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所得税法 第71条(雑損失の繰越控除)

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  1. 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
  2. 2.前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
  3. 3.第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 71 条は、雑損失のうち控除しきれない額を翌年以降三年間繰り越して所得から控除できる制度。損失の年に確定申告書を出し、その後も連続提出することが適用条件となる。

Q · 災害で大損した年、税金がゼロだから確定申告はしなくてもいい?

いいえ、申告しないと翌年からの繰越控除が消えます

所得税法 71 条により、雑損失のうち雑損控除(72 条)で控除しきれなかった金額は、翌年以降三年間、総所得金額等から繰り越して控除できます。ただし適用条件として、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが必要です(同条 2 項)。税額がゼロで還付がない年でも、申告書を出さなければ繰越の権利そのものが発生しません。損失が大きく税がゼロになる人ほど申告を省きがちで、その一枚の未提出が三年分の控除を失わせます。

解説

空き巣に入られた、豪雨で床上浸水した、経理担当者に横領された。その年、あなたの所得より損失の方が大きければ、控除しきれなかった分は消えるのではなく、翌年以降三年間、あなたの所得から引き続けることができる。それが所得税法 71 条の雑損失の繰越控除である。ただし条件が一つだけ、しかし致命的なものがある。損失が生じた年に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を出し続けること。損失が大きすぎてその年の税金がゼロになる人ほど「どうせ払う税金がないから申告しない」と考える。その判断が、翌年から三年分の還付を丸ごと消す。被害額が大きい人ほど、申告を出さないことで二度目の損失を負う構造になっている。

法的な位置づけ

所得税法 71 条は雑損失の繰越控除を定める規定であり、居住者が前年以前三年内に生じた雑損失の金額を、当該年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算上控除できる旨を規定する。適用は損失発生年分の確定申告書提出と、その後の連続した確定申告書提出を条件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雑損失の繰越控除とは何ですか?

雑損控除で引ききれなかった損失を翌年以降三年間、所得から控除できる制度です。所得税法 71 条が根拠で、損失の年の確定申告書提出が前提となります。

Q2雑損控除は何年間繰り越せますか?

損失が生じた年の翌年以後三年間です(71 条 1 項)。三年で使い切れなかった未使用分は消滅し、それ以上は繰り越せません。

Q3会社員でも雑損控除は使えますか?

使えます。給与所得者でも災害・盗難・横領による損失があれば確定申告で雑損控除を適用でき、控除しきれない分は 71 条で繰り越せます。

Q4空き巣に入られたら税金は戻りますか?

盗難は雑損控除の対象です。生活に通常必要な資産の被害額を申告すれば所得から控除でき、大きければ 71 条で三年繰り越して還付を受けられます。

Q5雑損控除の確定申告のやり方は?

罹災証明書や被害届の受理番号、被害資産の取得価額が分かる資料を用意し、損失額を計算して確定申告書に記載します。損失の年に必ず提出します。

Q6雑損失を三年で使い切れないとどうなりますか?

三年の繰越期間を過ぎた未使用分は消滅します。損失が大きくその後の所得が低いと全額を取り戻せない場合があります。

Q7雑損控除に上限はありますか?

雑損控除は他の所得控除と異なり総所得金額の上限に縛られず、控除しきれない額を 71 条で三年繰り越せる点が特徴です。金額計算は資産の時価等が基礎になります。

Q8罹災証明書がないと雑損控除は使えませんか?

証明書がないと被害の事実と損失額の立証が難しくなります。写真、修繕見積書、領収書など客観的資料の確保が実務上不可欠です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1オレオレ詐欺で老後資金を全部持っていかれました。これも雑損控除で繰り越せますか?

実務上、雑損控除(72 条)の対象は災害、盗難、横領に限られ、詐欺や恐喝による損失は対象外として扱われている。したがって 71 条の繰越にも乗らない。業界裏話ヒント:同じ現金の喪失でも、名義を勝手に使われて引き出されたケースは横領や窃盗と構成できる余地がある。警察が受理した罪名が何であったかが、税務上の扱いを左右することがある

Q2被害の年は収入がなくて税金ゼロでした。申告しなくても、翌年まとめて出せばいいですよね?

