控除された場合に、その支払額または控除額の全額をその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から差し引く所得控除である。健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などが対象となり、控除額に上限はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社会保険料控除とは?

居住者が支払った社会保険料の全額を、その年分の総所得金額等から差し引ける所得控除です。所得税法 74 条が根拠で、上限や足切りはありません。

Q2社会保険料控除の対象になるものは?

健康保険料、国民健康保険料・国民健康保険税、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、各種共済掛金などが対象です(74 条 2 項)。

Q3iDeCo は社会保険料控除に含まれますか?

含まれません。iDeCo の掛金は小規模企業共済等掛金控除(所得税法 75 条)で全額控除します。控除欄が別なので混同しないよう注意してください。

Q4国民年金の控除証明書はいつ届きますか?

日本年金機構から毎年 11 月頃に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が郵送されます。国民年金の控除には添付が必須です(120 条 3 項)。

Q5社会保険料控除で住民税も安くなりますか?

安くなります。地方税法 34 条により、個人住民税でも同額を所得控除します。所得税と住民税を合わせた節税効果で判断するのが正解です。

Q6学生納付特例と親が代わりに払うのはどちらが得ですか?

親が納付すれば親の所得から全額控除でき、将来の年金額も満額になります。特例は控除も生まれず年金額も減るため、税率の高い親が払う方が有利な場合が多いです。

Q7社会保険料控除と生命保険料控除の違いは何ですか?

生命保険料控除(76 条)は上限が定められていますが、社会保険料控除には上限も足切りもなく、支払った全額が引ける点が決定的に違います。

Q8世帯主でない家族の国民健康保険料は控除できますか?

実際に支払っていれば控除できます。ただし国保は世帯主に納付義務があり、世帯主の口座から引き落とされていると支払者はあなたではない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別居している親の国民健康保険料を払ってるんですが、これって私の控除になりますか?

なります。74 条 1 項は「生計を一にする」親族の保険料を支払った場合を対象とし、同居は要件ではありません。定期的な仕送りがあれば生計を一にすると扱われるのが実務です。業界裏話ヒント:国民健康保険料は世帯主に納付義務があるため、親が世帯主のまま親の口座から引き落とされていると、あなたは支払っていないことになる。引落口座をあなた名義に変えるだけで、翌年から控除先が動く

Q2年末調整で書き忘れました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。給与所得者でも確定申告をすれば社会保険料控除を追加でき、還付申告は対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です(所得税法 122 条)。業界裏話ヒント:会社の年末調整は、あなたが申告書に書いた分と給与天引き分しか拾わない。子の国民年金や親の保険料は、会社は存在すら知らない。書かなければ永久に反映されないという構造を、人事も税理士もわざわざ説明しない

Q3国民年金を 2 年分まとめて前払いしました。控除も 2 年に分けるんですか?

分けても、支払った年に全額控除しても、どちらでもかまいません。2 年前納の場合は各年分に按分する方法と、支払った年に全額を控除する方法の選択が認められています。業界裏話ヒント:所得が跳ねた年に一括控除を当てるのが定石です。退職金を受け取った年、不動産を売った年、独立初年度に売上が立った年。同じ支出でも、税率 33% の年に当てるか 5% の年に当てるかで戻る額が数倍違う(前納制度の最新の取扱いをご確認ください)

Q4社会保険料控除って、いくらまで引けるんですか?

上限はありません。74 条 1 項は「その支払つた金額又はその控除される金額」を控除すると書くだけで、限度額の定めがない点が生命保険料控除(76 条)や医療費控除(73 条)と決定的に違います。業界裏話ヒント:上限がないということは、控除しきれずに余らせても翌年に繰り越せないということでもある。所得のない年に大量に払うと、その控除は消えて戻らない。所得がゼロに近い年こそ、支払者を家族に付け替える判断が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社会保険料は自分の分しか引けない」という理解が最も高くつく誤りだ。条文は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」と書いている。負担義務者と控除を受ける者は一致しなくてよい。実際に支払った者が控除する。この一文を読んだ家庭と読まなかった家庭で、10 年間の手取り総額に数十万円の差が出る
  • 社会保険料控除に上限がないことは知っている人も多い。だが「上限がない」ことの本当の意味を掴んでいる人は少ない。国民年金保険料は 2 年分を前納でき、その年に一括で控除するか各年に分けるかを選べる。所得が跳ねた年に前納をぶつければ、最も高い税率帯の所得を丸ごと削れる。上限がないとは、控除額を自分でタイミング設計できるという意味だ
  • 「どうすれば社会保険料を安くできるか」と問う人は、問いの立て方を間違えている。保険料の額は法定で、あなたの交渉余地はほぼない。設計できるのは金額ではなく、誰が払うか、いつ払うかの二点だけだ。この二点だけが、あなたに残された可動域である
  • あなたから見れば「未納分をまとめて払う」のは単なる借金の清算だ。だが税法から見れば、それは支払った年の控除である。過去 2 年分の追納をした年は、その年の総所得金額から全額が引ける。滞納を放置して分散納付すると、この一時的な圧縮効果を自ら捨てることになる
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控除の上限社会保険料控除(74 条):上限なし・足切りなし、支払った全額
家族分の付替え生計を一にする親族の分を支払った者が控除できる
証明書の添付国民年金は必須(120 条 3 項)、国民健康保険料は不要
繰越の可否控除しきれても翌年に繰り越せない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 20 歳になった大学生の子に、日本年金機構から国民年金の納付書が届いた。学生納付特例で猶予もできるが、親が年間約 20 万円を代わりに納めれば、その全額が親の所得から引ける。所得税率 20% と住民税 10% なら手取りベースで約 6 万円の差。さらに猶予にすると将来の年金額が減る。払う人を親にするだけで、税と年金の両方が改善する
  • 会社を辞めて無職になった年、国民健康保険料と国民年金保険料を自分の預金から払った。だが収入がほとんどないので所得控除を使い切れない。この場合、生計を一にする配偶者の口座から払うか、配偶者が納付した記録を残せば、配偶者側で控除できた。誰の口座から出たかを後から作り直すことはできない
  • 税務調査で、あなたが計上した親の国民健康保険料の控除が否認されそうになる。調査官が見るのは「生計を一にする」の実態と、実際に誰が支払ったかの資金の流れだ。世帯分離していても仕送りの記録があれば通ることが多い。反対に、同居していても親の年金口座から自動引き落としされていれば、あなたは控除できない
  • 確定申告の期限まであと 3 日。去年まとめて払った過去 2 年分の国民年金保険料の控除証明書が見つからない。国民年金保険料は控除証明書の添付が必須(所得税法 120 条 3 項)で、国民健康保険料は不要という非対称がある。ねんきん加入者ダイヤルで再発行を頼めば間に合うかどうか、今夜が分かれ目
  • もし、年末調整で社会保険料控除を書き忘れたまま 12 月が過ぎたらどうなる? 確定申告で取り戻せる。しかも過去の分もさかのぼれる。還付申告は対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間できる。忘れていた 4 年前の子の年金保険料も、まだ間に合う可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第74条(社会保険料控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第74条の条文原文は「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はそ…」で始まります。
  3. 所得税法第74条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。