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所得税法 第72条(雑損控除)

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  1. 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  2. その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
  3. その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
  4. その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
  5. 2.前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  6. 3.第一項の規定による控除は、雑損控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 72 条の雑損控除は、災害・盗難・横領で生活用資産を失った場合、損失額のうち総所得金額等の 10 分の 1 を超える部分を所得から控除できる制度。詐欺と恐喝は対象外。

Q · 空き巣や災害で財産を失ったら、税金は戻ってくるの?

災害・盗難・横領の損失は雑損控除で所得から引ける。詐欺は対象外。

所得税法 72 条の雑損控除により、居住者は災害・盗難・横領で生活用の資産を失った場合、その損失額のうち総所得金額等の 10 分の 1 を超える部分をその年の所得から控除できます。災害関連支出(取り壊し・除去費用など)も損失に含められますが、保険金や損害賠償金で補填された額は差し引きます。ただし詐欺や恐喝でだまし取られたお金は、法律上『自らの意思で交付した』扱いとなり対象外です。引ききれない損失は所得税法 71 条により翌年以降 3 年間繰り越せます。

解説

空き巣に入られてスーツや家電を盗まれた。台風で床上浸水して家財が全滅した。こういうとき、失った額の一部を所得税から取り戻せる制度がある。それが雑損控除だ。だが多くの人はこの制度の存在すら知らず、確定申告をせずに損を丸ごとかぶる。しかも落とし穴がある。この控除が使えるのは「災害・盗難・横領」の三つだけ。振り込め詐欺やオレオレ詐欺、恐喝で金を取られても、雑損控除は一円も使えない。だまし取られた金は、法律上「あなたが自分の意思で渡した」扱いになるからだ。さらに控除額は、損失額から総所得の一割を引いた残り。所得が低い人ほど控除できる幅が広くなる。災害減免法という別ルートもあり、どちらが得か選べる。知っている人だけが、被害の後で税金を取り戻している。

法的な位置づけ

雑損控除とは、所得税法 72 条が定める所得控除であり、居住者またはその者と生計を一にする一定の親族が有する生活に通常必要な資産について、災害・盗難・横領による損失が生じた場合に、損失額から総所得金額等の 10 分の 1 を控除した残額を所得から差し引く制度をいう。詐欺・恐喝による損失は含まれない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雑損控除とは何ですか?

雑損控除は、災害・盗難・横領で生活用の資産を失ったとき、損失の一部を所得から差し引ける所得税法 72 条の制度です。会社員でも確定申告で使えます。

Q2雑損控除はいくらから使えますか?

損失額が総所得金額等の 10 分の 1 を超えた部分が控除対象です。災害関連支出が 5 万円を超える場合は別の計算式もあり、少額の損失は控除ゼロになることがあります。

Q3雑損控除の対象になる資産は?

住宅・家財・衣類など生活に通常必要な資産です。別荘、30 万円超の貴金属・書画骨とう、事業用資産は対象外です(所得税法 62 条)。

Q4雑損控除に必要な書類は?

災害なら市区町村発行の罹災証明書、盗難・横領なら警察への被害届の受理番号、そして修理・撤去費用などの領収書です。証拠がないと認められません。

Q5雑損控除を申告し忘れたらどうなりますか?

法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求で遡って適用できます(国税通則法 23 条)。過去の被災・盗難を洗い直す価値があります。

Q6雑損控除は翌年に繰り越せますか?

その年に引ききれない雑損失は、所得税法 71 条により翌年以降 3 年間繰り越して控除できます。所得の低い年でも将来の税金で回収できます。

Q7シロアリ被害や豪雪も雑損控除の対象ですか?

害虫被害や豪雪による家屋の損壊も『災害』に含まれ、駆除・撤去費用が対象になる場合があります。現行の取扱いをご確認ください。

Q8生計を一にする家族の被害も控除できますか?

生計を一にする配偶者や親族が有する生活用資産の損失なら、あなたの確定申告で合算して控除できます。被害者本人でなくても対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐欺でお金をだまし取られました。これも雑損控除で税金が戻りますか?

