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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)

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  1. 税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。
  2. その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
  3. 延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。
  4. 延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
  5. 2.税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。
  6. 3.第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
  7. 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
  8. その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
  9. その他政令で定める要件
  10. 4.第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 132 条は、資産を三回以上かつ二年以上の分割払いで譲渡した場合、期限内申告など三要件を満たせば所得税を最長五年に分けて納められる延納制度を定める。

Q · 土地を分割払いで売ったら、まだ入ってこないお金の税金も先に払わないといけないの?

原則そうだが、132 条の延納で最長 5 年に分けて払える

所得税法では、資産を譲渡した年に譲渡所得・山林所得の全額が課税されます。代金を分割で受け取っても課税の年はずれません。ただし 132 条は、三回以上かつ二年以上にわたる延払条件付譲渡について、期限内申告・延払部分の税額が申告税額の二分の一超・その税額が三十万円超の三要件を満たせば、税務署長が最長五年の延納を許可できると定めます。延納には原則担保が必要ですが、税額百万円以下かつ期間三年以下なら担保は不要です。

解説

先祖代々の山林を、買い手の資金繰りの都合で三年分割払いの契約で売った。手元にはまだ代金の三分の一しか入っていない。ところが所得税法では、譲渡した年に譲渡所得や山林所得の全額が課税される。つまり、受け取ってもいないお金にかかる税金を、その年の確定申告で一括して払えと言われる。ここで効いてくるのが 132 条だ。山林所得または譲渡所得を生む資産を、三回以上かつ二年以上にわたる分割払いで譲渡した場合、一定の条件を満たせば、その税額を最長五年に分けて納められる。条件は三つ。期限内に確定申告したこと、延払部分の税額が申告税額の二分の一を超えること、その税額が三十万円を超えること。担保が要る場合もあるが、百万円以下かつ三年以下なら不要だ。この制度を知らずに、税金を払うためだけに借金をする人がいる。

法的な位置づけ

所得税法 132 条の延払条件付譲渡の延納とは、山林所得または譲渡所得を生む資産を三回以上かつ二年以上にわたる賦払方式で譲渡した場合に、期限内申告など一定の要件を満たすとき、税務署長が納付すべき所得税額の全部または一部について五年以内の分割納付を許可する制度をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延払条件付譲渡とは何ですか?

三回以上に分割して対価を受け取り、目的物引渡しの翌日から最後の賦払金支払日までが二年以上ある譲渡契約をいいます(所得税法 132 条 3 項)。この形式が延納の入口です。

Q2所得税の延納 申請はいつまで?

譲渡した年分の確定申告書の提出期限(原則翌年 3 月 15 日)までに、申告書と併せて延納申請を行う必要があります。期限を過ぎると期限内申告要件を欠き延納が使えません。

Q3土地 分割払い 売却 税金 いつ払う?

原則は譲渡した年に譲渡所得の全額が課税され、確定申告で一括納付です。132 条の延納を申請して初めて、翌年以降に入る分に対応する税額を五年に分けて払えます。

Q4所得税の延納 利子税はいくら?

延納は無利子ではなく、期間中は利子税が発生します。金利水準によっては銀行融資より高くつく場合もあり、総コストの比較が必要です。

Q5延納の担保はいくらから必要?

延納する所得税額が百万円超、または延納期間が三年超の場合に担保が必要です。百万円以下かつ三年以下、または期間三月以下なら担保は不要です(132 条 2 項)。

Q6山林を分割で売った 税金は延納できる?

できます。山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡は 132 条の対象です。延払部分の税額が申告税額の二分の一超かつ三十万円超であることが条件です。

Q7延納が却下されるのはどんな場合?

期限内申告をしていない、延払部分の税額が申告税額の二分の一以下、税額が三十万円以下のいずれかに当たると、132 条の延納要件を満たさず許可されません。

Q8納税の猶予と延納の違いは?

延納は 132 条・131 条に基づく所得税の分割納付制度、納税の猶予は国税通則法 46 条に基づく災害・事業不振等での別系統の緩和制度です。適用場面と要件が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割で受け取るんだから、税金も入ってきた分だけ払えばいいんじゃないですか?

