要点所得税法 133 条は、延払条件付譲渡の所得税延納を求める者が、確定申告の納付期限までに担保書類を添えた申請書を所轄税務署長へ提出すべきことを定める。
Q · 分割払いで資産を売ったのに税金が初年度一括で来た。延納を使うにはどうすればいい?
確定申告の納付期限までに担保付き申請書を出すことが必須です
所得税法 133 条により、延払条件付譲渡の所得税延納を受けるには、確定申告の納付期限(128 条、原則翌年 3 月 15 日)までに、延納税額・延納期間・各分納税額を記載した申請書に担保提供書類を添えて、納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。税務署長は 132 条の要件充足と契約の賦払条件に照らした相当性を調査し、条件変更のうえ許可し、または却下します。許可・却下は書面で理由を付して通知されます(4 項)。1 日でも期限を過ぎれば延納は認められません。
事業を畳むとき、あるいは先祖代々の土地を手放すとき、買い手から「代金は5年の分割で」と言われることがある。あなたの手元には初年度に5分の1しか入らない。ところが税務署は違う計算をする。譲渡はその成立した年に全額実現したとみなし、譲渡所得税を初年度に一括で請求してくるのだ。まだ入ってこない4/5の代金にかかる税金を、あなたは自腹で立て替える羽目になる。所得税法132条はこの矛盾を救う延納制度を用意し、133条はその使い方を定める。核心は締切だ。延納を求める申請書は、確定申告の納付期限(128条、原則3月15日)までに、担保に関する書類を添えて納税地の所轄税務署長に出さなければならない。1日でも過ぎれば延納の扉は閉じる。さらに税務署長の許可か却下かは、書面で理由を付けて通知される(4項)。この「書面」が、あとであなたの反撃材料になる。
所得税法 133 条は、延払条件付譲渡に係る所得税の延納許可申請の手続要件を定める規定である。申請書の提出期限(確定申告の納付期限)、記載事項、担保提供書類の添付、税務署長による要件・相当性の調査、担保変更の求め、書面による許可・却下の理由通知、および徴収猶予までを規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本来一括で納める所得税を、担保を提供して分割で納付できる制度です。延払条件付譲渡では 132 条が要件を、133 条が申請手続を定めています。
延納を求める所得税に係る確定申告の納付期限(128 条、原則翌年 3 月 15 日)までです。この期限を過ぎると延納は認められません。
資産を売却し、代金を月賦など分割で受け取る契約による譲渡です。譲渡益は成立年に一括課税されるため、延納で納税時期を調整できます。
納税地の所轄税務署長に提出します(133 条 1 項)。延納税額・延納期間・各分納税額と財務省令で定める事項を記載し、担保提供書類を添付します。
できます。却下処分には書面で理由が付されるため(4 項)、国税通則法の再調査の請求・審査請求(国税不服審判所)で争う余地があります。
延納税額・期間等を記載した申請書と、担保の提供に関する書類です。担保には不動産・国債・有価証券・保証人の保証などが使えます。
税務署長が相当の理由があると認めれば、申請に係る所得税の全部または一部の徴収を猶予できます(5 項)。当然に停止するわけではありません。
税務署長が書面により通知します(4 項)。許可なら税額と延納条件、却下ならその旨と理由が記載され、これが不服申立ての起点になります。
いいえ、延納期間中は利子税がかかります(割合は年によって変動し、無利息ではありません)。ただし延払条件付譲渡では代金を分割で受け取るので、その運用益と利子税を比べて判断します(国税通則法64条)。業界裏話ヒント:利子税の割合は市場金利に連動して毎年見直されるので、低金利の局面では延納の実質コストが下がる。申請する年の割合を確認してから延納額を決めると、無駄な負担を避けられる(最新の改正状況をご確認ください)
現金でなくても構いません。国税通則法50条が定める担保には、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、土地、建物、保証人の保証などがあります(133条1項・3項)。業界裏話ヒント:担保にする不動産の評価は税務署側の評価で決まり、あなたの想定より低く出ることがある。3項で変更を求められて手続が止まる前に、余裕を持った評価額の担保を最初から出すのが実務のコツだ
却下されることがあります。税務署長は132条各号の要件充足と、延納期間や分納額が契約の賦払条件に照らして『相当』かを調査し、条件を変更して許可することも、却下することもできます(2項)。業界裏話ヒント:申請書に書く延納期間を、契約の賦払金の支払期日から乖離させると、税務署長に短く削られやすい。契約の分割スケジュールと申請内容を一致させておくのが、通りやすさの分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 133 条:延納の申請手続・調査・通知(手続規定) | — |
| 申請の期限 | 確定申告の納付期限(128・129 条)まで | — |
| 担保・調査 | 担保書類を添付、税務署長が要件と相当性を調査(2・3 項) | — |
| 却下への対応 | 書面で理由通知(4 項)→ 再調査・審査請求で争える | — |
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