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所得税法 第32条(山林所得)

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  1. 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
  2. 2.山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
  3. 3.山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
  4. 4.前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 32 条は、山林の伐採・譲渡による所得を山林所得と定める。取得後 5 年以内の伐採・譲渡は除かれ、50 万円の特別控除と五分五乗方式で税負担が緩和される。

Q · 相続した山の木を伐って売ったら、税金はどう課税されるの?

5 年超保有なら山林所得、五分五乗で軽くなる

山林の伐採・譲渡による所得は所得税法 32 条の「山林所得」となり、総収入金額から必要経費と 50 万円の特別控除を差し引き、89 条の五分五乗方式で税額を算定します。数十年分の所得が一年に集中する担税力に配慮した緩和措置です。ただし取得から 5 年以内の伐採・譲渡は山林所得に含まれず(2 項)、事業所得や雑所得として通常の累進課税を受けます。相続・贈与で取得した山林は、前所有者の取得日を引き継ぐため(60 条)、5 年判定の起点は親や祖父の取得日となります。

解説

祖父が植えた杉を、あなたの代でようやく伐採して売る。数十年かけて育った木材が、一度の取引で数百万円になる。この所得を普通の累進税率でまるごと課税されたら、税負担は跳ね上がる。所得税法32条は、そこに二つの仕掛けを置いた。一つ、山林の伐採・譲渡による所得を「山林所得」という独立の区分にして、五分五乗方式(89条)で実質税率をならす。数十年分を一年で受け取る人が、単年の高所得者と同じ扱いにされないための緩衝装置だ。二つ、50万円の特別控除。ただし落とし穴がある。取得から5年以内に伐って売った所得は山林所得に入らない(2項)。短期売買は育林の成果ではなく事業や投機とみなされ、優遇の外に弾かれる。あなたが知るべきは、この5年の時計がいつから回り始めるかだ。

法的な位置づけ

山林所得とは、所得税法 32 条が定める所得区分であり、山林の伐採または譲渡による所得をいう。ただし取得の日以後 5 年以内の伐採・譲渡による所得は除かれる。数十年に及ぶ育林の成果が一時に実現する担税力に配慮し、五分五乗方式(89 条)と 50 万円の特別控除により累進負担を緩和する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1山林所得とは何ですか?

山林の伐採または譲渡による所得をいい、所得税法 32 条が定める独立の所得区分です。給与や事業所得とは別枠で計算し、五分五乗方式で税負担が緩和されます。

Q2山林所得の税金の計算方法は?

総収入金額から必要経費と 50 万円の特別控除を差し引いた金額が課税山林所得です。これを 5 分の 1 にして税率をかけ、税額を 5 倍に戻す五分五乗方式(89 条)で算定します。

Q3五分五乗方式とはどういう仕組みですか?

課税山林所得を 5 分の 1 に圧縮して累進税率をかけ、算出税額を 5 倍に戻す計算です。高い税率帯を回避でき、一年に集中する育林所得の税負担を平準化します。

Q4山を売ったら確定申告は必要ですか?

山林所得が生じた場合は原則として確定申告が必要です。申告期限は所得の生じた年の翌年 3 月 15 日で、立木分と土地分を分けて申告します。

Q5立木の売却は譲渡所得ですか山林所得ですか?

立木(山の木)の対価は山林所得、その下の土地の対価は譲渡所得です。一つの売買が二つの税目に分かれるため、それぞれ別に計算します。

Q6山林所得の特別控除はいくらですか?

50 万円です(所得税法 32 条 4 項)。必要経費控除後の残額が 50 万円未満のときは、その残額が控除額となります。

Q7相続した山林の取得日はいつになりますか?

相続・贈与で取得した山林は、前所有者の取得日を引き継ぎます(所得税法 60 条)。あなたが相続した日ではなく、親や祖父の取得日から 5 年判定や経費計算を行います。

Q8山林所得の必要経費や概算経費とは何ですか?

植林費・管理費・伐採費などの実額経費のほか、取得から 15 年を超える山林は収入金額の 50% に伐採費等を加えた概算経費(租税特別措置法 30 条)を選べます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親から相続した山を売ったんですが、税金ってどう計算するんですか?

