要点所得税法 87 条は、複数の所得控除を行う際にまず雑損控除を適用し、控除額を総所得金額・山林所得金額・退職所得金額から順次差し引くと定める。順序は法定され選択できない。
Q · 所得控除って、どれから引くか自分で選べるんですか?
選べません。順序は所得税法 87 条で法定され、まず雑損控除からです
所得税法 87 条により、複数の所得控除を行うときはまず雑損控除を適用し、次に医療費控除以下の各控除を行います。控除額は総所得金額から差し引き、引ききれない分は山林所得金額、退職所得金額へ順に回ります(同条 2 項)。この順序は法律で固定され、納税者に選択権はありません。順序が重要なのは、雑損控除だけが引ききれない分を翌年以降 3 年繰り越せる(71 条)唯一の控除だからです。
所得控除は十数種類あるが、あなたが好きな順に引けるわけではない。所得税法87条が、その順番を法律で固定している。まず雑損控除、次にその他の控除。そして総所得金額から差し引き、引ききれず余ればさらに山林所得金額、退職所得金額へと順に流れていく。なぜこの順番が効くのか。雑損控除だけが、引ききれなかった分を翌年以降3年間繰り越せる特権(雑損失の繰越控除、71条)を持つからだ。他の控除は今年使いきれなければ、そのまま消える。つまり災害や盗難で大きな損失を受けた年、あなたの控除がどの所得に、どの順で当たるかによって、翌年以降の税額まで変わってくる。確定申告書の控除欄は、ただ数字を埋める作業ではない。順番という見えないルールの上に乗っている。それを知る者と知らない者で、同じ被害でも手元に残る金額が変わる。
所得税法 87 条は所得控除の適用順序を定める規定である。複数の所得控除を行う場合はまず雑損控除を適用し、次に医療費控除以下の各控除を行う。控除額はまず総所得金額から差し引き、控除しきれない額は山林所得金額、退職所得金額の順に差し引かれる。この順序は法律で固定されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 87 条で法定されています。まず雑損控除を行い、次に医療費控除以下の各控除を適用します。納税者が有利な順に並べ替えることはできません。
雑損控除だけが引ききれない分を翌年以降 3 年繰り越せる(71 条)ためです。先に置くことで、繰越の効く損失を最大限残せる構造になっています。
原則できません。繰り越せるのは雑損控除の超過分(雑損失)だけで、医療費控除や寄附金控除はその年に使いきれなければ消えます。
87 条 2 項により、引ききれない分は山林所得金額、退職所得金額の順に差し引かれます。どの所得区分に控除が届くかで負担が変わります。
雑損控除は 3 年繰越が効きますが所得制限で目減りし、災害減免法は当年限りでも軽減幅が大きい場合があります。翌年以降の所得見込みで選びます。
損失が生じた年から連続して確定申告を続けることが要件です(71 条)。途中で申告が途切れると、残りの繰越枠が使えなくなります。
順序は 87 条で法定されているため誤った順で申告すると計算が是正されます。特に雑損失の繰越記載を漏らすと翌年以降の節税枠を失います。
雑損控除が先に所得を食うため、繰越のない寄附金控除が引ききれず消える恐れがあります。申告前に順序の試算をしておくことが重要です。
まず雑損控除、その後に医療費控除です(所得税法87条1項)。順番が重要なのは、雑損控除だけが引ききれない分を翌年以降3年繰り越せるから(71条)。医療費控除は今年使いきれなければ消えます。業界裏話ヒント:損失が所得を超える年は、雑損控除で先に所得を使い切ると医療費控除が丸ごと無駄になることがある。申告前に両方を並べて試算し、繰越の効く雑損失をいくら残せるか計算する人は驚くほど少ない
所得控除はまず総所得金額から引かれ、引ききれた残りだけが山林所得金額、退職所得金額へ順に回ります(87条2項)。総所得が大きければ控除はそこで消え、退職所得までは届きません。業界裏話ヒント:退職所得は本来2分の1課税で優遇されているぶん、そこに控除が届かなくても損は小さい。ただし総所得がほぼ無い年に退職金だけ大きい場合、控除が退職所得に流れて効くことがある。その年の所得構成しだいで控除の効きが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の順序 | 87 条:まず雑損控除、次に他の控除 | — |
| 翌年への繰越 | 87 条自体は順序のみ規律 | — |
| 役割 | 控除の適用順と差引く所得区分を固定 | — |
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