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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第70条(純損失の繰越控除)

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  1. 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
  2. 2.確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
  3. 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 被災事業用資産の損失の金額
  5. 3.前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
  6. 4.第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
  7. 5.第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法70条は、確定申告書を提出する居住者が前年以前三年内の純損失を総所得金額等から控除できると定める。青色申告なら全額、白色は変動所得・被災資産の損失に限る。

Q · 事業が赤字だった年、確定申告しないと翌年の税金で損しますか?

損します。青色なら3年繰越、白色は原則不可(例外あり)

所得税法70条により、その年の純損失(赤字)は翌年以降3年間、黒字から差し引けます。青色申告書を提出していれば純損失を全額繰り越せますが、白色申告では変動所得の損失と被災事業用資産の損失に限られます。決定的な条件は、赤字が生じた年もその後も連続して確定申告書を提出し続けること(4項)。申告を怠った年の赤字は税務上なかったことになり、翌年の黒字と相殺する権利そのものが失われます。

解説

脱サラして始めた事業、初年度は設備投資と広告費で赤字。あるいは副業で仕入れた在庫が売れ残り、その年はマイナス。多くの人はここで「儲かっていないんだから確定申告はいらない」と考える。それが数十万円を捨てる判断になる。所得税法70条は、その年の赤字(純損失)を翌年以降3年間、黒字から差し引ける制度を定める。ただし条件がある。青色申告をしていれば事業の赤字を丸ごと繰り越せるが、白色申告だと原則それができず、繰り越せるのは変動所得と被災事業用資産の損失に限られる。さらに、赤字が出た年もその後も、連続して確定申告書を出し続けていることが絶対条件だ(4項)。赤字の年に申告を怠った瞬間、翌年の黒字と相殺する権利が消える。所得税は1年ごとに区切って計算するが、この条文はその区切りを3年ぶんまたいで、あなたの本当の担税力に合わせて税を調整する装置である。

法的な位置づけ

所得税法70条は純損失の繰越控除を定める規定であり、確定申告書を提出する居住者について、前年以前三年内の各年に生じた純損失の金額を、その年の総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の計算上控除できる旨を規定する。青色申告書を提出した年の純損失は全額、白色申告の場合は変動所得の損失および被災事業用資産の損失に限り繰越しの対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1純損失の繰越控除とは?

その年の赤字(純損失)を翌年以降3年間、黒字から差し引ける制度です。所得税法70条が根拠で、青色申告なら全額、白色は限定的に繰り越せます。

Q2純損失は何年繰り越せますか?

純損失が生じた年の翌年以降3年内に繰り越して控除できます(70条1項)。前提として、赤字の年以後、連続して確定申告書を提出している必要があります。

Q3青色申告なら赤字はいくら繰り越せますか?

青色申告書を提出している年の純損失は金額の上限なく全額を3年繰り越せます。白色申告では変動所得と被災事業用資産の損失に限られます。

Q4確定申告をしないと繰越控除はどうなりますか?

赤字の年に申告書を出さないと、その純損失を翌年以降に繰り越す権利が発生しません。以後も連続申告を切らすと繰越の連鎖が途切れます(70条4項)。

Q5変動所得とは何ですか?

漁獲・原稿料・印税・著作権使用料など、年ごとの変動が著しい所得です。白色申告でも変動所得の計算上生じた損失は3年繰り越せます(70条2項)。

Q6副業の赤字も繰越控除できますか?

できます。まず69条の損益通算で他の所得と相殺し、引き切れない純損失を70条で繰り越します。ただし赤字の年に確定申告書を提出していることが条件です。

Q7繰越控除の適用に必要な条件は?

純損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることです(70条4項)。青色なら全額、白色は損失の種類で限定されます。

Q8純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除の違いは?

純損失(70条)は事業等の赤字が対象、雑損失(71条)は災害・盗難・横領による生活資産の損失が対象です。どちらも3年繰り越せますが根拠条文が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業が赤字なんですが、確定申告しないと損しますか?

損します。赤字の年に申告書を出しておかないと、その純損失を翌年以降の黒字から引く権利(所得税法70条)が発生しません。特に青色申告なら赤字を丸ごと3年繰り越せます。業界裏話ヒント:税務署は「申告してください」と親切に教えてはくれません。赤字だから申告不要と思って出さなかった年の損失は、税務上なかったことになり、後から取り返せない。赤字の年こそ申告する、これが自営業者の分かれ道です

Q2白色申告だと赤字は全然繰り越せないんですか?

