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所得税法 第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

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居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 56 条は、生計を一にする親族が事業から受けた対価を、支払った側の必要経費に算入しないと定める。世帯内の所得分散を防ぐ規定で、例外は 57 条の青色事業専従者給与に限られる。

Q · 妻や父など家族に払った給料や家賃は、経費にできないって本当?

原則ならない。例外は 57 条の青色専従者給与のみ

所得税法 56 条により、生計を一にする配偶者その他の親族が事業から受けた対価は、支払った側の必要経費に算入されず、受け取った親族側の収入もなかったものとみなされます。給与だけでなく家賃・地代・外注費・利息にも及びます。唯一の例外が 57 条の青色事業専従者給与で、事前の届出があり労務の対価として相当な額であれば経費算入が認められます。届出がなければ、家族への支払は税務調査で真っ先に否認されます。

解説

夫が個人事業主、妻が別に弁護士事務所を構えている。夫が妻に法律業務を依頼して報酬を払った。当然、経費になると誰もが思う。ならない。所得税法 56 条は、生計を一にする配偶者やその他の親族が事業から対価を受け取った場合、その対価を支払った側の必要経費に算入させない。同時に、受け取った親族側でもその収入はなかったものとみなす。世帯の中でお金が移動しても、税法はそれを「移動しなかった」と扱う。最高裁は平成 16 年 11 月 2 日、まさに弁護士夫婦の事案でこの結論を維持した。妻が独立して事業を営み、対等な報酬を受け取っていても、56 条は適用される。あなたが家族に払っている給料、家賃、外注費は、税務調査で真っ先に見られる。そして 57 条の青色事業専従者給与の届出を出していなければ、その全額が否認されうる。

法的な位置づけ

所得税法 56 条は、生計を一にする親族への事業対価の必要経費不算入を定める規定である。事業主が配偶者その他の親族に支払った給与・家賃・外注費等の対価は、支払った側の必要経費に算入されず、受け取った親族側でもその収入はなかったものとみなされる。世帯単位での所得分散を一律に遮断する趣旨を持ち、37 条の必要経費原則の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 56 条とは何ですか?

生計を一にする親族が事業から受けた対価を、支払った側の必要経費に算入しないと定める規定です。給与・家賃・外注費・利息に及び、受け取った親族側の収入もなかったものとみなされます。

Q2生計を一にするとはどういう意味ですか?

同居を意味しません。仕送りや学資金の送金など日常の生活の資を共にしていれば該当します(所得税基本通達 2-47)。別居の家族でも該当しうる点が落とし穴です。

Q3家族に払った家賃は経費になりますか?

生計を一にする親族への家賃は 56 条で必要経費に算入できません。逆に親族側が負担した固定資産税や減価償却費は 56 条後段で自分の経費に取り込めます。

Q4青色事業専従者給与の届出はいつまでですか?

その年の 3 月 15 日まで、新規開業なら専従させた日から 2 か月以内が原則です。この期限を落とすとその年の家族給与は一円も経費になりません。

Q5白色申告でも家族への給料は経費になりますか?

57 条 3 項の事業専従者控除に限られ、配偶者 86 万円・その他の親族 50 万円が上限です。実額を経費にしたければ青色申告と届出が必要です。

Q6所得税法 56 条と 57 条の違いは何ですか?

56 条は親族対価を一律に必要経費不算入とする原則、57 条はその唯一の例外で、届出前置の青色事業専従者給与を相当額の範囲で経費算入させる規定です。

Q7税務調査で家族への支払はどう見られますか?

調査官は支払先の名字が事業主と同じ点に着目し「生計を一にしますか」と確認します。届出のない家族給与・家賃・外注費は否認対象の筆頭です。

Q8更正の請求はいつまでできますか?

法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。56 条後段の必要経費取り込みなど有利な訂正があれば、この期間内に請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1別居している息子に外注しているんですが、これも経費にならないんですか?

