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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 3 分3 分3 分

所得税法 第53条

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削除

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 53 条は現在削除された条文であり、現行の所得税計算では参照しない。古い資料がこの条番号を引用していれば、その資料が現行法に追いついていない兆候である。

Q · 所得税法 53 条って今も使われているの?

いいえ、53 条は既に削除された条文です。

所得税法第 53 条は現在削除されており、現行法上の規定内容は存在しません。かつては必要経費に関する引当金(返品調整引当金と解される規定)を置いていたと考えられますが、税制改正により役目を終え削除されました。現行の所得税計算で本条番号を参照する必要はなく、古い資料がこの条番号を引用している場合は、その資料が現行法に未対応であるサインと考えてよいでしょう。

解説

所得税法 第53条は現在は削除された条文である。かつては特定の必要経費に関する引当金(返品調整引当金と解される規定)を定めていたと考えられるが、税制の簡素化・見直しの流れの中で役目を終えた。現行の所得税を計算する上でこの条番号を参照する必要はない。過去の条文を引用した古い資料を読むときだけ、既に効力を失った条文だと認識しておけばよい。(削除の経緯・年次は最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

所得税法第 53 条は現在削除されている条文であり、現行の所得税法には規定内容が存在しない。かつては必要経費に係る引当金の一種を定めていたと解されるが、税制改正により削除され、現行法上の効力を有しない条番号である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 53 条とは何ですか?

現在は削除された条文です。かつて必要経費に関する引当金(返品調整引当金と解される規定)を定めていたと考えられますが、現行法には規定内容が存在しません。

Q2所得税法 53 条はいつ削除されましたか?

税制の簡素化・見直しの過程で削除されました。正確な削除年次は e-Gov 法令検索の改正履歴で確認する必要があり、記憶で断定すべきではありません。

Q3所得税法 53 条 引当金とは何のことですか?

本条は必要経費に係る引当金の一種(返品調整引当金と解される規定)を定めていたとされます。ただし削除済みのため、現行の引当金の扱いは別の規定で確認します。

Q4所得税法 53 条は今も有効ですか?

有効ではありません。現在は削除された欠番であり、現行の所得税計算でこの条番号を根拠にすることはできません。

Q5削除された条文はなぜ番号が残っているのですか?

条番号の連続性と旧資料との対照のため、条文本体は「削除」と表示されつつ番号自体は残されます。参照時は現行の効力がない点に注意が必要です。

Q6古い解説書が所得税法 53 条を引用していたらどうすればいい?

その資料が現行法に未対応である可能性が高いサインです。現行の条文を e-Gov 法令検索で確認し、最新版に基づいて判断する必要があります。

Q7返品調整引当金は今どう扱われますか?

本条が想定していた引当金の扱いは税制改正で見直されています。現行の必要経費・引当金の可否は最新の所得税法・通達で確認してください。

Q8所得税法で削除された条文はどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索の所得税法(lawid 340AC0000000033)で条文を開くと、削除された条は「削除」と表示されます。改正履歴も同サイトで追えます。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第53条は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第53条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 所得税法第53条は第四目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。