削除
要点所得税法 53 条は現在削除された条文であり、現行の所得税計算では参照しない。古い資料がこの条番号を引用していれば、その資料が現行法に追いついていない兆候である。
Q · 所得税法 53 条って今も使われているの?
いいえ、53 条は既に削除された条文です。
所得税法第 53 条は現在削除されており、現行法上の規定内容は存在しません。かつては必要経費に関する引当金(返品調整引当金と解される規定)を置いていたと考えられますが、税制改正により役目を終え削除されました。現行の所得税計算で本条番号を参照する必要はなく、古い資料がこの条番号を引用している場合は、その資料が現行法に未対応であるサインと考えてよいでしょう。
所得税法 第53条は現在は削除された条文である。かつては特定の必要経費に関する引当金(返品調整引当金と解される規定)を定めていたと考えられるが、税制の簡素化・見直しの流れの中で役目を終えた。現行の所得税を計算する上でこの条番号を参照する必要はない。過去の条文を引用した古い資料を読むときだけ、既に効力を失った条文だと認識しておけばよい。(削除の経緯・年次は最新の改正状況をご確認ください)
所得税法第 53 条は現在削除されている条文であり、現行の所得税法には規定内容が存在しない。かつては必要経費に係る引当金の一種を定めていたと解されるが、税制改正により削除され、現行法上の効力を有しない条番号である。
現在は削除された条文です。かつて必要経費に関する引当金(返品調整引当金と解される規定)を定めていたと考えられますが、現行法には規定内容が存在しません。
税制の簡素化・見直しの過程で削除されました。正確な削除年次は e-Gov 法令検索の改正履歴で確認する必要があり、記憶で断定すべきではありません。
本条は必要経費に係る引当金の一種(返品調整引当金と解される規定)を定めていたとされます。ただし削除済みのため、現行の引当金の扱いは別の規定で確認します。
有効ではありません。現在は削除された欠番であり、現行の所得税計算でこの条番号を根拠にすることはできません。
条番号の連続性と旧資料との対照のため、条文本体は「削除」と表示されつつ番号自体は残されます。参照時は現行の効力がない点に注意が必要です。
その資料が現行法に未対応である可能性が高いサインです。現行の条文を e-Gov 法令検索で確認し、最新版に基づいて判断する必要があります。
本条が想定していた引当金の扱いは税制改正で見直されています。現行の必要経費・引当金の可否は最新の所得税法・通達で確認してください。
e-Gov 法令検索の所得税法(lawid 340AC0000000033)で条文を開くと、削除された条は「削除」と表示されます。改正履歴も同サイトで追えます。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。