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所得税法 第128条(確定申告による納付)

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第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法128条は、確定申告書を提出した居住者が、記載した納付税額を第三期(原則翌年3月15日)までに自ら国庫へ納付すべきことを定める。納付を怠れば納期限の翌日から延滞税が発生する。

Q · 確定申告書を出せば所得税の納税は終わったことになるの?

別物です。納めなければ翌日から延滞税が発生します

所得税法128条により、確定申告書を提出した居住者は、その申告書に記載した納付税額を第三期(原則として翌年3月15日)までに自ら国庫へ納付しなければなりません。申告と納付は別個の義務であり、申告書を出しても納付しなければ、納期限の翌日から延滞税が発生します(国税通則法60条)。資金が足りなければ、半額を納めて残りを延ばす延納(131条)や、事情があれば納税の猶予(国税通則法46条)で先送りする手があります。

解説

申告書を出した瞬間、あなたの仕事は半分しか終わっていない。多くの人が誤解しているが、確定申告書を提出することと税金を納めることは、まったく別々の義務だ。第128条は、第120条の確定申告書を出した居住者に対し、その申告書に自分で書いた納付税額を「第三期」、つまり原則として翌年3月15日までに、自分で国庫へ納めよと命じる。税務署が請求書を送ってくるわけではない。金額を計算するのもあなた、期限内に納めるのもあなた。これが申告納税方式だ。ここに落とし穴がある。申告さえ間に合えば安心と考えて納付を後回しにすると、期限の翌日から延滞税が走り出す。逆に、手元資金が足りなくても打つ手はある。半額を納めれば残りを5月31日まで延ばせる延納(第131条)、口座振替なら実際の引落しは4月下旬。同じ税額でも、知っている人だけが手元の現金を守れる。

法的な位置づけ

所得税法128条は、確定所得申告(120条)を行った居住者に対し、申告書に記載した納付税額を第三期において自ら国庫に納付すべき義務を課す規定である。申告納税方式のもと、税額の確定と納付をいずれも納税者自身の行為に委ねる納付義務の中核をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税の納期限はいつですか?

確定申告分の所得税は第三期、原則として翌年3月15日が納期限です(所得税法128条)。申告期限と納付期限は同日で、税務署からの請求を待つ必要はありません。

Q2確定申告の税金はどうやって払いますか?

金融機関や税務署の窓口納付、口座振替(振替納税)、e-Tax のダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、コンビニ納付などから選べます。自ら計算し自ら納めます。

Q3延滞税はいつから発生しますか?

納期限(原則3月15日)の翌日から発生します(国税通則法60条)。日割りで加算され、一定期間を超えると割合が上がるため、一日でも早く本税を納めるのが有利です。

Q4所得税を滞納するとどうなりますか?

延滞税が積み上がり、督促状が届きます。放置すると財産の差押えに至ります。資金難なら換価の猶予(国税徴収法151条の2)などの申請で回避できる場合があります。

Q5所得税は分割で払えますか?

一括納付が困難な事情があれば、納税の猶予(国税通則法46条)で原則1年以内の分割にできます。また半額を納めれば残りを延ばせる延納(所得税法131条)も選べます。

Q6e-Taxで所得税を納付できますか?

できます。ダイレクト納付やインターネットバンキングで電子納付が可能です。ただし納期限(3月15日)は変わらないため、期限内の手続きが必要です。

Q7クレジットカードで所得税を払えますか?

国税クレジットカードお支払サイトから納付できます。分割払いも選べますが決済手数料が別途かかる点に注意が必要です。納期限は原則3月15日のままです。

Q8所得税の納付書はどこでもらえますか?

税務署や金融機関で入手できます。e-Tax や振替納税、クレジット納付を使う場合は紙の納付書は不要です。申告と同時に納付方法を決めておくと安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告書は出したのに、お金がなくて払えません。どうなりますか?

納期限(3月15日)の翌日から延滞税が発生します(国税通則法60条)。ただし打つ手はあります。半額を納めれば残りを5月31日まで延ばせる延納(第131条)、事情があれば納税の猶予(国税通則法46条)で分割にできます。業界裏話ヒント:申告を遅らせるのは最悪手です。無申告加算税(最大20%)が延滞税に上乗せされる。資金がなくても申告だけは期限内に出し、納付を猶予制度で先送りするのが正しい順番です。

Q2振替納税って何ですか? 普通に払うのと何が違うんですか?

口座振替で自動的に税金を引き落とす制度です。第128条の納期限は3月15日ですが、振替納税にすると実際の引落しは4月下旬になり、その間は延滞税がつきません。業界裏話ヒント:手続きは無料で、一度申し込めば翌年以降も継続します。実質的に40日ほど納税を先延ばしできるので、フリーランスや個人事業主のキャッシュフロー管理では定番の一手。知らない人は3月15日に一括で払って資金繰りを圧迫しています。

Q3予定納税で払った分は、確定申告のときどうなるんですか?

予定納税(第一期7月・第二期11月)は所得税の前払いです。第三期の確定申告で年間税額を精算し、予定納税額を差し引いた残りを第128条で納付します。払いすぎていれば還付されます。業界裏話ヒント:前年に一時的な高所得があると翌年の予定納税額が過大になることがある。その年の所得が減る見込みなら、予定納税額の減額申請(第111条)を7月・11月の期限までに出せば、前払いを減らして手元資金を守れます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告書を提出すれば納税も済んだ」と思い込んでいる人が驚くほど多い。だが第128条は、申告と納付を明確に別の義務として切り分けている。申告書を出しても、第三期に自分で納めなければ、期限の翌日から延滞税が発生する。申告は義務の半分でしかない
  • 延滞税の存在は知っていても、その率の重さまで知る人は少ない。納期限から2か月までは年約2.4%だが、2か月を超えると年約8.7%に跳ね上がる(最新の割合をご確認ください)。カードローンに近い水準の利息が、税金に日々上乗せされていく
  • 「お金がないから申告を遅らせよう」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものが間違っている。申告を遅らせれば無申告加算税(最大20%)が乗る。資金がなくても申告は期限内に出し、納付だけを延納・猶予で先送りするのが正解だ。守るべき期限と、延ばせる期限は別物である
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位置づけ128条:確定申告税額の本納付(第三期)
納期限第三期=原則翌年3月15日
精算関係予定納税・源泉徴収を差し引いた残額を納付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月15日まであと5日。暗号資産の利益で申告書は完成したが、納税資金は生活費に消えていた。このまま何もしなければどうなる? 期限の翌日から延滞税が積み上がり、放置すれば督促、最後は差押えに至る。だが今日動けば、延納の届出や納税の猶予申請という逃げ道がまだ開いている
  • 副業のせどりで初めて申告した会社員。申告書を郵送して安心し、納付書は引き出しに入れたまま忘れた。半年後、税務署から延滞税つきの督促状が届く。申告したのに納めていなかった。申告と納付は別物という一行を知らなかった代償だ
  • 予定納税で第一期と第二期に払いすぎた投資家。第三期の確定申告で計算し直すと、納めるどころか還付だった。予定納税は前払い、第三期はその精算の場だ
  • フリーランス初年度、売上は立ったが経費と設備投資で手元に現金が残っていない。3月15日に一括納付は無理だ。だが半額さえ納めれば、第131条の延納で残りを5月31日まで延ばせる。これを知らず、消費者金融で借りて一括納付する人は驚くほど多い

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第128条(確定申告による納付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第128条の条文原文は「第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提…」で始まります。
  3. 所得税法第128条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。