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所得税法 第131条(確定申告税額の延納)

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  1. 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
  2. 2.前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
  3. 3.第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 131 条は、確定申告の税額の 2 分の 1 以上を 3 月 15 日までに納めれば、延納届出書の提出により残額を 5 月 31 日まで延納できると定める。延納分には利子税がかかる。

Q · 確定申告の税金が払いきれないとき、分割して払える制度はありますか?

半分納めて届出書を出せば残りは5月末まで延納できます

所得税法 131 条により、確定申告で納付すべき所得税の 2 分の 1 以上を納付期限(原則 3 月 15 日)までに納め、延納届出書を期限内に提出すれば、残額の納付をその年の 5 月 31 日まで延期できます。審査も担保も不要で、届出制です。延納した税額には延納期間の日数に応じ年 7.3 パーセントの利子税がかかりますが(租税特別措置法の特例で実際の率は低減)、放置したときの延滞税より負担は軽く済みます。半分すら払えない場合は、納税の猶予など別制度を検討します。

解説

3月15日、確定申告で弾き出した所得税が予想より大きく、口座の残高では払いきれない。ここで多くの人はカードローンに走るか、払えないまま放置して延滞税を膨らませる。だが所得税法131条を知っている人は、第三の道を選ぶ。確定申告で納めるべき税額の2分の1以上をこの期限までに納めれば、残りの半分は同じ年の5月31日まで納付を延ばせる。必要なのは延納届出書という書類を1枚、期限までに税務署へ出すだけ。審査も担保もいらない。延ばした分には年7.3パーセントの利子税(延ばした期間に応じてかかる利息のような税)がつくが、放置したときの延滞税とは負担が桁違いに軽い(利子税は租税特別措置法の特例で実際にはさらに低くなる、最新の改正状況をご確認ください)。この一枚の届出が、あなたの3月から5月までの資金繰りを救う。

法的な位置づけ

所得税法 131 条の延納とは、確定申告により納付すべき所得税の 2 分の 1 以上を法定納付期限までに納付した居住者が、延納届出書の提出を条件として、残額の納付をその年の 5 月 31 日まで延期できる制度をいう。延納した税額には、延納の期間の日数に応じて年 7.3 パーセントの利子税が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告の延納とは何ですか?

納付すべき所得税の 2 分の 1 以上を期限までに納めれば、残りを 5 月 31 日まで納付延期できる制度です。所得税法 131 条が根拠で、延納届出書の提出が条件になります。

Q2所得税の延納はいつまで延ばせますか?

延納できる期間はその年の 5 月 31 日までです。原則 3 月 15 日の納付期限から約 2 か月半後ろにずらせます。日数に応じた利子税がかかります。

Q3延納できる金額はいくらからですか?

納付すべき所得税額の 2 分の 1 以上を期限までに納めることが条件です。半分未満しか納められない場合は 131 条の延納は使えません。

Q4延納届出書の提出先はどこですか?

納税地の所轄税務署長です。確定申告書の延納の届出欄への記載でも足り、e-Tax でも提出できます。いずれも納付期限までが絶対条件です。

Q5延納の利子税は経費になりますか?

利子税は原則として必要経費や損金に算入できません。延滞税・加算税と同様、租税公課のうち経費不算入とされる項目に含まれます。

Q6予定納税も延納できますか?

131 条の延納の対象は確定申告による納付分です。予定納税(第 1 期・第 2 期)は対象外で、別途減額申請などの制度で対応します。

Q7延納中に残額を早く払うことはできますか?

できます。5 月 31 日を待たず途中で残額を納付すれば、利子税はその納付日までの日数分だけで済みます。早く払うほど利子税は軽くなります。

Q8延納すると信用情報に記録されますか?

記録されません。131 条の延納は税務署への届出制で、金融機関のローンや信用情報機関とは無関係です。担保も審査もありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金が払えないとき延納すると、信用情報に傷がついたりしますか?

つきません。131条の延納は税務署への届出制で、金融機関のローンとは無関係です。信用情報機関に記録されることもなく、担保も審査も不要。税額の半分以上を納付して延納届出書を出せば、それだけで残額の納付を5月31日まで延ばせます(131条2項)。業界裏話ヒント:延納の届出は毎年ゼロベースで、前年に使ったかどうかは翌年に一切影響しません。資金繰りの調整弁として毎年使ってよい制度だと知っている人は、3月の納税をあらかじめ計画に組み込んでいる

Q2延ばした分の利子って、放置したときの延滞税と比べてどのくらい違うんですか?

条文上の利子税は年7.3パーセント(131条3項)ですが、租税特別措置法の特例で実際にはさらに低い率になります。一方、何もせず滞納したときの延滞税は、納期限から一定期間を過ぎると格段に高い率が適用されます。業界裏話ヒント:同じ「後で払う」でも、事前に延納届出書を出したか、黙って滞納したかで負担がまるで違う。届出という一手間を惜しむと余計な利息を払わされる。正確な率は年度で変わるので、納付前に国税庁サイトで最新の利子税・延滞税の割合を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q3半分すら払えないときは、もう打つ手はないんでしょうか?

131条の延納は2分の1以上の納付が条件なので、半分も払えない場合はこの制度は使えません。ただし別枠で、納税の猶予(国税通則法46条)や換価の猶予(国税徴収法)という道があります。業界裏話ヒント:災害・病気・事業の著しい損失など一定の事情があれば、猶予が認められたうえ延滞税の全部または一部が免除されることもある。「払えないから放置」が最悪で、自分から税務署の徴収窓口に相談に行った人ほど条件のよい猶予を引き出している(最新の要件をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税金は払えなければ待ってもらえる、と漠然と思っている人は多い。だが待ってもらう方法が二つあり、その負担が天と地ほど違うことは知られていない。何もせず放置した場合の延滞税と、延納届出書を出した場合の利子税では、適用される年利率が大きく異なる。同じ「延ばす」でも、事前の一手があるかないかで支払う利息がまるで違う
  • 延納と聞くと、審査があって信用情報に傷がつくローンのようなものを想像するかもしれない。実際は違う。131条の延納は届出制で、担保も審査もいらない。税額の半分以上を納めて書類を出せば、それだけで残りの納付が認められる
  • 「延納すれば残りは5月末まで無利息で待ってもらえる」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。延ばした期間には年7.3パーセントの利子税が日割りでかかる。無料の猶予ではなく、安い利息のついた後払いだと理解すべきだ(利子税の実際の率は特例で低減、最新の改正状況をご確認ください)
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位置づけ131 条:通常の確定申告税額の延納(残額を 5/31 まで)
適用条件税額の 2 分の 1 以上を期限内納付+延納届出書提出
コスト年 7.3 パーセントの利子税(特例で低減)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月に入って確定申告書を作ったら、納税額が80万円。手元にあるのは50万円だけ。あと数日でどう動く? 半分の40万円を15日までに納めて延納届出書を出せば、残り40万円は5月31日まで待ってもらえる。カードローンの金利より利子税のほうがずっと安い
  • 前年に持っていた株や不動産をまとめて売り、大きな譲渡益が出た。その所得税は翌年3月に一括で来る。給与と違って源泉徴収されていないから、全額を自分で用意しなければならない
  • 延納の存在を知らず、3月15日に全額払えないまま放置してしまった。税務署からの督促と延滞税が積み上がる。この場合はもう131条の延納は使えない、届出は期限までに出す必要があったからだ。残された手は国税通則法の納税の猶予や換価の猶予の申請になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第131条(確定申告税額の延納)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第131条の条文原文は「第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払…」で始まります。
  3. 所得税法第131条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。