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所得税法 第54条(退職給与引当金)

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  1. 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  2. 2.退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
  3. 3.前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  4. 4.第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  5. 5.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  6. 6.第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法54条は退職給与引当金の必要経費算入を定めた規定だが、平成14年度(2002年)税制改正で廃止された。現在、使用人の退職給与は実際に支給した年の必要経費となる。

Q · 個人事業の退職給与引当金って、今でも節税に使えるの?

使えない。2002年の改正で廃止された制度です

使えません。所得税法54条が定めていた退職給与引当金は、平成14年度(2002年)税制改正で廃止されました。現在、使用人の退職給与は実際に支給した年の必要経費として計上します(所得税法37条)。古い節税本やネット記事にはいまだ現役の節税策として載っていますが、その通りに繰入額を経費に落とすと税務調査で全額否認され、過少申告加算税の対象になります。前もって費用化したい場合は、中小企業退職金共済(中退共)の掛金を利用します。

解説

青色申告の個人事業主が、従業員の退職金支給に備えて毎年『退職給与引当金』に繰り入れた額を、まだ一円も払っていないのに必要経費にできる。所得税法54条は、かつてそういう制度だった。問題は『かつて』の部分だ。この制度は平成14年度(2002年)税制改正で廃止された。今この条文をそのまま適用して繰入額を経費に落とすと、必要経費として認められず、税務調査で全額否認される。にもかかわらず、ネットの古い節税記事や改訂されていない書籍には、いまだ現役の節税策として載っている。あなたが引っかかるとしたら、まさにこの情報の時差だ。現在、従業員の退職金は実際に支給した年の必要経費になる。前もって帳簿上で費用化して課税を繰り延べる道は、もう閉じている(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

所得税法54条は退職給与引当金の必要経費算入を定めていた規定であり、青色申告の個人事業主が使用人の将来の退職給与に備えて引当金勘定に繰り入れた見積額を、支給前に必要経費へ算入することを認めた課税繰延べの制度である。生計を一にする親族は使用人から除外されていた。平成14年度税制改正により廃止された。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職給与引当金とは何ですか?

使用人の将来の退職給与に備え、支給前に一定額を必要経費に算入できた課税繰延べの制度です。所得税法54条が定めていましたが、平成14年度改正で廃止されました。

Q2退職給与引当金はいつ廃止されましたか?

平成14年度(2002年)税制改正で廃止されました。以後、使用人の退職給与は実際に支給した年に必要経費へ算入します(所得税法37条)。

Q3貸倒引当金と退職給与引当金の違いは?

貸倒引当金(所得税法52条)は現在も必要経費に算入できますが、退職給与引当金(54条)は廃止済みです。同じ引当金でも扱いが正反対になっています。

Q4退職給与引当金の廃止に経過措置はありましたか?

廃止時に有していた引当金勘定の残高は経過措置により取り崩し、取り崩した額をその年の総収入金額に算入する扱いへ移行しました(54条3項の構造)。

Q5小規模企業共済は個人事業主の節税になりますか?

なります。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象で所得控除できます(所得税法75条)。事業主自身の退職金積立として機能します。

Q6返品調整引当金も廃止されましたか?

返品調整引当金(所得税法53条)も廃止の方向で整理されました。所得税法の引当金は貸倒引当金(52条)を除き縮小されています(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7税務調査で退職給与引当金の繰入は否認されますか?

廃止済み制度のため繰入は必要経費と認められず、税務調査で否認されます。過少申告加算税、悪質と見られれば重加算税の対象にもなります。

Q8所得税の修正申告はいつまでできますか?

通常の更正は法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年以内です(国税通則法70条)。期間内なら自主的な修正申告が可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人事業で退職給与引当金を使った節税って、今でもできますか?

できない。所得税法54条が定めていたこの制度は平成14年度(2002年)改正で廃止された。現在は従業員の退職金を実際に支給した年の必要経費に計上する(所得税法37条)。前もって費用化したいなら中退共の掛金を使う。業界裏話ヒント:ネット記事の投稿日と法改正の年を照合する癖をつけると、亡霊のように残る古い節税策を一発で見抜ける

Q2従業員の退職金に備えたいけど、経費にできる合法的な方法はないの?

中小企業退職金共済(中退共)の掛金は、支払った年の必要経費になる(所得税法37条)。新規加入には国の助成もある。引当金のように帳簿上だけで完結せず、実際に現金を外部の共済に積むのがポイント。業界裏話ヒント:税理士は『引当金はもう使えません』で説明を止めがちだが、中退共への誘導まで踏み込む人は、その事業の資金繰りまで見ている

Q3昔の帳簿に退職給与引当金の残高が残っていたら、どうなりますか?

廃止時の経過措置に従って取り崩し、取り崩した金額はその年の総収入金額に算入する(54条3項の構造)。取崩し漏れは所得の計上漏れになる。業界裏話ヒント:廃止から20年以上経つので通常は処理済みだが、長く休眠していた事業を再開した場合など、稀に亡霊残高が帳簿に残っていることがある。事業承継や記帳の引継ぎ時は真っ先に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税法の本に載っているのだから今も使えるはず」と思いがちだが、税法は毎年改正され、書籍やネット記事は改正に追いつかない。退職給与引当金を知っているだけでは足りない、それが『すでに廃止された』という深刻度まで知らないと、知識が逆に落とし穴になる(深化型)
  • 「退職金を前もって経費にできないなら、節税の打ち手はない」と諦めるのは、立てた問いが古い。問うべきは『廃止された引当金の代わりに何があるか』であり、答えは中小企業退職金共済(中退共)の掛金や小規模企業共済にある(前提錯誤型)
  • あなたから見れば『退職給与引当金=合法的な節税テクニック』だが、現在の法律から見れば『存在しない経費』だ。この認識のズレを抱えたまま申告書に数字を書くと、過少申告加算税、悪質と見られれば重加算税まで背負う
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現在の効力所得税法54条(退職給与引当金):平成14年度改正で廃止
費用化のタイミング支給前に見積額を先に費用化(課税繰延べ)
現金支出の要否不要(帳簿上のみで完結、廃止理由の一つ)
誤用した場合税務調査で全額否認、過少申告加算税・重加算税の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 古本で買った数年前の節税本に『退職給与引当金で利益を圧縮できる』の一節を見つけ、その通りに繰入額を経費計上した。翌年、税務署から問い合わせが来る。その本が刷られる前に、制度はとっくに廃止されていた
  • 『個人事業でも退職金の引当てで節税できるって本当?』と検索したあなた。上位に出てくる記事の投稿日を見てほしい。多くが改正前の情報を焼き直したもので、そのまま従えば否認の対象になる
  • 知り合いの個人事業主が『退職給与引当金で節税してる』と自慢げに話す。あなたが『それ2002年に廃止されてない?』と一言返せるかどうかで、その人が調査で失う額が変わる
  • 税務調査の事前通知が届いた。過去の申告に退職給与引当金の繰入が残っている。調査当日まであと数日。自分で気づいて修正するか、指摘されるまで待つかで、加算税の重さが二段変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第54条(退職給与引当金)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第54条の条文原文は「青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする…」で始まります。
  3. 所得税法第54条は第四目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。