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所得税法 第120条(確定所得申告)

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  1. 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
  2. その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
  3. 第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
  4. 第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
  5. 第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、前号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
  6. その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
  7. 第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
  8. その年において特別農業所得者である場合には、その旨
  9. 第一号から第六号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  10. 2.前項に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
  11. 予定納税額
  12. その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
  13. 3.次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
  14. 第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
  15. 第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除又は配偶者特別控除に関する事項の記載をする居住者これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
  16. 第一項の規定による申告書に、第八十五条第三項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除又は特定親族特別控除に関する事項の記載をする居住者これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類
  17. 第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者これらの者に該当する旨を証する書類
  18. 4.第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
  19. 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次項において「医療費」という。)の額その他の財務省令で定める事項(以下この項において「控除適用医療費の額等」という。)の記載がある明細書(次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合における当該書類に記載された控除適用医療費の額等に係るものを除く。)
  20. 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
  21. 5.税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。
  22. 6.その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
  23. 7.その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法120条は、税額が控除額を超える居住者に翌年3月15日までの確定申告書提出を義務づける。ただし給与所得者は年末調整で申告不要となる場合がある。

Q · 会社員なんですが、私も確定申告しないといけないんですか?

医療費や副業などがあれば会社員でも申告義務や還付対象になります

所得税法120条は、課税所得への所得税額が配当控除額を超える居住者に、翌年2月16日から3月15日までの確定申告書提出を義務づけます。給与所得者は年末調整(190条)で完結するのが原則ですが、医療費控除、副業所得20万円超、住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税6自治体以上などが絡めば、会社員でも申告義務または大きな申告メリットが生じます。還付を受けるための申告は翌年1月1日から5年間可能です(122条)。

解説

3月15日、この日付を過ぎた瞬間に失われる権利がいくつもある。所得税法120条は、その年の所得にかかる税額が各種控除を上回る居住者に、翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出する義務を課す条文だ。会社員は年末調整で全部完結すると思い込んでいるが、それは給与だけの話。副業の所得、医療費控除、ふるさと納税と医療費の併用、2か所以上からの給与、これらが絡んだ瞬間、あなたはこの120条の当事者になる。しかも締め切りは単なる目安ではない。1日でも遅れれば青色申告特別控除は65万円から10万円に激減し、無申告加算税が上乗せされる。逆に言えば、この一枚を期限内に正しく出すだけで、あなたは合法的に数万円から数十万円を取り戻せる。知らない人は払いすぎたまま、知っている人は取り戻す。その分岐点に立っているのが、この条文だ。

法的な位置づけ

所得税法120条は確定申告書の提出義務を定める規定であり、その年の課税総所得金額等に対する所得税額が配当控除額等を上回る居住者に対し、第三期(翌年2月16日から3月15日)において一定事項を記載した申告書を税務署長へ提出することを求める。申告納税制度の基本手続を規律し、各種控除の適用と税額の確定を納税者自身に委ねる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告はいつからいつまでですか?

その年の翌年2月16日から3月15日までが提出期間です(第三期、120条1項)。3月15日が土日なら翌開庁日にずれます。還付申告だけなら1月1日から提出できます。

Q2確定申告をしないとどうなりますか?

納税がある場合、無申告加算税と延滞税が上乗せされます。税務署の調査通知前に自主的に期限後申告すれば加算税が軽減されます(国税通則法)。悪質な場合は重加算税もあります。

Q3会社員で確定申告が必要な人は?

給与2000万円超、副業など給与外所得20万円超、2か所以上から給与、医療費控除・住宅ローン控除初年度・ふるさと納税6自治体以上などに当てはまる会社員は対象です。

Q4還付申告はいつまでできますか?

その年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます(122条)。3月15日の期限に縛られないため、5年前の医療費控除も今から取り戻せます。

Q5ふるさと納税は確定申告が必要ですか?

6自治体以上に寄附した場合や医療費控除などで確定申告する場合は必要です。5自治体以内でワンストップ特例を使えば申告不要ですが、確定申告するとワンストップは無効になります。

Q6青色申告と白色申告の違いは?

青色は事前の届出が必要で、期限内申告なら最大65万円の特別控除や赤字繰越などの特典があります。白色は届出不要ですが特典が乏しく、控除は10万円相当にとどまります。

Q7確定申告はe-Taxでどうやるの?

国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力し、マイナンバーカードとスマホまたはICカードリーダーで送信します。源泉徴収票や控除証明書のデータを取り込むと自動計算されます。

Q8無申告加算税はいくらかかりますか?

