要点所得税法 90 条は、変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上の場合に、平均課税で所得税の税率を引き下げられる特例を定める。適用には申告書への記載が必要。
Q · 印税や契約金がまとまって入った年、税金を安くする方法はある?
所得税法 90 条の平均課税で税率を下げられる場合がある
所得税法 90 条の平均課税を使うと、印税や著作権使用料などの変動所得と、権利金や契約金などの臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上ある年に、税率だけを実質的に引き下げられます。平均課税対象金額の五分の四をいったん税率計算から外し、残る五分の一で決まる低い税率を全体へ適用する仕組みです。所得そのものは減らないため税額の圧縮効果に限られますが、数十万円単位で変わることもあります。適用には申告書への記載と計算明細の添付が必須です(同条 4 項)。
印税がまとまって入った年、十年ぶりに大漁だった年、契約金を一括で受け取った年。手取りを見て息が止まったことがあるなら、それは累進税率があなたの人生から一年だけを切り取って裁いたからだ。所得税法 90 条は、その切り取り方に異議を唱えられる数少ない一般条文である。変動所得(原稿料、作曲の報酬、著作権使用料、漁獲、のりや養殖の所得)と臨時所得(プロ選手の契約金、三年以上の賃貸の権利金など)の合計が総所得金額の二十パーセント以上あれば、平均課税対象金額の五分の四をいったん税率計算から外し、残る五分の一で決まった低い税率を、外した分にも適用できる。税額が数十万円単位で変わることもある。ただし四項に落とし穴がある。申告書に「この規定の適用を受ける」と記載し、計算明細を添付しなければ、要件を全部満たしていても一円も下がらない。
所得税法 90 条は平均課税を定める規定であり、居住者の変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上である場合に、平均課税対象金額の五分の四を税率計算から除外し、残る五分の一で算出した税率を課税総所得金額の全体に適用する特例を認める。所得の額そのものは減らず、累進税率の適用局面のみを平準化する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得の額はそのままに、税率だけを平準化して引き下げる所得税の特例です。所得税法 90 条が根拠で、変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上ある年に使えます。
変動所得は原稿料・作曲報酬・著作権使用料・漁獲など毎年の額が乱高下する所得、臨時所得は権利金や契約金など一時的にまとまって入る所得です。範囲はどちらも施行令で限定列挙されています。
平均課税対象金額の五分の四を課税総所得金額から外して調整所得金額を求め、その税率(平均税率)を残りの五分の四部分にも掛けて合計します。付表で段階的に計算します。
所得の変動幅と税率区分によりますが、最高税率に近い年ほど効果が大きく、数万円から数十万円単位で税額が下がる場合があります。所得自体は減らないため効果は税率部分に限られます。
給与所得だけでは対象外です。副業の原稿料や著作権使用料などの変動所得、または権利金などの臨時所得があり、要件を満たす場合に限り確定申告で使えます。
所得金額自体は減らないため、国民健康保険料や所得を基準とする各種判定には効きません。計算が煩雑で、会計ソフトが自動判定しない点も実務上の負担です。
「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」という付表を自分で呼び出す必要があります。会計ソフトの標準画面には初期表示されないことが多く、意識して作成します。
e-Tax でも平均課税の計算書の項目を選択して入力できますが、標準では表示されないため該当欄を自分で追加する必要があります。記載と明細添付が適用要件です(90 条 4 項)。
所得税法 90 条の平均課税がある。原稿料や著作権使用料などの変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の 20 パーセント以上なら、税率だけを実質的に引き下げられる。業界裏話ヒント:この特例は扱う頻度が低く、主要な会計ソフトも自動では判定しない。税理士に依頼するとき「平均課税は検討済みですか」と一言聞けば、その人が作家や漁業者を顧客に持ってきたかどうかがその場で分かる
一般には対象外である。変動所得は所得税法施行令 7 条の 2 の限定列挙で、原稿・作曲の報酬、著作権の使用料、漁獲やのり・養殖の所得などに限られる。振れ幅の大きさは要件ではない。業界裏話ヒント:同じ活動でも契約の組み方によって著作権の使用料として構成できる場面はある。ただし形式だけ整えて実態が伴わなければ否認される。この線引きは実務上、解釈が分かれている
手遅れではない。90 条 4 項は確定申告書だけでなく、修正申告書と更正請求書への記載も適用の入口として認めている。更正の請求は法定申告期限から 5 年以内(国税通則法 23 条 1 項)。業界裏話ヒント:古い解説書には「当初の確定申告書に書かなければ二度と使えない」と書かれているものがある。当初申告要件をめぐる過去の改正を反映していない記述であり、その一文を信じて諦めた人が実在する(最新の改正状況をご確認ください)
三年以上の期間、他人に不動産等を使用させる対価として一時に受け取る権利金で、その金額が年額の地代等の二倍以上であるなどの要件を満たせば臨時所得になりうる(所得税法施行令 8 条)。臨時所得だけで総所得金額の 20 パーセント以上なら 90 条が使える。業界裏話ヒント:不動産業者は権利金の額を提示するが、それが臨時所得の要件を満たす水準かどうかまでは説明しない。契約前に地代との比率を計算しておけば、契約条件そのものを税引後で最適化できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 90 条:平均課税による税率計算の特例 | — |
| 適用対象 | 変動所得・臨時所得が総所得金額の 20 パーセント以上 | — |
| 効果 | 所得は不変、税率のみ平準化して圧縮 | — |
| 手続要件 | 申告書への記載+計算明細の添付が必須(4 項) | — |
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