居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
要点所得税法 56 条は、生計を一にする親族が事業から受けた対価を、支払った側の必要経費に算入しないと定める。世帯内の所得分散を防ぐ規定で、例外は 57 条の青色事業専従者給与に限られる。
Q · 妻や父など家族に払った給料や家賃は、経費にできないって本当?
原則ならない。例外は 57 条の青色専従者給与のみ
所得税法 56 条により、生計を一にする配偶者その他の親族が事業から受けた対価は、支払った側の必要経費に算入されず、受け取った親族側の収入もなかったものとみなされます。給与だけでなく家賃・地代・外注費・利息にも及びます。唯一の例外が 57 条の青色事業専従者給与で、事前の届出があり労務の対価として相当な額であれば経費算入が認められます。届出がなければ、家族への支払は税務調査で真っ先に否認されます。
夫が個人事業主、妻が別に弁護士事務所を構えている。夫が妻に法律業務を依頼して報酬を払った。当然、経費になると誰もが思う。ならない。所得税法 56 条は、生計を一にする配偶者やその他の親族が事業から対価を受け取った場合、その対価を支払った側の必要経費に算入させない。同時に、受け取った親族側でもその収入はなかったものとみなす。世帯の中でお金が移動しても、税法はそれを「移動しなかった」と扱う。最高裁は平成 16 年 11 月 2 日、まさに弁護士夫婦の事案でこの結論を維持した。妻が独立して事業を営み、対等な報酬を受け取っていても、56 条は適用される。あなたが家族に払っている給料、家賃、外注費は、税務調査で真っ先に見られる。そして 57 条の青色事業専従者給与の届出を出していなければ、その全額が否認されうる。
所得税法 56 条は、生計を一にする親族への事業対価の必要経費不算入を定める規定である。事業主が配偶者その他の親族に支払った給与・家賃・外注費等の対価は、支払った側の必要経費に算入されず、受け取った親族側でもその収入はなかったものとみなされる。世帯単位での所得分散を一律に遮断する趣旨を持ち、37 条の必要経費原則の特則として機能する。
生計を一にする親族が事業から受けた対価を、支払った側の必要経費に算入しないと定める規定です。給与・家賃・外注費・利息に及び、受け取った親族側の収入もなかったものとみなされます。
同居を意味しません。仕送りや学資金の送金など日常の生活の資を共にしていれば該当します(所得税基本通達 2-47)。別居の家族でも該当しうる点が落とし穴です。
生計を一にする親族への家賃は 56 条で必要経費に算入できません。逆に親族側が負担した固定資産税や減価償却費は 56 条後段で自分の経費に取り込めます。
その年の 3 月 15 日まで、新規開業なら専従させた日から 2 か月以内が原則です。この期限を落とすとその年の家族給与は一円も経費になりません。
57 条 3 項の事業専従者控除に限られ、配偶者 86 万円・その他の親族 50 万円が上限です。実額を経費にしたければ青色申告と届出が必要です。
56 条は親族対価を一律に必要経費不算入とする原則、57 条はその唯一の例外で、届出前置の青色事業専従者給与を相当額の範囲で経費算入させる規定です。
調査官は支払先の名字が事業主と同じ点に着目し「生計を一にしますか」と確認します。届出のない家族給与・家賃・外注費は否認対象の筆頭です。
法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。56 条後段の必要経費取り込みなど有利な訂正があれば、この期間内に請求できます。
同居していなくても、生活費や学資金を常に送金しているなど、日常の生活の資を共にしていれば「生計を一にする」に該当します(所得税基本通達 2-47)。該当すれば 56 条で必要経費に算入できません。業界裏話ヒント:逆に言えば、独立の家計を営んでいることを示せれば適用外です。生活費の口座分離、健康保険の被扶養者から外れていること、この二点が実務では最も効く客観証拠になります
57 条の青色事業専従者給与として、届出書を提出し、労務の対価として相当な額であれば必要経費に算入できます。届出額を超える部分や、労務の実態に照らして過大な部分は否認されます。白色申告なら 57 条 3 項の事業専従者控除(配偶者 86 万円、その他の親族 50 万円が上限)に留まります。業界裏話ヒント:届出には支給期と金額を書きますが、実際の支給がその通りかを調査官は預金通帳で確認します。現金手渡しは否認リスクが最も高い
本当です。最高裁平成 16 年 11 月 2 日判決は、弁護士である夫が弁護士である妻に支払った報酬について、56 条の適用を認めました。親族が独立の事業を営んでいても、条文の要件は変わりません。業界裏話ヒント:この結論には学説の批判が強く、実務上も立法論として見直しが議論され続けている論点です。ただし課税実務は判例の線で固まっているため、争えば勝てるという期待で申告すると加算税まで背負い込みます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 基本的効果 | 56 条:親族対価を一律に必要経費不算入(原則) | — |
| 適用の前提 | 生計を一にする親族+事業から対価を受けること | — |
| 家族への給与の扱い | 支払っても経費にならず、受領側の収入もなし | — |
| 手続の要否 | 手続不要で自動適用(否認方向) | — |
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