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所得税法 第26条(不動産所得)

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  1. 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
  2. 2.不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 26 条は、不動産・その上の権利・船舶・航空機の貸付けによる所得を不動産所得と定義する。事業所得と譲渡所得は除かれ、総収入金額から必要経費を引いて計算する。

Q · 親のアパートを相続して家賃が入るんですが、この収入は何所得になるんですか?

不動産所得です。総収入から必要経費を引いて計算します

所得税法 26 条により、不動産・不動産上の権利・船舶・航空機の貸付けによる所得は「不動産所得」に区分されます。ただし役務提供を伴い事業と評価されれば事業所得、売却益は譲渡所得として除かれます。金額は総収入金額から必要経費を控除して算定し、赤字は給与所得などと損益通算できます。ただし土地取得のための借入金利子に対応する赤字部分は損益通算から除外されます(租税特別措置法 41 条の 4)。

解説

親から相続したアパート、投資で買ったワンルーム、使っていない土地に停めさせる月極駐車場。そこから入る家賃や地代は、給料とも事業の儲けとも違う「不動産所得」という独立した箱に入る。所得税法26条はこの箱を定義する。不動産、その上に存する権利、船舶、航空機の貸付けによる所得がここに入り、事業所得と譲渡所得だけが除かれる。多くの人が見落とすのは、この箱に入った瞬間に二つの武器が使えるようになる点だ。一つは赤字を給料など他の所得とぶつけて税金を取り戻す損益通算(69条)、もう一つは規模次第で最大65万円が引ける青色申告特別控除。逆に、返す予定の敷金まで収入に数えたり、土地を借金で買った利子を全部経費にできると思い込むと、税務署に狙われる。家賃が入るその通帳の裏側で、あなたはもう納税者として法律の土俵に立っている。

法的な位置づけ

所得税法 26 条にいう不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによって生ずる所得をいい、事業所得及び譲渡所得に該当するものを除く。その金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除した額として算定される。地上権・永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させる行為も貸付けに含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産所得とは何ですか?

不動産・不動産上の権利・船舶・航空機の貸付けによる所得です(所得税法 26 条)。事業所得と譲渡所得は除かれ、総収入金額から必要経費を引いて計算します。

Q2不動産所得と事業所得の違いは何ですか?

単なる資産の貸付けは不動産所得、役務提供を伴い事業と評価される規模なら事業所得です。区分は本人の選択ではなく貸付けの態様で客観的に決まります。

Q3駐車場の収入は不動産所得ですか?

月極など土地の貸付けにとどまる場合は不動産所得です。時間貸しコインパーキングで機械を設置し自ら管理運営すると、事業所得または雑所得に変わります。

Q4不動産所得の必要経費には何が含まれますか?

減価償却費・修繕費・管理費・損害保険料・固定資産税・借入金利子などです(所得税法 37 条)。ただし土地取得分の利子は損益通算で制限されます。

Q5不動産所得はいくらから確定申告が必要ですか?

給与所得者でも不動産所得を含む給与外所得が年 20 万円を超えると確定申告が必要です。20 万円以下でも住民税の申告は別途必要になります。

Q6太陽光発電や基地局の賃料は不動産所得ですか?

屋上を携帯基地局に貸す賃料は不動産所得になりえます。太陽光の売電は規模や態様により雑所得・事業所得・不動産所得に分かれ、一律ではありません。

Q7不動産所得の赤字はいつまで繰り越せますか?

青色申告なら純損失を翌年以後 3 年間繰り越せます。ただし土地取得の借入金利子に対応する損失は、そもそも損益通算の対象外です。

Q8礼金と敷金はどちらが不動産所得の収入になりますか?

礼金・更新料は収入に算入します。敷金・保証金は返還を要する部分は預り金で収入になりませんが、契約で返還しないと定めた部分は収入です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アパート一棟だけ貸してるんですが、これって『事業』になるんですか?

一棟だけなら原則として事業的規模には当たりません。実務上の目安が貸家おおむね5棟、貸間なら10室、駐車場は概ね50台で1室換算といった基準です(所得税基本通達26-9)。規模に達しなくても不動産所得であることは変わりませんが、青色申告特別控除は65万円ではなく10万円になります。業界裏話ヒント:この5棟10室はあくまで形式基準で、実態で総合判断されます。棟数に届かなくても、賃貸管理に相応の人的物的労力をかけていれば事業的規模と認められた例もある。届かないからと最初から諦めず、管理の実態を記録しておくと交渉材料になる

Q2不動産の赤字で税金が戻るって本当ですか? いくらでも戻せるんですか?

