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所得税法 第87条(所得控除の順序)

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  1. 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
  2. 2.前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 87 条は、複数の所得控除を行う際にまず雑損控除を適用し、控除額を総所得金額・山林所得金額・退職所得金額から順次差し引くと定める。順序は法定され選択できない。

Q · 所得控除って、どれから引くか自分で選べるんですか?

選べません。順序は所得税法 87 条で法定され、まず雑損控除からです

所得税法 87 条により、複数の所得控除を行うときはまず雑損控除を適用し、次に医療費控除以下の各控除を行います。控除額は総所得金額から差し引き、引ききれない分は山林所得金額、退職所得金額へ順に回ります(同条 2 項)。この順序は法律で固定され、納税者に選択権はありません。順序が重要なのは、雑損控除だけが引ききれない分を翌年以降 3 年繰り越せる(71 条)唯一の控除だからです。

解説

所得控除は十数種類あるが、あなたが好きな順に引けるわけではない。所得税法87条が、その順番を法律で固定している。まず雑損控除、次にその他の控除。そして総所得金額から差し引き、引ききれず余ればさらに山林所得金額、退職所得金額へと順に流れていく。なぜこの順番が効くのか。雑損控除だけが、引ききれなかった分を翌年以降3年間繰り越せる特権(雑損失の繰越控除、71条)を持つからだ。他の控除は今年使いきれなければ、そのまま消える。つまり災害や盗難で大きな損失を受けた年、あなたの控除がどの所得に、どの順で当たるかによって、翌年以降の税額まで変わってくる。確定申告書の控除欄は、ただ数字を埋める作業ではない。順番という見えないルールの上に乗っている。それを知る者と知らない者で、同じ被害でも手元に残る金額が変わる。

法的な位置づけ

所得税法 87 条は所得控除の適用順序を定める規定である。複数の所得控除を行う場合はまず雑損控除を適用し、次に医療費控除以下の各控除を行う。控除額はまず総所得金額から差し引き、控除しきれない額は山林所得金額、退職所得金額の順に差し引かれる。この順序は法律で固定されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得控除の順番はどう決まっていますか?

所得税法 87 条で法定されています。まず雑損控除を行い、次に医療費控除以下の各控除を適用します。納税者が有利な順に並べ替えることはできません。

Q2雑損控除はなぜ最初に引くのですか?

雑損控除だけが引ききれない分を翌年以降 3 年繰り越せる(71 条)ためです。先に置くことで、繰越の効く損失を最大限残せる構造になっています。

Q3使いきれなかった所得控除は翌年に繰り越せますか?

原則できません。繰り越せるのは雑損控除の超過分(雑損失)だけで、医療費控除や寄附金控除はその年に使いきれなければ消えます。

Q4所得控除は総所得金額から引ききれないとどうなりますか?

87 条 2 項により、引ききれない分は山林所得金額、退職所得金額の順に差し引かれます。どの所得区分に控除が届くかで負担が変わります。

Q5災害減免法と雑損控除はどちらが得ですか?

雑損控除は 3 年繰越が効きますが所得制限で目減りし、災害減免法は当年限りでも軽減幅が大きい場合があります。翌年以降の所得見込みで選びます。

Q6雑損失の繰越控除の条件は何ですか?

損失が生じた年から連続して確定申告を続けることが要件です(71 条)。途中で申告が途切れると、残りの繰越枠が使えなくなります。

Q7確定申告で控除の順番を間違えるとどうなりますか?

順序は 87 条で法定されているため誤った順で申告すると計算が是正されます。特に雑損失の繰越記載を漏らすと翌年以降の節税枠を失います。

Q8ふるさと納税と雑損控除が重なるとどうなりますか?

雑損控除が先に所得を食うため、繰越のない寄附金控除が引ききれず消える恐れがあります。申告前に順序の試算をしておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1災害で家が壊れたのと、その年に手術で医療費もかさんだの、どっちの控除から引かれるんですか?

まず雑損控除、その後に医療費控除です(所得税法87条1項)。順番が重要なのは、雑損控除だけが引ききれない分を翌年以降3年繰り越せるから(71条)。医療費控除は今年使いきれなければ消えます。業界裏話ヒント:損失が所得を超える年は、雑損控除で先に所得を使い切ると医療費控除が丸ごと無駄になることがある。申告前に両方を並べて試算し、繰越の効く雑損失をいくら残せるか計算する人は驚くほど少ない

Q2退職金をもらった年に控除がたくさんあると、退職金の税金も安くなりますか?

所得控除はまず総所得金額から引かれ、引ききれた残りだけが山林所得金額、退職所得金額へ順に回ります(87条2項)。総所得が大きければ控除はそこで消え、退職所得までは届きません。業界裏話ヒント:退職所得は本来2分の1課税で優遇されているぶん、そこに控除が届かなくても損は小さい。ただし総所得がほぼ無い年に退職金だけ大きい場合、控除が退職所得に流れて効くことがある。その年の所得構成しだいで控除の効きが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どの控除から引けば一番得か」と頭をひねる人がいる。だがその問いそのものが成り立たない。順序は87条で法定され、納税者に選ぶ余地はない。考えるべきは順序の選択ではなく、固定された順序の中で繰り越せる雑損失をいくら残せるか、である
  • 雑損控除に繰越があること自体は知っていても、それが雑損控除だけの特権で、他の所得控除には一切ないと正確に押さえている人は少ない。医療費控除も寄附金控除も、その年に使いきれなければ翌年に1円も持ち越せない。この非対称性が、順番の意味を生む
  • 「所得控除は全部まとめて総所得金額から引かれる」と思われがちだが、総所得金額で引ききれない分は山林所得金額、退職所得金額へと順に回る。退職金や山林所得がある年は、控除がどの所得区分に当たるかで効き方が変わる
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適用の順序87 条:まず雑損控除、次に他の控除
翌年への繰越87 条自体は順序のみ規律
役割控除の適用順と差引く所得区分を固定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 台風で自宅が損壊した年に、家族の手術が重なって医療費もかさんだ。雑損控除と医療費控除、どちらから引かれるかは選べない。87条により雑損控除が先。しかも雑損控除だけが引ききれない分を翌年へ繰り越せるので、この順番を知らずに申告すると、繰り越せたはずの節税枠を捨てることになる
  • 退職金を受け取った年に、大きな所得控除がいくつも重なった。控除はまず総所得金額から引かれ、そこで引ききれた残りだけが退職所得金額に回る(87条2項)。総所得が大きければ、控除は退職所得までは届かない。どの所得に控除が当たるかで、あなたの実際の負担が変わる
  • もし空き巣に入られて高額の被害を受け、その損失がその年の所得を上回ったら、控除しきれない分はどうなるのか。答えは、雑損失として翌年以降3年間繰り越せる(71条)。ただし繰り越すには、損失が出た年から連続して確定申告を続けることが条件になる
  • 確定申告の期限まであと数日。ふるさと納税を限度いっぱいまでやった年に大災害に遭った。寄附金控除には繰越がなく、雑損控除が先に所得を食えば、寄附金控除は引ききれず消える恐れがある。順番の試算を後回しにしたまま提出ボタンを押そうとしている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第87条(所得控除の順序)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第87条の条文原文は「雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配…」で始まります。
  3. 所得税法第87条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。