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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第31条(退職手当等とみなす一時金)

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  1. 次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
  2. 国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの
  3. 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
  4. 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法31条は、企業年金や各種共済の一時金を退職手当等とみなす規定。退職所得控除と2分の1課税の優遇が使えるが、退職所得の受給に関する申告書の提出が要件となる。

Q · 会社の退職金じゃなくて、企業年金や共済の一時金でも退職金と同じ税優遇が受けられるの?

はい、31条で退職手当等とみなされ退職金と同じ優遇が使えます

所得税法31条により、国民年金・厚生年金・各種共済・確定給付企業年金・農業者年金などの制度に基づく一時金は、退職手当等とみなされます。これにより退職所得控除・2分の1課税・分離課税の三重優遇が適用され、年金として毎年受け取る雑所得より税負担が軽くなるケースが多いです。ただしこの優遇は自動では効かず、退職所得の受給に関する申告書を支払を受ける時までに提出する必要があります(同法203条)。出し忘れると一律20.42%が源泉徴収されます。

解説

定年を迎えたあなたは、会社の確定給付企業年金をどう受け取るか窓口で聞かれる。「一括」か「毎年の年金」か。多くの人は「毎年もらえた方が安心」となんとなく年金を選ぶ。だが税金の観点からは、この選択が手取りを大きく左右する。所得税法31条は、企業年金や公的年金、各種共済の一時金を「退職手当等とみなす」と定める。みなされれば、勤続年数に応じた退職所得控除という巨大な控除が使え、控除後の金額はさらに半分だけが課税対象になり、しかも他の所得と分離して計算される。一括で受け取れば、この三重の優遇が効く。一方、年金として毎年受け取れば雑所得となり、公的年金等控除はあるものの他の所得と合算され、税率が上がることも多い。同じ原資でも、受け取り方ひとつで納める税額が変わる。その分岐点を静かに作っているのが、この一条だ。

法的な位置づけ

所得税法31条は、国民年金・厚生年金・各種共済・農業者年金・確定給付企業年金などの制度に基づく一時金を、退職手当等とみなす旨を定める規定である。これにより当該一時金は退職所得として扱われ、退職所得控除および2分の1課税、分離課税の対象となる。具体的な対象範囲は政令で定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし退職手当とは何ですか?

所得税法31条により、企業年金・公的年金・各種共済・農業者年金などの制度に基づく一時金を、会社の退職金と同じ「退職手当等」として扱う制度です。退職所得の優遇が適用されます。

Q2企業年金の一時金は退職所得になりますか?

確定給付企業年金の一時金は、加入者の退職により支払われるものであれば31条により退職手当等とみなされ、退職所得として課税されます。自己負担分は控除して計算します。

Q3iDeCoを一時金で受け取ると退職所得控除はどうなりますか?

iDeCoの一時金も退職所得の枠組みが関わります。会社の退職金と近い年に受け取ると退職所得控除の枠を食い合い、片方の優遇が目減りするため、受け取る年の設計が重要です。

Q4退職所得控除の計算方法は?

勤続20年以下は年40万円、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)が控除額です。控除後の金額はさらに2分の1だけが課税対象になります(役員等の短期は例外)。

Q5退職金と企業年金を同じ年に受け取ると損ですか?

同じ年に受け取ると退職所得控除の枠を合算して使うため、優遇が薄まる場合があります。受け取る年をずらすと控除枠を別々に使える余地があり、数十万円の税差が生じることもあります。

Q6私学共済の退職一時金に税金はかかりますか?

私立学校教職員共済の一時金も31条により退職手当等とみなされ、退職所得として優遇課税されます。会社の退職金とは別扱いだと誤解して年金受給を選ぶと選択肢を一つ見逃します。

Q7退職所得の2分の1課税とは?

退職所得は、退職所得控除を引いた後の金額をさらに2分の1にした額だけが課税対象になる仕組みです。長年の勤労の対価が一時に実現することへの累進緩和措置です。

Q8農業者年金の一時金は課税されますか?

