要点所得税法54条は退職給与引当金の必要経費算入を定めた規定だが、平成14年度(2002年)税制改正で廃止された。現在、使用人の退職給与は実際に支給した年の必要経費となる。
Q · 個人事業の退職給与引当金って、今でも節税に使えるの?
使えない。2002年の改正で廃止された制度です
使えません。所得税法54条が定めていた退職給与引当金は、平成14年度(2002年)税制改正で廃止されました。現在、使用人の退職給与は実際に支給した年の必要経費として計上します(所得税法37条)。古い節税本やネット記事にはいまだ現役の節税策として載っていますが、その通りに繰入額を経費に落とすと税務調査で全額否認され、過少申告加算税の対象になります。前もって費用化したい場合は、中小企業退職金共済(中退共)の掛金を利用します。
青色申告の個人事業主が、従業員の退職金支給に備えて毎年『退職給与引当金』に繰り入れた額を、まだ一円も払っていないのに必要経費にできる。所得税法54条は、かつてそういう制度だった。問題は『かつて』の部分だ。この制度は平成14年度(2002年)税制改正で廃止された。今この条文をそのまま適用して繰入額を経費に落とすと、必要経費として認められず、税務調査で全額否認される。にもかかわらず、ネットの古い節税記事や改訂されていない書籍には、いまだ現役の節税策として載っている。あなたが引っかかるとしたら、まさにこの情報の時差だ。現在、従業員の退職金は実際に支給した年の必要経費になる。前もって帳簿上で費用化して課税を繰り延べる道は、もう閉じている(最新の改正状況をご確認ください)。
所得税法54条は退職給与引当金の必要経費算入を定めていた規定であり、青色申告の個人事業主が使用人の将来の退職給与に備えて引当金勘定に繰り入れた見積額を、支給前に必要経費へ算入することを認めた課税繰延べの制度である。生計を一にする親族は使用人から除外されていた。平成14年度税制改正により廃止された。
AI 輔助整理,以條文原文為準
使用人の将来の退職給与に備え、支給前に一定額を必要経費に算入できた課税繰延べの制度です。所得税法54条が定めていましたが、平成14年度改正で廃止されました。
平成14年度(2002年)税制改正で廃止されました。以後、使用人の退職給与は実際に支給した年に必要経費へ算入します(所得税法37条)。
貸倒引当金(所得税法52条)は現在も必要経費に算入できますが、退職給与引当金(54条)は廃止済みです。同じ引当金でも扱いが正反対になっています。
廃止時に有していた引当金勘定の残高は経過措置により取り崩し、取り崩した額をその年の総収入金額に算入する扱いへ移行しました(54条3項の構造)。
なります。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象で所得控除できます(所得税法75条)。事業主自身の退職金積立として機能します。
返品調整引当金(所得税法53条)も廃止の方向で整理されました。所得税法の引当金は貸倒引当金(52条)を除き縮小されています(最新の改正状況をご確認ください)。
廃止済み制度のため繰入は必要経費と認められず、税務調査で否認されます。過少申告加算税、悪質と見られれば重加算税の対象にもなります。
通常の更正は法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年以内です(国税通則法70条)。期間内なら自主的な修正申告が可能です。
できない。所得税法54条が定めていたこの制度は平成14年度(2002年)改正で廃止された。現在は従業員の退職金を実際に支給した年の必要経費に計上する(所得税法37条)。前もって費用化したいなら中退共の掛金を使う。業界裏話ヒント:ネット記事の投稿日と法改正の年を照合する癖をつけると、亡霊のように残る古い節税策を一発で見抜ける
中小企業退職金共済(中退共)の掛金は、支払った年の必要経費になる(所得税法37条)。新規加入には国の助成もある。引当金のように帳簿上だけで完結せず、実際に現金を外部の共済に積むのがポイント。業界裏話ヒント:税理士は『引当金はもう使えません』で説明を止めがちだが、中退共への誘導まで踏み込む人は、その事業の資金繰りまで見ている
廃止時の経過措置に従って取り崩し、取り崩した金額はその年の総収入金額に算入する(54条3項の構造)。取崩し漏れは所得の計上漏れになる。業界裏話ヒント:廃止から20年以上経つので通常は処理済みだが、長く休眠していた事業を再開した場合など、稀に亡霊残高が帳簿に残っていることがある。事業承継や記帳の引継ぎ時は真っ先に確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 現在の効力 | 所得税法54条(退職給与引当金):平成14年度改正で廃止 | — |
| 費用化のタイミング | 支給前に見積額を先に費用化(課税繰延べ) | — |
| 現金支出の要否 | 不要(帳簿上のみで完結、廃止理由の一つ) | — |
| 誤用した場合 | 税務調査で全額否認、過少申告加算税・重加算税の対象 | — |
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