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所得税法 第37条(必要経費)

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  1. その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
  2. 2.山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 37 条は、収入を得るため直接要した費用と業務上生じた費用を必要経費と定める。償却費を除き、その年に債務が確定しない費用は算入できない。

Q · 事業に使ったお金は、全部そのまま経費で落とせるんですか?

いいえ、収入との直接関連性と年内の債務確定が条件です

所得税法 37 条により、必要経費になるのは「総収入金額を得るために直接要した費用」と「業務について生じた費用」に限られます。二つのフィルターがあり、第一に収入との直接関連性、第二に債務確定基準——償却費を除き、その年に債務が確定していない費用は当年の経費にできません。私生活と混ざった家事関連費は、業務に必要な部分だけが算入されます(45 条・施行令 96 条)。

解説

副業で得た原稿料、メルカリの転売益、YouTube の広告収入、アパート一室の家賃。これらの所得に税がかかるとき、あなたの納税額を左右するのは「いくら稼いだか」ではなく「いくら経費で引けるか」だ。所得税法 37 条は、その必要経費の範囲を決める大元の条文である。押さえるべきは二つ。第一に、経費になるのは「その収入を得るために直接かかった費用」と「その業務のために生じた費用」に限られる。私生活と事業が混ざった支出(家事関連費)は、事業に必要な部分しか引けない。第二に、玄人しか意識しない落とし穴がある。年末までに「債務が確定していない」費用は、原則としてその年の経費にできない。請求書が届いていない、金額が未確定、そんな費用を先に計上すると、税務調査で真っ先に否認される。この時期の縛りから唯一外れるのが、減価償却費だ。

法的な位置づけ

所得税法 37 条は必要経費の範囲を定める規定であり、不動産所得・事業所得・雑所得の計算上、総収入金額を得るために直接要した費用および業務について生じた費用を必要経費に算入できる旨を規定する。ただし償却費を除き、その年に債務が確定しない費用は算入から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1必要経費とは何ですか?

収入を得るために直接要した費用と、業務について生じた費用のことです。所得税法 37 条が定義し、総収入金額からこれを差し引いた純所得に課税されます。私的支出は含まれません。

Q2債務確定基準とは何ですか?

その年に債務が確定した費用でなければ当年の必要経費にできないという時期の縛りです(37 条 1 項括弧書き)。請求・金額が未確定の費用は翌年へ回ります。唯一の例外が減価償却費です。

Q3減価償却費はなぜ債務確定基準の例外なのですか?

資産の価値減少は債務の確定とは無関係に進むため、37 条は償却費を債務確定基準の対象外とし、49 条の償却ルールで各年に配分して必要経費に算入します。

Q4売上原価は必要経費になりますか?

なります。37 条は「総収入金額に係る売上原価その他直接に要した費用」を明示しており、仕入れ値・送料・梱包材など収入に直結する費用が典型例です。

Q5個人事業主の経費はいくらまで認められますか?

金額に上限はなく、収入との直接関連性と債務確定を満たせば算入できます。ただし売上に比べ経費が不自然に多いと調査対象になりやすくなります。

Q6雑所得でも必要経費は引けますか?

引けます。37 条は事業所得だけでなく雑所得・不動産所得の計算にも適用されます。ただし公的年金等に係る雑所得や山林分は別枠です。

Q7経費を水増しするとどうなりますか?

実態のない経費計上は過少申告加算税や重加算税の対象となり、悪質なら脱税として刑事罰もありえます。売上に対し経費が過大な申告は最も警戒されます。

Q8青色申告と白色申告で経費の扱いは違いますか?

37 条の必要経費の基本は共通ですが、青色申告なら 30 万円未満の少額減価償却資産の特例(租特法 28 条の2)や専従者給与など、追加の経費算入メリットがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の経費って、結局どこまで入れていいんですか?

37 条は「その収入を得るために直接要した費用」と「業務について生じた費用」に限定しています。事業と無関係の支出は入れられず、判断軸は業務関連性と年内の債務確定の二つ。業界裏話ヒント:税務署が副業の経費で真っ先に見るのは金額の大小より「収入に対して経費が不自然に多くないか」です。売上 30 万の副業で経費 100 万を計上すると、赤字を給与所得と損益通算する狙いを疑われ、調査対象に選ばれやすくなる

Q2自宅で仕事してます。家賃や電気代も経費になりますか?