同居していなくても、生活費や学資金を常に送金しているなど、日常の生活の資を共にしていれば「生計を一にする」に該当します(所得税基本通達 2-47)。該当すれば 56 条で必要経費に算入できません。業界裏話ヒント:逆に言えば、独立の家計を営んでいることを示せれば適用外です。生活費の口座分離、健康保険の被扶養者から外れていること、この二点が実務では最も効く客観証拠になります

Q2青色申告にすれば、妻への給料は全部経費にできますか?

57 条の青色事業専従者給与として、届出書を提出し、労務の対価として相当な額であれば必要経費に算入できます。届出額を超える部分や、労務の実態に照らして過大な部分は否認されます。白色申告なら 57 条 3 項の事業専従者控除(配偶者 86 万円、その他の親族 50 万円が上限)に留まります。業界裏話ヒント:届出には支給期と金額を書きますが、実際の支給がその通りかを調査官は預金通帳で確認します。現金手渡しは否認リスクが最も高い

Q3妻が自分の事務所を持つ弁護士でも、報酬を経費にできないというのは本当ですか?

本当です。最高裁平成 16 年 11 月 2 日判決は、弁護士である夫が弁護士である妻に支払った報酬について、56 条の適用を認めました。親族が独立の事業を営んでいても、条文の要件は変わりません。業界裏話ヒント:この結論には学説の批判が強く、実務上も立法論として見直しが議論され続けている論点です。ただし課税実務は判例の線で固まっているため、争えば勝てるという期待で申告すると加算税まで背負い込みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族に払った給料が経費にならない」ことは知っている人が多い。だが 56 条の射程が給料だけではないことは知られていない。家賃、地代、外注費、利息、そして親族側が負担した減価償却費や固定資産税まで、条文後段は「その親族の必要経費に算入されるべき金額」を事業者側の必要経費に取り込む構造を持つ。つまり家族から借りている店舗の固定資産税は、家賃を払っていなくてもあなたの経費になる。損だけではなく、拾い忘れている得もある
  • 「妻が独立した事業者なら対等な取引だから経費になる」という考え方は、問いの立て方そのものが誤っている。56 条は取引の対等性を要件にしていない。要件は(1)生計を一にすること、(2)親族であること、(3)事業から対価を受けること、この三つだけである。対等かどうかを議論しても条文の要件表に載っていない
  • 納税者から見れば「実際に払った金は経費」だが、税法から見れば「世帯という一つの財布の中で右手から左手に移しただけ」である。この視点の落差が、追徴課税として現実化する。税務署は世帯を一つの単位として見ている
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基本的効果56 条:親族対価を一律に必要経費不算入(原則)
適用の前提生計を一にする親族+事業から対価を受けること
家族への給与の扱い支払っても経費にならず、受領側の収入もなし
手続の要否手続不要で自動適用(否認方向)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父から店舗兼住宅の一部を借りて飲食店を経営し、毎月 15 万円の家賃を払っている。年間 180 万円、当然経費に入れていた。税務調査で全額否認された。父側の不動産収入もなかったものとされるので父の税は減るが、あなたの追徴税額と過少申告加算税は消えない
  • もし、妻が自分の税理士事務所を持ち、あなたの事業の顧問として正規の報酬を受け取っていたら、それでも経費にならないのか。なる、ならない。答えは「ならない」。最高裁平成 16 年 11 月 2 日判決は、親族が独立の事業者であっても 56 条の適用を否定しなかった。実務上、この結論への学説批判は根強いが、課税実務は最高裁の線で動いている
  • 青色申告の承認申請は、その年の 3 月 15 日まで。事業専従者給与に関する届出書は、専従させた日から 2 か月以内。この二つの期限を落とすと、その年、家族への給与は一円も経費にならない。今日が 3 月 10 日で家族を雇う予定があるなら、残り 5 日
  • 税務調査官が帳簿の外注費欄を指でなぞり、支払先の名字があなたと同じであることに気付いた瞬間、質問は「この方とは生計を一にしていますか」に変わる。この一問が 56 条の入口である

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第56条の条文原文は「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を…」で始まります。
  3. 所得税法第56条は第五目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。