戻りません。所得税法 72 条の対象は災害・盗難・横領の三つに限られ、詐欺と恐喝は含まれません。だまし取られた金は法律上『本人が自分の意思で交付した』と評価されるためです。業界裏話ヒント:ここで泣き寝入りする人が多いのですが、詐欺被害の回収は税金ではなく民事の損害賠償(民法 709 条)のルート。税務署に相談しても救済されないので、最初から警察と弁護士の詐欺被害ルートに切り替えるべきです

Q2地震で家が壊れました。雑損控除と災害減免法、どっちを使えばいいですか?

どちらか有利な方を選べます。損失が大きく所得が中程度以下なら雑損控除(所得税法 72 条)、損失が小さく所得税を軽くしたいなら災害減免法が有利なことが多い。業界裏話ヒント:災害減免法は所得 1000 万円以下という制限があり、しかもその年限りで繰越ができません。雑損控除は 3 年繰り越せる(71 条)ので、被害が甚大なら雑損控除の方が総額で得になるケースが大半。自分で申告する人は片方しか計算せず損をしがちです(最新の改正状況をご確認ください)

Q3盗まれた物の値段って、買ったときの値段で計算していいんですか?

いいえ、原則は被害を受けた時点の時価(使用による価値の減少を考慮した金額)です。10 年前に 20 万円で買った家電なら、今の中古価値で計算します。業界裏話ヒント:時価の算定が面倒なので、実務では『取得価額から減価償却費相当額を差し引いた金額』で計算する簡便な方法が認められています(所得税基本通達)。この方法を知らないと、時価が分からず申告を諦めてしまう。使える計算方法を知っているかどうかで、控除できるか否かが変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「詐欺でだまし取られたお金も被害額として税金が戻る」と思われがちだが、雑損控除の対象は災害・盗難・横領の三つだけ。詐欺と恐喝は含まれない。だまし取られた金は法律上『自分の意思で交付した』扱いになるため、どれだけ高額でも一円も控除できない
  • 「いくら戻るか」を計算する前に、問いそのものが的を外していることが多い。雑損控除は税金が『戻る』のではなく、課税対象の所得を『減らす』制度。もともと所得税を払っていない人には、減らす税金がない。ただし引ききれなかった損失は翌年以降 3 年間繰り越せる(所得税法 71 条)ので、来年以降の税金で回収できる
  • 『対象資産なら何でも控除できる』と知っている人は多いが、その範囲の狭さを知らない。別荘、30 万円を超える貴金属・書画・骨とう、事業用資産は対象外(所得税法 62 条)。生活に通常必要な資産に限られる。高価なコレクションが盗まれても、生活必需品でなければ雑損控除は使えない
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対象資産72 条:生活に通常必要な資産(住宅・家財・衣類)
対象となる原因72 条:災害・盗難・横領
控除の仕組み72 条:当年の総所得等から控除(10% 足切り)
対象外72 条:詐欺・恐喝、別荘・30 万円超の貴金属等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 台風で自宅が床上浸水、家財道具が全滅した。壊れた家屋の取り壊し費用や土砂の除去費用も、災害関連支出として損失に含められる。だが領収書を捨ててしまうと証明できない。被災直後の混乱の中で写真と領収書を残せるかどうかが、数十万円の控除の分かれ目になる
  • もし空き巣に貴金属を盗まれたら、税金は戻ってくる? 戻る。盗難は雑損控除の対象だ。ただし警察への被害届が前提。被害届の受理番号がないと、税務署は盗難の事実そのものを認めてくれない
  • オレオレ詐欺で 300 万円をだまし取られた。雑損控除は使えない。詐欺は対象外だからだ。
  • 去年の確定申告で雑損控除を忘れていた。期限を過ぎても更正の請求で 5 年前まで遡って取り戻せる。「もう遅い」と諦める前に、過去 5 年分の被災・盗難を洗い直す価値がある。あと数日で 5 年の壁を越える被害が眠っているかもしれない
  • 同居する親の家財が盗難に遭った。これも生計を一にしていれば、あなたの確定申告で雑損控除に含められる。被害者本人でなくても、家計を共にする家族の損失は合算できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第72条(雑損控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第72条の条文原文は「居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項…」で始まります。
  3. 所得税法第72条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。