それはできない。71 条 2 項は、雑損失が生じた年分について確定申告書を提出し、かつその後連続して提出していることを繰越の適用条件としている。損失の年の申告書がなければ、繰り越すべき金額が確定しない。業界裏話ヒント:税務署の窓口は「今年は納める税金がないので申告不要です」と説明することがある。その回答は今年の納税義務についてであって、来年以降の控除権については語っていない

Q3災害減免法という制度もあると聞きました。どちらを選べばいいんですか?

災害減免法は住宅や家財の損害額が時価の 2 分の 1 以上で、その年の合計所得金額が一定額以下の場合に所得税そのものを軽減免除する制度で、その年一年限りである。雑損控除は控除しきれない分を 71 条で三年間繰り越せる。業界裏話ヒント:所得が高く損失も大きい人は、初年度の減税額だけを比べると災害減免法が有利に見えることがある。三年分の繰越を合算すると逆転するケースが多い。比較は初年度単年ではなく四年分で行う

Q4別荘が土砂崩れで壊れました。同じ災害なのに扱いが違うと言われたのですが?

雑損控除の対象資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などに限られる。別荘や事業用資産、一定額を超える貴金属や書画骨董は「生活に通常必要でない資産」として、災害損失の扱いが別枠になる(62 条参照)。業界裏話ヒント:同じ建物でも、生活の本拠としての使用実態があれば通常必要な資産と主張できる余地がある。住民票、光熱費の使用量、郵便物の宛先が実質判断の材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「所得がゼロなら確定申告はしなくていい」というのは、その年だけを見れば正しい。だが 71 条 2 項の視点から見ると、その一枚を出さなかった行為は、翌年以降三年分の控除権を自ら放棄する意思表示と同じ効果を持つ。あなたから見れば省エネ、法律から見れば権利放棄、この落差が損失の大きい人ほど深く沈める
  • 雑損控除の対象になる原因は「災害・盗難・横領」の三つに限られる。詐欺や恐喝による被害は、たとえ全財産を失っても雑損控除の対象外とされるのが実務の扱いである。オレオレ詐欺で 1,000 万円を失った人が税務署の窓口で初めてこれを知る、という場面が毎年繰り返されている
  • 繰越控除の存在を知っている人でも、その期間が「三年」で固定だと理解している人は少ない。損失額が大きく、その後の所得が低いままだと、三年で使い切れず未使用分は消滅する。純損失(70 条)の繰越とは制度が別で、期間や要件も異なる。「損失は全部いつか取り戻せる」ではない
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制度の目的71 条:雑損控除で引ききれない額を将来へ繰り越す
対象となる損失雑損失(72 条の雑損控除の控除不足額)
繰越期間翌年以後三年間
共通する適用要件損失年の確定申告書提出+以後の連続提出(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 台風で自宅が半壊し、修繕費と取り壊し費用で 800 万円が飛んだ。あなたの年収は 500 万円。雑損控除(72 条)で今年の所得はゼロになるが、控除しきれない分はどうなるか。71 条があるから、翌年以降三年間、あなたの給与から引ける。ただし今年の確定申告書を出していれば、の話だ
  • もし、被害の年に「所得がゼロなら申告不要」と言われて申告書を出さなかったとしたら? 71 条 2 項がその瞬間に閉じる。繰越の権利は損失の年の申告書提出が条件であって、後から遡って取り戻すことはできない
  • 会社の経理をしていたあなたが自宅で保管していた業務外の現金を盗まれた。損失は生活用資産か、そうでないか。ここで雑損控除の対象内外が分かれ、71 条の繰越に乗るかどうかも決まる
  • 確定申告期限まであと 6 日。あなたは去年の水害の損失を雑損控除で申告するつもりだが、罹災証明書も修繕費の領収書も、写真すら残していないことに気付く。証拠がなければ損失額を主張できず、繰り越すべき金額そのものが立たない
  • 二年目の春、あなたは「今年は普通の年だから申告しなくていい」と思って何もしなかった。三年目に繰越控除を使おうとすると、税務署は 71 条 2 項の連続提出要件を持ち出す。一年の空白が、残り二年分の権利を落とす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第71条(雑損失の繰越控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第71条の条文原文は「確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除された…」で始まります。
  3. 所得税法第71条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。