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所得税法 第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)

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  1. 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
  2. その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額
  3. その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
  4. 2.前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
  5. 3.第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
  6. 4.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 90 条は、変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上の場合に、平均課税で所得税の税率を引き下げられる特例を定める。適用には申告書への記載が必要。

Q · 印税や契約金がまとまって入った年、税金を安くする方法はある?

所得税法 90 条の平均課税で税率を下げられる場合がある

所得税法 90 条の平均課税を使うと、印税や著作権使用料などの変動所得と、権利金や契約金などの臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上ある年に、税率だけを実質的に引き下げられます。平均課税対象金額の五分の四をいったん税率計算から外し、残る五分の一で決まる低い税率を全体へ適用する仕組みです。所得そのものは減らないため税額の圧縮効果に限られますが、数十万円単位で変わることもあります。適用には申告書への記載と計算明細の添付が必須です(同条 4 項)。

解説

印税がまとまって入った年、十年ぶりに大漁だった年、契約金を一括で受け取った年。手取りを見て息が止まったことがあるなら、それは累進税率があなたの人生から一年だけを切り取って裁いたからだ。所得税法 90 条は、その切り取り方に異議を唱えられる数少ない一般条文である。変動所得(原稿料、作曲の報酬、著作権使用料、漁獲、のりや養殖の所得)と臨時所得(プロ選手の契約金、三年以上の賃貸の権利金など)の合計が総所得金額の二十パーセント以上あれば、平均課税対象金額の五分の四をいったん税率計算から外し、残る五分の一で決まった低い税率を、外した分にも適用できる。税額が数十万円単位で変わることもある。ただし四項に落とし穴がある。申告書に「この規定の適用を受ける」と記載し、計算明細を添付しなければ、要件を全部満たしていても一円も下がらない。

法的な位置づけ

所得税法 90 条は平均課税を定める規定であり、居住者の変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上である場合に、平均課税対象金額の五分の四を税率計算から除外し、残る五分の一で算出した税率を課税総所得金額の全体に適用する特例を認める。所得の額そのものは減らず、累進税率の適用局面のみを平準化する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1平均課税とは何ですか?

所得の額はそのままに、税率だけを平準化して引き下げる所得税の特例です。所得税法 90 条が根拠で、変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上ある年に使えます。

Q2変動所得と臨時所得の違いは何ですか?

変動所得は原稿料・作曲報酬・著作権使用料・漁獲など毎年の額が乱高下する所得、臨時所得は権利金や契約金など一時的にまとまって入る所得です。範囲はどちらも施行令で限定列挙されています。

Q3平均課税の計算方法は?

平均課税対象金額の五分の四を課税総所得金額から外して調整所得金額を求め、その税率(平均税率)を残りの五分の四部分にも掛けて合計します。付表で段階的に計算します。

Q4平均課税でいくら安くなりますか?

所得の変動幅と税率区分によりますが、最高税率に近い年ほど効果が大きく、数万円から数十万円単位で税額が下がる場合があります。所得自体は減らないため効果は税率部分に限られます。

Q5会社員でも平均課税は使えますか?

給与所得だけでは対象外です。副業の原稿料や著作権使用料などの変動所得、または権利金などの臨時所得があり、要件を満たす場合に限り確定申告で使えます。

Q6平均課税のデメリットは?

所得金額自体は減らないため、国民健康保険料や所得を基準とする各種判定には効きません。計算が煩雑で、会計ソフトが自動判定しない点も実務上の負担です。

Q7平均課税の付表はどこにありますか?

「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」という付表を自分で呼び出す必要があります。会計ソフトの標準画面には初期表示されないことが多く、意識して作成します。

Q8平均課税は e-Tax でできますか?

e-Tax でも平均課税の計算書の項目を選択して入力できますが、標準では表示されないため該当欄を自分で追加する必要があります。記載と明細添付が適用要件です(90 条 4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1原稿料で急に稼いだ年、税金を安くする方法ってあるんですか?

所得税法 90 条の平均課税がある。原稿料や著作権使用料などの変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上なら、税率だけを実質的に引き下げられる。業界裏話ヒント:この特例は扱う頻度が低く、主要な会計ソフトも自動では判定しない。税理士に依頼するとき「平均課税は検討済みですか」と一言聞けば、その人が作家や漁業者を顧客に持ってきたかどうかがその場で分かる

Q2動画の広告収入も変動所得に入りますか?年ごとの振れ幅は原稿料以上なんですが

一般には対象外である。変動所得は所得税法施行令 7 条の 2 の限定列挙で、原稿・作曲の報酬、著作権の使用料、漁獲やのり・養殖の所得などに限られる。振れ幅の大きさは要件ではない。業界裏話ヒント:同じ活動でも契約の組み方によって著作権の使用料として構成できる場面はある。ただし形式だけ整えて実態が伴わなければ否認される。この線引きは実務上、解釈が分かれている

Q3申告書に書き忘れたら、もう手遅れですか?

