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所得税法 第89条(税率)

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  1. 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
  2. 2.課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 89 条は所得税の税率を定め、課税総所得金額に 5%〜45% の超過累進税率を適用する。税率が上がるのは超過分だけで、退職所得は分離、山林所得は五分五乗で緩和される。

Q · 所得が上のランクに食い込むと、収入全体が高い税率になって手取りが減るの?

税率が上がるのは超過分だけ、手取り逆転は起きません

所得税法 89 条は超過累進税率を定めており、課税総所得金額を 195 万円以下 5%、195〜330 万円 10% と段階ごとに区切って計算します。上のランクに食い込んでも、収入全体が高い税率になるのではなく、はみ出した部分にだけ高い税率がかかります。したがって「境界を超えると手取りが逆転して損」は所得税に関しては起きません。さらに退職所得は本流から分離、山林所得は五分五乗方式で税負担が大きく緩和されます。

解説

給与明細の源泉徴収額を見て、昇給したのに手取りがそれほど増えない、いっそ働き損では、と感じたことがあるなら、あなたは 89 条を誤解している可能性が高い。日本の所得税は「超過累進税率」で、課税総所得金額を 195 万円以下は 5%、195 万から 330 万は 10% と段階ごとに区切って計算する。年収が上のランクに食い込んでも、収入全体が高い税率になるのではなく、はみ出した部分にだけ高い税率がかかる。だから「ちょうど境界を超えると損」は起きない。さらにこの条文は、退職金(課税退職所得金額)と山林の売却益(課税山林所得金額)を本流から切り離し、退職金は分離して、山林は五分五乗方式(五分の一にして税率をかけ、五倍に戻す)で税負担を大きく緩める。あなたの給料、退職金、副業、投資、そのすべてに別々の計算式が待っている。それを知る人と知らない人では、iDeCo やふるさと納税の一手が丸ごと変わる。

法的な位置づけ

所得税法 89 条は所得税の税率を定める規定であり、居住者の課税総所得金額および課税退職所得金額を段階的な金額区分に分けて超過累進税率を乗じ、課税山林所得金額については五分の一に相当する額に税率を乗じて五倍する五分五乗方式を適用したうえで、各税額を合計する計算方法を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税の税率は何段階ありますか?

現行は 5%・10%・20%・23%・33%・40%・45% の七段階です(所得税法 89 条)。課税総所得金額の区分ごとに順に税率を乗じて合計します。

Q2課税総所得金額とは何ですか?

総所得金額から所得控除を差し引いた残額です(所得税法 89 条 2 項)。この金額に超過累進税率を適用して所得税額を計算します。

Q3五分五乗方式とは何ですか?

課税山林所得金額を 5 分の 1 にして税率を乗じ、その額を 5 倍する計算方法です。一時に実現した山林所得が累進で潰れないよう税負担を緩和します。

Q4超過累進税率はどう計算しますか?

所得全体に一律ではなく、区分ごとに 195 万円以下 5%、超過分 195〜330 万円 10% と段階的に乗じて合計します。上の帯に入っても超過分だけが高税率です。

Q5所得税の速算表とは何ですか?

区分ごとの計算を簡略化するため、課税所得に該当税率を掛けて控除額を引くだけで税額が出る早見表です。89 条の段階計算と同じ結果になります。

Q6課税退職所得金額はどう計算しますか?

退職金から退職所得控除を引き、その残額の 2 分の 1 が課税退職所得金額です(所得税法 30 条)。89 条で本流から分離して課税されます。

Q7所得税の確定申告はいつまでですか?

原則として翌年 3 月 15 日までです。払い過ぎの還付を求める更正の請求は法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条)。(最新の改正状況をご確認ください)

Q8山林所得はなぜ税負担が軽いのですか?

数十年かけて育てた立木を一度に売ると累進の急坂に乗ってしまうため、89 条の五分五乗方式で税率適用を 5 分の 1 に緩和しているからです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「年収の壁」を超えると手取りが減るって本当ですか?