独立行政法人農業者年金基金法に基づく一時金も31条の対象で、退職手当等とみなされます。農業と会社員は退職時の税制という一点で同じ条文の下に並びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職金を一括でもらうのと、年金でちょっとずつもらうの、結局どっちが得なんですか?

一概には言えませんが、税制上は一括の方が有利なケースが多いです。一括なら31条で退職手当等とみなされ、退職所得控除+2分の1課税+分離課税の三重優遇。年金受給は雑所得となり、公的年金等控除はあるものの他の所得と合算されます。業界裏話ヒント:金融機関の担当者は『年金の方が運用益が乗る』と勧めることがありますが、税引き後で比べないと本当の損得は見えない。手取りベースの試算を必ず求める

Q2退職所得の受給に関する申告書って、出さないとどうなるんですか?

提出しないと退職所得控除が使われず、一時金の全額に一律20.42%が源泉徴収されます(所得税法201条・203条)。取り戻すには自分で確定申告が必要です。業界裏話ヒント:この申告書は通常、勤務先が用意して提出を促しますが、転職経験がある人や複数制度から受け取る人は抜けやすい。自分から『申告書は出しましたか』と確認するだけで、無駄な天引きと還付の手間を防げる

Q3私学共済とか農業者年金の一時金も、会社の退職金と同じ扱いなんですか?

はい。31条は国民年金・厚生年金・各種共済(私学共済、公務員共済等)・農業者年金・確定給付企業年金などの一時金を、政令の定めに従い退職手当等とみなします。制度が違っても退職所得としての優遇は共通です。業界裏話ヒント:複数の制度に加入していた人ほど、それぞれの一時金の受け取り年をずらすことで控除枠を有効に使える。制度をまたいだ受け取り設計は、一つの窓口では教えてくれない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職所得の優遇は、会社が払う退職金だけのもの」と思われがちだが、31条は企業年金・公的年金・各種共済・農業者年金の一時金まで退職手当等とみなす。優遇の射程は、あなたが思うより広い
  • 「一括と年金、どちらが得か」という問いの立て方そのものが危うい。得か損かは受け取る額だけでなく、あなたの他の所得、退職所得控除の残枠、受け取る年のタイミングで変わる。単純比較ではなく、あなた固有の条件で計算しなければ答えは出ない
  • 退職所得が優遇されることは知っていても、その優遇を「自動で受けられる」と思っている人が多い。実際は退職所得の受給に関する申告書を出して初めて有利な計算が適用される。出し忘れれば一律20.42%が天引きされ、取り戻すには自分で確定申告(還付申告)をしなければならない。存在を知るだけでは足りず、手続を踏んで初めて手に入る
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所得区分退職所得(31条で退職手当等とみなす一時金)
控除退職所得控除(勤続年数に応じ最大数千万円)
課税方法控除後の2分の1のみ課税+分離課税
手続退職所得の受給に関する申告書の提出(未提出は20.42%源泉)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退職金と企業年金の一時金を同じ年に受け取ったら、退職所得控除は二重に使えるのか。答えはノーに近い。勤続年数に基づく控除枠は原則ひとつに合算され、思ったより優遇が薄まることがある。受け取る年をずらすだけで、手取りが変わってくる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 退職所得の受給に関する申告書。これを支払を受ける時までに勤務先へ出さないと、優遇計算が使われず一律20.42%が源泉徴収される。提出期限は「支払を受ける時まで」、後から気づいても遅い
  • あなたが小さな会社の経理担当だとする。退職する社員に企業年金の一時金を払うとき、退職所得の受給に関する申告書を受け取っているか確認しないと、源泉徴収の計算を誤り、会社が追徴を負うリスクがある。渡す側の一手も、税額を左右している
  • 私立学校の教職員として長年勤め、私学共済から退職一時金を受け取る。これも31条により退職手当等とみなされ、退職所得として優遇される。「共済だから会社の退職金とは別扱いだろう」と思い込んで年金受給を選ぶと、税制上の選択肢を一つ見逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第31条(退職手当等とみなす一時金)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第31条の条文原文は「次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。」で始まります。
  3. 所得税法第31条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。