残念ながら違います。所得税法では、譲渡した年に譲渡所得・山林所得の全額が課税されます(120 条、128 条)。受け取りが分割でも税は原則その年に一括です。ただし 132 条の延納を申請すれば、翌年以降に入る分に対応する税額を最長五年に分けて払えます。業界裏話ヒント:この延納は自動では付きません。確定申告と同時に自分から申請しないと、税務署は何も教えてくれず、普通に一括納付を求めてきます

Q2延納すれば利息はかからないんですか?

かかります。延納は無利子ではなく、期間中は利子税が発生します。金利水準によっては銀行融資の方が総額で安いこともあります(132 条は延納を認めるだけで、利子税は別に課されます)。業界裏話ヒント:利子税は延納期間と税額で決まります。税額百万円以下・期間三年以下なら担保も不要なので少額なら手軽ですが、高額・長期なら融資と天秤にかけるべきで、税理士は両方の総コストを試算して有利な方を選びます

Q3担保って必ず必要なんですか?家しかないんですが

常にではありません。延納する所得税額が百万円以下でかつ延納期間が三年以下の場合、または延納期間が三月以下の場合は担保不要です(132 条 2 項ただし書)。それを超えると、不動産・国債・有価証券・保証人などの担保が必要になります。業界裏話ヒント:担保の種類は選べます(国税通則法 50 条)。自宅を入れると延納が滞ったとき差押えの対象になるので、自宅以外に出せるものはないか、保証人で代替できないか、申請前に税務署と相談する余地があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「分割で受け取るなら、税金も受け取った分だけ払えばいい」と考える人が多い。だが問いの立て方そのものが誤っている。所得税は資産を譲渡した年に譲渡所得の全額が課税されるのが原則で、代金を分割で受け取るかどうかは課税の年をずらさない。132 条の延納を申請して初めて、支払いを分割にできる。使わなければ、来年以降に受け取る分の税まで今年一括で払う
  • 延納できること自体は知っていても、その代償の重さを知らない人が多い。延納期間中は利子税がかかり、無利子で待ってもらえるわけではない。金利水準によっては銀行融資の方が安いこともある。延納を「タダの猶予」ではなく「国からの分割ローン」だと理解して初めて、他の資金調達手段と正しく比較できる
  • 「延納すれば担保はいらない」と思われがちだが、原則は担保が必要(132 条 2 項)。担保不要になるのは、延納する所得税額が百万円以下でかつ延納期間が三年以下の場合、または延納期間が三月以下の場合に限られる。それを超える延納には、不動産や有価証券などの担保を差し出す必要がある
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適用場面132 条:延払条件付譲渡(分割払い)による山林・譲渡所得
延納・猶予期間最長五年
主な要件期限内申告+延払部分税額が申告税額の1/2超+30万円超
担保・コスト原則担保要(100万円以下かつ3年以下は不要)+利子税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、土地を五年分割で売った年の確定申告期限(原則 3 月 15 日)まであと二週間なのに、代金がまだ半分も入っていなかったら? このまま普通に申告すれば、手元にない金額の税まで一括納付を迫られる。今から延納申請書を申告書とセットで準備すれば、その税額を五年に分けて払える。残された時間は少ない
  • 所有していた杉林を、買い手の分割払いで手放した。山林所得の税額が申告全体の半分を超え、三十万円も超えている。延納の三条件をすべて満たしている。申請すれば五年延納が使える
  • あなたが不動産を売る側で、買い手から「一括では払えないので三年分割にしてほしい」と言われた。断れば商談は流れる。だが分割で受ければ、まだ入っていないお金の税金を先払いする羽目になる。132 条を知っていれば、分割で受けつつ税の支払いも分割にでき、商談を壊さず資金繰りも守れる
  • 個人事業をたたむ際、事業用の土地と設備を後継者に何年もかけた分割払いで譲った。譲渡所得は譲渡した年に一括課税されるが、代金は数年がかりで入ってくる。この延納を承継計画に組み込めるかどうかで、承継の初年度にかかる資金の壁の高さが根本から変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第132条の条文原文は「税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第…」で始まります。
  3. 所得税法第132条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。