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所得税法 第51条(資産損失の必要経費算入)

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  1. 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  2. 2.居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  3. 3.災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  4. 4.居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  5. 5.第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 51 条は、事業用固定資産の除却損や事業上の貸倒損失を全額必要経費に算入できると定める。ただし業務規模の不動産・雑所得では損失は当該所得の金額が限度となる。

Q · 賃貸アパートを取り壊したときの損失、確定申告で全額を経費にできますか?

規模次第。事業なら全額、業務なら所得の範囲まで

所得税法 51 条により、事業として営む不動産所得・事業所得・山林所得の事業用固定資産の除却損・災害損失、事業上の貸倒損失は全額を必要経費に算入できます(1 項・2 項)。しかし事業的規模に届かない業務レベルの貸付けでは 4 項が働き、損失は当該年分の不動産所得・雑所得の金額を限度とし、超過分の損益通算や繰越はできません。保険金等で補填される部分は損失額から除外して計算します。

解説

アパートの建物を取り壊した、取引先が倒産して売掛金が回収不能になった、所有する山林が台風で流された。これらの損失を、あなたはその年の所得からまるごと差し引けるのか。答えは「あなたの規模次第」で正反対に振れる。51条は、事業として営む不動産所得・事業所得・山林所得なら、固定資産の除却損も貸倒損失も全額を必要経費に算入できると定める(1項・2項)。ところが同じ大家でも、事業的規模に届かない業務レベルの貸付けだと、4項が働いて損失はその年の不動産所得・雑所得の金額を限度とする。つまり赤字を作って給料と相殺する損益通算が封じられる。5棟10室という国税庁の目安、その壁の内側にいるか外側にいるかで、火事一件の税還付が数十万円違ってくる。契約書ではなく、あなたの物件数と帳簿の実態が、この分かれ道を静かに決めている。

法的な位置づけ

所得税法 51 条は資産損失等の必要経費算入を定める規定であり、事業用固定資産の除却損・災害損失(1 項)、事業の遂行上生じた貸倒損失(2 項)、山林の災害損失(3 項)を全額必要経費に算入する一方、業務規模の不動産所得・雑所得に係る資産損失は当該所得の金額を限度とする(4 項)ことを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資産損失とは何ですか?

事業用固定資産の取り壊し・除却・滅失・災害などで生じた損失をいいます。所得税法 51 条 1 項により、事業なら全額を必要経費に算入できます。

Q2事業的規模の判定はどうやりますか?

不動産の貸付けは所得税基本通達 26-9 の「5 棟 10 室」が目安です。ただし形式基準であり、管理の実態で覆る余地があります。

Q3損益通算とは何ですか?

ある所得の損失を他の所得の黒字と相殺する制度です(所得税法 69 条)。事業所得の赤字は給与所得等と通算できますが、雑所得はできません。

Q4雑損控除と資産損失の違いは何ですか?

資産損失(51 条)は必要経費、雑損控除(72 条)は所得控除です。事業・業務用資産は 51 条、生活用資産の災害は 72 条で処理します。

Q5貸倒損失はいつ計上しますか?

回収不能が確定した年に計上します(51 条 2 項)。破産手続の終結や債権放棄など、その年に確定した事実が必要で、計上年のズレは否認事由です。

Q6純損失の繰越は何年できますか?

青色申告なら控除しきれない純損失を翌年以降 3 年間繰り越せます(所得税法 70 条)。事業的規模であることが前提となります。

Q7災害減免法と所得税法 51 条はどちらを使いますか?

事業・業務用資産の損失は 51 条・72 条、住宅・家財の災害は災害減免法による税額軽減も選べます。有利な方を試算して選択します。

Q8副業の経費が認められないのはなぜですか?

副業が雑所得と判定されると、資産損失は 51 条 4 項で当該雑所得の範囲どまりとなり、帳簿がなければ事業所得としての損益通算も認められにくいためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アパートを1棟だけ貸してるんですが、取り壊したときの損失は経費にできますか?

できますが、全額かどうかは規模次第です。1棟だけだと通常は業務的規模とされ、51条4項が適用されて損失は不動産所得の金額が限度になります。事業的規模(5棟10室目安)なら1項で全額算入と損益通算まで可能です。業界裏話ヒント:5棟10室はあくまで所得税基本通達26-9の形式基準で、実質判断で覆ることがある。管理の実態や他の収入との関係で事業と認められた裁決例もあるので、形式だけで諦めず実態を主張する余地がある

Q2取引先が倒産して売掛金が返ってこない。これって経費になりますか?

