要点所得税法 89 条は所得税の税率を定め、課税総所得金額に 5%〜45% の超過累進税率を適用する。税率が上がるのは超過分だけで、退職所得は分離、山林所得は五分五乗で緩和される。
Q · 所得が上のランクに食い込むと、収入全体が高い税率になって手取りが減るの?
税率が上がるのは超過分だけ、手取り逆転は起きません
所得税法 89 条は超過累進税率を定めており、課税総所得金額を 195 万円以下 5%、195〜330 万円 10% と段階ごとに区切って計算します。上のランクに食い込んでも、収入全体が高い税率になるのではなく、はみ出した部分にだけ高い税率がかかります。したがって「境界を超えると手取りが逆転して損」は所得税に関しては起きません。さらに退職所得は本流から分離、山林所得は五分五乗方式で税負担が大きく緩和されます。
給与明細の源泉徴収額を見て、昇給したのに手取りがそれほど増えない、いっそ働き損では、と感じたことがあるなら、あなたは 89 条を誤解している可能性が高い。日本の所得税は「超過累進税率」で、課税総所得金額を 195 万円以下は 5%、195 万から 330 万は 10% と段階ごとに区切って計算する。年収が上のランクに食い込んでも、収入全体が高い税率になるのではなく、はみ出した部分にだけ高い税率がかかる。だから「ちょうど境界を超えると損」は起きない。さらにこの条文は、退職金(課税退職所得金額)と山林の売却益(課税山林所得金額)を本流から切り離し、退職金は分離して、山林は五分五乗方式(五分の一にして税率をかけ、五倍に戻す)で税負担を大きく緩める。あなたの給料、退職金、副業、投資、そのすべてに別々の計算式が待っている。それを知る人と知らない人では、iDeCo やふるさと納税の一手が丸ごと変わる。
所得税法 89 条は所得税の税率を定める規定であり、居住者の課税総所得金額および課税退職所得金額を段階的な金額区分に分けて超過累進税率を乗じ、課税山林所得金額については五分の一に相当する額に税率を乗じて五倍する五分五乗方式を適用したうえで、各税額を合計する計算方法を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
現行は 5%・10%・20%・23%・33%・40%・45% の七段階です(所得税法 89 条)。課税総所得金額の区分ごとに順に税率を乗じて合計します。
総所得金額から所得控除を差し引いた残額です(所得税法 89 条 2 項)。この金額に超過累進税率を適用して所得税額を計算します。
課税山林所得金額を 5 分の 1 にして税率を乗じ、その額を 5 倍する計算方法です。一時に実現した山林所得が累進で潰れないよう税負担を緩和します。
所得全体に一律ではなく、区分ごとに 195 万円以下 5%、超過分 195〜330 万円 10% と段階的に乗じて合計します。上の帯に入っても超過分だけが高税率です。
区分ごとの計算を簡略化するため、課税所得に該当税率を掛けて控除額を引くだけで税額が出る早見表です。89 条の段階計算と同じ結果になります。
退職金から退職所得控除を引き、その残額の 2 分の 1 が課税退職所得金額です(所得税法 30 条)。89 条で本流から分離して課税されます。
原則として翌年 3 月 15 日までです。払い過ぎの還付を求める更正の請求は法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条)。(最新の改正状況をご確認ください)
数十年かけて育てた立木を一度に売ると累進の急坂に乗ってしまうため、89 条の五分五乗方式で税率適用を 5 分の 1 に緩和しているからです。
所得税の 89 条に関しては本当ではありません。超過累進税率なので、境界を超えても上がるのは、はみ出した分にかかる税率だけ。手取りが逆転することはない(所得税法 89 条)。手取りが実際に減る「壁」は、130 万円などで社会保険料が発生する別制度の話です。業界裏話ヒント:税理士が「103 万円の壁」を語るとき、所得税の壁(配偶者控除)と社会保険の壁を分けて説明します。手取り逆転が起きるのは主に社会保険側で、所得税だけを理由に働き控えるのは損なことが多い
多くの場合、一時金が有利です。一時金は 89 条で退職所得として本流から分離され、退職所得控除を引いた残りの、さらに半分だけが課税されます(所得税法 30 条)。年金受給は雑所得として毎年の累進に乗ります。業界裏話ヒント:勤続 20 年超で控除枠が急に広がる設計なので、転職のタイミング次第で控除額が大きく変わる。iDeCo を一時金で受ける場合、退職金と受給年が近いと控除枠を共有して不利になる「5 年ルール・19 年ルール」があり、受取年をずらすだけで税額が変わる
原則なりません。上場株式の譲渡益や配当は、89 条の総合累進課税ではなく、租税特別措置法によって所得税・住民税あわせて約 20%(復興特別所得税を含め 20.315%)の分離課税です。給料が高くても株の利益の税率は変わりません。業界裏話ヒント:これが「1 億円の壁」、つまり所得 1 億円を超えると平均税率がむしろ下がる現象の正体です。高所得者は所得を給与から株式・不動産の譲渡益へ寄せるほど税率が下がる。この構造を知っているかどうかが、資産形成の設計思想を分ける。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 課税方式 | 89 条:課税総所得に超過累進税率、退職所得は分離、山林所得は五分五乗 | — |
| 緩和の仕組み | 山林所得の五分五乗、退職所得の分離で急激な累進を回避 | — |
| 適用場面 | すべての居住者の年間所得税額の基本計算 | — |
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