要点所得税法71条の2は、特定非常災害による特定雑損失金額の繰越控除期間を、通常の3年から5年へ延長する特例。被災年の確定申告が5年繰越の起点となる。
Q · 災害で家を失った損失、税金では何年かけて取り戻せるの?
通常3年の繰越を5年に延ばす災害特例。被災年の申告が必須。
所得税法71条の2により、特定非常災害で生じた特定雑損失金額は、その年に引ききれない分を翌年以後5年内の各年に繰り越して控除できます。通常の雑損失(71条)は3年ですが、政府が指定した特定非常災害に限り5年へ延長されます。対象には壊れた住宅の取壊し・除去費用などの災害関連支出、および生計を一にする一定の親族が有する資産の損失も含まれます。ただし保険金や損害賠償金で補塡された部分は除かれ、被災年の確定申告を提出し、その後も連続して申告することが5年繰越の絶対条件です。
能登の地震、東日本大震災、令和の豪雨。家や家財が一瞬で失われたとき、その損失額はあなたの一年分の所得をはるかに超えることがある。所得税法72条の雑損控除は、この損失を所得から差し引く仕組みだが、一年で引ききれない分は翌年以降に繰り越せる。通常は3年(71条)。だが政府が「特定非常災害」に指定した大災害に限り、この71条の2が繰越期間を5年へ延ばす。2年の差は、損失が大きいほど、あなたが数十万円の税金を取り戻せるかどうかを分ける。しかも損失には、壊れた家の解体費や撤去費といった災害関連支出も含められ、あなた自身の資産だけでなく、生計を共にする家族の資産の損失も一定要件で算入できる。ただし、被災した年に確定申告をし、その後も連続して申告し続けることが、この5年繰越を手にする絶対条件だ。
所得税法71条の2は、特定非常災害により生じた特定雑損失金額の繰越控除の特例を定める規定である。通常3年である雑損失の繰越期間を翌年以後5年内へ延長し、対象には本人および生計を一にする一定の親族が有する資産の損失、ならびに政令で定める災害関連支出が含まれる。保険金その他これに類するもので補塡された部分は損失額から除かれる。
著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定されたものです。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などが該当し、この指定を受けた災害だけが71条の2の5年繰越の対象になります。
通常の雑損失は翌年以後3年間(71条)です。ただし特定非常災害による特定雑損失金額に限り、71条の2で翌年以後5年間に延長されます。損失の種類で年数が変わります。
雑損失のうち、本人または生計を一にする一定の親族の資産について特定非常災害により生じた損失(政令で定める災害関連支出を含む)を指します。保険金等で補塡された部分は除きます。
損失額から保険金等の補塡額を差し引いた額を基に、総所得金額等の10%または災害関連支出−5万円のいずれか多い方を控除します。控除しきれない分を繰り越します。
生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が一定額以下の者が有する資産の損失なら、所得のある本人の雑損控除に算入できます。名義が本人でなくても対象です。
罹災証明書、被災前の資産価値の資料、取壊し・除去の見積書と領収書、受け取った保険金額の分かる書類などです。災害関連支出は支払時期の記録も残します。
災害のやんだ日から原則1年以内(大規模災害等の事情があるときは3年以内)に支出した取壊し・除去費用などが対象です。支払日を記録して領収書を保存してください。
必要です。5年繰越は損失が生じた年に確定申告を提出し、その後も連続して申告することが要件です。被災年の申告を逃すと繰越の起点そのものが作れません。
はい、むしろ必ず出してください。71条の2の5年繰越は、損失が生じた年に確定申告をし、その後も連続して申告することが条件です。税額がゼロでも、この申告が将来5年間の控除の土台になります。業界裏話ヒント:税務署は「今年は税金が出ないから申告不要」とは積極的に教えてくれません。被災年の申告を怠ると、翌年以降どれだけ所得が回復しても、その損失は二度と引けなくなる。損失が大きいほど、この一枚の申告書が数十万円を左右します
損失額と所得次第です。災害減免法は所得金額に応じてその年の税額を軽減しますが繰越がなく、その年限り。雑損控除(72条)は控除しきれない分を繰り越せ、特定非常災害なら71条の2で5年です。損失が一年分の所得を超えるなら雑損控除が有利なことが多い。業界裏話ヒント:両方は併用できず、一度選ぶと変更が難しい。損失が大きい年ほど、目先の一年で比べず5年トータルで取り戻せる額を試算してから選ぶこと。直感で減免を選んで、戻る額を大きく取りこぼす人がいます(最新の改正状況をご確認ください)
入れられます。71条の2でも、災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(住宅や家財の取壊し・除去費用など)は損失額に含められます。ただし保険金や損害賠償金で補塡された分は除きます。業界裏話ヒント:この災害関連支出は、災害のやんだ日から原則1年以内(大規模な災害など事情があるときは3年以内)の支出が対象という期限があります。領収書を捨てず、いつ支払ったかを記録しておくことが、後の控除額を守ります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 繰越期間 | 71条の2:特定非常災害の特定雑損失は翌年以後5年 | — |
| 対象となる損失 | 特定非常災害で生じた資産損失+災害関連支出 | — |
| 適用の前提 | 政令指定の特定非常災害であること | — |
| 繰越の継続要件 | 被災年に申告し、その後も連続して確定申告を提出 | — |
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