原則はそうですが、例外が二つあります。変動所得(印税・原稿料・漁獲など)の損失と、被災事業用資産の損失は、白色でも3年繰り越せます(70条2項)。業界裏話ヒント:自分の赤字がこの二種類に当たるか確認せずに諦める人が多い。作家や漁業者、災害で在庫を失った店主は、白色のままでも救済される道がある。まず自分の所得の種類を確認することです

Q3青色申告にしておけば、赤字は自動で繰り越されますか?

自動ではありません。赤字の年もその後も、連続して確定申告書を提出し続けることが絶対条件です(70条4項)。1年でも申告が途切れると繰越の連鎖が切れます。業界裏話ヒント:青色の特典は「毎年の申告を切らさない」ことで生き続けます。忙しくて1年うっかり無申告や期限後申告にすると、それまで積み上げた繰越が使えなくなる。連続申告は特典を守る毎年のスイッチだと考えてください

Q4繰越と、前年の税金を取り戻すのはどっちが得ですか?

状況次第です。翌年以降の黒字が確実なら繰越(70条)、今すぐ現金が欲しく前年が黒字だったなら繰戻し還付(142条)が有利です。どちらも青色申告が前提。業界裏話ヒント:繰戻し還付は前年の納税額を上限に現金が戻る制度で、資金繰りが苦しい時に効きます。ただし税務署が内容を精査するきっかけにもなりやすい。手元資金の緊急度と調査リスクを天秤にかけて選びます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字の年は所得がゼロだから確定申告しなくていい」と思っている人が多いが、逆だ。赤字の年こそ申告書を出さないと、その赤字を翌年以降の黒字から引く権利そのものが発生しない。申告を怠った年の赤字は、税務上なかったことにされる
  • 青色申告が得だと知っている人でも、その繰越が「連続申告」を絶対条件にしていることまでは意識していない。初年度に青色で赤字を出しても、翌年うっかり期限後申告や無申告にすると、繰越の連鎖が切れて過去の赤字が使えなくなる。青色の特典は、毎年の申告を切らさないことで初めて生き続ける
  • 「白色申告だと赤字は一切繰り越せない」と諦めている人がいるが、問いの立て方が雑だ。白色でも変動所得の損失と被災事業用資産の損失は繰り越せる。自分の赤字がこの二種類に当たるかを確認せずに諦めるのは、使える制度を自分の手で捨てているのと同じだ
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対象となる損失70条:事業等から生じた純損失
効果の方向翌年以降3年の黒字から控除(将来へ)
申告要件赤字年以後の連続申告(青色は全額/白色は限定)
手元資金への影響翌年以降の税負担が減る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 脱サラして開業、初年度は設備投資と広告費で300万円の赤字。2年目にようやく500万円の黒字。青色申告をしていれば、初年度の赤字300万円を2年目の黒字から引けて、課税所得は200万円まで圧縮できる。所得税と住民税で数十万円変わる。この差が青色申告承認申請書一枚で決まる
  • あなたが小説家や作曲家で、当たり年と外れ年の落差が激しいとする。ある年は印税がほぼゼロで経費だけがかさみ赤字。印税や原稿料は「変動所得」に当たるため、白色申告でもこの赤字は3年繰り越せる。収入が年ごとに乱高下する仕事ほど、この制度が効いてくる
  • 副業のネットショップが赤字だった年、あなたは「儲かっていないから申告不要」と思って確定申告を出さなかった。翌年は黒字が出た。だが去年の赤字は一円も繰り越せない。申告書を出していない年の損失は、税務上なかったことになる
  • もし本業の給与所得がある人が、副業の事業で赤字を出したら? まず69条の損益通算で給与と相殺し、それでも引き切れなかった赤字が「純損失」として70条で翌年以降に繰り越される。二段構えで初めて機能する
  • 災害で店舗の在庫と設備が全損。あと数週間で確定申告の期限。被災事業用資産の損失は白色申告でも3年繰り越せるが、期限内に申告書を出し、以後も連続して出し続けなければ権利は宙に浮く。今年の申告書がその起点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第70条(純損失の繰越控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第70条の条文原文は「確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。」で始まります。
  3. 所得税法第70条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。