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所得税法 第129条(死亡の場合の確定申告による納付)

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第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 129 条は、準確定申告書を提出した相続人が、相続開始を知った翌日から 4 か月以内に、申告税額を国税通則法 5 条の定めに従い納付すべきことを定める。

Q · 亡くなった親の所得税、準確定申告を出したら、いつまでに誰が納めるの?

相続人が、相続開始を知った翌日から 4 か月以内に納める

所得税法 129 条により、準確定申告書(124 条・125 条)を提出した相続人は、申告書に納付すべき税額があるとき、その提出期限までに納付しなければなりません。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内で、申告期限と納付期限が同一です。納付方法は国税通則法 5 条に委ねられ、相続人が複数なら法定相続分に応じて按分し、他の相続人が納めない分は、相続で得た財産の価額を限度に連帯して納付する責任を負います。

解説

親が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を、誰が申告し、誰が納めるのか。答えは相続人であり、その納付義務の輪郭を描いているのが129条である。124条や125条に基づく準確定申告書を出したなら、その提出期限、つまり相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告書に書いた所得税額をそのまま国に納めなければならない。注意すべきは納め方の設計図がこの条文の中にないことだ。条文は「国税通則法第5条に定めるところにより」と外部に投げている。その5条を開くと、相続人が複数いれば各自が法定相続分に応じて按分した額を負担し、さらに他の相続人が納めないときは、自分が相続で得た財産の価額を限度に連帯して納付する責任を負うと書いてある。兄が納めなければ、督促状はあなたの家のポストに届く。

法的な位置づけ

所得税法 129 条は、被相続人の所得につき準確定申告書を提出した相続人が、その申告税額を申告書の提出期限までに国税通則法 5 条の定めに従って納付すべき義務を規定する。納付期限は相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内であり、申告期限と一致する。納付の按分と連帯責任の具体は国税通則法 5 条が定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準確定申告とは何ですか?

年の途中で亡くなった人の、その年 1 月 1 日から死亡日までの所得を相続人が代わりに申告する手続きです(所得税法 124 条・125 条)。通常の確定申告と区別されます。

Q2準確定申告の期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内です。所得税法 129 条により、この期限は申告期限であると同時に納付期限でもあります。

Q3準確定申告は相続人全員でしますか?

原則として相続人全員が連署して 1 通を提出します。付表に各人の相続分等を記載します。別々に提出することも可能ですが、その旨を他の相続人へ通知する必要があります。

Q4準確定申告をしないとどうなりますか?

納付税額がある場合、期限後は法定納期限の翌日から延滞税が課され(国税通則法 60 条)、無申告加算税も課されうります。還付の場合は不利益は原則ありませんが受け取れません。

Q5準確定申告の納付方法は?

所得税法 129 条は納付の具体を国税通則法 5 条に委ねています。相続人が複数なら法定相続分で按分した額を各自が納め、未納分は連帯納付責任の対象になります。

Q6相続放棄をすれば準確定申告の納付義務はなくなりますか?

相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり(民法 939 条)、納付義務を承継しません。ただし放棄の熟慮期間は 3 か月、納付期限は 4 か月で、判断の締切が先に来ます。

Q7準確定申告で医療費控除は使えますか?

死亡日までに被相続人が支払った医療費は準確定申告で控除できます。死亡後に相続人が支払った分は対象外で、要件を満たせば相続人自身の確定申告で扱います。

Q8準確定申告が還付になるのはどんな場合ですか?

年金や給与から源泉徴収されていた分や、死亡直前の高額な医療費控除が重なると、納付ではなく還付になる例があります。まず納付か還付かの判定を最優先にすべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1兄弟の一人が納税を踏み倒したら、残った人が肩代わりするんですか?

します。所得税法129条は納付方法を国税通則法5条に委ねており、同条は各相続人が法定相続分に応じて義務を承継したうえで、他の相続人の未納分についても相続で得た財産の価額を限度に連帯納付責任を負うと定めている。業界裏話ヒント:遺産分割協議書に「所得税は長男が負担する」と書いても、それは相続人どうしの内部の約束であり、国は法定相続分どおりに各人へ請求できる。協議書が効くのは、あなたが払った後の求償の場面だけである

Q2準確定申告って、還付になることも多いと聞きましたが?

多い。129条が働くのは申告書に所得税法120条1項3号の納付すべき税額があるときに限られる。年金や給与から源泉徴収されていた分、亡くなる直前の高額な医療費控除などが重なると、納付ではなく還付になる例は珍しくない。業界裏話ヒント:還付の請求は原則5年間できるが、納付は4か月で延滞税が始まる。この非対称を知らずに「どうせ還付だろう」と放置し、実は納付だったと後で判明する家庭が毎年一定数出る。まず納付か還付かの判定だけを最優先で終わらせるとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は遺産から払うものだから、自分の財布は痛まない」と考えている人が多い。だが129条の納付義務は相続人自身に承継された義務であり、遺産分割協議書に「所得税は長男が負担する」と書いても税務署には対抗できない。協議書の記載は相続人どうしの内部の求償の約束にすぎず、国は法定相続分に応じて各人に請求できる
  • 「連帯納付責任があることは知っている」という人でも、その射程を過小評価している。他の相続人が納めない場合、あなたは相続で得た財産の価額を限度に責任を負う。つまり不動産を相続していれば、現金を一円ももらっていなくても、その不動産の価額まで追及されうる。手元の預金残高は、あなたの責任の限度額とは何の関係もない
  • 「4か月の期限は申告書を出す期限だ」という理解の仕方そのものが、問いの立て方を誤っている。129条が定めているのは納付の期限であり、それが申告書の提出期限と同じ日に設定されている。申告だけ滑り込みで済ませ、納税は後日と考えた瞬間、延滞税の起算が始まっている
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誰が申告・納付するか129 条:準確定申告をした相続人(124・125 条該当)
期限129 条:申告書の提出期限まで(相続開始を知った翌日から 4 か月)
納付税額の根拠129 条:申告書記載の 120 条 1 項 3 号の金額
納付の設計・連帯責任129 条:国税通則法 5 条に委任(法定相続分で按分+連帯納付責任)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 四十九日を終えて香典返しの手配をしている最中に、税務署から準確定申告の案内が届いたとしたら? 死亡を知った日の翌日から4か月、手元に残るのは6週間ほど。申告書を出すだけでは足りない。同じ期限までに納付を終えないと、翌日から延滞税が走り出す(国税通則法60条)
  • 長男が代表して準確定申告書を提出した。納税だけしていない。督促状は、あなたのポストにも届く
  • 父は不動産賃貸で年間の所得税が数百万円あった。しかし遺産は土地と建物ばかりで、現金はほとんどない。納付期限は4か月、相続放棄を決める熟慮期間は3か月(民法915条)。税額の全体像が見える前に、放棄するかどうかの締切が先に来る。この時計のズレが、多くの相続人を追い込む
  • 母の準確定申告を済ませ、税額はゼロだと安心していた。数年後、母に未申告の副業収入があったと税務署から連絡が来る。あなたが署名した申告書は「これで全部です」という宣言だったことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第129条(死亡の場合の確定申告による納付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第129条の条文原文は「第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第129条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。