要点所得税法120条は、税額が控除額を超える居住者に翌年3月15日までの確定申告書提出を義務づける。ただし給与所得者は年末調整で申告不要となる場合がある。
Q · 会社員なんですが、私も確定申告しないといけないんですか?
医療費や副業などがあれば会社員でも申告義務や還付対象になります
所得税法120条は、課税所得への所得税額が配当控除額を超える居住者に、翌年2月16日から3月15日までの確定申告書提出を義務づけます。給与所得者は年末調整(190条)で完結するのが原則ですが、医療費控除、副業所得20万円超、住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税6自治体以上などが絡めば、会社員でも申告義務または大きな申告メリットが生じます。還付を受けるための申告は翌年1月1日から5年間可能です(122条)。
3月15日、この日付を過ぎた瞬間に失われる権利がいくつもある。所得税法120条は、その年の所得にかかる税額が各種控除を上回る居住者に、翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出する義務を課す条文だ。会社員は年末調整で全部完結すると思い込んでいるが、それは給与だけの話。副業の所得、医療費控除、ふるさと納税と医療費の併用、2か所以上からの給与、これらが絡んだ瞬間、あなたはこの120条の当事者になる。しかも締め切りは単なる目安ではない。1日でも遅れれば青色申告特別控除は65万円から10万円に激減し、無申告加算税が上乗せされる。逆に言えば、この一枚を期限内に正しく出すだけで、あなたは合法的に数万円から数十万円を取り戻せる。知らない人は払いすぎたまま、知っている人は取り戻す。その分岐点に立っているのが、この条文だ。
所得税法120条は確定申告書の提出義務を定める規定であり、その年の課税総所得金額等に対する所得税額が配当控除額等を上回る居住者に対し、第三期(翌年2月16日から3月15日)において一定事項を記載した申告書を税務署長へ提出することを求める。申告納税制度の基本手続を規律し、各種控除の適用と税額の確定を納税者自身に委ねる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
その年の翌年2月16日から3月15日までが提出期間です(第三期、120条1項)。3月15日が土日なら翌開庁日にずれます。還付申告だけなら1月1日から提出できます。
納税がある場合、無申告加算税と延滞税が上乗せされます。税務署の調査通知前に自主的に期限後申告すれば加算税が軽減されます(国税通則法)。悪質な場合は重加算税もあります。
給与2000万円超、副業など給与外所得20万円超、2か所以上から給与、医療費控除・住宅ローン控除初年度・ふるさと納税6自治体以上などに当てはまる会社員は対象です。
その年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます(122条)。3月15日の期限に縛られないため、5年前の医療費控除も今から取り戻せます。
6自治体以上に寄附した場合や医療費控除などで確定申告する場合は必要です。5自治体以内でワンストップ特例を使えば申告不要ですが、確定申告するとワンストップは無効になります。
青色は事前の届出が必要で、期限内申告なら最大65万円の特別控除や赤字繰越などの特典があります。白色は届出不要ですが特典が乏しく、控除は10万円相当にとどまります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力し、マイナンバーカードとスマホまたはICカードリーダーで送信します。源泉徴収票や控除証明書のデータを取り込むと自動計算されます。
原則、納付税額50万円までは15%、超える部分は20%です(金額区分は改正で変動)。調査通知前の自主申告なら5%に軽減され、期限後でも早く出すほど負担が減ります。
所得税については確定申告は不要です(121条)。ただしそれは所得税だけの話で、住民税には20万円ルールがありません。副業所得が少額でも、お住まいの市区町村への住民税申告は必要です。業界裏話ヒント:20万円以下だからと所得税も住民税も放置する人が多いが、住民税の無申告は後から必ず追いつく。しかも会社に副業を知られたくないなら住民税を『自分で納付(普通徴収)』にしないと給与天引きで会社に伝わる、この一点を知らずに副業が発覚する人が後を絶たない
今は違います。平成29年(2017年)分から領収書の提出は不要になり、代わりに『医療費控除の明細書』を添付します(120条4項)。ただし領収書は5年間自宅で保存し、税務署から求められたら提示する義務があります(同条5項)。業界裏話ヒント:健康保険組合から届く『医療費のお知らせ』を明細書代わりに使えるが、その年の直近の月分など通知に載らない期間がある。そこを自分で足さないと控除額を取りこぼす。通知の金額をそのまま写して損をしている人が多い
手遅れではありません。期限後でも申告できます(期限後申告、国税通則法18条)。納税がある場合は無申告加算税と延滞税がかかりますが、税務署の調査通知の前に自主的に申告すれば加算税は軽減されます。業界裏話ヒント:そもそも還付のための申告なら期限がなく、翌年1月1日から5年間いつでも出せる(122条)。払いすぎた税金の取り戻しを『もう遅い』と諦めている人が多いが、5年前の医療費控除でも今から請求できる。手遅れになるのは納税の方で、取り戻しはまだ間に合う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何のための申告か | 120条:税額が控除額を超える場合の確定所得申告(納付が生じる本流) | — |
| 提出期間 | 第三期(翌年2月16日〜3月15日) | — |
| 出さないとどうなるか | 無申告加算税・延滞税(国税通則法66条) | — |
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