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所得税法 第71条の2(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)

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  1. 確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。
  2. 2.前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)に係るものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法71条の2は、特定非常災害による特定雑損失金額の繰越控除期間を、通常の3年から5年へ延長する特例。被災年の確定申告が5年繰越の起点となる。

Q · 災害で家を失った損失、税金では何年かけて取り戻せるの?

通常3年の繰越を5年に延ばす災害特例。被災年の申告が必須。

所得税法71条の2により、特定非常災害で生じた特定雑損失金額は、その年に引ききれない分を翌年以後5年内の各年に繰り越して控除できます。通常の雑損失(71条)は3年ですが、政府が指定した特定非常災害に限り5年へ延長されます。対象には壊れた住宅の取壊し・除去費用などの災害関連支出、および生計を一にする一定の親族が有する資産の損失も含まれます。ただし保険金や損害賠償金で補塡された部分は除かれ、被災年の確定申告を提出し、その後も連続して申告することが5年繰越の絶対条件です。

解説

能登の地震、東日本大震災、令和の豪雨。家や家財が一瞬で失われたとき、その損失額はあなたの一年分の所得をはるかに超えることがある。所得税法72条の雑損控除は、この損失を所得から差し引く仕組みだが、一年で引ききれない分は翌年以降に繰り越せる。通常は3年(71条)。だが政府が「特定非常災害」に指定した大災害に限り、この71条の2が繰越期間を5年へ延ばす。2年の差は、損失が大きいほど、あなたが数十万円の税金を取り戻せるかどうかを分ける。しかも損失には、壊れた家の解体費や撤去費といった災害関連支出も含められ、あなた自身の資産だけでなく、生計を共にする家族の資産の損失も一定要件で算入できる。ただし、被災した年に確定申告をし、その後も連続して申告し続けることが、この5年繰越を手にする絶対条件だ。

法的な位置づけ

所得税法71条の2は、特定非常災害により生じた特定雑損失金額の繰越控除の特例を定める規定である。通常3年である雑損失の繰越期間を翌年以後5年内へ延長し、対象には本人および生計を一にする一定の親族が有する資産の損失、ならびに政令で定める災害関連支出が含まれる。保険金その他これに類するもので補塡された部分は損失額から除かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定非常災害とは何ですか?

著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定されたものです。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などが該当し、この指定を受けた災害だけが71条の2の5年繰越の対象になります。

Q2雑損失の繰越控除は何年できますか?

通常の雑損失は翌年以後3年間(71条)です。ただし特定非常災害による特定雑損失金額に限り、71条の2で翌年以後5年間に延長されます。損失の種類で年数が変わります。

Q3特定雑損失金額とはどういう意味ですか?

雑損失のうち、本人または生計を一にする一定の親族の資産について特定非常災害により生じた損失(政令で定める災害関連支出を含む)を指します。保険金等で補塡された部分は除きます。

Q4雑損控除でいくら戻るか計算方法は?

損失額から保険金等の補塡額を差し引いた額を基に、総所得金額等の10%または災害関連支出−5万円のいずれか多い方を控除します。控除しきれない分を繰り越します。

Q5被災したのが親名義の家でも控除できますか?

生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が一定額以下の者が有する資産の損失なら、所得のある本人の雑損控除に算入できます。名義が本人でなくても対象です。

Q6雑損控除に必要な書類は何ですか?

罹災証明書、被災前の資産価値の資料、取壊し・除去の見積書と領収書、受け取った保険金額の分かる書類などです。災害関連支出は支払時期の記録も残します。

Q7災害関連支出の領収書はいつまでの分が対象ですか?

災害のやんだ日から原則1年以内(大規模災害等の事情があるときは3年以内)に支出した取壊し・除去費用などが対象です。支払日を記録して領収書を保存してください。

Q8被災した年に税金が出なくても申告は必要ですか?

必要です。5年繰越は損失が生じた年に確定申告を提出し、その後も連続して申告することが要件です。被災年の申告を逃すと繰越の起点そのものが作れません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1被災した年、収入が減って税金がほとんどかからないんですが、それでも確定申告した方がいいですか?

