熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第52条(貸倒引当金)

クイックジャンプ
  1. 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  2. 2.青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  3. 3.前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  5. 5.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  6. 6.第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 52 条は、事業者が貸倒れの見込まれる売掛金等の損失見込額を貸倒引当金として必要経費に算入できると定める。一括評価は青色申告者に限られ、繰入額は翌年に全額戻し入れられる。

Q · 取引先が倒れそうな売掛金、実際に焦げ付く前に経費にできるの?

実際に焦げ付く前に損失見込額を経費に先取りできます

所得税法 52 条により、事業を営む居住者は貸倒れが見込まれる売掛金・貸付金等について、実際の貸し倒れを待たずに損失見込額を貸倒引当金として必要経費に算入できます。第 1 項の個別評価貸金は白色申告でも使えますが、第 2 項の一括評価貸金(売掛金全体に法定率を掛ける制度、一般で 5.5%)は青色申告者に限られます。ただし第 3 項の洗い替えにより繰入額は翌年に全額が総収入金額へ戻され、永久節税ではなく一年の課税繰延べです。確定申告書に明細の記載がないと適用されません(第 4 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた、売掛金が本当に回収できるのか分からない。そんなとき、あなたは実際に焦げ付くのを待たずに、その損失見込額を今年の必要経費に先取りできる。これが貸倒引当金だ。制度は二段構えになっている。第1項の個別評価貸金は、更生手続や賦払合意など回収困難が具体化した特定の債権について、回収見込みのない部分を引き当てる。第2項の一括評価貸金は、売掛金や貸付金の全体に法定の率(一般で5.5%)を掛けて一律に引き当てる強力な枠だが、こちらは青色申告者だけの特権だ。白色申告のままでは、この大きなレバーは触れない。ただし勘違いしてはいけないのが第3項。積んだ引当金は翌年まるごと収入に戻される(洗い替え)。永久の節税ではなく、税金の支払いを一年ずらす繰延べにすぎない。そして第4項、確定申告書に明細を付け忘れれば、この権利ごと消える。

法的な位置づけ

所得税法 52 条は貸倒引当金を定める規定であり、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、貸倒れの見込まれる売掛金・貸付金等の損失見込額を各年の必要経費に算入することを認める。回収困難が具体化した個別評価貸金(第 1 項)と、青色申告者に限られる一括評価貸金(第 2 項)の二段構成をとり、繰入額は翌年に総収入金額へ戻し入れられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1貸倒引当金とは何ですか?

貸倒れが見込まれる売掛金・貸付金等について、実際に焦げ付く前に損失見込額を必要経費に先取りできる制度です。所得税法 52 条が根拠で、翌年に全額戻し入れる洗い替え方式です。

Q2個別評価貸金と一括評価貸金の違いは何ですか?

個別評価は更生手続等で回収困難が具体化した特定債権を引き当てるもので白色でも可能。一括評価は売掛金全体に法定率を一律に掛けるもので青色申告者限定です。

Q3貸倒引当金と貸倒損失の違いは何ですか?

貸倒引当金(52 条)は『まだ焦げ付いていないが見込まれる』段階の引当て、貸倒損失(51 条)は実際に貸し倒れた損失の実額計上です。混同すると二重計上や計上漏れになります。

Q4貸倒引当金の洗い替えとは何ですか?

第 3 項により、その年に繰り入れた引当金は翌年分の総収入金額に全額戻し入れられる仕組みです。純粋な減税ではなく一年間の課税繰延べにすぎません。

Q5滞納家賃でも貸倒引当金は使えますか?

事業的規模(おおむね 5 棟 10 室基準)で不動産所得を得ていれば、滞納家賃も『その他これに準ずる金銭債権』として個別評価の対象になり得ます。

Q6副業の売掛金にも貸倒引当金は使えますか?

掛け売りで生じた売掛金があり、事業所得として申告していれば副業でも対象になり得ます。雑所得での申告の場合は事業要件を満たさず使えません。

Q7貸倒引当金はいつの時点で判定しますか?

各年 12 月 31 日時点の債権残高と回収見込みで判定します。年の途中で死亡した場合はその死亡の時が基準です。

Q8事業を廃止した年でも貸倒引当金は繰り入れられますか?

事業の全部を譲渡・廃止した日の属する年は繰入れの対象から除かれます(第 1 項・第 2 項括弧書)。廃業年は引当てができない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1白色申告でも貸倒引当金は使えますか?

