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所得税法 第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)

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  1. 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
  2. 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
  3. 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)、第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)、第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)又は第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
  4. 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
  5. 2.3_2 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金
  6. 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
  7. 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
  8. 前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
  9. 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
  10. 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
  11. 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
  13. 十一金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
  14. 十二公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
  15. 十三不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
  16. 十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金
  17. 十五スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金
  18. 3.居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
  19. 4.その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「売上原価の額」という。)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第百二十条第一項第一号(確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
  20. 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその居住者において証明した場合を含む。)
  21. 前号イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
  22. 5.第一項第二号から第八号までに掲げるものの額又は第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は第二項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 45 条は、罰金・課徴金・加算税・賄賂などを必要経費に算入しないと定める。隠蔽仮装や無申告の場合は、帳簿で裏付けられない売上原価や費用も不算入となる。

Q · 実際に払った経費なのに、税金の計算で認めてもらえないことってあるの?

あります。罰金や課徴金、賄賂、そして帳簿のない経費は不算入です

所得税法 45 条は、現実に支出・納付しても必要経費に算入できないものを列挙します。所得税・住民税・延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税、罰金や科料、独占禁止法や景品表示法などの課徴金、賄賂がその対象です。さらに 3 項では、隠蔽仮装をして申告した場合や無申告の場合、帳簿書類で裏付けられない売上原価や費用は、実際に支払っていても必要経費に算入されません。売上だけが残り原価がゼロになった所得に課税される事態が現実に起こり得ます。

解説

フリーランスの確定申告で「これも経費で落とせる」と口にした瞬間、税法はすでに一本の境界線を引いている。所得税法 45 条は、実際に財布から出ていった金でも必要経費に入れてはならないものを列挙する条文だ。自宅家賃や食費といった家事上の経費、所得税・住民税そのもの、延滞税や過少申告加算税・重加算税、罰金や科料、独占禁止法や景品表示法の課徴金、そして賄賂。どれも現実の支出でありながら、所得計算からは締め出される。さらに 2 項と 3 項が牙を持つ。隠蔽や仮装をして申告した、あるいは申告しなかった場合、帳簿書類で裏付けられない仕入代金や経費は、実際に支払っていても丸ごと否認される。売上だけが残り、原価がゼロになった所得に税が課される。あなたが守るべきは節税テクニックではなく、帳簿という一本の生命線だ。

法的な位置づけ

所得税法 45 条は必要経費不算入を定める規定であり、居住者が現実に支出・納付しても不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得の計算上、必要経費に算入できないものを列挙する。家事上の経費、租税公課の一部、罰金・科料、各種課徴金、賄賂に加え、隠蔽仮装や無申告の場合には帳簿書類で裏付けられない売上原価・費用も算入が否認される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1必要経費不算入とは何ですか?

現実に支出しても必要経費に算入できない項目のことです。所得税法 45 条が罰金・課徴金・加算税・賄賂などを列挙し、隠蔽仮装時は帳簿のない経費も対象になります。

Q2罰金や交通違反の反則金は経費になりますか?

なりません。45 条 1 項 7 号が罰金・科料・過料を必要経費不算入としています。業務中の駐車違反であっても、制裁金は所得計算から除外されます。

Q3延滞税や加算税は経費で落とせますか?

落とせません。45 条 1 項 2 号・3 号が所得税本税や延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税を不算入とします。制裁を税で薄めさせない趣旨です。

Q4課徴金は必要経費に算入できますか?

できません。独占禁止法・金融商品取引法・景品表示法・薬機法などの課徴金と延滞金は 45 条 1 項で不算入です。行政制裁の実効性を守るためです。

Q5隠蔽仮装行為とは何を指しますか?

所得や税額の計算基礎となる事実の全部または一部を隠したり、仮装したりする行為です。これがあると 45 条 3 項で帳簿のない経費が否認されます。

Q6無申告だと経費はどうなりますか?

45 条 3 項により、無申告や隠蔽仮装申告の場合、帳簿書類で裏付けられない売上原価や費用は不算入です。売上だけ残り原価ゼロで課税される危険があります。

Q7所得税法 45 条をわかりやすく教えてください

実際に払っても経費にできない支出を並べた条文です。罰金・課徴金・賄賂などの制裁金に加え、不正申告時は帳簿のない経費まで否認されます。

Q8税務調査で経費を否認されたらどうすればいいですか?

否認根拠が 45 条 1 項か 3 項かを確認します。3 項なら請求書・銀行送金記録・取引先の証言で取引の実在を示し、ただし書による税務署長の認定を求めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自宅で仕事してるんですが、家賃って結局どこまで経費にできるんですか?

45 条 1 項 1 号は家事上の経費とこれに関連する経費を原則不算入とし、例外を政令に委ねている。所得税法施行令 96 条は、業務の遂行上必要な部分が明らかに区分できる場合にその部分だけ算入を認める。業界裏話ヒント:調査で通る人と通らない人の差は割合の妥当性ではなく、区分の根拠資料が事後作成でないことだ。使用面積図と稼働記録を先に作った人が勝つ。

Q2重加算税を払ったら、それも経費で落とせないんですか?