手遅れではない。90 条 4 項は確定申告書だけでなく、修正申告書と更正請求書への記載も適用の入口として認めている。更正の請求は法定申告期限から 5 年以内(国税通則法 23 条 1 項)。業界裏話ヒント:古い解説書には「当初の確定申告書に書かなければ二度と使えない」と書かれているものがある。当初申告要件をめぐる過去の改正を反映していない記述であり、その一文を信じて諦めた人が実在する(最新の改正状況をご確認ください)

Q4土地の権利金をまとめて受け取りました。これも対象になりますか?

三年以上の期間、他人に不動産等を使用させる対価として一時に受け取る権利金で、その金額が年額の地代等の二倍以上であるなどの要件を満たせば臨時所得になりうる(所得税法施行令 8 条)。臨時所得だけで総所得金額の 20 パーセント以上なら 90 条が使える。業界裏話ヒント:不動産業者は権利金の額を提示するが、それが臨時所得の要件を満たす水準かどうかまでは説明しない。契約前に地代との比率を計算しておけば、契約条件そのものを税引後で最適化できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署は正しい税額を計算してくれる」という前提そのものが誤っている。90 条は納税者が申告書に適用の意思を書き、明細を添付して初めて動く(同条 4 項)。課税庁に有利な特例を教える法的義務はない。立てるべき問いは「自分に適用されるか」ではなく「自分が適用させるか」である
  • 平均課税を「所得を数年に分散させる制度」と理解している人が多いが、分散されるのは所得ではなく税率だけである。所得は全額その年に課税され、総所得金額は一円も減らない。したがって国民健康保険料や、所得を基準とする各種の判定には効かない。効くのは所得税の税率、ただそこだけだ
  • 変動所得が原稿料や漁獲に限られることは知っていても、その列挙が所得税法施行令 7 条の 2 による限定列挙であることの深刻さを知らない人は多い。講演料、コンサル料、株式の売却益は、どれだけ年ごとに乱高下しても対象外。似ているのに、一円も使えない。似ているという直感が、そのままあなたの申告書のミスになる
  • 「使えるのは一部の作家と漁師だけ」と思って読み飛ばす人へ。臨時所得の側には、三年以上の期間の不動産の権利金、鉱害等の補償金、プロスポーツ選手の契約金が入る。土地を持っている人、補償を受けた人、子どもがプロ契約を結んだ親。あなたの周りにいる誰かは、確実に射程内にいる
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条文の役割90 条:平均課税による税率計算の特例
適用対象変動所得・臨時所得が総所得金額の 20 パーセント以上
効果所得は不変、税率のみ平準化して圧縮
手続要件申告書への記載+計算明細の添付が必須(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • デビュー作が売れて印税 800 万円。翌年三月、税額欄を見て青ざめる。だが前年の原稿料が 50 万円しかないなら、変動所得の平均課税が最も強く効く年である。
  • もし所有地を長期の定期借地に出し、権利金 2,000 万円を一括で受け取ったとしたら、その年だけ税率が最上段まで跳ね上がるのを黙って受け入れるしかないのか? 権利金が年額地代の二倍以上などの要件を満たせば臨時所得となり、90 条で税率だけを引き下げられる(要件の詳細は所得税法施行令 8 条を確認のこと)
  • 確定申告期限まであと四日。会計ソフトの入力画面に平均課税の欄は最初から表示されていない。付表(変動所得・臨時所得の平均課税の計算書)を自分の意思で呼び出さない限り、この特例は存在しないまま申告が確定する。確定後も更正の請求で取り戻せる余地はあるが、還付が手元に届くまでの時間は何倍にも延びる
  • 税務調査で調査官が言う。「この収入は著作権の使用料ではなく、役務提供の対価では」。動画広告収入や一括請負代金を変動所得に入れて平均課税を使っていた場合、特例部分だけが否認され、過少申告加算税が乗る。収入の性質決定は実務上、解釈が分かれる論点である
  • 父が漁師で、あなたが確定申告を手伝っている。豊漁の年と不漁の年で所得が三倍違うのに、税金だけは豊漁の年に集中して持っていかれる。その理不尽は、制度が想定していなかったのではなく、制度が用意した救済をあなた方が使っていないだけかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第90条の条文原文は「居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下であ…」で始まります。
  3. 所得税法第90条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。