要点所得税法 132 条は、資産を三回以上かつ二年以上の分割払いで譲渡した場合、期限内申告など三要件を満たせば所得税を最長五年に分けて納められる延納制度を定める。
Q · 土地を分割払いで売ったら、まだ入ってこないお金の税金も先に払わないといけないの?
原則そうだが、132 条の延納で最長 5 年に分けて払える
所得税法では、資産を譲渡した年に譲渡所得・山林所得の全額が課税されます。代金を分割で受け取っても課税の年はずれません。ただし 132 条は、三回以上かつ二年以上にわたる延払条件付譲渡について、期限内申告・延払部分の税額が申告税額の二分の一超・その税額が三十万円超の三要件を満たせば、税務署長が最長五年の延納を許可できると定めます。延納には原則担保が必要ですが、税額百万円以下かつ期間三年以下なら担保は不要です。
先祖代々の山林を、買い手の資金繰りの都合で三年分割払いの契約で売った。手元にはまだ代金の三分の一しか入っていない。ところが所得税法では、譲渡した年に譲渡所得や山林所得の全額が課税される。つまり、受け取ってもいないお金にかかる税金を、その年の確定申告で一括して払えと言われる。ここで効いてくるのが 132 条だ。山林所得または譲渡所得を生む資産を、三回以上かつ二年以上にわたる分割払いで譲渡した場合、一定の条件を満たせば、その税額を最長五年に分けて納められる。条件は三つ。期限内に確定申告したこと、延払部分の税額が申告税額の二分の一を超えること、その税額が三十万円を超えること。担保が要る場合もあるが、百万円以下かつ三年以下なら不要だ。この制度を知らずに、税金を払うためだけに借金をする人がいる。
所得税法 132 条の延払条件付譲渡の延納とは、山林所得または譲渡所得を生む資産を三回以上かつ二年以上にわたる賦払方式で譲渡した場合に、期限内申告など一定の要件を満たすとき、税務署長が納付すべき所得税額の全部または一部について五年以内の分割納付を許可する制度をいう。
AI 輔助整理,以條文原文為準
三回以上に分割して対価を受け取り、目的物引渡しの翌日から最後の賦払金支払日までが二年以上ある譲渡契約をいいます(所得税法 132 条 3 項)。この形式が延納の入口です。
譲渡した年分の確定申告書の提出期限(原則翌年 3 月 15 日)までに、申告書と併せて延納申請を行う必要があります。期限を過ぎると期限内申告要件を欠き延納が使えません。
原則は譲渡した年に譲渡所得の全額が課税され、確定申告で一括納付です。132 条の延納を申請して初めて、翌年以降に入る分に対応する税額を五年に分けて払えます。
延納は無利子ではなく、期間中は利子税が発生します。金利水準によっては銀行融資より高くつく場合もあり、総コストの比較が必要です。
延納する所得税額が百万円超、または延納期間が三年超の場合に担保が必要です。百万円以下かつ三年以下、または期間三月以下なら担保は不要です(132 条 2 項)。
できます。山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡は 132 条の対象です。延払部分の税額が申告税額の二分の一超かつ三十万円超であることが条件です。
期限内申告をしていない、延払部分の税額が申告税額の二分の一以下、税額が三十万円以下のいずれかに当たると、132 条の延納要件を満たさず許可されません。
延納は 132 条・131 条に基づく所得税の分割納付制度、納税の猶予は国税通則法 46 条に基づく災害・事業不振等での別系統の緩和制度です。適用場面と要件が異なります。
残念ながら違います。所得税法では、譲渡した年に譲渡所得・山林所得の全額が課税されます(120 条、128 条)。受け取りが分割でも税は原則その年に一括です。ただし 132 条の延納を申請すれば、翌年以降に入る分に対応する税額を最長五年に分けて払えます。業界裏話ヒント:この延納は自動では付きません。確定申告と同時に自分から申請しないと、税務署は何も教えてくれず、普通に一括納付を求めてきます
かかります。延納は無利子ではなく、期間中は利子税が発生します。金利水準によっては銀行融資の方が総額で安いこともあります(132 条は延納を認めるだけで、利子税は別に課されます)。業界裏話ヒント:利子税は延納期間と税額で決まります。税額百万円以下・期間三年以下なら担保も不要なので少額なら手軽ですが、高額・長期なら融資と天秤にかけるべきで、税理士は両方の総コストを試算して有利な方を選びます
常にではありません。延納する所得税額が百万円以下でかつ延納期間が三年以下の場合、または延納期間が三月以下の場合は担保不要です(132 条 2 項ただし書)。それを超えると、不動産・国債・有価証券・保証人などの担保が必要になります。業界裏話ヒント:担保の種類は選べます(国税通則法 50 条)。自宅を入れると延納が滞ったとき差押えの対象になるので、自宅以外に出せるものはないか、保証人で代替できないか、申請前に税務署と相談する余地があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 132 条:延払条件付譲渡(分割払い)による山林・譲渡所得 | — |
| 延納・猶予期間 | 最長五年 | — |
| 主な要件 | 期限内申告+延払部分税額が申告税額の1/2超+30万円超 | — |
| 担保・コスト | 原則担保要(100万円以下かつ3年以下は不要)+利子税 | — |
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