落とせない。所得税の本税およびその附帯税は 45 条 1 項 2 号、それ以外の国税に係る延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税は 3 号で必要経費不算入とされる。制裁を税で薄めさせないための設計だ。業界裏話ヒント:本当に恐ろしいのは加算税ではなく、同時に走る 45 条 3 項の原価否認である。加算税の交渉に集中して原価の立証を後回しにする人が、最も高い代償を払う。

Q3帳簿がなくても、銀行の振込記録があれば経費として認めてもらえますか?

45 条 3 項ただし書は、帳簿書類で取引と金額が明らかな場合のほか、取引の相手方が明らかであるなど取引の実在が明らかまたは推測される場合に、税務署長が相手方調査等により認めたときは算入を認める。銀行記録はその有力な材料になる。業界裏話ヒント:相手方が調査に協力するかどうかで結論が割れる。取引先との関係を壊した後に立証を始める人は、事実上この救済を自ら閉ざしている。

Q4副業の雑所得でも、そこまで厳しく見られるんですか?

45 条 3 項は、雑所得を生ずべき業務については前々年分の収入金額が 300 万円を超える者を対象としている。この基準を超えた副業は、事業所得者と同じ原価否認リスクを負う。業界裏話ヒント:300 万円は所得ではなく収入金額で判定される。経費が大きく手取りが薄い転売やデリバリー配達こそ、感覚と法的地位が最もずれる領域だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に払った金はいつか経費になる」と考えるのが素人の常識だが、45 条は支出の事実と経費性を切断する。所得税本税・住民税・延滞税・加算税・罰金・課徴金・賄賂は、いくら払っても所得は一円も減らない。制裁を税で割り引かせないという政策判断が、条文の骨格になっている
  • 重加算税が「税額の 35% 増し」であることは知られている。だがその深刻度は理解されていない。45 条 3 項が同時に発動すると、売上原価や販売費・一般管理費まで否認されうる。加算税の割増よりも、原価ゼロで課税される本税の膨張のほうが、事業者を破産させる金額になる
  • 「うちは経費の証拠が足りないだけで、隠していない」という説明で戦おうとする人がいるが、問いの立て方が誤っている。45 条 3 項の入口は隠蔽仮装行為の有無であり、そこを越えられた後の出口は帳簿書類の有無だ。争うべき戦線が二つあり、どちらで戦うかを最初に決めないと弁明が空転する
  • あなたから見れば、家賃も通信費も「仕事に使っている割合がある支出」である。税法から見れば、家事関連費は原則不算入で、業務必要部分が明らかに区分できる場合だけが例外だ(45 条 1 項 1 号、所得税法施行令 96 条)。この推定の向きの違いが、記録を残さなかった者を静かに敗北させる
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経費の扱い45 条:現実の支出でも必要経費に算入しない項目を列挙
対象となる支出罰金・課徴金・加算税・賄賂+不正申告時の裏付けなき原価・費用
趣旨制裁の実効性維持+不正申告者から立証の恩恵を奪う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 在宅で受託開発をしている。家賃 12 万円のうち仕事部屋分を経費にしたいが、45 条 1 項 1 号は家事上の経費を原則不算入とする。救いは施行令 96 条で、業務遂行上必要な部分が明らかに区分できるときだけ通る。床面積比や使用時間の記録を残していない人が、税務調査で真っ先に削られる
  • もし、あなたが数年分の売上を抜いていたことが調査で判明したら、支払った仕入代金はどう扱われる? 45 条 3 項により、帳簿書類や取引の裏付けがなければ売上原価すら必要経費に算入されない。売上 3,000 万円、仕入 2,400 万円の事業者が、所得 3,000 万円として課税される世界が現実に開く
  • 広告表現が景品表示法違反とされ課徴金を納付した。痛手は二重になる。課徴金は 45 条 1 項 14 号で必要経費不算入、つまり税引前利益からしか払えない
  • 税務調査の連絡が入り、帳簿の提示を求められている。あと 5 日。過去の領収書はレシート箱に混在し、取引先名すら読めないものがある。45 条 3 項ただし書は、帳簿書類か、税務署長が取引の相手方調査等で認めた場合にのみ経費算入を認める。今夜からできるのは、取引先ごとの入出金記録と請求書を突き合わせて再構成することだけだ
  • 副業の雑所得が前々年で 300 万円を超えていた。この一線を越えた瞬間、45 条 3 項の隠蔽仮装ペナルティの射程に入る。「副業だから細かく記帳しなくていい」という感覚のまま無申告を続けた人が、最も深く刺される
  • 取引を取りたい一心で、発注担当の公務員に商品券を渡した。刑法 198 条の贈賄に当たる利益は 45 条 2 項で必要経費不算入。刑事責任とは別に、税務上も「なかった支出」として扱われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第45条の条文原文は「居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。」で始まります。
  3. 所得税法第45条は第一目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。