第1項の個別評価貸金(倒産等で回収不能が具体的に見込まれる債権の引当て)は白色でも使えますが、第2項の一括評価貸金(売掛金全体に一律の率で引き当てる制度)は青色申告者限定です。業界裏話ヒント:一括評価は『まだ焦げ付いていない売掛金』にも毎年使えるので、事実上の恒常的な繰延べ節税になる。この差だけでも、青色申告に切り替える価値がある人は多い

Q2引当金を積んだら、その分ずっと節税になるんですよね?

いいえ。第3項により、繰り入れた額は翌年分の総収入金額にまるごと戻されます(洗い替え)。純粋な減税ではなく、税金の支払いを一年先送りする課税繰延べです。業界裏話ヒント:毎年繰り入れ続ければ繰延べ効果は継続し、売上が伸びる事業ほど手元資金を厚くできる。逆に廃業する年は戻し益だけが立つので、出口の年の税負担に注意

Q3売掛金の何%まで引き当てられるんですか?

一括評価貸金は所得税法施行令の定める法定繰入率によります。一般の事業で売掛金等の5.5%、金融業で3.3%が目安です(最新の改正状況をご確認ください)。個別評価はケースごとに回収不能の見込額を計算します。業界裏話ヒント:実際の貸倒れ実績が法定率より低くても、個人事業主は法定率で引き当てられる。過去に貸倒れがほとんどない堅い事業でも、この枠をフルに使わない手はない

Q4確定申告で明細を付け忘れたら、もうダメですか?

原則として適用されません(第4項)。ただし第5項で、記載しなかったことに『やむを得ない事情』があると税務署長が認めれば、なお適用できる余地があります。業界裏話ヒント:この救済は税務署長の裁量なので当てにするのは危険。実務では最初から明細添付を徹底するのが唯一確実な道。付け忘れに気付いたら、自己流で処理する前に税務署に相談する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「回収できなくなった売掛金を経費にしたい」という問いの立て方そのものがずれている。実際に貸し倒れた損失は第51条の貸倒損失で実額計上し、本条52条は『まだ貸し倒れていないが見込まれる』段階の引当てだ。両者は別の制度で、混同すると二重計上か計上漏れになる
  • 一括評価貸金の制度があることは知っていても、それが青色申告者限定だと気付いていない人が多い。白色申告のままでは第2項は使えず、第1項の個別評価しか道がない。この制限の重さ、つまり毎年使える恒常的な繰延べ枠を丸ごと失っているという事実を、多くの人が軽く見ている
  • 「引当金を積めば、その分の税金は減って戻ってこない」と思われているが、第3項の洗い替えにより、積んだ額は翌年まるごと総収入金額に戻る。純粋な減税ではなく、一年間の課税繰延べにすぎない。永久節税だと信じて廃業年を迎えると、戻し益だけが立って税負担が跳ねる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる段階52 条:まだ貸し倒れていないが見込まれる債権の引当て
金額の性質損失見込額(政令の限度額まで)
翌年の扱い第 3 項の洗い替えで全額を総収入金額に戻す
申告要件確定申告書に明細記載が必須(第 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 今年、大口の取引先が民事再生を申し立てた。売掛金300万円のうち、いくらを今年の経費にできる? 答えは12月31日時点の回収見込み次第で、見込みなしと言える部分を個別評価貸金として必要経費に落とせる。だが確定申告書に明細を付け忘れれば、その権利ごと消える
  • あなたがフリーランスで白色申告をしているなら、第2項の一括評価貸金(売掛金の一定率を一律に引き当てる制度)は一切使えない。同業の青色申告者が毎年当たり前に取っている先取り節税を、あなたは指をくわえて見ている。この差が、青色申告に切り替える最大の理由になる
  • 取引先が「今月は払えない」と言ってきた。まだ倒産ではない。それでも更生計画の認可や賦払の合意という政令で定める事実があれば、実際の貸し倒れを待たずに個別評価で引き当てられる
  • 去年、売掛金の引当てで20万円を経費にできて喜んだ。ところが今年の申告書を見ると、その20万円がまるごと総収入金額に戻っている。第3項の洗い替えを知らないと、二年目の税額を見て青ざめる
  • 個人事業主だった親が年の途中で亡くなり、あなたは事業を継がなかった。親がその年に繰り入れた貸倒引当金は、必要経費として認められない(第1項ただし書)。相続の場面で見落とされがちな一行だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第52条(貸倒引当金)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第52条の条文原文は「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。」で始まります。
  3. 所得税法第52条は第四目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。