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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第133条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)

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  1. 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
  3. 3.税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
  4. 4.税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
  5. 5.税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 133 条は、延払条件付譲渡の所得税延納を求める者が、確定申告の納付期限までに担保書類を添えた申請書を所轄税務署長へ提出すべきことを定める。

Q · 分割払いで資産を売ったのに税金が初年度一括で来た。延納を使うにはどうすればいい?

確定申告の納付期限までに担保付き申請書を出すことが必須です

所得税法 133 条により、延払条件付譲渡の所得税延納を受けるには、確定申告の納付期限(128 条、原則翌年 3 月 15 日)までに、延納税額・延納期間・各分納税額を記載した申請書に担保提供書類を添えて、納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。税務署長は 132 条の要件充足と契約の賦払条件に照らした相当性を調査し、条件変更のうえ許可し、または却下します。許可・却下は書面で理由を付して通知されます(4 項)。1 日でも期限を過ぎれば延納は認められません。

解説

事業を畳むとき、あるいは先祖代々の土地を手放すとき、買い手から「代金は5年の分割で」と言われることがある。あなたの手元には初年度に5分の1しか入らない。ところが税務署は違う計算をする。譲渡はその成立した年に全額実現したとみなし、譲渡所得税を初年度に一括で請求してくるのだ。まだ入ってこない4/5の代金にかかる税金を、あなたは自腹で立て替える羽目になる。所得税法132条はこの矛盾を救う延納制度を用意し、133条はその使い方を定める。核心は締切だ。延納を求める申請書は、確定申告の納付期限(128条、原則3月15日)までに、担保に関する書類を添えて納税地の所轄税務署長に出さなければならない。1日でも過ぎれば延納の扉は閉じる。さらに税務署長の許可か却下かは、書面で理由を付けて通知される(4項)。この「書面」が、あとであなたの反撃材料になる。

法的な位置づけ

所得税法 133 条は、延払条件付譲渡に係る所得税の延納許可申請の手続要件を定める規定である。申請書の提出期限(確定申告の納付期限)、記載事項、担保提供書類の添付、税務署長による要件・相当性の調査、担保変更の求め、書面による許可・却下の理由通知、および徴収猶予までを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税の延納とは何ですか?

本来一括で納める所得税を、担保を提供して分割で納付できる制度です。延払条件付譲渡では 132 条が要件を、133 条が申請手続を定めています。

Q2所得税の延納申請はいつまでにすればいいですか?

延納を求める所得税に係る確定申告の納付期限(128 条、原則翌年 3 月 15 日)までです。この期限を過ぎると延納は認められません。

Q3延払条件付譲渡とは何ですか?

資産を売却し、代金を月賦など分割で受け取る契約による譲渡です。譲渡益は成立年に一括課税されるため、延納で納税時期を調整できます。

Q4延納の申請書はどこに提出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します(133 条 1 項)。延納税額・延納期間・各分納税額と財務省令で定める事項を記載し、担保提供書類を添付します。

Q5延納が却下されたら不服申立てはできますか?

できます。却下処分には書面で理由が付されるため(4 項)、国税通則法の再調査の請求・審査請求(国税不服審判所)で争う余地があります。

Q6延納申請に必要な書類は何ですか?

延納税額・期間等を記載した申請書と、担保の提供に関する書類です。担保には不動産・国債・有価証券・保証人の保証などが使えます。

Q7延納申請中に税金の取り立ては止まりますか?

税務署長が相当の理由があると認めれば、申請に係る所得税の全部または一部の徴収を猶予できます(5 項)。当然に停止するわけではありません。

Q8延納の許可や却下はどう通知されますか?

税務署長が書面により通知します(4 項)。許可なら税額と延納条件、却下ならその旨と理由が記載され、これが不服申立ての起点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延納って結局、税金を待ってもらうだけで、余計な負担はないんですよね?

いいえ、延納期間中は利子税がかかります(割合は年によって変動し、無利息ではありません)。ただし延払条件付譲渡では代金を分割で受け取るので、その運用益と利子税を比べて判断します(国税通則法64条)。業界裏話ヒント:利子税の割合は市場金利に連動して毎年見直されるので、低金利の局面では延納の実質コストが下がる。申請する年の割合を確認してから延納額を決めると、無駄な負担を避けられる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2担保って何を出せばいいんですか?現金しかないと無理ですか?

現金でなくても構いません。国税通則法50条が定める担保には、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、土地、建物、保証人の保証などがあります(133条1項・3項)。業界裏話ヒント:担保にする不動産の評価は税務署側の評価で決まり、あなたの想定より低く出ることがある。3項で変更を求められて手続が止まる前に、余裕を持った評価額の担保を最初から出すのが実務のコツだ

Q3申請したら必ず許可されますか?断られることもあるんですか?

却下されることがあります。税務署長は132条各号の要件充足と、延納期間や分納額が契約の賦払条件に照らして『相当』かを調査し、条件を変更して許可することも、却下することもできます(2項)。業界裏話ヒント:申請書に書く延納期間を、契約の賦払金の支払期日から乖離させると、税務署長に短く削られやすい。契約の分割スケジュールと申請内容を一致させておくのが、通りやすさの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延納は税務署にお願いすれば分割にしてもらえる温情制度」と思われがちだが、132条・133条の延納は、要件を満たせば税務署長が『許可』する法的な処分だ。頭を下げて頼む話ではなく、要件充足と担保の適否を主張し、却下なら争える土俵である
  • 延納に利子税がかかること自体は知っていても、その負担の重さを見誤る人が多い。延納は無利息の待ってもらいではない。延納期間中は利子税(割合は年によって変動)が乗る。分割で受け取る代金の運用益と、利子税の負担を天秤にかけて初めて、延納が得か損かが決まる
  • 「却下されたら終わり」という前提そのものが誤りだ。4項が税務署長に『書面で理由を付す』ことを義務付けているのは、あなたが不服申立て(国税通則法の再調査の請求・審査請求)で争えるようにするためだ。理由の書かれた通知書は、敗北の宣告ではなく反論の設計図になる
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条文の役割133 条:延納の申請手続・調査・通知(手続規定)
申請の期限確定申告の納付期限(128・129 条)まで
担保・調査担保書類を添付、税務署長が要件と相当性を調査(2・3 項)
却下への対応書面で理由通知(4 項)→ 再調査・審査請求で争える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の期限まであと3日。あなたは去年、工場を分割払いで売却した。譲渡所得税の全額を今払う現金はない。延納申請書と担保書類を今日中に揃えて税務署に出さなければ、来年3月まで待ってはくれない。
  • もし延納を申請したのに、税務署長から「あなたの出した担保では足りない」と変更を求められたら、どうなる? 応じなければ申請は却下される(3項)。あなたが差し出した不動産の評価額が延納税額に届いているか、提出前に確かめたか。
  • 農地を息子世代へ譲るとき、代金を10年分割にした。譲渡所得税を初年度に一括で払えば手元資金が尽きる。延納を使えば分納の期日に合わせて税を納められるが、契約の賦払金の期日や額に照らして延納期間や分納額が「相当」でないと、税務署長は条件を削って許可してくる(2項)。
  • 延納申請が却下された。通知書には理由が書いてある。多くの人はここで肩を落として引き下がるが、その書面こそが不服申立ての土俵だ。132条各号の要件判断や2項の相当性判断に誤りがあるなら、再調査の請求で覆せる余地がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第133条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第133条の条文原文は「前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の…」で始まります。
  3. 所得税法第133条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。