再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
要点所得税法 19 条は、納税地の指定処分が取り消されても、取消しまでにされた申告・納付や税務署長等の処分の効力は失われないと定める。取消しの効力は将来に向かってのみ生じる。
Q · 納税地の指定を裁判で取り消したら、その間に払った税や申告はやり直しになりますか?
いいえ。取消しは将来にしか効かず、過去の申告・納付は有効なままです
所得税法 19 条により、納税地の指定処分(18 条)が再調査の請求・審査請求の決定・裁決または判決で取り消されても、その取消しは将来に向かってのみ効力を生じます。取消しまでにその納税地を前提としてされた申告・申請・請求・届出・書類提出・納付、および国税庁長官・国税局長・税務署長の処分(取り消された処分自体を除く)は、すべて効力を維持します。したがって勝訴しても過去の納付は自動的には還付されず、過払いがある場合は更正の請求(国税通則法 23 条)で個別に是正します。
国税局長にあなたの納税地を別の管轄へ指定されたとする。所得税法18条に基づくこの処分に納得できず、あなたは審査請求や訴訟で争い、取消しを勝ち取った。ここで多くの人が期待するのは「違法な処分だったのだから、その間の申告も納付も全部リセット、払い過ぎは還付」という筋書きだ。19条はその期待をはっきり否定する。指定処分が取り消されても、取消しの時点までにその納税地を前提としてした申告・申請・請求・届出・書類提出・納付、そして税務署長の更正などの処分(取消しの対象になった処分自体を除く)は、すべて効力を保つ。取消しは将来に向かって効くだけで、過去へは逆流しない。勝訴しても積み上げた手続はやり直さなくていいし、逆に言えば取り消してもらっても、その間に納めた税は戻らない。
所得税法 19 条は、納税地の指定処分が取り消された場合の効力の時的範囲を定める規定である。取消しの効力は将来に向かってのみ生じ、取消しの対象となった処分から取消しまでの間にその納税地を前提としてされた申告・納付や税務署長等の処分(取り消された処分を除く)の効力は維持される。違法処分の是正と既存手続の安定を両立させる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
争えます。納税地の指定処分(所得税法 18 条)に不服があれば、再調査の請求または審査請求、取消訴訟で争えます。ただし勝っても過去の納付は 19 条で有効なまま残ります。
実益は主に将来の納税地を正すことにあります。19 条により過去の申告・納付は取消し後も有効なので、遡っての巻き戻しや自動還付は生じません。
なりません。19 条は支払者が指定納税地へした納付の効力を維持します。指定が後で取り消されても、すでにした源泉所得税の納付をやり直す必要はありません。
税務署等を経て再調査の請求または審査請求を行い、なお不服なら取消訴訟を提起します。並行して過払いは更正の請求で是正するのが実務的です。
再調査の請求・審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(国税通則法)、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)が目安です。
指定処分の取消しではなく、更正の請求(国税通則法 23 条)で個別に減額更正を求めます。原則として法定申告期限から 5 年以内に行う必要があります。
住所地が納税地の原則(所得税法 15 条)だからです。課税庁が指定処分で納税地を動かす場面もありますが、取り消しても過去は 19 条で固定されます。
原則は住所地など所得税法 15 条・16 条で決まり、例外的に国税局長等が 18 条で指定できます。源泉所得税の納税地は 17 条が別に定めます。
本当だ。所得税法19条は、指定処分が取り消されても、その間にした申告・納付や税務署長の処分(取消しの対象を除く)の効力は影響を受けないと定める。過払いがあれば取消しではなく、更正の請求(国税通則法23条)で個別に是正するのが筋。業界裏話ヒント:実務家は取消訴訟の前に「勝って何が戻るか」を先に計算する。19条があるため過去は固定され、取消しの実益は将来の納税地の確定に絞られることが多い。ここを見誤ると、勝訴しても手元は変わらない
いいえ。19条は、取消しの対象になった指定処分そのものを除き、その間にされた税務署長の処分の効力を維持する。更正や加算税の賦課は生き残るので、それらに不満があるなら別途それぞれを不服申立ての対象にする必要がある。業界裏話ヒント:「大元の指定を叩けば全部倒れる」と考えるのは誤り。19条が防波堤になり、個々の処分は別々に争う設計になっている。争う対象を一つずつ特定しないと、勝っても取りこぼす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 19 条:指定処分の取消しの効力(将来効・過去の手続を維持) | — |
| 発動場面 | 指定処分が取り消された後の効力の扱い | — |
| 過去の手続への影響 | 影響を及ぼさない(申告・納付・処分は維持) | — |
| 納税者の対応 | 過払いは更正の請求で個別是正、将来の管轄を確定 | — |
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