原則、納付税額50万円までは15%、超える部分は20%です(金額区分は改正で変動)。調査通知前の自主申告なら5%に軽減され、期限後でも早く出すほど負担が減ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業が20万円以下なら、本当に何もしなくていいんですか?

所得税については確定申告は不要です(121条)。ただしそれは所得税だけの話で、住民税には20万円ルールがありません。副業所得が少額でも、お住まいの市区町村への住民税申告は必要です。業界裏話ヒント:20万円以下だからと所得税も住民税も放置する人が多いが、住民税の無申告は後から必ず追いつく。しかも会社に副業を知られたくないなら住民税を『自分で納付(普通徴収)』にしないと給与天引きで会社に伝わる、この一点を知らずに副業が発覚する人が後を絶たない

Q2医療費控除って、領収書を全部提出しないといけないんですよね?

今は違います。平成29年(2017年)分から領収書の提出は不要になり、代わりに『医療費控除の明細書』を添付します(120条4項)。ただし領収書は5年間自宅で保存し、税務署から求められたら提示する義務があります(同条5項)。業界裏話ヒント:健康保険組合から届く『医療費のお知らせ』を明細書代わりに使えるが、その年の直近の月分など通知に載らない期間がある。そこを自分で足さないと控除額を取りこぼす。通知の金額をそのまま写して損をしている人が多い

Q3確定申告を忘れていました、もう手遅れですか?

手遅れではありません。期限後でも申告できます(期限後申告、国税通則法18条)。納税がある場合は無申告加算税と延滞税がかかりますが、税務署の調査通知の前に自主的に申告すれば加算税は軽減されます。業界裏話ヒント:そもそも還付のための申告なら期限がなく、翌年1月1日から5年間いつでも出せる(122条)。払いすぎた税金の取り戻しを『もう遅い』と諦めている人が多いが、5年前の医療費控除でも今から請求できる。手遅れになるのは納税の方で、取り戻しはまだ間に合う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「副業の所得が20万円以下だから何もしなくていい」という理解そのものが半分間違っている。20万円以下で申告不要になるのは所得税だけ(121条)。住民税にはこの特例が存在せず、金額にかかわらず市区町村への申告が必要だ。所得税を出さないからと住民税まで放置すると、後から追徴という形で必ず追いつかれる
  • 確定申告が「面倒な義務」であることは誰もが知っているが、それが同時に「取り戻しの権利」でもあることの重みは見落とされている。医療費控除、寄附金控除、生命保険料控除の適用漏れは、申告しなければ永久に戻らない。しかも還付のための申告は5年遡れる(122条)。去年出し忘れていても、まだ取り返せる
  • 「確定申告は自営業者やフリーランスがやるもの」と思われているが、会社員でも、住宅ローン控除の初年度、年間医療費10万円超、ふるさと納税で6自治体以上、副業所得20万円超のいずれかに当てはまれば、申告義務または大きな申告メリットが生じる。給与所得者の相当数が、実は本来の対象者だ
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何のための申告か120条:税額が控除額を超える場合の確定所得申告(納付が生じる本流)
提出期間第三期(翌年2月16日〜3月15日)
出さないとどうなるか無申告加算税・延滞税(国税通則法66条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月15日まであと10日。副業のWebデザインでLINE経由で受け取った報酬が年間30万円あり、20万円を超えているのに申告していないと気づいた。今から間に合うのか。答えはイエス。ただし青色の届出をしていなければ白色扱いで、取り戻せる控除は限定される。今夜から集計を始めるかどうかで、来月の手残りが変わる
  • 去年、家族の入院と手術で年間の医療費が40万円を超えた。会社の年末調整では1円も戻ってこなかった。医療費控除は確定申告でしか受けられない(120条4項)。10万円を超えた分が課税所得から差し引かれ、税率20%なら6万円が返ってくる。この一手を知らずに放置している人が驚くほど多い
  • メルカリの売上が趣味の範囲を超え、継続的な仕入れと転売になっていた。生活用動産の売却は非課税だが、営利目的の反復継続は雑所得または事業所得。申告義務が発生する。
  • もし税務署から「過去数年分の申告内容について確認したい」と電話が来たら、あなたはどう動くか。無申告を指摘されれば、本来の税額に無申告加算税と延滞税が上乗せされる。だが調査の通知が来る前に自主的に期限後申告すれば、加算税は軽減される。連絡の前か後か、その一本の電話がペナルティの額を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第120条(確定所得申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第120条の条文原文は「居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、…」で始まります。
  3. 所得税法第120条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。