所得税の 89 条に関しては本当ではありません。超過累進税率なので、境界を超えても上がるのは、はみ出した分にかかる税率だけ。手取りが逆転することはない(所得税法 89 条)。手取りが実際に減る「壁」は、130 万円などで社会保険料が発生する別制度の話です。業界裏話ヒント:税理士が「103 万円の壁」を語るとき、所得税の壁(配偶者控除)と社会保険の壁を分けて説明します。手取り逆転が起きるのは主に社会保険側で、所得税だけを理由に働き控えるのは損なことが多い

Q2退職金は一時金と年金、どっちで受け取ると税金が安いですか?

多くの場合、一時金が有利です。一時金は 89 条で退職所得として本流から分離され、退職所得控除を引いた残りの、さらに半分だけが課税されます(所得税法 30 条)。年金受給は雑所得として毎年の累進に乗ります。業界裏話ヒント:勤続 20 年超で控除枠が急に広がる設計なので、転職のタイミング次第で控除額が大きく変わる。iDeCo を一時金で受ける場合、退職金と受給年が近いと控除枠を共有して不利になる「5 年ルール・19 年ルール」があり、受取年をずらすだけで税額が変わる

Q3株で儲けた分も給料と合算されて、高い税率になりますか?

原則なりません。上場株式の譲渡益や配当は、89 条の総合累進課税ではなく、租税特別措置法によって所得税・住民税あわせて約 20%(復興特別所得税を含め 20.315%)の分離課税です。給料が高くても株の利益の税率は変わりません。業界裏話ヒント:これが「1 億円の壁」、つまり所得 1 億円を超えると平均税率がむしろ下がる現象の正体です。高所得者は所得を給与から株式・不動産の譲渡益へ寄せるほど税率が下がる。この構造を知っているかどうかが、資産形成の設計思想を分ける。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「あと少しで上のランクだから残業を断る」という判断そのものが誤っている。超過累進では、境界を超えても上がるのは、はみ出した分にかかる税率だけ。手取りが逆に減ることは所得税に関しては起きない。あなたが頭の中で引いた「損得の境界線」は、そもそも存在しない
  • 退職金の税が軽いことは知っていても、その軽さの度合いを知らない人が多い。退職所得は 89 条で本流から分離され、退職所得控除を引いた後の、さらに半分だけが課税対象になる(所得税法 30 条)。同じ額を年金で分割受給すると雑所得になり、この優遇が丸ごと消える。受け取り方一つで税額が倍近く違うこともある
  • あなたから見れば株の儲けも給料も同じ「収入」だが、税法から見れば別世界。給料は 89 条の累進で最大 45%、上場株の譲渡益は租税特別措置法で一律約 20%。所得を給料から株や不動産の利益へ寄せるほど税率が下がる。この落差を知らないまま働く人と、設計して稼ぐ人の手取りは、年々開いていく
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課税方式89 条:課税総所得に超過累進税率、退職所得は分離、山林所得は五分五乗
緩和の仕組み山林所得の五分五乗、退職所得の分離で急激な累進を回避
適用場面すべての居住者の年間所得税額の基本計算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の所得が増えてきて、来年から課税総所得が 330 万円を超えそう。ここで iDeCo を満額(年 27.6 万円)入れると、浮く税金はいくら? 税率 20% の帯なら所得税だけで約 5.5 万円、住民税と合わせて約 8.3 万円。あなたの所得がどの帯にいるかで、同じ掛金の節税額が倍違う
  • 定年まであと 3 か月。会社から退職金を一時金で受け取るか、年金で分割するか選べと言われた。一時金なら 89 条の退職所得として分離・優遇課税、年金なら雑所得で毎年の累進に乗る。締切までに試算しないと、選び直せない
  • 祖父の山林を相続し、50 年分の立木をまとめて売った。一気に数千万円の所得。だが五分五乗方式で、累進の急坂を五分の一に緩めてくれる
  • 個人事業のあなたが、期末に売上を翌年へ先送りして課税所得を一つ下の帯に収めた。税務調査で「これは所得の意図的な繰り延べでは」と指摘される。正当な期間帰属か、租税回避か、その線引きが問われる
  • 配偶者控除でパート収入を「103 万円の壁」内に抑えているが、実は課税所得ゼロ付近では 89 条の 5% 帯。壁を越えても世帯全体の税がどれだけ増えるかは、あなたの配偶者の税率帯で決まる。壁の怖さは、多くの場合、実額より心理が大きい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第89条(税率)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第89条の条文原文は「居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率…」で始まります。
  3. 所得税法第89条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。