要点所得税法 52 条は、事業者が貸倒れの見込まれる売掛金等の損失見込額を貸倒引当金として必要経費に算入できると定める。一括評価は青色申告者に限られ、繰入額は翌年に全額戻し入れられる。
Q · 取引先が倒れそうな売掛金、実際に焦げ付く前に経費にできるの?
実際に焦げ付く前に損失見込額を経費に先取りできます
所得税法 52 条により、事業を営む居住者は貸倒れが見込まれる売掛金・貸付金等について、実際の貸し倒れを待たずに損失見込額を貸倒引当金として必要経費に算入できます。第 1 項の個別評価貸金は白色申告でも使えますが、第 2 項の一括評価貸金(売掛金全体に法定率を掛ける制度、一般で 5.5%)は青色申告者に限られます。ただし第 3 項の洗い替えにより繰入額は翌年に全額が総収入金額へ戻され、永久節税ではなく一年の課税繰延べです。確定申告書に明細の記載がないと適用されません(第 4 項)。
取引先が民事再生を申し立てた、売掛金が本当に回収できるのか分からない。そんなとき、あなたは実際に焦げ付くのを待たずに、その損失見込額を今年の必要経費に先取りできる。これが貸倒引当金だ。制度は二段構えになっている。第1項の個別評価貸金は、更生手続や賦払合意など回収困難が具体化した特定の債権について、回収見込みのない部分を引き当てる。第2項の一括評価貸金は、売掛金や貸付金の全体に法定の率(一般で5.5%)を掛けて一律に引き当てる強力な枠だが、こちらは青色申告者だけの特権だ。白色申告のままでは、この大きなレバーは触れない。ただし勘違いしてはいけないのが第3項。積んだ引当金は翌年まるごと収入に戻される(洗い替え)。永久の節税ではなく、税金の支払いを一年ずらす繰延べにすぎない。そして第4項、確定申告書に明細を付け忘れれば、この権利ごと消える。
所得税法 52 条は貸倒引当金を定める規定であり、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、貸倒れの見込まれる売掛金・貸付金等の損失見込額を各年の必要経費に算入することを認める。回収困難が具体化した個別評価貸金(第 1 項)と、青色申告者に限られる一括評価貸金(第 2 項)の二段構成をとり、繰入額は翌年に総収入金額へ戻し入れられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
貸倒れが見込まれる売掛金・貸付金等について、実際に焦げ付く前に損失見込額を必要経費に先取りできる制度です。所得税法 52 条が根拠で、翌年に全額戻し入れる洗い替え方式です。
個別評価は更生手続等で回収困難が具体化した特定債権を引き当てるもので白色でも可能。一括評価は売掛金全体に法定率を一律に掛けるもので青色申告者限定です。
貸倒引当金(52 条)は『まだ焦げ付いていないが見込まれる』段階の引当て、貸倒損失(51 条)は実際に貸し倒れた損失の実額計上です。混同すると二重計上や計上漏れになります。
第 3 項により、その年に繰り入れた引当金は翌年分の総収入金額に全額戻し入れられる仕組みです。純粋な減税ではなく一年間の課税繰延べにすぎません。
事業的規模(おおむね 5 棟 10 室基準)で不動産所得を得ていれば、滞納家賃も『その他これに準ずる金銭債権』として個別評価の対象になり得ます。
掛け売りで生じた売掛金があり、事業所得として申告していれば副業でも対象になり得ます。雑所得での申告の場合は事業要件を満たさず使えません。
各年 12 月 31 日時点の債権残高と回収見込みで判定します。年の途中で死亡した場合はその死亡の時が基準です。
事業の全部を譲渡・廃止した日の属する年は繰入れの対象から除かれます(第 1 項・第 2 項括弧書)。廃業年は引当てができない点に注意が必要です。
第1項の個別評価貸金(倒産等で回収不能が具体的に見込まれる債権の引当て)は白色でも使えますが、第2項の一括評価貸金(売掛金全体に一律の率で引き当てる制度)は青色申告者限定です。業界裏話ヒント:一括評価は『まだ焦げ付いていない売掛金』にも毎年使えるので、事実上の恒常的な繰延べ節税になる。この差だけでも、青色申告に切り替える価値がある人は多い
いいえ。第3項により、繰り入れた額は翌年分の総収入金額にまるごと戻されます(洗い替え)。純粋な減税ではなく、税金の支払いを一年先送りする課税繰延べです。業界裏話ヒント:毎年繰り入れ続ければ繰延べ効果は継続し、売上が伸びる事業ほど手元資金を厚くできる。逆に廃業する年は戻し益だけが立つので、出口の年の税負担に注意
一括評価貸金は所得税法施行令の定める法定繰入率によります。一般の事業で売掛金等の5.5%、金融業で3.3%が目安です(最新の改正状況をご確認ください)。個別評価はケースごとに回収不能の見込額を計算します。業界裏話ヒント:実際の貸倒れ実績が法定率より低くても、個人事業主は法定率で引き当てられる。過去に貸倒れがほとんどない堅い事業でも、この枠をフルに使わない手はない
原則として適用されません(第4項)。ただし第5項で、記載しなかったことに『やむを得ない事情』があると税務署長が認めれば、なお適用できる余地があります。業界裏話ヒント:この救済は税務署長の裁量なので当てにするのは危険。実務では最初から明細添付を徹底するのが唯一確実な道。付け忘れに気付いたら、自己流で処理する前に税務署に相談する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる段階 | 52 条:まだ貸し倒れていないが見込まれる債権の引当て | — |
| 金額の性質 | 損失見込額(政令の限度額まで) | — |
| 翌年の扱い | 第 3 項の洗い替えで全額を総収入金額に戻す | — |
| 申告要件 | 確定申告書に明細記載が必須(第 4 項) | — |
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