はい、むしろ必ず出してください。71条の2の5年繰越は、損失が生じた年に確定申告をし、その後も連続して申告することが条件です。税額がゼロでも、この申告が将来5年間の控除の土台になります。業界裏話ヒント:税務署は「今年は税金が出ないから申告不要」とは積極的に教えてくれません。被災年の申告を怠ると、翌年以降どれだけ所得が回復しても、その損失は二度と引けなくなる。損失が大きいほど、この一枚の申告書が数十万円を左右します

Q2災害減免法と雑損控除、どっちを選べばいいんですか?

損失額と所得次第です。災害減免法は所得金額に応じてその年の税額を軽減しますが繰越がなく、その年限り。雑損控除(72条)は控除しきれない分を繰り越せ、特定非常災害なら71条の2で5年です。損失が一年分の所得を超えるなら雑損控除が有利なことが多い。業界裏話ヒント:両方は併用できず、一度選ぶと変更が難しい。損失が大きい年ほど、目先の一年で比べず5年トータルで取り戻せる額を試算してから選ぶこと。直感で減免を選んで、戻る額を大きく取りこぼす人がいます(最新の改正状況をご確認ください)

Q3壊れた家の解体費用や、片付けにかかったお金も損失に入れられますか?

入れられます。71条の2でも、災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(住宅や家財の取壊し・除去費用など)は損失額に含められます。ただし保険金や損害賠償金で補塡された分は除きます。業界裏話ヒント:この災害関連支出は、災害のやんだ日から原則1年以内(大規模な災害など事情があるときは3年以内)の支出が対象という期限があります。領収書を捨てず、いつ支払ったかを記録しておくことが、後の控除額を守ります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険金が下りたのだから、もう税金の話は関係ない」と考える人が多い。だが問いの立て方が逆だ。保険金や損害賠償で補塡された分を損失額から差し引いてもなお残る損失こそ、雑損控除の対象になる。むしろ保険が出た人ほど、残った損失をどう5年で繰り越すかを考える実益がある
  • 雑損控除の存在は知っていても、その繰越期間が災害の種類で変わることまで知る人は少ない。通常の盗難や横領による雑損失は3年で打ち切られるが、特定非常災害だけは5年。この2年の差は損失が大きいほど効いてくる。制度を知っているつもりで、実は取り戻せる額を毎年取りこぼしている
  • 「損害を受けたのは自分名義の家だけ」と思い込んでいないか。実際は、生計を一にする配偶者や親族が持つ資産の損失も、その親族の総所得金額等が一定額以下なら、あなたの雑損控除に算入できる(最新の改正状況をご確認ください)。同居の親の家が被災したケースで、これを見落とす人は多い
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繰越期間71条の2:特定非常災害の特定雑損失は翌年以後5年
対象となる損失特定非常災害で生じた資産損失+災害関連支出
適用の前提政令指定の特定非常災害であること
繰越の継続要件被災年に申告し、その後も連続して確定申告を提出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし特定非常災害に指定された地震で自宅が全壊し、その損失額が年収の3倍だったら? 通常の3年繰越では引ききれない分が宙に浮いて切り捨てられる。だが71条の2の5年繰越なら、より多くを翌年以降の所得税から取り戻せる。損失が大きい人ほど、この2年の延長が効いてくる
  • 倒壊した家の解体や撤去のため業者に払った費用。これは壊れた財産の額そのものではないが、災害に関連するやむを得ない支出として損失額に含められる。多くの被災者が「失った財産の評価額」しか計上せず、この支出を丸ごと見落として控除額を小さくしている
  • 同居する高齢の母名義の家が被災した。母にはほとんど所得がない。この損失、所得のあるあなたの雑損控除に算入できる。名義が自分でないからと諦める必要はない
  • 確定申告の期限まであと2週間。被災した年の申告をここで出さなければ、5年繰越の起点そのものが作れない。一度逃すと、その年に生じた損失は将来へ持ち越せなくなる。今、雑損控除の申告を間に合わせるかどうかが分岐点になる
  • 税務署の窓口で「災害減免法で今年の税金を軽くできますよ」と案内された。だが災害減免法には繰越がなく、その年限り。損失が一年分の所得を超えるなら、雑損控除を選んで5年かけて引いた方が、取り戻せる総額は大きくなることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第71条の2(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第71条の2の条文原文は「確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中…」で始まります。
  3. 所得税法第71条の2は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。