要点所得税法 72 条の雑損控除は、災害・盗難・横領で生活用資産を失った場合、損失額のうち総所得金額等の 10 分の 1 を超える部分を所得から控除できる制度。詐欺と恐喝は対象外。
Q · 空き巣や災害で財産を失ったら、税金は戻ってくるの?
災害・盗難・横領の損失は雑損控除で所得から引ける。詐欺は対象外。
所得税法 72 条の雑損控除により、居住者は災害・盗難・横領で生活用の資産を失った場合、その損失額のうち総所得金額等の 10 分の 1 を超える部分をその年の所得から控除できます。災害関連支出(取り壊し・除去費用など)も損失に含められますが、保険金や損害賠償金で補填された額は差し引きます。ただし詐欺や恐喝でだまし取られたお金は、法律上『自らの意思で交付した』扱いとなり対象外です。引ききれない損失は所得税法 71 条により翌年以降 3 年間繰り越せます。
空き巣に入られてスーツや家電を盗まれた。台風で床上浸水して家財が全滅した。こういうとき、失った額の一部を所得税から取り戻せる制度がある。それが雑損控除だ。だが多くの人はこの制度の存在すら知らず、確定申告をせずに損を丸ごとかぶる。しかも落とし穴がある。この控除が使えるのは「災害・盗難・横領」の三つだけ。振り込め詐欺やオレオレ詐欺、恐喝で金を取られても、雑損控除は一円も使えない。だまし取られた金は、法律上「あなたが自分の意思で渡した」扱いになるからだ。さらに控除額は、損失額から総所得の一割を引いた残り。所得が低い人ほど控除できる幅が広くなる。災害減免法という別ルートもあり、どちらが得か選べる。知っている人だけが、被害の後で税金を取り戻している。
雑損控除とは、所得税法 72 条が定める所得控除であり、居住者またはその者と生計を一にする一定の親族が有する生活に通常必要な資産について、災害・盗難・横領による損失が生じた場合に、損失額から総所得金額等の 10 分の 1 を控除した残額を所得から差し引く制度をいう。詐欺・恐喝による損失は含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雑損控除は、災害・盗難・横領で生活用の資産を失ったとき、損失の一部を所得から差し引ける所得税法 72 条の制度です。会社員でも確定申告で使えます。
損失額が総所得金額等の 10 分の 1 を超えた部分が控除対象です。災害関連支出が 5 万円を超える場合は別の計算式もあり、少額の損失は控除ゼロになることがあります。
住宅・家財・衣類など生活に通常必要な資産です。別荘、30 万円超の貴金属・書画骨とう、事業用資産は対象外です(所得税法 62 条)。
災害なら市区町村発行の罹災証明書、盗難・横領なら警察への被害届の受理番号、そして修理・撤去費用などの領収書です。証拠がないと認められません。
法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求で遡って適用できます(国税通則法 23 条)。過去の被災・盗難を洗い直す価値があります。
その年に引ききれない雑損失は、所得税法 71 条により翌年以降 3 年間繰り越して控除できます。所得の低い年でも将来の税金で回収できます。
害虫被害や豪雪による家屋の損壊も『災害』に含まれ、駆除・撤去費用が対象になる場合があります。現行の取扱いをご確認ください。
生計を一にする配偶者や親族が有する生活用資産の損失なら、あなたの確定申告で合算して控除できます。被害者本人でなくても対象です。
戻りません。所得税法 72 条の対象は災害・盗難・横領の三つに限られ、詐欺と恐喝は含まれません。だまし取られた金は法律上『本人が自分の意思で交付した』と評価されるためです。業界裏話ヒント:ここで泣き寝入りする人が多いのですが、詐欺被害の回収は税金ではなく民事の損害賠償(民法 709 条)のルート。税務署に相談しても救済されないので、最初から警察と弁護士の詐欺被害ルートに切り替えるべきです
どちらか有利な方を選べます。損失が大きく所得が中程度以下なら雑損控除(所得税法 72 条)、損失が小さく所得税を軽くしたいなら災害減免法が有利なことが多い。業界裏話ヒント:災害減免法は所得 1000 万円以下という制限があり、しかもその年限りで繰越ができません。雑損控除は 3 年繰り越せる(71 条)ので、被害が甚大なら雑損控除の方が総額で得になるケースが大半。自分で申告する人は片方しか計算せず損をしがちです(最新の改正状況をご確認ください)
いいえ、原則は被害を受けた時点の時価(使用による価値の減少を考慮した金額)です。10 年前に 20 万円で買った家電なら、今の中古価値で計算します。業界裏話ヒント:時価の算定が面倒なので、実務では『取得価額から減価償却費相当額を差し引いた金額』で計算する簡便な方法が認められています(所得税基本通達)。この方法を知らないと、時価が分からず申告を諦めてしまう。使える計算方法を知っているかどうかで、控除できるか否かが変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象資産 | 72 条:生活に通常必要な資産(住宅・家財・衣類) | — |
| 対象となる原因 | 72 条:災害・盗難・横領 | — |
| 控除の仕組み | 72 条:当年の総所得等から控除(10% 足切り) | — |
| 対象外 | 72 条:詐欺・恐喝、別荘・30 万円超の貴金属等 | — |
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