要点所得税法70条は、確定申告書を提出する居住者が前年以前三年内の純損失を総所得金額等から控除できると定める。青色申告なら全額、白色は変動所得・被災資産の損失に限る。
Q · 事業が赤字だった年、確定申告しないと翌年の税金で損しますか?
損します。青色なら3年繰越、白色は原則不可(例外あり)
所得税法70条により、その年の純損失(赤字)は翌年以降3年間、黒字から差し引けます。青色申告書を提出していれば純損失を全額繰り越せますが、白色申告では変動所得の損失と被災事業用資産の損失に限られます。決定的な条件は、赤字が生じた年もその後も連続して確定申告書を提出し続けること(4項)。申告を怠った年の赤字は税務上なかったことになり、翌年の黒字と相殺する権利そのものが失われます。
脱サラして始めた事業、初年度は設備投資と広告費で赤字。あるいは副業で仕入れた在庫が売れ残り、その年はマイナス。多くの人はここで「儲かっていないんだから確定申告はいらない」と考える。それが数十万円を捨てる判断になる。所得税法70条は、その年の赤字(純損失)を翌年以降3年間、黒字から差し引ける制度を定める。ただし条件がある。青色申告をしていれば事業の赤字を丸ごと繰り越せるが、白色申告だと原則それができず、繰り越せるのは変動所得と被災事業用資産の損失に限られる。さらに、赤字が出た年もその後も、連続して確定申告書を出し続けていることが絶対条件だ(4項)。赤字の年に申告を怠った瞬間、翌年の黒字と相殺する権利が消える。所得税は1年ごとに区切って計算するが、この条文はその区切りを3年ぶんまたいで、あなたの本当の担税力に合わせて税を調整する装置である。
所得税法70条は純損失の繰越控除を定める規定であり、確定申告書を提出する居住者について、前年以前三年内の各年に生じた純損失の金額を、その年の総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の計算上控除できる旨を規定する。青色申告書を提出した年の純損失は全額、白色申告の場合は変動所得の損失および被災事業用資産の損失に限り繰越しの対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
その年の赤字(純損失)を翌年以降3年間、黒字から差し引ける制度です。所得税法70条が根拠で、青色申告なら全額、白色は限定的に繰り越せます。
純損失が生じた年の翌年以降3年内に繰り越して控除できます(70条1項)。前提として、赤字の年以後、連続して確定申告書を提出している必要があります。
青色申告書を提出している年の純損失は金額の上限なく全額を3年繰り越せます。白色申告では変動所得と被災事業用資産の損失に限られます。
赤字の年に申告書を出さないと、その純損失を翌年以降に繰り越す権利が発生しません。以後も連続申告を切らすと繰越の連鎖が途切れます(70条4項)。
漁獲・原稿料・印税・著作権使用料など、年ごとの変動が著しい所得です。白色申告でも変動所得の計算上生じた損失は3年繰り越せます(70条2項)。
できます。まず69条の損益通算で他の所得と相殺し、引き切れない純損失を70条で繰り越します。ただし赤字の年に確定申告書を提出していることが条件です。
純損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることです(70条4項)。青色なら全額、白色は損失の種類で限定されます。
純損失(70条)は事業等の赤字が対象、雑損失(71条)は災害・盗難・横領による生活資産の損失が対象です。どちらも3年繰り越せますが根拠条文が異なります。
損します。赤字の年に申告書を出しておかないと、その純損失を翌年以降の黒字から引く権利(所得税法70条)が発生しません。特に青色申告なら赤字を丸ごと3年繰り越せます。業界裏話ヒント:税務署は「申告してください」と親切に教えてはくれません。赤字だから申告不要と思って出さなかった年の損失は、税務上なかったことになり、後から取り返せない。赤字の年こそ申告する、これが自営業者の分かれ道です
原則はそうですが、例外が二つあります。変動所得(印税・原稿料・漁獲など)の損失と、被災事業用資産の損失は、白色でも3年繰り越せます(70条2項)。業界裏話ヒント:自分の赤字がこの二種類に当たるか確認せずに諦める人が多い。作家や漁業者、災害で在庫を失った店主は、白色のままでも救済される道がある。まず自分の所得の種類を確認することです
自動ではありません。赤字の年もその後も、連続して確定申告書を提出し続けることが絶対条件です(70条4項)。1年でも申告が途切れると繰越の連鎖が切れます。業界裏話ヒント:青色の特典は「毎年の申告を切らさない」ことで生き続けます。忙しくて1年うっかり無申告や期限後申告にすると、それまで積み上げた繰越が使えなくなる。連続申告は特典を守る毎年のスイッチだと考えてください
状況次第です。翌年以降の黒字が確実なら繰越(70条)、今すぐ現金が欲しく前年が黒字だったなら繰戻し還付(142条)が有利です。どちらも青色申告が前提。業界裏話ヒント:繰戻し還付は前年の納税額を上限に現金が戻る制度で、資金繰りが苦しい時に効きます。ただし税務署が内容を精査するきっかけにもなりやすい。手元資金の緊急度と調査リスクを天秤にかけて選びます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる損失 | 70条:事業等から生じた純損失 | — |
| 効果の方向 | 翌年以降3年の黒字から控除(将来へ) | — |
| 申告要件 | 赤字年以後の連続申告(青色は全額/白色は限定) | — |
| 手元資金への影響 | 翌年以降の税負担が減る | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。