本当です。不動産所得の赤字は給与所得などと損益通算でき(所得税法69条)、源泉徴収された所得税が確定申告で還付されます。ただし土地等を取得するための借入金利子に対応する赤字部分は、損益通算の対象から除外されます(租税特別措置法41条の4)。業界裏話ヒント:建物分と土地分の借入金利子は、契約上あいまいなことが多い。区分が不明なときは、まず建物の対価に充てたものとして計算してよい取扱いがある。これを使うと損益通算できる利子が増えるので、借入金の按分方法は必ず意識する(最新の改正状況をご確認ください)

Q3入居者からもらった礼金と敷金、両方とも収入として申告するんですか?

礼金は収入として総収入金額に算入します。敷金・保証金は返還を要する部分は預り金なので収入ではなく、契約で返還しないと定めた部分だけがその年の収入になります(所得税法26条2項の総収入金額の解釈)。更新料も収入です。業界裏話ヒント:敷金を『いずれ返すから』と全額除外し、退去時に償却(返さない)と決めた分の計上を忘れる大家が非常に多い。ここは税務調査で狙われる定番ポイント。契約書の敷引き・償却条項を見て、返さない部分は必ずその年に計上しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不動産の家賃だから事業所得にするか不動産所得にするか選べる」と考える人がいるが、この問いの立て方そのものが誤っている。貸付けが不動産所得か事業所得かは本人の選択ではなく、貸付けの態様(単なる資産の貸付けか、役務提供を伴う事業か)で法律上自動的に決まる。選べるのは所得区分ではなく、青色か白色かといった申告方法だけだ
  • 不動産所得の赤字が損益通算できることは知っていても、その深刻な例外を知らない人が多い。土地等を取得するための借入金の利子に対応する赤字部分は、損益通算の対象から外される(租税特別措置法41条の4)。この一点を見落とすと、還付されると見込んだ数十万円が戻らず、翌年の納税資金が狂う
  • あなたから見れば「いずれ返すお金」である敷金・保証金だが、税務上は預り金で、返還を要しない部分だけが収入になる。逆にあなたが「もらって当然のお金」と軽く見ている礼金・更新料は、その年の総収入金額にきっちり算入される。この認識のズレが、申告漏れとして税務署に補足される
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所得区分の対象26 条 不動産所得:不動産等の貸付けによる所得
区分の決まり方貸付けの態様(単なる資産の貸付け)で客観的に決まる
赤字の損益通算原則可。ただし土地取得の借入金利子分は除外(措法 41 条の 4)
青色申告特別控除事業的規模(5 棟 10 室)なら最大 65 万円、未満は 10 万円

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が遺したアパートを相続し、来月から家賃が毎月振り込まれる。この収入は不動産所得として申告義務が生じる。ここで自分が「5棟10室」の事業的規模に達しているかを数えるかどうかで、青色申告特別控除が65万円か10万円か、家族への専従者給与を経費にできるかが分かれる。相続した瞬間、あなたは大家であると同時に納税者になっている
  • もし、投資用ワンルームを借金で買い、初年度に減価償却と諸経費で大きな赤字が出たら? その赤字は給料と損益通算でき、源泉徴収された所得税が確定申告で戻ってくる。ただし土地取得分の借入金利子は、この損益通算から除外される(租税特別措置法41条の4)。全額戻ると思って資金計画を立てると、あてが外れる
  • 空いている自宅の一角を月極駐車場として貸し始めた。この地代は不動産所得だ。だが同じ土地を時間貸しコインパーキングとして機械を置き自分で管理運営すると、区分が事業所得または雑所得に変わる。貸し方一つで税金の計算が変わる
  • 確定申告の期限まであと10日。入居者から預かった敷金を「収入」として集計してしまいそうになる。返還予定の敷金は預り金であって収入ではない。逆に礼金・更新料は収入。この線引きを間違えたまま提出すると、後日の税務調査で修正申告と加算税が待っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第26条(不動産所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第26条の条文原文は「不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第26条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。