なります。ただし全額ではなく、事業に使う部分だけです。これを家事関連費の按分といい、必要経費に算入できるのは業務に必要な部分が明らかな範囲(37 条・45 条・所得税法施行令 96 条)。床面積比や使用時間比で按分するのが実務です。業界裏話ヒント:按分割合に唯一の正解はなく、合理的な根拠を示せれば税務署も一概に否定できません。逆に根拠なく「なんとなく 5 割」だと否認されやすい。図面や勤務時間の記録で割合の裏付けを残すことが勝敗を分ける

Q3領収書をなくしたら、その分はもう経費にできませんか?

できないとは限りません。37 条は領収書を経費の絶対条件にしていません。出金伝票・銀行振込記録・帳簿記載など、支出の事実と業務関連性を他の証拠で示せれば算入は可能です。業界裏話ヒント:電車代や少額の経費は領収書が出ないことも多く、日付・金額・目的を記した出金伝票やメモで代替できます。ただし高額な支出で領収書も代替証拠もない場合は否認リスクが高い。求められる証拠の格は、金額に比例して重くなる

Q4来年やる工事の費用を、利益の出た今年のうちに経費にしてもいいですか?

原則できません。37 条 1 項の括弧書きで、その年に債務が確定していない費用は必要経費から除かれます。工事の契約と金額が年内に確定していなければ、支払い予定があっても今年の経費にはできません。業界裏話ヒント:この債務確定基準こそ、税務調査で最も狙われる論点です。利益の出た年に翌年分の費用を前倒しする操作を封じるための仕組みで、唯一の例外が減価償却費。年またぎの費用計上は、契約書と請求書の日付を必ず確認される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事業に使ったお金は全部経費になる」と考えて経費リストを作り始める人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。37 条が問うのは「事業に使ったか」ではなく「収入を得るために直接必要だったか、かつ債務が年内に確定したか」。この二段階のフィルターを通らない支出は、いくら事業のためでも経費にならない
  • 「レシートさえ取っておけば経費になる」と知っている人は多いが、その理解の浅さが命取りになる。レシートは支払いの証拠にすぎず、37 条が求めるのは業務との関連性の立証だ。家族との食事のレシートを会議費で落としても、関連性を語れなければ否認される。証拠があることと、経費性が認められることは別の話
  • 「経費は多ければ多いほど得」と思われがちだが、実態のない経費計上は所得隠しと変わらない。過少申告加算税や重加算税の対象になり、悪質なら脱税として刑事罰もありうる。売上に対して経費が不自然に多い申告は、税務署が最も警戒するシグナルだ(最新の改正状況をご確認ください)
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規律内容37 条:必要経費に算入できる費用の範囲
時期の縛り償却費を除き、その年に債務が確定した費用のみ
実務の争点業務関連性と債務確定の立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業でライター業を始めたあなた。取材のカフェ代、参考書籍、通信費を経費に入れた。だが「取材」と称した友人との食事まで混ぜると、業務関連性を説明できず否認される。37 条が問うのは領収書の有無ではなく、その支出が収入と直接結びつくかどうか。線引きを知っているかで、手元に残る額が変わる
  • もし税務調査で「この経費は認められません」と言われたら、その場で修正申告に応じるべきか。答えは、否認理由を書面で確認するまで応じない。業務関連性と債務確定の時期を契約書やメールで立証できれば、否認は覆せる余地がある。慌てて署名した瞬間に、争う道が狭まる
  • アパートを一室貸しているあなた。固定資産税、修繕費、管理会社への手数料は不動産所得の必要経費になる。だが年末に「来年やる予定の大規模修繕」の費用を先に計上すると、債務未確定として否認される。工事契約と請求が年内に確定しているかが分水嶺
  • 確定申告の期限まであと 5 日。レシートの山を前に、どこまで経費にしていいか分からず手が止まる。多めに入れて調査で睨まれるか、少なめにして損するか。判断の物差しはたった二つ、収入との直接関連性と、年内の債務確定だ
  • あなたが Uber 配達や保険外交員のように「雇用に見えて実は個人事業」で働いているとする。給与所得者と違い、車両費・スマホ代・ガソリン代を経費にできる。37 条を知らずに申告すると、本来引けたはずの経費を丸ごと取りこぼしたまま多く納税してしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第37条(必要経費)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第37条の条文原文は「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第…」で始まります。
  3. 所得税法第37条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。