一つの売却でも、木(立木)の代金は山林所得(所得税法32条)、土地の代金は譲渡所得(33条)に分けて計算します。取得日は親の代から引き継ぐので(60条)、あなたが継いだ日ではなく親の取得日から保有期間を数えます。業界裏話ヒント:15年以上前から所有する山林なら、租税特別措置法30条の概算経費控除(収入金額の50%+伐採費等)が使える。領収書の乏しい古い相続山林ほど概算経費が有利になりやすく、諦める前に適用可否を確認する。

Q2五分五乗方式って、結局どれくらい得なんですか?

課税山林所得金額を5分の1にしてから税率をかけ、出た税額を5倍に戻す計算です(所得税法89条)。所得税は金額が大きいほど税率が跳ね上がる累進構造なので、いったん5分の1に圧縮することで高い税率帯を回避できます。業界裏話ヒント:数十年かけて育てた木を一年でまとめて売る人が、単年の高額所得者と同じ税率を食らわないための調整装置。給与や事業所得にこの仕組みはなく、同じ手取り額でも所得区分次第で最終税額は大きく変わる。

Q3取得してすぐ伐って売ったら、山林所得にならないって本当ですか?

本当です。取得から5年以内に伐採または譲渡した所得は山林所得から除かれ(所得税法32条2項)、事業所得か雑所得として通常の累進課税を受けます。五分五乗も50万円の特別控除も使えません。業界裏話ヒント:この5年判定で見落とされやすいのが相続・贈与。所得税法60条で取得日が前所有者から引き継がれるため、相続した山林は親の取得日で判定し、多くはすでに5年超。「継いだばかりだから5年以内」は誤解で、実際は優遇が使えるケースが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「山を売ったら譲渡所得か山林所得か、どっち?」と問う人が多いが、問いの立て方そのものが誤り。立木(山の木)の対価は山林所得、その下の土地の対価は譲渡所得。一つの売買が二つの税目に割れる。片方だけで計算すれば、申告は初めから間違っている
  • 山林所得の存在は知っていても、五分五乗方式(89条)の効き目の大きさを知らない人が多い。課税山林所得を5分の1にして税率をかけ、5倍に戻す。累進税率の急勾配を大きく緩め、同じ所得額の給与や事業所得より最終税負担が軽くなることも珍しくない。制度を知っているつもりで、恩恵の桁を過小評価している
  • 「早く売れば保有期間が短くて税が軽い」と思いがちだが逆。取得から5年以内の伐採・譲渡は山林所得から外れ(2項)、五分五乗も50万円控除も使えず、事業所得か雑所得として通常の累進課税を食らう
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所得の性質所得税法 32 条 山林所得:山林の伐採・譲渡(5 年超保有)
税額計算五分五乗方式(89 条)+50 万円特別控除
保有期間の意味5 年超で山林所得、5 年以内は除外(2 項)
取得日の起算相続・贈与は前所有者の取得日を引継ぎ(60 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から山林を相続し、まとまった木を伐って売った。一つの取引に見えるが、立木の代金は山林所得、その下の土地の代金は譲渡所得に割れる。しかも保有期間は親の取得日から引き継がれる(所得税法60条)。あなたが継いだ日から数えるという思い込みで申告すると、5年判定も経費計算も丸ごと狂う
  • もし取得からちょうど4年目に山を伐採して売ってしまったら、どうなる? その所得は山林所得に入らず、事業所得か雑所得として通常の累進課税を受ける。五分五乗も50万円控除も消える。あと1年待てるかどうかで、手取りが数十万円単位で動く
  • 投資目的で数年前に買った山林を、値上がりしたので伐採して売った。あなたは山林所得の軽い税率を当て込んでいた。だが5年以内の短期売買は優遇の外だ
  • 確定申告の後、税務署から「これは事業所得だ」と山林所得該当性を否認する更正処分が届いた。申告期限は過ぎ、争える期間も限られている。取得日と取引実態の立証資料を、今すぐ揃えないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第32条(山林所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第32条の条文原文は「山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第32条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。