事業所得や事業的規模の不動産所得なら、51条2項の貸倒損失として全額を必要経費に算入できます。ポイントは『いつ回収不能が確定したか』。破産手続の終結や債権放棄など、その年に確定した事実が必要です。業界裏話ヒント:税務署が最も突くのは計上年のズレ。まだ回収の見込みがあるうちに損金にすると否認され、逆に確定した年を逃すと二度と使えない。相手の法的整理の通知が来たら、その日付を証拠として即座に押さえる

Q3副業の赤字を給料の税金にぶつけられるって本当ですか?

それは事業所得と認められる場合の話です。事業なら69条で損益通算できますが、雑所得だと51条4項で損失はその雑所得の範囲どまりで、給与とは通算できません。業界裏話ヒント:近年、副業を事業所得として申告し損益通算する節税が問題視され、雑所得の判定基準(帳簿書類の保存など)が通達で明確化された。帳簿をつけずに『事業だ』と主張しても通りにくくなっている。(最新の改正状況をご確認ください)

Q4保険金が出た場合、損失は全部経費にできないんですか?

できません。51条は保険金・損害賠償金その他これらに類するもので補填される部分を損失額から除外すると明記しています(1項・3項・4項)。補填を超える純損失の部分だけが必要経費です。業界裏話ヒント:見落としがちなのが、保険金が翌年に確定するケース。損失計上時に見積もった補填額と実際の受取額がズレると、後で修正申告や更正の請求が必要になる。保険請求中の損失は、確定見込額を慎重に見積もる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「損失が出たのだから当然経費にできる」と身構えて申告する人が多いが、問いの立て方がすでに危うい。51条が本当に問うのは『損失が出たか』ではなく『あなたの所得を生む活動が事業か業務か』だ。ここを飛ばして計上すると、税務調査で規模を否認された瞬間、損益通算まで一括で崩れる
  • 事業と業務で扱いが違うことは知っていても、その差の深刻さを見落としがちだ。業務規模だと損失はその所得の範囲どまりで、超えた分は切り捨て、翌年への繰越もできない。同じ100万円の除却損でも、事業なら3年繰り越せて、業務なら消えて無くなる。差は算入の可否ではなく、その先の損益通算と繰越という二段構えにある
  • 「保険金が下りたら、その分も含めて損失を経費にできる」と思われがちだが逆だ。保険金や損害賠償金で補填される部分は、損失額からあらかじめ除外される(1項・3項・4項の括弧書き)。実損を超える二重の穴埋めは、税法が正面から封じている
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控除の性質51 条:資産損失を必要経費に算入(所得金額の計算段階)
対象資産・損失事業・業務用の固定資産・債権の損失
金額の制限事業は全額、業務規模は当該所得の金額が限度(4 項)
繰越の可否事業の純損失は 70 条で 3 年繰越可、業務は繰越不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし台風で賃貸アパートが半壊し、取り壊し費用と建物価値の減少分をかかえたら、あなたは全額を経費にできるか。事業的規模なら1項で全額、業務規模なら4項で不動産所得の範囲まで。同じ被害でも、まず問うべきは自分がどちらの側かだ
  • あなたの取引先が民事再生を申し立て、売掛金300万円が宙に浮いた。事業所得なら2項の貸倒損失として全額算入できる。ただし『いつ回収不能が確定したか』の年を一年ずらすと、税務署に否認される。倒産通知の日付が生命線になる
  • 所有する山林が土砂崩れで流出した。3項が使える。ただし対象は災害・盗難・横領に限られ、値下がりや管理不足は入らない
  • 確定申告の期限まであと10日。去年末に除却した工場の機械の損失を計上し忘れていた。帳簿を締める前に、除却の事実を証する書類を今夜そろえないと、その年分には入れられない
  • 副業のネット物販で使う撮影機材とPCが水没した。この損失は4項で雑所得の金額が限度。副業がその分赤字でも、本業の給与にかかる税金を減らすことはできない仕組みだ

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第51条(資産損失の必要経費算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第51条の条文原文は「居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資…」で始まります。
  3. 所得税法第51条は第三目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。